公募中 掲載日:2026/09/26

一宮市賃上げ促進支援金|従業員の賃金を3%以上引き上げる中小事業者を支援

上限金額
150万
申請期限
2027年01月31日
愛知県|一宮市 愛知県一宮市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

一宮市内に事業所を置く中小事業者等を対象に、物価高騰への対応と地域経済の活性化を目的として、従業員の賃金引上げを支援します。基本給を3%以上引き上げた事業者に対し、対象従業員1人あたり5万円、1事業者につき最大150万円の支援金を支給することで、積極的な賃上げの実施と経済の好循環を図ります。

申請スケジュール

本支援金は予算額(6億円)に達し次第、期間内であっても受付を終了する可能性があります。申請は原則として特設サイトからの電子申請を推奨しています。最新の予算残額や詳細は特設サイトをご確認ください。
事前準備
申請前

以下の要件および必要書類を事前に確認・準備してください。

  • 主な支給要件:一宮市内の中小事業者であり、2025年1月〜2026年12月の間に対象従業員の基本給を3%以上引き上げていること。
  • 必要書類:誓約書兼同意書、支給対象従業員一覧、労働条件通知書または雇用契約書の写し、賃金台帳の写し、振込先口座の通帳写しなど。
公募期間
  • 公募開始:2026年07月01日
  • 郵送申請締切:2026年12月28日
  • 申請締切:2027年01月31日

申請方法により締切日が異なります。

  • 電子申請:2027年1月31日まで。特設サイトのフォームより提出。
  • 郵送申請:2026年12月28日まで(当日消印有効)。

※予算上限に達し次第終了となるため、早めの申請をお勧めします。

審査期間
申請後随時

提出された書類に基づき、事務局にて審査が行われます。電子申請の場合は受付通知メールが届きます。不備がある場合は、事務局から電話またはメールで連絡があります。連絡から30日以内に補正されない場合は申請取下げとみなされるためご注意ください。

採択・交付決定
  • 決定通知目安:申請から5〜7週間

審査の結果、支給が決定した場合は「支給決定通知書」が送付されます。不支給の場合は「不支給決定通知書」が送付されます。決定までの目安は電子申請で約5週間、郵送申請で約7週間です。

支援金の振込
決定通知後、速やかに

支給決定通知後、申請時に指定された口座へ支援金が振り込まれます。振込口座の名義は申請者と同一である必要があります。

書類の保存
支給後5年間

支援金の支給を受けた事業者は、根拠となる証拠書類を会計年度終了後5年間保存する義務があります。後日、追加調査が行われる場合もあります。

対象となる事業

物価高騰に直面している地域経済の活性化を目指し、従業員の賃金引上げを積極的に実施する市内の中小事業者を支援することを目的としています。

■一宮市賃上げ促進支援金

従業員の基本給を3%以上引き上げた中小事業者を対象に、支援金が支給されます。

<支給対象者(中小企業者の範囲)>
  • 製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下、または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下、または従業員100人以下
  • 小売業:資本金5,000万円以下、または従業員50人以下
<支給対象者の共通要件>
  • 一宮市内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等があること
  • 一宮市内の事業所に「常時使用する従業員」を1人以上雇用していること
  • 国税および地方税を滞納していないこと
  • 過去5年間に重大な法律違反等がないこと
  • 個人事業主の場合、一宮税務署へ開業届を提出しており、2025年および2026年に事業実態があること
<支給対象従業員>
  • 正規雇用労働者:期間の定めのない契約、週所定労働時間が通常と同等、就業規則適用者
  • 非正規雇用労働者:週所定労働時間が20時間以上、申請日より1年以上の雇用予定者
<賃上げの要件>
  • 対象期間:2025年1月1日から2026年12月31日まで
  • 賃上げ率:正規雇用は月額3%以上、非正規雇用は時給3%以上の引き上げ(段階的引き上げによる累計3%も可)
  • 継続要件:最低1ヶ月以上の支給実績があり、実施月から1年間継続する見込みがあること
<支援金額>
  • 対象従業員1人につき5万円
  • 1事業者あたり最大30人(150万円)まで

▼補助対象外となる事業

以下の法人形態、または特定の条件に該当する事業者は支給対象外となります。

  • 特定の目的・性格を持つ法人
    • 構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とする者(同窓会、同好会等)。
    • 特定団体の構成員または特定職域のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者。
    • 特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者(後援会等)。
    • 一宮市が設立した法人、および運営費の大半を一宮市から得ている事業者。
    • 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体。
    • 公益法人、協同組合等で、資本金3億円超かつ従業員300人超の者。
  • コンプライアンス・欠格事由に該当する者
    • 営業実態がなく、法人住民税を免除されている者。
    • 過去に助成事業において不正受給による不支給決定または取消しを受けた者。
    • 性風俗関連特殊営業を行っている者。
    • 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者。
    • 会社更生法および民事再生法等に基づく再生または更生手続きを行っている者。
  • 賃金から除外される項目(賃上げ対象外)
    • 臨時に支払われる賃金、および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)。
    • 時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金。
    • 役職手当、職務手当、住宅手当などの固定手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当等。

