大田原市 家庭用防犯設備設置費補助金(令和8年度)
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目的
大田原市内の一般住宅において防犯対策の強化を図るため、市内に居住する方を対象に、防犯カメラやセンサー付きライト等の防犯設備の購入・設置費用の一部を補助します。各家庭での具体的な防犯対策を支援することで、市民の防犯意識の向上を促し、誰もが安心して暮らせる安全な地域社会の実現を目指します。
申請スケジュール
予算額に達した時点で受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。申請にあたっては、市税等の納付状況の調査への同意が必要です。
- 制度概要・対象の確認
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- 対象開始日:2026年10月01日
補助対象となる設備(防犯カメラ、センサー付きライト、アラーム、カメラ付きドアホン)や、申請者の要件(市税の滞納がないこと等)を確認してください。
- アパート・マンション等の集合住宅は対象外です。
- 防犯カメラは屋外設置のものに限ります。
- 防犯設備の購入・設置
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- 公募開始:2026年10月01日
実際に対象設備を購入・設置します。
- 領収書:原本を保管してください(購入日・店名・品名・金額が明記されたもの)。
- 写真:設置状況がわかる写真を撮影し、紙媒体に印刷して準備してください。
- 取扱説明書:機能が確認できる書類(カタログ等)を準備してください。
- 窓口での申請手続き
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- 申請締切:予算額に達し次第終了
必要書類を揃えて、大田原市役所3階 危機管理課窓口へ直接提出してください。
【必要書類】- 補助金交付申請書兼請求書(窓口またはHP配布)
- 領収書の原本
- 取扱説明書等(機能確認用)
- 設置状況の写真(印刷したもの)
- 本人確認書類(免許証等)
- 申請者名義の通帳
- 審査・補助金の交付
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- 交付時期:申請後約1か月
市による審査が行われ、適正と認められた場合に指定口座へ振り込まれます。
- 補助金額:購入・設置費用の2分の1(上限10,000円)
- 通知:振込通知の発送はありません。各自で通帳記入等により入金を確認してください。
対象となる事業
大田原市は、市民の皆さまが安心して暮らせるよう、各家庭の防犯対策を支援しています。この補助金は、住宅に防犯カメラ、センサー付きライト、センサー付きアラーム、カメラ付きドアホンといった特定の防犯設備を新たに購入・設置する際にかかる費用の一部を補助することで、市民の皆さまの防犯意識向上と具体的な対策を促すものです。
■家庭用防犯設備設置支援
市内における防犯対策を強化することを目的とし、ご自宅に防犯設備を設置した際の購入費用や設置費用の一部を補助します。
<補助の対象となる方>
- 大田原市の住民基本台帳に記録されている方、またはその方と同居する方
- 申請者および同一世帯の全員が市税などを滞納していないこと
- 過去に同一世帯でこの補助金の交付を受けていないこと(各世帯1回限り)
- 二世帯住宅で別世帯として住所登録されている場合は、それぞれの世帯が対象
<補助の対象となる住宅>
- 一般住宅
- 店舗兼住宅(住宅側に設置された設備のみが対象)
- 新築住宅
<補助対象経費>
- 防犯カメラ(住宅の敷地内・屋外に設置するもの)
- センサー付きライト
- センサー付きアラーム
- カメラ付きドアホン
- 防犯カメラ設置に伴う「防犯カメラ作動中」等の表示費用
- 防犯カメラ用のモニターおよびレコーダー
- 設置のために必要最低限の工事費および付属品
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:10,000円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助の対象となる期間>
- 令和8年10月1日以降に購入・設置された設備
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する設備や事業は補助金の対象外となります。
- 期間外の購入・設置
- 令和8年10月1日より前に購入・設置された防犯設備。
- 対象とならない申請者・住宅
- 同一世帯ではない親族等の自宅への設置。
- 他人に貸している住宅(借主が申請者でない場合)。
- アパートやマンションなどの集合住宅。
- 店舗兼住宅の店舗側に設置された設備。
- 対象外の設備
- 住宅の家の中に設置されたカメラ(屋内用カメラ)。
- スマートフォン、タブレット、パソコンなどの汎用機器。
- 防犯砂利など、指定された4種類以外の設備。
- 中古品(リサイクルショップやフリーマーケット等での購入品)。
- リースやレンタルで設置された設備。
補助内容
■家庭用防犯設備設置費補助金
<補助対象設備>
- 防犯カメラ及びその映像確認・録画のための機器(モニター、レコーダー含む)
- センサー付きライト
- センサー付きアラーム
- カメラ付きドアホン
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:10,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助対象外となる主な項目>
- スマートフォン、タブレット、パソコンなどの汎用機器
- 防犯砂利などの対象4種類以外の用品
- 住宅の敷地内(屋外)以外(宅内など)に設置した防犯カメラ
- 中古品(リサイクルショップ、フリマ等での購入)
- リース・レンタルによる設置
- ポイント・商品券利用による値引き分
<主な申請条件>
- 大田原市の住民基本台帳に記録されていること
- 世帯全員に市税等の滞納がないこと
- 同一世帯につき1回限りの交付
- 令和8年10月1日以降に購入・設置された設備であること
- 一般住宅であること(集合住宅、賃貸、店舗部分は対象外)
対象者の詳細
基本的な対象者要件
大田原市の住民基本台帳に記録されている方、またはその方と同居する方で、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
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大田原市の住民であること
大田原市の住民基本台帳に記載されていること -
市税等の完納
申請者および同一世帯に属する全員に、市税等の滞納がないこと、市による納付状況の調査に同意すること -
防犯対策の強化
自身の住宅に防犯設備の設置等、防犯対策の強化を講じていること -
過去の補助金交付歴
過去に本補助金の交付を受けていないこと(同一世帯につき1回限り)
対象となる住宅・具体的なケース
補助対象となる住宅の形態や、具体的な居住状況による判断基準は以下の通りです。
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居住実態のある住宅
実際にその住宅に居住している方が対象(賃貸物件の場合は、借りている方が購入・設置・申請を行う) -
店舗兼住宅
住宅側に設置された設備のみ対象(店舗側の設備は対象外) -
新築住宅
購入費と設置費が明記された領収書等の書類提出が必要 -
二世帯住宅
同一世帯として登録されている場合は、世帯で1回限り、別世帯として登録されている場合は、それぞれ申請が可能
■補助対象外となる場合
以下の条件やケースに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- アパートやマンションなどの集合住宅
- 所有していても、他人に貸しており自身が居住していない住宅
- 店舗兼住宅の店舗部分に設置された防犯設備
- 別居する親族の住宅への設置(設置場所の居住者と別世帯の場合)
- 過去に同一世帯で既に交付を受けている場合
※別居する親族の住宅に設置したい場合は、その住宅に住む親族自身が申請者となる必要があります。
【お問い合わせ先】
大田原市役所 総合政策部 危機管理課 地域安全係
電話番号:0287-23-9301
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2026081700019/
- 大田原市公式サイト
- https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/
申請は危機管理課窓口(大田原市役所本庁舎3階)へ直接書類を提出する形式です。資料のダウンロードURLや電子申請システムに関する具体的なURL情報は、提供された資料内には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。