諫早市 農業経営収入保険加入促進事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
諫早市内の農業者や農業法人を対象に、自然災害等による不可避な収入減少を補填する「農業経営収入保険」への新規加入を支援します。加入時に必要な掛捨て保険料の2分の1以内(上限6万5千円)を補助することで、農業経営の安定化とリスク軽減を図り、市内の持続可能な農業経営を推進することを目的としています。
申請スケジュール
※青色申告を行っていること、市税の滞納がないことなどが要件となります。
- 加入申込・必要書類の提出
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2026年10月1日〜
農業者から共済組合へ、加入申込と同時に以下の書類を提出してください。
- 委任状兼同意書:補助金の申請・受領を共済組合に委任し、市が税務情報を確認することに同意する書類です。
【書類設置場所】
諫早市農業振興課、農業委員会、各支所産業建設課、市内JA各支店など【提出先】
長崎県農業共済組合 県央支所
〒854-0022 諫早市幸町66-10
電話:0957-23-0555
- 申請受付期間(公募期間)
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2027年01月29日
- 申請締切(個人):2026年12月18日
申請者の種別により締切日が異なりますのでご注意ください。
- 個人(青色申告者):令和8年10月1日〜令和8年12月18日
- 法人(青色申告者):令和8年10月1日〜令和9年1月29日
共済組合が農業者に代わって、諫早市へ補助金の代行申請を行います。
- 審査・交付決定
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代行申請後、順次審査
諫早市が申請内容を審査し、補助対象要件(市内居住、新規加入、市税滞納なし等)を確認します。要件を満たしている場合、市から共済組合へ交付決定が通知されます。
- 補助金の交付
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- 補助金額:掛捨て保険料の2分の1以内(上限6万5千円)
諫早市からの交付決定に基づき、共済組合から農業者へ補助金が支払われます。
- 補助対象経費:掛捨て保険料(付加保険料および積立金は除く)
- 補助上限額:65,000円
対象となる事業
本事業は、諫早市が、農業者の経営努力では避けられない自然災害などによる収入減少を補填する「農業経営収入保険」に加入する際の保険料の一部を支援する取り組みです。正式名称は「諫早市農業経営収入保険加入促進事業補助金」とされ、農業経営の安定化を目的としています。
■諫早市農業経営収入保険加入促進事業補助金
農業経営の安定化を図るため、リスクによって農業収入が大幅に減少した場合の補填を行う保険制度への加入を促進し、市内の農業者が安心して経営に取り組めるよう支援します。
<補助の対象者>
- 諫早市内に住所を有する個人、または所在地を有する法人であること。
- 令和9年1月1日以降の保険期間が含まれる収入保険に、令和8年4月1日以降に新規に加入する人(令和8年中に離農などにより経営の移譲を受けた譲受人を含む)。
- 市税に滞納がないこと。
- 青色申告を行っている農業者または農業法人等であること。
<補助の内容>
- 補助対象経費:農業経営収入保険の「掛捨て保険料」
- 補助額:補助対象となる掛捨て保険料の2分の1以内
- 上限額:6万5千円
<申請期間>
- 個人の農業者:令和8年10月1日(木曜日)から令和8年12月18日(金曜日)まで
- 農業法人:令和8年10月1日(木曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
<申請から交付までの流れ>
- 1. 加入申込:長崎県農業共済組合県央支所へ農業経営収入保険の加入を申し込みます。
- 2. 代行申請:長崎県農業共済組合県央支所が、農業者から委任を受けて諫早市へ補助金の申請を代行します。
- 3. 交付決定:諫早市は、申請内容を審査し、長崎県農業共済組合県央支所へ補助金の交付を決定します。
- 4. 交付:諫早市からの交付決定を受け、長崎県農業共済組合県央支所から農業者へ補助金が交付されます。
<提出書類>
- 委任状兼同意書(諫早市農業振興課、農業委員会、各支所産業建設課、市内JA各支店、市ウェブサイトで入手可能)
▼補助対象外となる事業
農業経営収入保険に関連する経費のうち、以下の項目については補助の対象外となります。
- 付加保険料
- 積立金
補助内容
■令和8年度農業経営収入保険の補助
<補助の対象要件>
- 青色申告を行っている農業者および農業法人等であること
- 住所要件:諫早市内に住所を有していること
- 新規加入要件:令和9年1月1日以降の保険期間が含まれる収入保険に、令和8年4月1日以降に新規に加入すること(令和8年に経営の移譲を受けた譲受人も対象)
- 納税要件:諫早市の市税に滞納がないこと
<補助率・上限額>
- 補助率:掛捨て保険料の2分の1以内
- 上限額:1件あたり最大6万5千円
<対象経費>
掛捨て保険料(付加保険料および積立金を除く)
<申請・受付期間>
| 対象者の種類 | 受付期間 |
|---|---|
| 個人の農業者 | 令和8年10月1日(木曜日)から令和8年12月18日(金曜日)まで |
| 農業法人 | 令和8年10月1日(木曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで |
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
補助の対象となるのは、以下の3つの条件をすべて満たし、かつ青色申告を行っている農業者および農業法人等です。
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1 諫早市内に住所を有すること
個人、法人を問わず、諫早市内に活動拠点や所在地があることが必須条件です。 -
2 新規に収入保険に加入すること
令和9年1月1日以降の保険期間が含まれる収入保険に、令和8年4月1日以降に新規に加入する方が対象です。、特例として、令和8年中に離農などにより経営の移譲を受けた方(譲受人)も対象に含まれます。 -
3 市税に滞納がないこと
諫早市に納めるべき市税に滞納がないことが条件となります。、申請時に提出する「委任状兼同意書」に基づき、市が税務情報を確認します。
【補助内容】
掛捨て保険料の2分の1以内を補助(上限6万5千円)。
【受付期間】
・個人の農業者:令和8年10月1日〜令和8年12月18日
・農業法人:令和8年10月1日〜令和9年1月29日
【お問い合わせ】
諫早市農業振興課(電話番号:0957-22-1500、内線2314)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/43/48778.html
- 諫早市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/index2.html
- 農業振興課へのメールフォーム
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/form/detail.php?sec_sec1=43&inq=04&lif_id=49018
- 諫早市オンライン申請ページ
- https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/5/12445.html
本補助金の申請は、農業者が長崎県農業共済組合へ加入申込を行い、同組合が市へ代行申請する形式となっています。オンライン申請ページは諫早市の一般的な窓口であり、本事業の直接的な申請フォームではありません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。