公募中 掲載日:2026/09/26

勝浦市空き家流通促進補助金(リフォーム・家財処分支援/令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
随時
千葉県|勝浦市 千葉県勝浦市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

勝浦市内の空き家所有者や、空き家バンクを通じて物件を成約した利用者を対象に、家財道具の処分や居住用リフォームにかかる費用の一部を補助します。既存住宅市場に流通していない空き家の掘り起こしと、空き家バンクの活用を促進することで、市への移住・定住を促し、地域活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

勝浦市空き家流通促進補助金は、移住・定住の促進を目的とした制度です。必ず工事や処分に着手する前に申請を行う必要があります。また、本制度は令和9年3月31日までの期間限定の措置となっています。
事前準備・相談
随時

補助金の申請前に以下の準備を行ってください。

  • 工事業者の選定と見積もり取得: リフォームや家財処分の見積書を事前に取得してください。
  • 市役所企画課への相談: 要件の確認などのため、事前の相談が推奨されています。
  • 事前チェックシートの活用: 市が提供するチェックシートで必要書類等を確認してください。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2024年04月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

家財道具の処分またはリフォーム工事に着手する前に申請書を提出してください。

【主な添付書類】

  • 世帯全員の市税等の滞納がない証明書
  • 見積書の写し
  • 着工前の現況写真(全体および箇所)
  • 売買・賃貸借契約書の写し(リフォーム補助金のみ)
交付決定・審査
申請後随時

市による審査後、「交付決定通知書」が送付されます。決定後、事業内容に変更が生じる場合は「変更承認申請」が必要です。

【重要な要件】

  • リフォーム工事は、成約日から2年以内かつ交付決定を受けた年度内に完了させる必要があります。
事業実施・実績報告
  • 実績報告期限:完了日から30日以内(または年度末の早い方)

工事または処分が完了したら、速やかに実績報告書を提出してください。

【主な添付書類】

  • 支出費用の内訳書および領収書等の写し
  • 完了後の状況が確認できる写真
  • 転居後の住民票(賃借人が申請したリフォームの場合)
額の確定・支払い
報告後随時

実績報告の審査後、補助金の額が確定します。「交付請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

※交付決定から3年間は、対象物件の除却や増改築を行わず、居住の用に供し続ける必要があります。

対象となる事業

勝浦市が実施している「空き家流通促進補助金」事業は、勝浦市内の空き家の有効活用を促進し、移住・定住を促すことを目的としています。具体的には、既存の住宅市場に流通していない空き家を掘り起こし、勝浦市が運営する「空き家バンク」制度を活用して、空き家の流通を活発化させるための費用の一部を補助するものです。

■1 家財道具等処分費補助金

この補助金は、空き家を「空き家バンク」に登録し流通させることを目的として、空き家内に残された家財道具等の処分やハウスクリーニングにかかる費用に対して交付されます。

<交付対象者>
  • 当該空き家の所有者であること。
  • 申請する日現在において、その空き家が「空き家バンク」にまだ登録されていないこと。
  • 空き家を「空き家バンク」を通じて流通させる意思があること。
  • 申請者およびその世帯全員が、勝浦市の市税などを滞納していないこと。
  • 申請者が、過去にこの家財道具等処分費補助金の交付を受けていないこと。
<補助対象となる経費>
  • タンスやテーブルなどの大型家具の処分・搬出費用。
  • テレビ、洗濯機、冷蔵庫などの特定家庭用機器にかかるリサイクル料金。
  • 専門の廃棄物処分業者に委託して家財道具等を処分する場合の委託料。
  • 敷地内にある立木や雑草などの伐採、処分にかかる経費。
  • 仏壇の解体、処分または搬出にかかる経費。
  • ハウスクリーニング費用。
<補助金の額>
  • 補助対象となる経費の2分の1
  • 上限額:30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)

