公募中 掲載日:2026/09/26

東京都 Airソーラー区市町村導入支援事業(次世代型太陽電池設置助成)

上限金額
3,000万
申請期限
2027年03月31日
東京都 東京都 公募開始:2026/09/17~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京都内の区市町村や連携する発電事業者を対象に、避難施設等への次世代型太陽電池「Airソーラー」の新規設置費用を補助します。2035年の導入目標達成に向け、設置事例の蓄積と量産体制の構築を図ることで、地域における再生可能エネルギーの普及と都内の脱炭素化を強力に推進することを目的としています。

申請スケジュール

本事業は原則として電子申請システムを利用した手続きとなります。助成金の支払い完了までの事業全体期間は令和10年3月31日までと定められています。予算枠には限りがあり、超過した場合は受付が停止される可能性があるため、早めの申請を推奨します。
交付申請
  • 申請締切:2027年03月31日 17:00

具体的な事業計画を策定し、電子申請システムより交付申請書類を提出します。

  • 主な提出書類:助成金交付申請書、事業実施計画書、経費内訳書、システム図、見積書等
  • 注意:書類不備の修正依頼から30日以内に対応がない場合、申請は撤回されたものとみなされます。
審査・交付決定
随時実施

公社による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。

  • 審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
  • 交付決定の内容に異議がある場合は、通知受領日の翌日から14日以内に申請を撤回可能です。
事業実施
交付決定後〜

交付決定に基づき、設備の設置に係る発注、契約、工事、支払いを実施します。

  • 事業計画に変更が生じた場合は、速やかに「助成事業計画変更届出書」を提出してください。
実績報告・助成金請求
  • 実績報告締切:2027年11月30日 17:00

事業完了後(工事完了日または経費支払完了日のいずれか遅い方)、実績報告書兼交付請求書を提出します。

  • 期限:完了日から30日以内、または令和9年11月30日のいずれか早い日まで。
  • 提出物:実績報告書、工事後写真、支払いを証する書類、試運転結果報告書等。
額の確定・支払い
実績報告審査後

公社にて実績報告の審査(および現地調査)を行い、最終的な助成金額を確定します。

  • 「助成金額確定通知書」の送付後、指定口座へ助成金が振り込まれます。
  • 全体の支払完了期限は令和10年3月31日です。

対象となる事業

対象となる事業は「Air ソーラー区市町村導入支援事業」です。この事業は、東京都が掲げる「2035年におけるAir ソーラー都内導入目標約1GW」の達成を目指し、Air ソーラーの設置事例の蓄積と量産体制の構築を目的としています。東京都内の区市町村等が、自らまたは再生可能エネルギー発電設備を設置する発電事業者と連携して、Air ソーラーを新たに都内に設置する際に必要な経費を助成します。

■Air ソーラー区市町村導入支援事業

東京都内の区市町村等が、自らまたは発電事業者と連携して実施するAir ソーラー設置事業。

<助成対象事業の要件>
  • Air ソーラーを用いた太陽光発電システムの新規設置(都内設置、50%以上の自家消費率、特定の性能要件、未使用品、避難施設への設置)
  • 法令・ガイドラインの遵守(事業計画策定ガイドライン、設計・施工ガイドライン等)
  • 情報提供と連携(事業内容や発電量等の公表同意、都との連携発信)
  • FIT/FIPの不活用(固定価格買取制度等は活用しないこと)
  • IoT製品のセキュリティ対策(JC-STAR適合ラベル取得製品の使用)
<助成対象事業者>
  • 区市町村等、または区市町村等と共同して実施する発電事業者
  • 反社会的勢力との関係がないこと(東京都暴力団排除条例への準拠)
  • 公的資金の交付先として適切であること(税金滞納なし、指名停止措置なし等)
<助成対象経費>
  • 調査・設計費(助成対象事業に必要な調査・設計費)
  • 設備費(Air ソーラーモジュール、パワーコンディショナー、架台、計測装置、気温計・日射計等)
  • 工事費(機械基礎工事費、配線工事費、産廃処分費、防水・補強工事費、仮設費等)
<利益等排除について>
  • 自社製品や関連会社等から調達する場合、取引価格から利益相当額を排除し、調達品の原価を助成対象経費とする

特例措置

●消費税特例 消費税・地方消費税の助成対象化特例

令和8年7月24日から同年9月30日までに契約締結し、同年10月31日までに交付申請を行った経費については、特例により消費税・地方消費税も助成対象となります。

▼補助対象外となる事業(経費)

