山梨県 縁結び応援事業費補助金(20代の結婚相談所初期費用優待・令和8年度)
紹介動画
目的
山梨県内の民間結婚相談所に対し、県内に在住・在勤する20代の未婚者が入会する際の初期費用を優待した経費を補助します。結婚を希望する若者の経済的負担を軽減するとともに、専門家による継続的なサポートを提供することで、結婚に向けた活動を強力に後押しし、少子化対策や地域の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
提出先:山梨県子育て・次世代サポート課(kosodate@pref.yamanashi.lg.jp)
※メールの件名には必ず「縁結び応援事業費補助金」と記載してください。
- 事業者登録申請
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- 登録申請期限:交付申請を行う前に完了させる必要があります
補助金制度を利用するための最初のステップです。県知事による審査後、「事業者登録通知書」が送付されます。
- 事業者登録申請書(様式第1号)
- 結婚相談所連盟団体への加盟確認書類
- 事業内容・料金体系が確認できる資料
- 暴力団排除に関する誓約書
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:毎月10日(必着)
入会者が発生した月の翌月10日までに申請を行います。初回は交付申請書(様式第4-1号)、2回目以降は変更交付申請書(様式第4-2号)を使用します。
主な添付書類:- 利用要件確認・誓約書
- 本人確認書類の写し
- 入会契約書の写し
- 活動の定期報告
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- 報告期限:毎月10日
交付決定を受けた事業者は、毎月の活動状況を報告する義務があります。活動状況報告書(様式第7号)を提出してください。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年03月31日
補助事業完了後、以下のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第8号)を提出します。
- 事業完了日から1ヶ月を経過した日
- 交付決定年度の3月31日
- 仕入控除税額の確定報告
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税額確定後、速やかに
補助事業完了後に消費税等の仕入れ控除税額が確定した場合、速やかに確定報告書(様式第11号)を提出してください。返還を命ぜられる場合があります。
対象となる事業
山梨県が結婚を希望する県民を支援するために実施している「縁結び応援事業」です。民間結婚相談所が実施するもので、特に結婚を希望する若者の経済的負担を軽減し、結婚相談所に入会した会員に対して専任担当者による面談といった継続的なサポートを提供することを目的としています。
■縁結び応援事業
県に事前登録した民間結婚相談所が、対象となる若者に対し入会料などの初期費用を特別に優待(免除または割引)した場合に、その優待に必要な経費を県が結婚相談所に対して補助する制度です。
<事業の実施主体(補助対象となる民間結婚相談所)>
- 「やまなし縁結び応援ネットワーク」事業への協力:山梨県が推進する縁結び応援ネットワーク事業に協力する県内の事業者であること
- 連盟団体への加入:法人登記を行っており、かつ加盟事業者数100社以上の結婚相談所連盟団体に加入していること
- 継続的なサポート体制:専任担当者による面談などの継続的なサポート体制を有していること
- 料金体系の明確化:料金体系において、成婚料および月会費を設定していること
<事業の対象となる利用者(結婚を希望する若者)>
- 年齢:入会時点で20歳以上29歳以下であること
- 居住・勤務地:山梨県内に在住または在勤していること
- 婚姻状況:未婚であること
<補助の対象となる経費と期間>
- 補助対象経費:民間結婚相談所が対象者に対し、登録優待として免除または割引した入会料、登録料などの初期費用相当額
- 対象期間:令和8年7月1日から令和9年2月28日までに入会した者
<補助率と補助限度額>
- 補助率:当該費用(初期費用相当額)の10分の10
- 補助限度額:1人あたり10万円(消費税及び地方消費税を含む)
<事業の運営とサポート体制の義務>
- 会員が退会するまで、専任担当者による面談等の継続的なサポートを確実に行う義務
- 事業の遂行が困難になった場合には、速やかに山梨県知事に報告し、その指示に従うこと
補助内容
■縁結び応援事業費補助金
<事業の概要>
- 山梨県に事前登録された民間結婚相談所が、県内在住・在勤の20代未婚者に対して入会料等の初期費用を優待(免除・割引)した場合に、その経費を県が補助する。