■2 リフォーム補助金

この補助金は、「空き家バンク」を通じて空き家が売買または賃貸借契約によって成約した後に行うリフォーム費用に対して交付されます。

<交付対象者>
  • 「空き家バンク」の物件登録者(空き家を登録した所有者など)または居住利用者(空き家を借りる・購入する方)であること。
  • 申請者およびその世帯全員が、勝浦市の市税などを滞納していないこと。
  • 「空き家バンク」により売買または賃貸借契約が成約した空き家のリフォームを行う者であること。
  • 申請者が、過去にこのリフォーム補助金の交付を受けていないこと。
<補助対象となる工事の要件>
  • 売買または賃貸借契約が成約した日から2年以内にリフォームが完了すること。
  • リフォーム補助金の交付決定を受けた年度と同じ年度内にリフォームが完了すること。
  • 工事請負契約に基づき、専門の施工業者が行う工事であること(申請者自身が施工する工事は対象外)。
  • 当該空き家が、過去にリフォーム補助金の交付を受けていないこと。
<具体的な補助対象工事>
  • 空き家の増改築工事。
  • 給排水衛生設備、換気設備、電気・ガス設備の工事。
  • 屋根の葺き替え・塗装、屋上防水、外壁の張り替え・塗装などの外装工事。
  • 床材・内壁材・天井材の張り替えや塗装などの内装工事。
  • 床・壁・天井・屋根の断熱改修工事。
  • 外部および室内建具の取替え工事。
  • 手すり設置、段差解消、廊下幅拡幅などのバリアフリー改修工事。
  • 台所、トイレ、浴槽・バスユニット・洗面台、シャワーの改修工事やキッチンユニットの取替工事。
<補助金の額>
  • 補助対象となるリフォーム工事に要する経費の2分の1
  • 上限額:50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)

▼補助対象外となる事業

各補助制度において、以下のような経費や工事は補助対象外となります。

  • 家財道具等処分費補助金における対象外経費
    • 所有者自身が行う清掃のための掃除用具(掃除機、ゴミ袋など)の購入費。
    • 所有者自身が運搬にかかる燃料費や車両リース料。
    • 神棚や仏壇などの供養にかかる経費。
  • リフォーム補助金における対象外工事
    • 建築資材や機器などを購入し、申請者自身が施工する工事。
    • 移動や取り外しが容易な製品(ベッド、机、棚など)の購入・設置費用。
    • 電化製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫など)の購入・設置費用。
    • 電話、ケーブルテレビ、インターネットなどの宅外回線引込工事。
    • 障子・ふすま紙の貼り替え、畳の表替え・裏返し(新調・取り替えは可)にかかる経費。
    • カーテン、テーブルコンロなど、移設して容易に利用できるもの。
    • 住宅と別棟の物置、車庫、カーポートなどの工事。
    • 植栽、剪定などの造園工事、さく井工事、外構工事(エントランス、門扉、塀、擁壁、舗装、土間コンクリートなど)。
    • 白アリ駆除やその他の防虫・消毒液の散布費用。
    • 住宅の解体のみを行う工事。
    • ハウスクリーニングおよび排水管清掃に要する費用。
    • 公共工事の施工に伴う補償対象の空き家のリフォーム工事。

補助内容

■1 家財道具等処分費補助金

<交付対象者(全要件への該当が必要)>
  • 補助金を申請する空き家の所有者であること
  • 申請日現在、所有する空き家が空き家バンクに未登録であること
  • 空き家を空き家バンクを通じて流通させる意思があること
  • 申請者および世帯員が市税等を滞納していないこと
  • 過去に当該補助金の交付を受けていないこと
<補助対象となる経費>
  • 一般家財(タンス、テーブル等)の処分・搬出費用
  • 特定家庭用機器(テレビ、洗濯機、冷蔵庫等)のリサイクル料金
  • 廃棄物処分業者への委託料
  • 敷地内の立木や雑草の伐採・処分費用
  • 仏壇の解体・処分・搬出費用
  • ハウスクリーニング費用
<補助額の算定>
項目内容
補助率対象経費の2分の1
上限額30万円
端数処理1,000円未満切り捨て

