公募中 掲載日:2026/09/26

軽井沢町 有機JAS認証取得推進事業補助金(令和6年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
長野県|軽井沢町 長野県軽井沢町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

軽井沢町内の農業生産者に対し、環境負荷の低い持続可能な農業を推進するため、有機JAS認証の取得・維持に係る経費を補助します。認証取得に必要な講習会受講料や認証機関への手数料を対象とし、取得初年度は最大20万円、その後2年間も継続的に支援することで経済的負担を軽減します。公的な認証取得を後押しし、町全体で環境に配慮した高品質な農業の普及を図ります。

申請スケジュール

軽井沢町有機JAS認証取得推進事業補助金は、環境にやさしい農業を推進するため、有機JAS認証の取得に要する費用(受講料や手数料等)を補助する制度です。本制度は令和6年4月1日より施行されています。
補助対象者の確認と準備
随時

以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 軽井沢町内に住所を有すること(法人の場合は主たる事務所)
  • 町税、水道料金、下水道使用料等に滞納がないこと
  • 町内のほ場に係る有機JAS認証または認証事項の確認に要した経費であること
交付申請の手続き
  • 制度施行日:2024年04月01日

以下の必要書類を揃えて軽井沢町長(観光経済課農林振興係)へ提出してください。

  • 有機JAS認証取得推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 登録認証機関が発行した有機JAS認証を取得していることを証する書類の写し
  • 補助対象経費に係る領収書の写し及びその内訳が分かる書類の写し
  • 調査同意書(様式第2号)
審査・交付決定
申請後随時

町長が提出された書類を審査し、補助金の交付を決定します。決定後、その結果が申請者に対して通知されます。

対象となる事業

軽井沢町内における環境に配慮した持続可能な農業を推進することを目的として、農産物を生産する方々(生産行程管理者)が有機JAS認証を取得・維持する際にかかる費用を支援する事業です。

■有機JAS認証取得推進事業補助金

軽井沢町内における環境保全型農業の普及を図るため、日本農林規格に基づいた有機農産物の認証取得を支援します。

<補助対象者>
  • 軽井沢町内に住所を有する生産行程管理者(法人の場合は主たる事務所の所在地が町内にあること)
  • 軽井沢町の町税、水道料金、下水道利用料(農業集落排水施設使用料を含む)を滞納していないこと
  • 軽井沢町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと
<補助対象経費>
  • 講習会受講料:生産行程管理責任者として選任された方が受講した講習会費用(1人分に限る)
  • 登録認証機関への支払い:有機JAS認証の審査や更新に伴う手数料等(町長が別に定めるもの)
<補助金額と補助率>
  • 認証年度(初回取得時):上限20万円、補助率10/10
  • 認証年度の翌年度(認証事項の確認):上限15万円、補助率7.5/10
  • 認証年度の翌々年度(認証事項の確認):上限10万円、補助率5/10

▼補助対象外となる事業

以下の経費については、補助の対象となりません。

  • 二重受給となる経費
    • 国、地方公共団体、または公益的団体から他の補助金等が交付される、または交付される予定の経費。

補助内容

■軽井沢町有機JAS認証取得推進事業補助金

<補助対象者>
  • 軽井沢町内に住所を有していること(法人の場合は主たる事務所が町内、グループの場合は町長規定を満たすこと)
  • 町税、水道料金、下水道利用料(農業集落排水施設使用料を含む)を滞納していないこと(世帯員全員を含む)
  • 暴力団員または暴力団関係者ではないこと
<補助対象経費>
  • 講習会の受講料(生産行程管理責任者として選任された方1人分)
  • 登録認証機関への支払い(有機JAS認証や認証事項の確認のために支払った経費)
<補助金額と補助率>
年度対象経費上限額補助率
認証年度受講料及び手数料等(有機JAS認証に係るものに限る)20万円10分の10
認証年度の翌年度手数料等(認証事項の確認に係るものに限る)15万円10分の7.5
認証年度の翌々年度手数料等(認証年度の翌々年度に受けた認証事項の確認に係るものに限る)10万円10分の5
<端数処理>

算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。

対象者の詳細

生産行程管理者

軽井沢町が実施する「有機JAS認証取得推進事業補助金」の対象者は、環境にやさしい農業を推進する目的で、有機JAS認証の取得を目指す生産行程管理者(農産物等を生産する方)です。

  • 生産行程管理者の定義
    日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第10条第2項に規定される生産行程管理者であること

補助対象者の具体的な要件

補助金の交付の対象となる生産行程管理者は、以下の各項目にすべて該当する者と定められています。

  • 軽井沢町内の住所要件
    軽井沢町内に住所を有していること、法人の場合は、主たる事務所の所在地が軽井沢町内にあること、グループで申請する場合は、町長が別に定める要件を満たすこと
  • 税金等の滞納がないこと
    軽井沢町の町税、水道料金、下水道利用料(農業集落排水施設使用料を含む)を滞納していないこと、個人申請の場合、申請者本人及びその世帯に属する全ての世帯員が滞納していないこと
  • 暴力団排除に関する要件
    軽井沢町暴力団排除条例第2条第2号に規定される暴力団員でないこと、同条例第6条第1項に規定される暴力団関係者でないこと

※申請の際には、有機JAS認証取得推進事業補助金交付申請書(様式第1号)や調査同意書(様式第2号)などの書類を町長に提出する必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.karuizawa.lg.jp/page/2185.html
軽井沢町公式ホームページ
https://www.town.karuizawa.lg.jp/
軽井沢町のよくある質問と回答
https://www.town.karuizawa.lg.jp/life/sub/2/
軽井沢町オンライン申請ページ
https://www.town.karuizawa.lg.jp/site/bessou-life/1052.html

申請様式はWord形式で提供されています。オンライン申請の可否については、軽井沢町のオンライン申請ページまたは担当窓口(観光経済課農林振興係)へご確認ください。

お問合せ窓口

軽井沢町 町長部局 観光経済課 農林振興係
TEL:0267-45-8579
FAX:0267-46-3165
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
観光経済課 農林振興係
公式ホームページ上の「メールでのお問い合わせはこちら」のリンクから問い合わせが可能です。
軽井沢町役場(代表)
TEL:0267-45-8111
FAX:0267-46-3165
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。