- 対象事業:専任担当者による面談等の継続的なサポートを行う事業。
<補助対象となる民間結婚相談所(補助事業者)>
- 「やまなし縁結び応援ネットワーク」事業に協力する県内事業者であること
- 法人登記を行い、加盟事業者数100社以上の結婚相談所連盟団体に加入していること
- 専任担当者による面談等の継続的なサポート体制を有していること
- 料金体系において成婚料および月会費を設定していること
<補助対象となる経費と期間>
- 対象期間:令和8年7月1日から令和9年2月28日まで
- 対象経費:入会時の初期費用(入会料、登録料など)の免除・割引分
- 注意点:中途退会時の返金対象となる「活動サポート費」などは対象外
<補助率および補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の10(全額) |
| 補助限度額 | 対象者1人あたり10万円(税込) |
<補助を受けるための入会者(結婚希望者)の要件>
- 年齢:入会日時点で20歳以上29歳以下の未婚者
- 居住・勤務地:山梨県内に在住または在勤
- 制度利用歴:本制度の利用が初めてであること
- 活動への意欲:継続的なサポートを受け、結婚に向けた活動を実施することを誓約すること
<補助事業者の義務と手続き>
- 事業者登録(様式第1号)の承認を受けること
- 交付申請:入会があった当月分を翌月10日までに提出
- 消費税等仕入控除税額の減額申請
- 毎月の活動状況報告(翌月10日まで)
- 実績報告:事業完了後1ヶ月以内または年度末までに提出
- 書類の保管:事業終了翌年度から5年間の保管義務
対象者の詳細
未婚者(入会者・申請対象者)の詳細要件
山梨県が実施する「縁結び応援事業費補助金」を利用し、民間結婚相談所の初期費用について優待を受けられる未婚者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
本事業は特に20代の婚活を応援することを目的としています。
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年齢と婚姻状況
入会日時点において20歳以上29歳以下であること、未婚者であること -
居住地または勤務地
山梨県内に在住していること、または山梨県内に在勤していること -
入会時期
令和8年7月1日から令和9年2月28日までの間に入会すること、山梨県が事前登録した民間結婚相談所への入会であること -
補助内容と限度額
補助限度額:1人あたり10万円(消費税及び地方消費税を含む)、補助率:10分の10(全額)、対象費用:入会料、登録料等の初期費用(免除または割引された相当額) -
利用における誓約・同意事項
結婚に向けた継続的な婚活活動を実施すること、本制度の利用が初めてであること(過去の適用がないこと)、「活動サポート費」等は補助対象外であることを理解していること、補助金の執行確認のため山梨県に情報が共有されることへの同意、不正利用判明時の補助金相当額の返還誓約
利用可能な民間結婚相談所の要件
未婚者が本制度を利用するためには、選ぶ結婚相談所が以下の要件をすべて満たし、山梨県に事前登録されている必要があります。
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ネットワークへの協力
「やまなし縁結び応援ネットワーク」事業に協力する山梨県内の事業者であること -
運営組織・規模
法人登記を行っていること、加盟事業者数100社以上の結婚相談所連盟団体に加入していること -
サポート体制・料金体系
専任担当者による面接などの継続的サポート体制を有すること、料金体系において成婚料及び月会費を設定していること -
信頼性確保の努力
第三者認証の取得や「婚活カウンセラー資格」の取得に努めること
※詳細な情報や、本制度を利用できる対象結婚相談所、具体的な利用方法については、山梨県のウェブサイト「婚活やまなし/【20代応援】婚活スタート!最大10万円サポート」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamanashi.jp/kosodate/enmusubihojyokin.html
- 「婚活やまなし/【20代応援】婚活スタート!最大10万円サポート」利用者向けページ
- https://www.pref.yamanashi.jp/kekkon-portal/jigyo/oshirase/oshirase097.html
本補助金の申請は特定の電子申請システムではなく、指定の様式を電子メールで山梨県子育て・次世代サポート課(kosodate@pref.yamanashi.lg.jp)へ提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。