公募中 掲載日:2026/09/26

福島県 令和8年度 移住就農等支援事業(中古農業用機械購入支援)

上限金額
50万
申請期限
随時
福島県 福島県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和7年4月以降に就農を開始した65歳未満の新規就農者に対して、中古農業用機械の購入費用の一部を補助することで、就農初期における経済的負担の軽減を図ります。福島県での独立・自営就農を後押しし、安定した農業経営の確立を支援することを目的としています。購入費用の2分の1、最大50万円を補助し、新規就農者がスムーズに営農を開始できる環境を整備します。

申請スケジュール

本事業は、新規就農者の就農初期における費用負担を軽減するため、中古農業用機械の購入費用を支援するものです(上限50万円、補助率1/2)。
【重要】予算には限りがあり、予算を超過した場合は年度の途中であっても終了することがあります。申請書類は、福島県内の最寄りの農林事務所または農業普及所へ提出してください。
見積書の取得
  • 見積書の取得:随時
福島県農業機械商業協同組合の加盟店、またはJA等が経営する農業機械センター等から、購入を検討している中古農業用機械の見積書を取得します。これが補助金申請の基礎となります。
計画申請
  • 計画申請書の提出:2026年08月01日
農林事務所または農業普及所へ以下の書類を提出し、事業の計画承認を申請します。
  • 実施計画承認申請書(様式1号)
  • 交付対象者調書兼事業計画書(様式1-5号)
  • 取得した見積書の写し
協議・割当内示
計画申請後
県(農林事務所)による協議が行われ、その結果が通知されます(様式2号)。その後、補助金の割当内示(様式3-2号)が行われます。
交付申請
  • 交付申請書の提出:2026年09月01日
計画の承認と補助金の割当内示を受けた後、正式な交付申請を行います。
  • 交付申請書(交付要綱第1号・様式8号)
  • 振込口座預貯金通帳の写し
※交付決定前に事業に着手したい場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。
交付決定
  • 交付決定通知:随時
提出された交付申請書が審査され、問題がなければ農林事務所から「交付決定通知(様式4号)」が送付されます。
資金交付・機械の購入
  • 概算払請求:2026年10月01日
補助金が申請者の指定口座に振り込まれます。必要に応じて「概算払請求書」による事前受け取りも可能です。資金交付後、中古農業用機械を購入し、代金を支払って領収書を取得してください。
実績報告
  • 実績報告書の提出:2027年01月10日
事業完了後、速やかに農林事務所へ以下の書類を提出します。
  • 実績報告書(交付要綱第6号様式)
  • 交付対象者調書兼事業計画(実績報告)書(様式1-5号)
  • 取得した領収書の写し
事業状況報告(後続義務)
  • 申請締切:各年度終了後の4月末
事業完了後も、第2年度および第3年度の終了ごとに「事業状況報告書(様式7-2号)」にて、その時点での就農状況等を報告する義務があります。

対象となる事業

福島県が実施しており、新規就農者の就農初期における経済的負担を軽減し、安定した農業経営の確立を支援することを目的としています。新規就農者が農業を開始する際、トラクターなどの農業用機械の購入費用は大きな初期投資となることが課題となっています。この事業は、中古農業用機械の購入費用の一部を補助することで、新規就農者がスムーズに営農を開始し、持続可能な農業経営を築くことを後押しします。

■農業でふくしまぐらし支援事業(移住就農等支援事業)のうち、中古農業用機械の購入支援

新規就農者の就農初期における経済的負担を軽減するための、中古農業用機械の購入費用に対する支援事業です。

<補助対象者>
  • 令和7年4月以降に就農を開始した65歳未満の新規就農者であること
  • 独立・自営就農を行う方(自らが経営主として農業を営む個人)であること
<補助内容と補助上限>
  • 補助率:購入額の2分の1
  • 補助上限額:50万円
<主な交付要件(購入先の指定)>
  • 福島県農業機械商業協同組合の加盟店から購入すること
  • JA等が経営する農業機械センターから購入すること
  • 中古センター等から購入すること
<補助金交付までの手続きの流れ>
  • 見積書の取得:指定された購入先から見積書を取得する
  • 計画承認申請:見積書を添えて農林事務所または農業普及所に申請書を提出する
  • 交付申請:計画承認後、農林事務所へ補助金の交付申請を行う
  • 交付決定・資金交付:申請が認められた後に補助金が交付される
  • 機械の購入と支払い:交付決定後に機械を購入し代金を支払う
  • 実績報告:購入完了後、実績報告書と領収書を提出する
<事業完了後の報告義務>
  • 第2年度目および第3年度目の事業終了後、それぞれの年の4月末までに「事業状況報告書(様式7-2号)」を提出すること
  • 耕作面積、作付品目、販売額、経営プラン、購入した機械の所有状況などを報告すること

▼補助対象外となる事業

入力テキストには特定の「補助対象外となる事業」のリストは明記されていませんが、以下の留意事項があります。

  • 予算による制限
    • 予算を超過した場合は年度途中で事業が終了することがあり、その場合は対象外となる可能性があります。

補助内容

■農業でふくしまぐらし支援事業(移住就農等支援事業)