補助内容

■一宮市賃上げ促進支援金

<支援金の額(2026年10月1日改正後)>
項目内容
従業員1人あたり5万円
1事業者あたり申請上限人数30人
1事業者あたり最大支給額150万円
<支給対象従業員>
  • 正規雇用労働者:期間の定めがなく、週所定労働時間が通常の労働者と同等である者
  • 非正規雇用労働者:週所定労働時間が20時間以上かつ雇用期間が申請日より1年以上の予定である者
<賃上げの条件(賃上げ率)>
  • 正規雇用労働者:月額3%以上の賃上げ
  • 非正規雇用労働者:時給3%以上の賃上げ
  • 対象期間:2025年1月1日から2026年12月31日までの間
  • 継続要件:賃上げ実施月から1年間(または2026年12月まで)継続する見込みであること
<「賃金」の定義に含まれない手当等>
  • 臨時に支払われる賃金、賞与(1月を超える期間ごとに支払われるもの)
  • 時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金
  • 役職手当、職務手当、住宅手当等の固定手当
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

■特例措置

●C 改正前の申請者への対応(制度拡充に伴う差額支給)

<特例の内容>

令和8年9月30日までに改正前の規定で申請した者は、自動的に改正後の規定による申請とみなされる。既に受給済みの者や審査中の者に対しても、新たな手続きなしで改正前後の差額が支給される。

対象者の詳細

支給対象事業者

一宮市内に事業所を有し、従業員を雇用している中小企業者等が対象です。法人の場合と個人事業主の場合で詳細な要件が異なります。

  • 中小企業者の範囲(業種別基準)
    製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
  • 法人・個人共通の要件
    一宮市内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること、国税および地方税を滞納していないこと、過去に助成事業等で不正受給による取消しを受けていないこと、過去5年間に重大な法律違反がないこと、暴力団等、反社会的勢力との関係がないこと、再生・更生手続き中でないこと
  • 個人事業主の固有要件
    一宮税務署へ開業届を提出していること、2025年および2026年に事業実態があること
  • 常時使用する従業員の定義
    労働基準法上の解雇予告を必要とする者、※役員、日雇い、2ヶ月以内の短期雇用、季節的業務、臨時雇用者は除く

支給対象従業員および賃上げ要件

申請時点で市内事業所に勤務し、以下の定義と賃上げ条件を満たす従業員が対象となります。

  • 従業員の区分と定義
    正規雇用:期間の定めなし、フルタイム、通常の就業規則適用、非正規雇用:週所定労働時間20時間以上、雇用見込み1年以上
  • 賃上げ率の要件
    正規雇用労働者:月額3%以上の引き上げ、非正規雇用労働者:時給3%以上の引き上げ、※2025年1月〜2026年12月の期間内での実施(段階的実施による累計3%も可)
  • 継続性の要件
    賃上げ達成後の賃金支給実績が1ヶ月以上あること、賃上げ後の賃金水準を1年間(2025年実施時は2026年12月まで)継続する見込みであること

■補助対象外となる事業者・法人

以下に該当する事業者や団体は、要件を満たしていても対象外となります。

  • 同窓会・同好会等の親睦を目的とする団体
  • 特定の構成員のみを対象とする福利厚生・相互救済目的の団体
  • 後援会等の特定個人への支援を目的とする者
  • 一宮市が設立した法人
  • 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
  • 運営費の大半を一宮市から得ている事業者
  • 性風俗関連特殊営業を行う事業者
  • 法人住民税を免除されている営業実態のない事業所

【賃金に含まれない手当等】
賞与、時間外・休日・深夜手当(割増賃金)、役職手当、住宅手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などの固定手当や臨時手当は、本制度の「賃金(3%判定の対象)」には含まれません。

※詳細な条件や申請書類については、一宮市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://138-chinage2026.com/
一宮市賃上げ促進支援金 公式サイト
https://www.icc-media.co.jp/
電子申請特設サイト
https://138-chinage2026.com
応募要項 (PDF)
https://www.icc-media.co.jp/docs/preview/chinage-guidelines.pdf?v=1789384727
一宮市賃上げ促進支援金申込書(法人用) (PDF)
https://www.icc-media.co.jp/docs/preview/chinage-application-form-corp.pdf?v=1789561596
一宮市賃上げ促進支援金申込書(個人事業主用) (PDF)
https://www.icc-media.co.jp/docs/preview/chinage-application-form-sole.pdf?v=1789561596
個人情報の取扱い
https://www.icc-media.co.jp/privacy-policy/

申請は電子申請特設サイトまたは郵送にて受け付けています。郵送申請の場合は、特設サイトから申込書をダウンロードして使用してください。

お問合せ窓口

一宮市賃上げ促進支援金事務局
TEL:0586-27-0154
受付時間
平日 9:00〜17:00
※土曜日、日曜日、祝日のほか、8月12日〜14日、12月28日〜2027年1月3日
受付窓口
一宮商工会議所ビル 1階
一宮市賃上げ促進支援金事務局 ICCショールーム内所在地:一宮市栄四丁目6番8号
郵送で申請書類の入手をご希望の場合は、電話番号(0586-27-0154)にお問い合わせください。紙媒体で申請された場合、申請受付のお知らせは行われません。フォームでのお問い合わせは原則として、受け付けてから2〜3営業日以内に返信があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。