島根県 令和7年度 しまねオープンイノベーション推進事業助成金≪第2次≫
目的
県内に事業所を有する製造業者等に対して、オープンイノベーションによる新分野への進出や、新技術・製品の開発に必要な研究開発費用を補助します。市場調査や試作開発から、大学等と連携した高度な研究開発まで、事業段階に応じた支援を行うことで、県内企業の研究開発力の強化や売上・利益率の向上、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
なお、助成事業の実施期間(採択後の事業期間)については、1年ごとに区切って管理され、ガントチャート形式のスケジュール作成が求められます。
- 交付申請の準備と提出
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締切日必着
所定の申請書類を準備し、事務局へ郵送、持参、またはメールにて提出します。
- 主な提出書類:助成金交付申請書、助成事業計画書、会社概要資料、直近2期分の決算書、島根県税の納税証明書(3か月以内発行のもの)など
- 注意点:交付決定前に事業を開始することはできません。余裕を持った開始予定日の設定が必要です。
- 審査・採択
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申請後実施
審査委員会において、プレゼンテーションおよび質疑応答が実施されます。
- 審査項目:製品・技術力、市場性、事業推進体制・スケジュール、地域経済への波及効果、経営状況など
- 加点要素:次世代産業分野(グリーン、次世代モビリティ、ヘルスケア)への取り組みやパートナーシップ構築宣言への登録など
- 交付決定の通知
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審査終了後
審査の結果、適当と認められた場合に「助成金交付決定通知書」が送付されます。内容に不服がある場合は、通知受領後7日以内に申請を取り下げることが可能です。
- 事業実施・遂行状況報告
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交付決定後〜事業完了日
計画に基づき事業を実施します。期間中、必要に応じて遂行状況報告書の提出や調査が行われます。
- 内容変更:経費総額が20%を超える増減や、事業内容の重要な変更がある場合は、事前に「助成金変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了日から15日以内
事業完了後、速やかに「助成金実績報告書」を提出します。取得財産がある場合は管理台帳も併せて提出が必要です。
- 助成金の額の確定
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実績報告書審査後
提出された報告書の審査および現地調査が行われ、交付条件に適合すると認められた場合、「助成金の額の確定通知書」が送付されます。
- 助成金の支払い
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確定通知受領後
原則として精算払(後払い)となります。「助成金精算払請求書」を提出することで、確定した助成金が支払われます。※必要と認められる場合は概算払も可能です。
対象となる事業
この助成事業は、主に「チャレンジ枠」「事業化枠」「高度研究開発枠」の3つの区分に分かれており、それぞれ異なる目的と事業段階を対象としています。
■チャレンジ枠 チャレンジ枠
新たな挑戦を通じて企業の競争力強化を図ることを目的としています。新分野への進出や新商品の開発、既存製品の大幅な改良を行う事業が対象です。
<対象となる事業の段階>
- 市場参入検討段階:新分野について市場調査を行う段階
- プロトタイプ段階:試作品開発を行い評価を受ける段階
- 最終製品仕上段階:評価を受けてさらに開発や改良を進める段階
<具体的な取り組み内容>
- 市場調査(市場動向、競合製品、潜在需要などの調査、試作品の評価)
- 可能性検証試験(自社技術や大学等の研究成果の可能性を評価・検証する試験研究)
- 新商品開発・既存製品の大幅な改良(大幅な付加価値創出が見込まれるもの)
<助成期間と助成限度額>
- 助成期間:交付決定日から最長で1年以内
- 助成限度額:1,000千円以内
■事業化枠 事業化枠
県内企業が売上増加や利益率向上を目的として、事業化の確度を高めるための研究開発を支援します。外部専門家と連携して行う事業が対象です。
<対象となる事業の段階>
- 基礎研究・応用研究・開発研究(新技術の原理検証や実用化研究)
- 試作・改良(試作品の製造とその改善)
- 製品化・量産研究開発(最終的な製品設計や量産体制構築)
