公募中 掲載日:2026/09/26

勝浦市 空き家流通促進補助金(家財処分・リフォーム支援)(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
随時
千葉県|勝浦市 千葉県勝浦市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

勝浦市内の空き家所有者や利用希望者に対して、空き家バンクを通じた流通を促進するため、家財道具の処分やハウスクリーニング、居住に向けたリフォーム費用の一部を補助します。潜在的な空き家の掘り起こしと移住・定住の促進を図ることで、地域経済の活性化や人口減少対策に寄与することを目的としています。所有者の負担軽減と利用者の住環境整備を強力に支援します。

申請スケジュール

勝浦市空き家流通促進補助金(家財道具等処分費・リフォーム費用)の申請フローです。
この制度は令和9年3月31日をもって効力を失います。申請前に「申請に関する事前チェックシート」を活用し、必ず工事や処分への着手前に勝浦市役所企画課(0470-62-5095)へ相談してください。
事前準備と申請相談
随時(着手前)
  • 工事業者からの見積もり取得:補助対象となる工事や処分費用の詳細な見積書を準備します。
  • 市役所への事前相談:勝浦市役所企画課へ相談し、要件や手続きの確認を行います。
補助金の交付申請
  • 申請締切:事業着手前まで

以下の書類を揃えて市長に提出してください。※着手後の申請は受理されません。

  • 市税等の滞納がないことを証する書類
  • 見積書の写し
  • 着手前の状況写真(全体・実施箇所)
  • 売買・賃貸借契約書の写し(リフォームのみ)
  • 所有者の承諾書(賃借人の場合のみ)
審査・交付決定通知
申請受領後

提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。内容変更や中止が必要な場合は、別途承認申請が必要です。

事業実施(工事・処分)
  • 完了期限:交付決定日の属する年度末まで

交付決定後、工事や家財道具の処分を実施します。リフォームの場合は以下の期限にも注意してください。

  • 契約成約日から2年を経過する日まで
  • 交付決定を受けた日の属する年度内
実績報告
  • 報告期限:完了から30日以内または年度末

事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。以下の添付書類が必要です。

  • 支出費用の内訳書類
  • 支払いが確認できる書類(領収書等)
  • 完了後の状況写真
  • 転居後の住民票(賃借人の場合)
額の確定・支払い
  • 最終有効期限:2027年03月31日

市による審査後、補助金の交付額が確定し「確定通知書」が届きます。その後、「交付請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

勝浦市における空き家の流通を促進し、有効活用を図ることを目的として、空き家バンク制度を活用した「家財道具等処分費補助金」と「リフォーム補助金」の二つの支援制度を設けています。

■A 家財道具等処分費補助金

空き家を空き家バンクに登録し流通させることを目的として、空き家内にある家財道具等の処分やハウスクリーニングにかかる費用を補助します。

<補助対象となる経費>
  • 家財道具の処分・搬出費(タンス、テーブル等の一般家財)
  • 特定家庭用機器のリサイクル料金(テレビ、洗濯機、冷蔵庫等)
  • 廃棄物処分業者への委託料
  • 敷地内の整備費用(立木、雑草等の伐採・処分)
  • 仏壇の処分・搬出費(解体含む)
  • ハウスクリーニング費用
<補助対象者>
  • 空き家の所有者であること
  • 申請日現在で空き家バンクに登録されていないこと
  • 空き家バンクを通じて流通させる意思があること
  • 申請者及び世帯員全員が市税等を滞納していないこと
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと
<補助金の額>
  • 補助対象経費の2分の1(上限30万円、1,000円未満切り捨て)

