野田市空き店舗等活用補助金(令和7年度)|新規出店の賃借料・改修費を支援
目的
市内の空き店舗や空き家、倉庫などを活用して新たに出店する事業者に対し、店舗の賃借料や改修費の一部を補助します。未利用資産の有効活用を促進することで、地域商業の振興と経済の活性化を図るとともに、まちのにぎわいづくりを支援することを目的としています。小売業や飲食業、サービス業など幅広い業種を対象に、持続可能な地域経済の発展を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談
-
随時(申請検討段階)
補助金の交付を希望される方は、必ず野田市役所商工観光課への事前相談を行ってください。
- 相談先:野田市役所 自然経済推進部 商工観光課
- タイミング:申請を検討し始めた段階で、できるだけ早めに相談することが推奨されます。
- 留意点:小売業、飲食業、サービス業以外の事業は事前確認に時間を要する場合があります。
- 補助金交付の申請
-
- 申請締切:(2年目以降)04月30日
「交付申請書」に必要書類を添付して、商工観光課窓口へ提出してください。
【賃借料補助】- 1年目:賃貸借契約締結後、6ヶ月以内に申請。
- 2年目以降:年度の4月30日までに申請。
- 店舗等の改修前に申請してください。改修後の申請は受け付けられません。
- 交付決定
-
審査完了後
市による審査後、補助金の交付が決定された場合は「交付決定通知書」が送付されます。決定を受けた内容に変更・中止が生じる場合は、別途変更交付申請が必要です。
- 事業実施・実績報告
-
事業完了後
事業を実施した後、定められた期限までに「実績報告書」を提出してください。
- 賃借料補助:補助金の交付を受けようとする年度末まで。
- 改修費補助:交付決定時に個別に指示される期限まで。
※実績報告には、賃借料支払証明書や改修後の写真などの証憑書類の添付が必要です。
- 額の確定・交付請求
-
- 交付請求:確定通知受領後速やか
実績報告の審査により補助金額が確定し、「交付額確定通知書」が送付されます。通知書を受領後、速やかに交付請求書を提出することで、補助金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
野田市が推進する「空き店舗等活用事業」に関するもので、地域商業の振興と地域経済の活性化、そしてまちのにぎわいづくりを目的としています。具体的には、空き店舗や住宅、事務所、倉庫といった「空き店舗等」を活用し、新たに出店する事業者に対し、その賃借料や改修費の一部を補助するものです。
■空き店舗等活用事業
補助金の交付対象となる業種や空き店舗の定義、支援内容は以下の通りです。
<補助対象業種>
- 小売業: 商品を消費者に直接販売する事業
- 飲食業: 飲食店や持ち帰り・配達飲食サービスなど、飲食物を提供する事業
- サービス業: 宿泊業、娯楽業、教育、医療、生活関連サービスなど、多様なサービスを提供する事業
- その他の事業: 上記の分類に当てはまらないものの、市長が不適当と認めない全ての事業
<「空き店舗等」の要件>
- 店舗の場合: 過去に店舗として使用されていたものの、現在は使用されておらず、その期間が3か月以上経過している店舗。
- 住宅・事務所・倉庫の場合: 現在は使用されておらず、その期間が6か月以上経過している住宅(事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるものを含む)、事務所、または倉庫。
<支援内容>
- 賃借料補助: 空き店舗等の賃借料の一部を補助します。事業を開始した月の翌月から3年間継続して補助が受けられます。
- 改修費補助: 出店にあたり店舗等の改修に要した費用の一部を補助します。この補助は1店舗につき1回限りとなります。
<主な申請要件>
- 開店する業種に許認可が必要な場合はすでに取得していること
- 事業を2年以上継続することが見込まれること
- 野田商工会議所または野田市関宿商工会に入会していること
- 市税を滞納していないこと
- 申請者(賃借人)と空き店舗等の所有者が、同居の親族や雇用関係にないこと
▼補助対象外となる事業
補助の対象とならない事業も明確に定められています。
- 風俗営業: 風営法第2条に掲げられる特定の風俗営業に該当する事業。
- 公序良俗に反する事業: 社会通念上、公序良俗に反すると見なされる事業。
- 宗教活動や政治活動: 特定の宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業。
- 大規模店舗等内の店舗:
- 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗内の店舗
- 野田市大規模小売店舗等出店指導要綱に規定される中規模小売店舗内の店舗
補助内容
■A 賃借料の補助
<補助対象>
- 空き店舗等の賃借料
- 来客用の駐車場の賃借料(用意した場合)
- 対象外費用:敷金、礼金、保証金、仲介手数料など
<補助期間と金額(最長3年間)>
| 年次 | 補助率 | 上限額(月額) |
|---|---|---|
| 1年目 | 3分の1以内 | 40,000円 |
| 2年目 | 4分の1以内 | 30,000円 |
