南部町 空家等流動化促進事業補助金(空き家の解体・跡地活用支援)
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目的
南部町内の空き家所有者に対して、老朽化した空き家の解体・撤去費用を補助します。倒壊等の危険防止や景観悪化を防ぐとともに、除却後の跡地を空き家バンクへ登録し有効活用を促すことで、地域の生活環境保全と宅地の流動化による地域活性化を図ります。予防的な除却を促進し、安全で安心な住環境の維持を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・申請準備
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随時(工事着手前)
補助対象となる空き家の要件(昭和56年5月31日以前の建築、1年以上未使用など)や申請者の要件を確認します。必要書類(見積書、位置図、現況写真、登記事項証明書など)を揃えます。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
南部町役場 未来を創る課(法勝寺庁舎1階)へ申請書類一式を提出します。
- 審査・交付決定
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申請後随時
町による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。必ずこの通知を受け取ってから工事を始めてください。
- 除却工事実施
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交付決定後
決定した内容に基づき、空き家の除却工事を行います。工事前・工事後の写真撮影を忘れないようにしてください。
- 実績報告
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工事完了後速やかに
工事完了後、「実績報告書」に領収書の写し、工事後の写真、建物の閉鎖事項証明書などを添えて提出します。
- 確定通知・交付請求
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- 交付請求締切:2027年02月26日
報告書の審査後、交付額が確定します。通知を受け取った後、「交付請求書」を提出します。この請求書の提出期限は2027年(令和9年)2月26日です。
- 補助金給付・空き家バンク登録
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請求後
指定の口座に補助金が振り込まれます。補助金受領後、跡地について南部町空き家バンクへの物件登録申込みを行う義務があります。
対象となる事業
南部町空家等流動化促進事業補助金は、町内の空き家問題に対処するため、生活環境の保全と宅地の流動化促進を目的とした制度です。空き家が危険な状態になる前に、所有者の自主的な判断で解体・撤去を行う「予防的除却」を支援します。
■南部町空家等流動化促進事業
空き家の除却およびその後の跡地利用(空き家バンク登録)を条件とした補助金制度です。
<補助対象空家等の要件>
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
- おおむね1年以上、居住その他の使用がなされていない状態であること
- 除却後、速やかに跡地を南部町空き家バンクに登録申込みすること
- 再建築可能な敷地にあること
- 地階を除く地上階数が3以下の一戸建て住宅等であること
- 敷地内の物置や庭木なども含む
<補助対象者の要件>
- 町税及び使用料等、町に対する債務の履行を怠っていないこと
- 南部町暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でないこと
- 跡地の流動化(空き家バンクへの登録)に協力することを誓約できること
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:空き家の予防的除却に要した費用(消費税額を除く)
- 補助率:補助対象経費の5分の4
- 補助上限額:1敷地あたり200万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 申請期限:令和8年12月28日(月)まで(ただし予算の上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または要件を満たさない事業は補助の対象外となります。
- 工事着手後に申請を行った事業。
- 除却工事に着手する前に必ず事前相談および申請を行う必要があり、工事後の申請は一切受け付けられません。
- 所有者等による建替えを目的とした除却。
- 国や地方公共団体等による他の補助金を受けている、または受けようとする事業(二重受給)。
- 権利関係の整理がなされていない事業。
- 所有権以外の権利(抵当権、賃借権など)が設定されており、権利を有する全ての者から同意が得られていない場合。
- 所有者が複数人いる場合に、その全ての者から同意が得られていない場合。
- 除却後に新たな建物を建築できない敷地(再建築不可)での事業。
- 公的な主体が所有する物件の除却。
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有している場合。
- 他の公的補償の対象となっている事業。
- 公共事業等による移転や、新たに建築物を建築する等の補償対象となっている場合。
補助内容
■空家等流動化促進事業補助金
<補助対象空家等>
- 建築時期:昭和56年5月31日以前に建てられた建物であること
- 居住状況:おおむね1年以上、誰も住んでいない・使っていない状態であること