■B リフォーム補助金

空き家バンクを通じて売買または賃貸借契約が成約した空き家について、居住を目的として行うリフォーム工事の費用を補助します。

<補助対象となるリフォーム工事の内容>
  • 増改築工事(増築、改築全般)
  • 設備工事(給排水衛生、換気、電気・ガス等)
  • 外装工事(屋根、外壁、防水工事等)
  • 内装工事(床、壁、天井の張り替え・塗装等)
  • 断熱改修工事
  • 建具の取替工事
  • バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
  • 水回り設備改修工事(キッチン、トイレ、浴室、洗面台等)
  • キッチンユニットの取替工事
<補助対象者と要件>
  • 空き家の物件登録者または居住利用者であること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 空き家バンクを通じて成約した物件のリフォームを行うこと
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 成約日から2年以内にリフォームが完了すること
  • 交付決定と同一の年度内に完了すること
  • 施工業者が行う工事であること(自己施工は不可)
<補助金の額>
  • 補助対象経費の2分の1(上限50万円、1,000円未満切り捨て)
<補助金交付後の制約>
  • 交付決定日から3年間、当該物件の除却やリフォーム箇所の増改築をしないこと
  • 交付決定日から3年以上、当該物件を居住の用に供すること

▼補助対象外となる事業

各補助制度において、以下の経費や工事、要件に該当しない場合は補助の対象外となります。

  • 家財道具等処分費補助金における対象外経費
    • 自己作業にかかる費用(掃除用具の購入費、燃料費、車両リース料等)
    • 供養費用(神棚や仏壇などの供養にかかる経費)
  • リフォーム補助金における対象外工事・経費
    • 施工に関する制限
      • 自己施工による工事(資材・機器のみを購入して自身で施工する場合)
      • 解体のみの工事
    • 動産・電化製品等の購入・設置
      • 移動可能な製品(ベッド、机、棚類等)
      • 電化製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、食洗機、照明器具等)
      • 容易に移設できるもの(カーテン、テーブルコンロ等)
    • 住宅本体以外の工事
      • 住宅と別棟の工事(物置、車庫、カーポート等)
      • 外構・造園工事(植栽、門扉、塀、舗装、土間コンクリート等)
    • その他対象外項目
      • 宅外回線工事(電話、インターネット等の引込)
      • 軽微な内装補修(障子・ふすまの貼り替え、畳の表替え・裏返し)
      • 防虫・消毒等(白アリ駆除等の薬剤散布)
      • 清掃費用(ハウスクリーニング、排水管清掃)
      • 公共工事補償対象となっている工事

補助内容

■1 家財道具等処分費補助金

<交付対象者>
  • 空き家の所有者であること
  • 空き家バンク未登録であること
  • 流通意思があること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 過去に補助金を受けていないこと
<補助対象経費>
  • 家財道具の処分費用や搬出費用
  • 特定家庭用機器のリサイクル料金
  • 廃棄物処分業者等への委託料
  • 敷地内にある立木や雑草などの伐採、処分費用
  • 仏壇の解体、処分、または搬出費用
  • 専門業者によるハウスクリーニング費用
<補助対象とならない経費>
  • 所有者自身が行う清掃のための掃除用具購入費
  • 所有者自身が行う運搬にかかる経費
  • 神棚や仏壇などの供養にかかる経費
<補助金額>
  • 補助率:2分の1
  • 上限額:30万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■2 リフォーム補助金

<交付対象者>
  • 物件登録者または居住利用者であること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 空き家バンクを通じて売買契約または賃貸借契約が成立していること
  • 過去に補助金を受けていないこと
<補助対象工事の具体例>
  • 空き家の増改築工事
  • 給排水衛生設備、換気設備、電気・ガス設備の工事
  • 屋根の葺き替え・塗装、屋上防水、外壁の張り替え・塗装工事
  • 内装工事(床材・内壁材・天井材の張り替え、塗装)
  • 断熱改修工事
  • 建具の取替え工事
  • バリアフリー改修工事
  • 水回り(台所、トイレ、浴室等)の改修工事
  • キッチンユニットの取替工事
<補助対象工事の要件>
  • 売買・賃貸借契約日から2年以内に完了すること
  • 交付決定を受けた日の属する年度内に完了すること
  • 施工業者が行う工事であること(自ら施工は不可)
  • 当該空き家が過去に本補助金を受けていないこと
<補助対象とならない工事>
  • 申請者自身が施工する工事
  • 移動または取り外し可能な製品の購入・設置費用
  • 電化製品の購入・設置費用
  • 宅外回線引込工事(電話、インターネット等)
  • 障子・ふすま紙の貼り替え、畳の表替え・裏返し
  • 容易に移設できる工事(カーテン、テーブルコンロ等)
  • 別棟(物置、車庫等)の工事
  • 造園工事、さく井工事
  • 外構工事(門扉、塀、舗装等)
  • 防虫・防蟻・消毒液散布費用
  • 解体のみの工事
  • ハウスクリーニング費用
<補助金額>
  • 補助率:2分の1
  • 上限額:50万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■3 補助金の交付申請と実績報告(共通)