<補助の対象者>
  • 令和7年4月以降に就農を開始した方であること
  • 年齢が65歳未満であること
  • 独立・自営就農であること
<補助内容と補助額>
補助対象補助率補助上限額
中古農業用機械の購入費用2分の11人あたり50万円
<主な交付要件>
  • 新規就農者として、独立・自営で農業を営んでいること
  • 中古農業用機械の購入先が、福島県農業機械商業協同組合の加盟店、またはJA等が経営する農業機械センター、中古センター等であること
<申請手続きの主な流れ>
  • 指定販売店から中古農業用機械の見積書を取得
  • 農林事務所または農業普及所へ実施計画承認申請書等を提出
  • 計画承認後、交付申請を行う
  • 補助金交付決定
  • 中古農業用機械を購入・代金支払い・領収書取得
  • 実績報告書および領収書(写)を提出し事業完了
<留意事項>
  • 第2年度および第3年度の事業終了後、翌年4月末までに事業状況の報告が必要
  • 予算を超過した場合には年度途中で事業が終了する可能性がある

対象者の詳細

交付対象者の基本要件

農業でふくしまぐらし支援事業(移住就農等支援事業)において、新規就農者の就農初期における費用軽減を図るための要件です。日本国内での新規就農者が対象となります。

  • 新規就農者
    独立・自営就農であること
  • 世帯所得制限
    本人、配偶者、子、父母(同居または生計を一にする別居)の合計所得金額が600万円以下であること
  • 購入先の制限
    福島県農業機械商業協同組合の加盟店、JA等が経営する農業機械センター、中古センター等

補助対象となる営農活動・設備

以下の営農類型や設備の導入が支援の対象となります。

  • 営農類型
    野菜のハウス栽培、野菜の露地栽培
  • 対象設備
    中古農業用機械(トラクター等)

※補助率は購入額の1/2(上限50万円)となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/hukusimagurasi08.html

公式サイトのトップページURLは直接記載されていませんが、各種資料のダウンロードURLが公開されています。本事業は電子申請に対応しておらず、書面での提出が必要です。

お問合せ窓口

県北農林事務所 農業振興普及部
TEL:024-521-2604
受付窓口
福島県庁北庁舎 5階
農業振興普及部にて受け付けています
資料のダウンロードから申請書類の提出、その後の手続きや報告まで、主にこれらの窓口を通じて進めることになります。
伊達農業普及所
TEL:024-575-3181
受付窓口
にて受け付けています
資料のダウンロードから申請書類の提出、その後の手続きや報告まで、主にこれらの窓口を通じて進めることになります。
安達農業普及所
TEL:0243-22-1127
受付窓口
にて受け付けています
資料のダウンロードから申請書類の提出、その後の手続きや報告まで、主にこれらの窓口を通じて進めることになります。
県中農林事務所 農業振興普及部
TEL:024-935-1307
受付窓口
農業振興普及部にて受け付けています
資料のダウンロードから申請書類の提出、その後の手続きや報告まで、主にこれらの窓口を通じて進めることになります。
田村農業普及所
TEL:0247-62-3113
受付窓口
にて受け付けています
資料のダウンロードから申請書類の提出、その後の手続きや報告まで、主にこれらの窓口を通じて進めることになります。
須賀川農業普及所
TEL:0248-75-2180
受付窓口
にて受け付けています
資料のダウンロードから申請書類の提出、その後の手続きや報告まで、主にこれらの窓口を通じて進めることになります。
県南農林事務所 農業振興普及部
TEL:0248-23-1561
受付窓口
農業振興普及部にて受け付けています
資料のダウンロードから申請書類の提出、その後の手続きや報告まで、主にこれらの窓口を通じて進めることになります。
会津農林事務所 農業振興普及部
TEL:0242-29-5302
受付窓口
農業振興普及部にて受け付けています
資料のダウンロードから申請書類の提出、その後の手続きや報告まで、主にこれらの窓口を通じて進めることになります。
喜多方農業普及所
TEL:0241-24-5744
受付窓口
にて受け付けています
資料のダウンロードから申請書類の提出、その後の手続きや報告まで、主にこれらの窓口を通じて進めることになります。
会津坂下農業普及所
TEL:0242-83-2113
受付窓口
にて受け付けています
資料のダウンロードから申請書類の提出、その後の手続きや報告まで、主にこれらの窓口を通じて進めることになります。
南会津農林事務所 農業振興普及部
TEL:0241-62-5253
受付窓口
農業振興普及部にて受け付けています
資料のダウンロードから申請書類の提出、その後の手続きや報告まで、主にこれらの窓口を通じて進めることになります。
相双農林事務所 農業振興普及部
TEL:0244-26-1151
受付窓口
農業振興普及部にて受け付けています
資料のダウンロードから申請書類の提出、その後の手続きや報告まで、主にこれらの窓口を通じて進めることになります。
双葉農業普及所
TEL:0240-23-6473
受付窓口
にて受け付けています
資料のダウンロードから申請書類の提出、その後の手続きや報告まで、主にこれらの窓口を通じて進めることになります。
いわき農林事務所 農業振興普及部
TEL:0246-24-6154
受付窓口
いわき合同庁舎 3階
農業振興普及部にて受け付けています
資料のダウンロードから申請書類の提出、その後の手続きや報告まで、主にこれらの窓口を通じて進めることになります。
福島県庁 農業担い手課
TEL:024-521-7340
受付窓口
福島県庁西庁舎 9階
農業担い手課
事業の全体的な主管部署です。
福島県農業経営・就農支援センター
TEL:024-521-8676
受付窓口
自治会館 1階
新規就農に関するより広範な相談や支援についての窓口。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。