- 除却目的:建て替えを目的とした除却ではないこと
- 跡地の利用:除却後、速やかに跡地を南部町空き家バンクへ登録申込みすることを誓約できること
- 他補助金との併用:この除却工事で他の補助金を受けていないこと
- 権利関係:抵当権など所有権以外の権利が設定されていないこと(同意が得られている場合は対象)
- 共有名義の場合:名義人全員から書面による同意を得ていること
- 再建築可能性:除却後に新たに建物を建てられる敷地(再建築可能な敷地)であること
- 所有者:国や地方公共団体、独立行政法人などが所有権を持っていないこと
- 補償対象外:公共事業による移転や、新築等の補償の対象となっていないこと
- 建物構造:地階を除く地上階数が3以下の一戸建て住宅等であること
<補助対象者>
- 南部町の町税その他町に納付すべき料金の滞納がないこと
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 除却後、速やかに跡地を南部町空き家バンクへ物件登録申込みし、流動化へ協力することを誓約できること
- 空き家の所有者と土地の所有者が異なる場合、土地の所有者から除却およびバンク登録について書面による同意を得ていること
<補助対象経費>
- 空き家等の予防的除却に要した費用
- ※消費税額および地方消費税額は補助対象経費に含まれません
<助成金額と上限>
- 補助率:5分の4
- 上限額:200万円
<交付制限・端数処理>
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 同一敷地内につき1回限り
- 他の補助金等の交付を受けている、または受けようとする場合は対象外
対象者の詳細
補助対象者
補助対象となる空家等(以下「補助対象空家等」)の所有者等(所有権その他の権利を有し、売却または賃貸することができる方)であり、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 債務の履行状況
南部町税や使用料等、町に対して支払うべき債務を滞納していないこと -
2 暴力団等との関係排除
南部町暴力団排除条例に規定される暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと -
3 空き家バンクへの登録と協力
空き家の予防的除却後、速やかに南部町空き家バンクへ物件登録の申し込みを行い、土地の流動化へ協力することを誓約できること -
4 権利者からの同意(該当者のみ)
土地所有者が異なる場合、土地所有者から除却・流動化・バンク登録について書面による同意を得ていること、共同名義人がいる場合、全員から除却について書面による同意を得ていること
補助対象となる空家等の要件
補助対象者が所有する空き家は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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建物・使用状況に関する要件
昭和56年5月31日以前に建築されたものであること、おおむね1年以上、居住その他の使用がなされていないこと、地階を除く地上階数が3以下の一戸建て住宅等であること -
立地・活用に関する要件
除却後に新たな建築物を建てられる敷地(再建築可能な敷地)にあること、所有者等による建て替えを目的とした予防的除却ではないこと -
権利・重複制限に関する要件
原則として所有権以外の権利が設定されていないこと(同意がある場合を除く)、公共事業等による移転や建築の補償対象となっていないこと、当該除却工事で他の補助金等の交付を受けていないこと
■補助対象外となる事業者・建物
以下に該当する場合は、補助金を受けることができません。
- 南部町税や使用料等の滞納がある者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有する建物
- 建て替え(自己利用目的)のために除却を行う者
※所有権以外の権利が設定されている場合でも、権利者から書面による同意が得られていれば対象となる場合があります。
※申請は、除却工事に着手する前に行う必要があります。各種書類(様式第3号、第4号など)の提出が必要となりますので、詳細は町窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/mirai/permanent/u935/
- 南部町役場 公式ホームページ
- https://www.town.nanbu.tottori.jp/
- 南部町観光協会 公式サイト
- https://tottorinanbu-kanko.jp/
- 南部町 LINE公式アカウント
- https://lin.ee/uQ5VDDV
- 南部町 Instagram公式アカウント
- https://www.instagram.com/nanbu_tottori/
- 南部町 YouTube公式チャンネル
- https://www.youtube.com/@tottori.nanbutown
- 南部町 電子申請サービス
- https://apply.e-tumo.jp/town-nanbu-tottori-u/
- 空家等流動化促進事業補助金 お問い合わせフォーム
- https://apply.e-tumo.jp/town-nanbu-tottori-u/offer/offerList_detailTop?tempSeq=18161
申請書提出期限は令和8年12月28日(月)までですが、予算上限に達した場合は早期に締め切られる可能性があります。予防的除却工事に着手する前に事前相談・申請を行ってください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。