<連携の必要性>
- 外部専門家との連携が必須(製造設備メーカー技術者、大学教授、産業技術センター研究員など)
<助成期間と助成限度額>
- 助成期間:交付決定日から最長で2年以内
- 助成限度額:5,000千円以内/年
■高度研究開発枠 高度研究開発枠
次世代技術開発を目的とした研究開発を支援します。国内の大学、高等専門学校、研究機関、企業等と連携して事業化に向けた研究開発を行う事業が対象です。
<次世代技術開発の定義>
- 「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化等に関する指針」と同水準と認められる研究開発
<対象となる事業の段階>
- 大学等でのシーズ研究を終えた後の、事業化に向かう基礎的研究段階から販売に向けた製品化・量産研究開発段階まで
<助成期間と助成限度額>
- 助成期間:交付決定日から最長で2年以内
- 助成限度額:10,000千円以内/年
特例措置
●大企業特例 大企業・みなし大企業の申請特例
原則として対象外だが、県内の大学及び高等専門学校と連携する場合は申請が可能。
▼補助対象外となる事業
以下のケースに該当する事業は、助成の対象となりません。
- 内容が不十分な取り組み
- 少数特定顧客へのヒアリングや営業行為のみの市場調査(チャレンジ枠)
- 軽微なデザイン変更(チャレンジ枠)
- 研究開発要素を含まない単純な現場改善や軽微な改良(事業化枠)
- 既存製品の改良のみを目的とした開発(高度研究開発枠)
- 量産研究のみを行うもの(高度研究開発枠)
- 要件を満たさない連携・構成
- 外部専門家の指導・助言を受けない事業(事業化枠)
- 設備導入・設備投資が主な目的の事業
- 重複受給および他制度との関連
- 国、県、その他団体からの補助金等で以前採択された事業と全く同一の内容
- 以下の事業(ものづくり産業脱炭素化促進事業)との併用
- 令和5年度ものづくり産業脱炭素化促進事業助成金(成長分野進出型)
- 令和6年度ものづくり産業脱炭素化促進事業補助金(成長分野進出型)
- 令和7年度ものづくり産業脱炭素化促進事業助成金(成長分野進出型)
- 効果が限定的な事業
- 地域経済への波及効果が見込まれない事業
補助内容
■1 チャレンジ枠
<助成率・助成限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 1/2以内 |
| 助成限度額 | 1,000千円(100万円)以内 |
<助成対象経費>
- 市場調査(委託費、専門家経費、展示会等事業費、旅費)
- 試作開発・可能性検証試験(原材料費、工具器具費、外注費、技術導入費、産学連携研究費)
- その他経費(理事長が特に必要と認める経費)
<特記事項>
- 試作開発・可能性検証試験は原則として市場調査に基づくものが対象
- 「外注費」「技術導入費」「産学連携研究費」の合計は助成対象経費総額の1/2以下とする
- 営業のための旅費やパンフレット作成費などは対象外
■2 事業化枠
<助成率・助成限度額>
| 経費区分 | 助成率 | 助成限度額(1ヶ年あたり) |
|---|---|---|
| 産学連携研究費(県内大学等) | 10/10以内 | 2,500千円 |
| 産学連携研究費(県外大学等) | 1/2以内 | 5,000千円(県内分控除後) |
| その他一般経費(専門家経費、人件費、機械装置費等) | 1/2以内 | 全体枠内で調整 |
| 全体合計 | - | 5,000千円(500万円)以内 |
<特記事項>
- 「産学連携研究費【県内】」以外の経費合計が総額の1/2を下回らないこと
- 「研究開発等委託費」「外注費」「技術導入費」「市場調査費」の合計が総額の1/2を超えないこと
- 機械装置費が1/2を超える場合は別途説明書の提出が必要
- 専門家謝礼は1日あたり30,000円(税抜)が上限
■3 高度研究開発枠
<助成率・助成限度額>
| 経費区分 | 助成率 | 助成限度額(1ヶ年あたり) |
|---|---|---|
| 産学連携研究費(県内大学等) | 10/10以内 | 産学連携枠として5,000千円 |
| 産学連携研究費(県外大学等) | 2/3以内 | 産学連携枠として5,000千円 |
| その他一般経費 | 1/2以内 | 全体から産学連携費を除いた額 |
| 全体合計 | - | 10,000千円(1,000万円)以内 |
<対象事業>
「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に関する指針」と同水準と認められる次世代技術開発
<特記事項>
- 産学連携研究費以外の経費合計が総額の1/2を下回らないこと
- 「研究開発等委託費」「外注費」「技術導入費」「市場調査費」の合計が総額の1/2を超えないこと