以下のような経費は、事業実施に要した経費であっても助成対象外となります。

  • 交付決定日前の着手等(発電事業者の場合)。
    • 公社が交付決定をした日の前に着手または契約締結したものに係る経費。
  • 書類不備・不足に係る経費。
    • 申請書類に記載されていない経費。
    • 見積書、契約書、納品書、領収書等の取引書類が不足・不備な経費。
  • 不適切な支払方法による経費。
    • 手形、小切手、クレジットカード等による支払い(原則振込払い)。
    • 通常業務・取引と混合または相殺して支払いが行われている経費。
  • 間接経費および事務的経費。
    • 振込手数料、交通費、通信費、光熱水道費、印紙代。
    • 資料収集業務、会議費、消耗品等の事務的経費。
  • 対象外の設備・工事関連。
    • 通信機器、建屋、蓄電池・EV等充電設備、避雷針、土地・建屋の賃借料。
    • 電力会社等申請費用、植栽・外構工事費、既存構築物の撤去・移設費用等。
  • その他社会通念上不適切な経費。
    • 消防システムに関わる経費。
    • 一般的な市場価格に対して著しく高額な経費。
    • 過剰なものや予備・将来用のもの、助成対象事業以外での使用を目的としたもの。
    • 事業完了日以降に交付申請した経費。

補助内容

■Air ソーラー区市町村導入支援事業

<助成対象事業者>
  • 区市町村等:自らAirソーラーを新たに都内に設置する場合
  • 発電事業者:区市町村等と連携してAirソーラーを新たに都内に設置する場合
<助成対象事業の主な要件>
  • 設置場所:区市町村等が所有・管理する避難施設
  • 設置内容:Airソーラーを用いた太陽光発電システムを都内に新設(増設・リプレース含む)
  • 電気の活用:50%以上の自家消費率
  • FIT/FIP不活用:固定価格買取制度(FIT)やフィードインプレミアム制度(FIP)を活用しないこと
  • セキュリティ要件:JC-STAR適合ラベル取得製品(★1以上)を使用すること
<助成対象経費>
  • 調査・設計費:調査・設計にかかる費用
  • 設備費:Airソーラー(モジュール)、パワーコンディショナー、架台、計測装置等
  • 工事費:基礎工事費、配線工事費、産廃処分費、防水・補強・塗装工事費等
<助成金額と助成率>
項目内容
助成率助成対象経費の4分の3以内
出力単価上限1kWあたり6,750,000円
1件あたりの上限額30,000,000円

対象者の詳細

助成対象事業者の基本的な要件

公益財団法人東京都環境公社が定める要件を全て満たす、以下のいずれかの主体が対象となります。

  • 区市町村等
    東京都内の区市町村、またはそれに準ずる公的団体が直接事業を実施する場合
  • 区市町村等と共同で助成対象事業を実施する発電事業者
    区市町村等と連携し、再生可能エネルギー発電設備による発電を行う事業者

使用者(電気の利用者)の要件

発電事業者が助成対象となる場合、設備の所有者は、その設備から得られた電気の使用者に対し、当事者間で合意した期間にわたり当該設備を使用収益する権利を与える必要があります。使用者は以下の条件を全て満たさなければなりません。

  • 使用者の具体的条件
    実質的に経済的利益を享受し、設備の使用に伴って生じる費用を実質的に負担すること、契約料金から助成金額相当分が減額されており、本助成金の利益を直接的に受けられること

共同申請者および導入施設所有者

申請の形態や設備の導入場所に応じて、以下の者の情報や誓約が必要となります。

  • 共同申請者
    「区市町村等と共同して助成対象事業を実施する発電事業者」が該当、法令等の遵守および暴力団関係者ではないことの誓約が必要、公社が助成額算定に必要な情報を国や自治体から収集することへの同意が必要
  • 導入施設所有者
    助成対象設備の導入場所となる施設(例:小学校等)の所有者、名称、所在地、代表者、担当者連絡先などの明示が必要(区市町村等が兼ねる場合を含む)

■助成対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、助成対象事業者にはなれません。

  • 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、または暴力団員等(暴力団員及び暴力団関係者)
  • 代表者、役員、従業員、構成員等に暴力団員等に該当する者がいる法人・団体
  • 税金の滞納がある者
  • 刑事上の処分を受けている者
  • 東京都から助成金等停止措置または指名停止措置が講じられている者
  • 民事再生法または会社更生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況にある者
  • その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められる者

※暴力団員等が実質的に経営を支配する法人、暴力団員を雇用・利用している者、暴力団の維持・運営に協力する者、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者は「暴力団関係者」と定義されます。

※これらの対象者は、本事業の目的であるAirソーラーの普及促進と、それに伴う東京都の脱炭素目標達成に貢献するために、厳格な要件が設けられています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/airsolar-secchi-kscs/
クール・ネット東京 公式ホームページ
https://www.tokyokankyo.jp/
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https://x.com/coolnet_tokyo
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交付申請・実績報告確認画面
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その他申請フォーム
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その他申請確認画面
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事業完了後申請・報告フォーム
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事業完了後申請・報告確認画面
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