<交付申請時の必要書類(着手前)>
  • 滞納がないことを証明する書類
  • 見積書の写し
  • 工事実施前の状況が確認できる写真
  • 売買契約書または賃貸借契約書の写し(リフォーム補助金)
  • 所有者の承諾書(賃借人が申請する場合)
<実績報告時の必要書類(完了後)>
  • 支出費用の内訳を示す書類
  • 支払いが確認できる書類
  • 工事完了後の状況が確認できる写真
  • 住民票の写し(賃借人が転居した場合)

対象者の詳細

1. 家財道具等処分費補助金

空き家を勝浦市の「空き家バンク」に登録し、流通させることを目的として行う家財道具等の処分やハウスクリーニングの費用を補助するものです。以下の全ての要件を満たす方が対象となります。

補助額:対象経費の2分の1(上限30万円)

  • 空き家の所有者であること
    補助を受けようとする空き家の名義上の所有者である必要があります。
  • 空き家バンク未登録であること
    申請日現在において、その空き家が勝浦市空き家バンクに登録されていないことが条件です。
  • 空き家バンクへの流通意思があること
    空き家を空き家バンクを通じて流通させる明確な意思があることが求められます。
  • 市税等の滞納がないこと
    申請者本人だけでなく、世帯全員が勝浦市に対して市税等の滞納がないことが必要です。
  • 過去に同補助金を受けていないこと
    申請者が、これまで一度も本補助金の交付を受けていないことが要件です。

2. リフォーム補助金

勝浦市空き家バンクを通じて売買契約または賃貸借契約が成立した空き家に対して行われるリフォーム費用の一部を補助するものです。以下の全ての要件を満たす方が対象となります。

補助額:対象経費の2分の1(上限50万円)

  • 物件登録者または居住利用者であること
    物件登録者:空き家バンクへの物件登録が完了しており、かつ登録が抹消されていない方、居住利用者:空き家バンクの利用登録がされており、かつ利用登録が抹消されていない方(物件を借りる、または購入する方)
  • 市税等の滞納がないこと
    申請者本人だけでなく、世帯全員が勝浦市に対して市税等の滞納がないことが必要です。
  • 空き家バンク成約物件のリフォームを行う者であること
    空き家バンク制度を通じて正式に売買契約または賃貸借契約が成約した空き家をリフォームする方が対象です。
  • 過去に同補助金を受けていないこと
    申請者が、これまで一度も本補助金の交付を受けていないことが要件です。

補助対象リフォーム工事の要件

リフォーム補助金を受ける場合、工事自体も以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 施工業者による工事であること
    工事請負契約に基づき施工業者が行うものであること

■補助対象外となるもの

以下に該当する場合は補助の対象となりません。

  • 個人でのDIYなど、施工業者を介さない工事
  • 市税等の滞納がある世帯(申請者および世帯全員)
  • 過去に同一の補助金を受給したことがある申請者
  • 過去にリフォーム補助金を受給したことがある物件

※申請は必ず家財道具等の処分やリフォーム工事に着手する前までに行ってください。
※詳細については、勝浦市公式ホームページの「空き家流通促進補助金」情報、または「勝浦市空き家流通促進補助金交付要綱」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.katsuura.lg.jp/page/4261.html
勝浦市公式ホームページ
https://www.city.katsuura.lg.jp/

「空き家流通促進補助金」の専用詳細ページのURLは特定できませんでしたが、勝浦市公式サイトおよび各種申請書類の直リンクが確認されています。申請は電子申請ではなく、書面での提出が必要です。

お問合せ窓口

勝浦市 本庁 企画課 移住・定住支援係
TEL:0470-62-5095
FAX:0470-73-9066
受付窓口
本庁
企画課 移住・定住支援係
申請を検討されている方は、申請書作成前に「申請に関する事前チェックシート」の活用も推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。