- 機械装置費・専門家謝礼・展示会出展に関する規定は事業化枠に準ずる
■特例措置
●全ての枠に共通する特記事項・対象外経費
<原則として助成対象外となる費用>
- 消費税および地方消費税相当額
- 振込手数料、送金手数料
- 食糧費
- 通信費
- 汎用性のある器具・備品購入費
- 移動の際に特別に付加される料金やガソリン代
- 他の補助金等の交付を受ける経費(理事長が認める場合を除く)
<対象期間に関する制限>
原則として交付決定日以降に支払い、かつ事業期間中に使用された経費のみが対象となります。
対象者の詳細
助成事業の申請者(企業)の基本要件
本助成事業に申請できる企業は、以下の具体的な要件をすべて満たす必要があります。
-
所在地と業種
県内に事業所を有していること、製造業を営んでいる、または将来的に営むことを予定していること、開発・設計、製造管理、品質管理、出荷(卸売)等の主要業務を自社で行い、製品に責任を負う事業者を含む -
企業規模と事業目的
中小企業基本法第2条に定義される「中小企業者」であること(※一部特例あり)、成果物による新たな製品・技術の事業化を具体的に計画していること、事業化された製品等の生産を県内で実施する予定があること -
県外企業による申請
本社が県外にあっても、県内の支店や工場が主体となって事業を進める場合は申請可能
事業枠ごとの追加要件・特例
申請する枠組みによって、対象者の範囲が拡大または制限されます。
-
高度研究開発枠 大企業の対象化特例
県内の大学および高等専門学校と連携して事業を行う場合に限り、大企業やみなし大企業も申請可能 -
チャレンジ枠 大企業の対象化特例および制限
県内の大学および高等専門学校と連携して事業を行う場合に限り、大企業やみなし大企業も申請可能、製造業のうち「飲食料品および工芸品」を製造する企業は対象外
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 「チャレンジ枠」における飲食料品および工芸品を製造する企業
- 過去に国、県、その他団体からの補助金等で既に採択された事業と全く同一の内容の事業
※申請にあたっては、ターゲットとなる顧客(ユーザー・マーケット)の課題、市場の成長性、5年間の収益目標(売上・営業利益)、雇用創出への貢献などを含む詳細な事業化計画の記述が求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/9077
- 公益財団法人しまね産業振興財団 公式サイト
- https://www.joho-shimane.or.jp/
- パートナーシップ構築宣言
- https://www.biz-partnership.jp/
- 島根県 報道発表資料
- https://www3.pref.shimane.jp/houdou/articles/159060
- INPIT島根県知財総合支援窓口
- https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/shimane/
- 島根県産業振興課 次世代産業振興プロジェクト
- https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chiiki/zisedai/zisedaisangyouprojecttop.html
- 中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に関する指針
- https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.html
- 県税の納税等の証明書(島根県)
- https://www.pref.shimane.lg.jp/life/zei/ken/nozei_syomei/nouzeisyoumei.html
- 先端設備等導入制度による支援
- https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
- 中小企業経営強化税制
- https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html
- 中小企業投資促進税制
- https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.html
- 令和7年度税制改正について(経済産業省)
- https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/index.html
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