| 3年目 | 6分の1以内 | 20,000円 |
<備考>
- 算出した額の1,000円未満の端数は切り捨て
- 1年目の申請:賃貸借契約締結後6ヶ月以内が受付期間
- 2年目以降の申請:毎年4月30日までに申請完了が必要
■B 改修費の補助
<補助対象>
- 事業を行うために必要と認められる部分の改修に要した費用
<補助金額・回数>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 改修費用の3分の1以内 |
| 上限額 | 40万円 |
| 回数 | 1店舗につき1回限り |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<申請時期>
店舗等の改修を始める前に申請を行う必要があります。
■C 補助対象事業・申請者の要件(共通)
<対象となる事業>
- 小売業、飲食業、サービス業
- その他、市長が不適当と認めない事業(日本標準産業分類に基づく)
<申請資格>
- 開店する業種に要する許認可を受けている、または取得見込みであること
- 開店する事業を2年以上継続する見込みがあること
- 野田商工会議所または野田市関宿商工会に入会している、または入会が確実であること
- 市税を滞納していないこと
- 空き店舗等の所有者が同居の親族や雇用関係にないこと
- 個人の場合は野田市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 暴力団または暴力団員等ではないこと
対象者の詳細
1. 申請できる方の種類と共通要件
補助金の申請者は、空き店舗等に出店する方であり、その形態は法人でも個人事業主でも構いません。ただし、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
許認可の取得状況
事業運営に必要な許認可等をすでに取得していること、または事業開始までに確実に取得できる見込みがあること -
事業継続の見込み
補助期間の終了後も含め、開店する事業を2年以上継続する見込みがあること -
商工団体への加入
野田商工会議所または野田市関宿商工会に入会していること、または入会することが確実であると認められること -
市税の納税状況
野田市の市税を滞納していないこと -
暴力団等との関係
野田市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等でないこと
2. 個人の場合の追加要件
申請者が個人の場合は、共通要件に加え、居住地に関する以下の要件を満たす必要があります。
-
居住地
野田市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
3. 空き店舗等の所有者との関係性
申請者(賃借人)と空き店舗等の所有者との間に特定の関係性(同居の親族や雇用関係)がないことが必須です。具体的には以下の通りです。
-
空き店舗の所有者が法人の場合
申請者が個人の場合:申請者本人と所有法人の代表者が、同一人物・同居の親族・雇用関係のいずれにも該当しないこと、申請者が法人の場合:申請法人の代表者と所有法人の代表者が、同一人物・同居の親族・雇用関係のいずれにも該当しないこと -
空き店舗の所有者が個人の場合
申請者が個人の場合:申請者本人と所有者が、同一人物・同居の親族・雇用関係のいずれにも該当しないこと、申請者が法人の場合:申請法人の代表者と所有者が、同一人物・同居の親族・雇用関係のいずれにも該当しないこと
4. 対象となる事業(業種)
日本標準産業分類に基づき、以下の業種に該当するものが対象です。
-
その他の事業
市長が不適当と認めない事業(※内容により事前確認に時間を要する場合があります)
■5. 対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象とはなりません。
- 風俗営業(風営法第2条に規定されるもの)
- 公序良俗に反する事業
- 宗教活動や政治活動を主な目的とする事業
本制度のご利用を検討されている場合は、申請に必要な書類や注意点などがありますので、申請前に必ず野田市自然経済推進部商工観光課(電話:04-7123-1085)までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.noda.chiba.jp/jigyousha/1007430/1035477.html
- 野田市公式ホームページ
- https://www.city.noda.chiba.jp/
- 野田市電子申請サービス
- https://www.city.noda.chiba.jp/shisei/shinseisho/denshi/index.html
- お問い合わせ専用フォーム(自然経済推進部商工観光課)
- https://www.city.noda.chiba.jp/cgi-bins/contacts/g030600000
公募要領や申請様式のダウンロードURLに関する情報は見つかりませんでした。補助金の交付申請書は電子申請ではなく、市役所商工観光課窓口へ提出する必要があります。申請前に事前相談を行うことが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。