■2 リフォーム補助金

<交付対象者>
  • 空き家バンクの物件登録者(売主・貸主)または居住利用者(買主・借主)
  • 申請者および世帯員が市税等を滞納していないこと
  • 空き家バンクを通じて成約した空き家のリフォームを行う者
  • 過去に当該補助金の交付を受けていないこと
<補助対象工事の主な例>
  • 増改築工事
  • 給排水衛生・換気・電気・ガス設備工事
  • 屋根・外壁の改修・塗装工事
  • 内装工事(床・壁・天井材の張り替え等)
  • 断熱改修工事
  • 建具の取替え工事
  • バリアフリー改修工事(手すり、段差解消等)
  • 水回りの改修工事(台所、トイレ、浴槽等)
<補助額の算定>
項目内容
補助率対象経費の2分の1
上限額50万円
端数処理1,000円未満切り捨て

対象者の詳細

家財道具等処分費補助金

空き家バンクへの登録を目的とした家財道具等の処分およびハウスクリーニングの費用に対する補助金です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 所有者要件
    補助を受けようとする空き家の登記上の所有者であること
  • 2 登録状況・意思
    申請日現在において、対象の空き家が「勝浦市空き家バンク」に登録されていないこと、空き家バンクを通じて流通させる明確な意思があること
  • 3 納税要件等
    申請者本人および世帯全員に勝浦市の市税等の滞納がないこと、過去に本補助金(家財道具等処分費補助金)の交付を受けたことがないこと

リフォーム補助金

空き家バンクにより売買または賃貸借契約が成立した空き家のリフォーム費用に対する補助金です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 利用者区分
    物件登録者(空き家バンクに物件を登録し、物件登録完了通知を受けており、抹消通知を受けていない方)、居住利用者(空き家バンクの利用登録者であり、利用登録抹消通知を受けていない方)
  • 2 対象工事・物件の要件
    空き家バンクを通じて成約した物件のリフォームを行う者であること、居住を目的とする工事であること、売買または賃貸借契約成立日から2年以内にリフォームが完了すること、交付決定を受けた年度内にリフォームが完了すること、施工業者が行う工事であること(DIYは対象外)、当該空き家が、過去に本リフォーム補助金の交付を受けていないこと
  • 3 納税要件等
    申請者本人および世帯全員に勝浦市の市税等の滞納がないこと、過去に本補助金(リフォーム補助金)の交付を受けたことがないこと

■補助対象外となるケース

以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 施工業者を介さないDIY(自身による工事)
  • 過去に同種の補助金の交付を既に受けている場合
  • 申請者または世帯全員に市税等の滞納がある場合
  • リフォーム補助金において、契約から2年以上経過して完了した工事

※その他、空き家バンクに登録されないまま処分や工事を行った場合なども対象外となります。

※申請は必ず家財道具の処分やリフォームの着手前に行う必要があります。
※詳細や申請書類については、勝浦市企画課 移住・定住支援係(Tel: 0470-62-5095)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.katsuura.lg.jp/page/4261.html
勝浦市公式ホームページ
https://www.city.katsuura.lg.jp/
お問い合わせフォーム(勝浦市役所企画課)
https://www.city.katsuura.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=2&inq=04&lif_id=6789

勝浦市空き家流通促進補助金に関する資料一式です。電子申請システム(jGrants等)の利用は確認できず、所定の様式をダウンロードして申請を行う形式となっています。

お問合せ窓口

勝浦市役所 本庁 企画課 移住・定住支援係
TEL:0470-62-5095
FAX:0470-73-9066
受付時間
平日8時30分から17時15分
受付窓口
勝浦市役所 本庁
企画課 移住・定住支援係
家財道具等処分費補助金やリフォーム補助金の申請要件、手続き、必要書類など、補助金制度全般について詳しく相談することができます。特に、申請前に活用が推奨されている「申請に関する事前チェックシート」についても、不明な点があればお問い合わせいただくと良いでしょう。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。