福岡県 令和8年度病床数適正化緊急支援事業(第3回)
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目的
効率的な医療提供体制の確保に向け、医療需要の変化に基づき病床数の削減を行う医療機関を支援します。診療体制の変更や職員の雇用調整など、病床適正化に伴い生じる様々な負担を軽減するため、削減した病床数に応じた給付金を支給します。これにより、地域の実情に応じた医療提供体制の最適化を推進し、医療機関の経営安定化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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- 病床削減対象期間:2025年12月16日〜2027年03月31日
補助対象となる病床削減の時期を確認してください。令和7年12月16日から令和9年3月31日までの削減が基本ですが、過去の意向調査に基づき先行して削減した医療機関も対象となる場合があります。また、産科・小児科部門や感染症協定締結病床など、支給対象外となる病床種別を事前に精査してください。
- 事前協議(協議の場等)
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都道府県への申請前まで
以下に該当する場合は、医療法に基づく「協議の場」等での事前議論が必要です:
・現に患者が入院している病床を削減する場合
・病床数を合計100床以上削減する場合
・その他都道府県が必要と認める場合
議論において反対意見や懸念が解消されない場合、都道府県が申請を受け付けない可能性があります。
- 申請書類の準備
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随時
- 申請様式(Excel):医療機関情報、削減前後の病床数、過去の赤字額などを記載
- 口座振込申出書:通帳の写しやネットバンキングの画面等の画像ファイルを添付
- その他必要書類:都道府県が独自に求める確認書類
- 申請受付期間(医療機関→都道府県)
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- 公募開始:2026年06月23日
- 申請締切:2026年11月30日
- 第1回締切:2026年07月14日
- 第2回締切:2026年09月30日
国申請サイトを通じて書類をアップロードしてください。
・第1回:令和8年6月23日〜7月14日
・第2回:令和8年7月15日〜9月30日
・第3回:令和8年10月1日〜11月30日
※第3回が最終の締め切りとなります。
- 審査・給付金支給
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申請締切後 約1〜2ヶ月
都道府県にて地域医療提供体制確保の観点から審査が行われます。審査を通過した申請は厚生労働省(基金管理団体)へ送られ、その後、基金管理団体から医療機関が指定した口座へ給付金が直接振り込まれます。
- 事後確認・返還規定
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〜令和19年3月31日まで
給付金支給後、以下の場合は全額返還を求められることがあります:
・申請通りの削減が行われなかった場合
・令和19年3月31日までに知事の許可なく病床を再増加させた場合
・不正受給が判明した場合
病床削減の状況は、毎年の病床機能報告等を通じて継続的に確認されます。
対象となる事業
医療需要の変化に対応し、病床数(一般病床、療養病床、精神病床および特例病床等を含む)の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更やそれに伴う職員の雇用調整など、様々な課題によって生じる負担を支援するための給付金を支給します。
■病床数適正化緊急支援事業
効率的な医療提供体制の確保を目的とし、都道府県を実施主体として医療機関の病床削減に伴う経営安定化を支援します。
<対象となる医療機関>
- 将来的な病床削減計画を持つ医療機関(令和7年12月16日から令和9年3月31日までに削減を実施)
- 過去の意向調査に基づき既に削減を行った医療機関(令和6年12月17日から令和7年9月30日までに削減を実施し届出済み)
- 地域医療構想調査に基づき既に削減を行った医療機関(削減予定と報告し現に削減済み)
<事業の内容と支給額>
- 基本的な支給額:削減した病床1床につき 4,104千円
- 休床の場合の支給額:1床につき 2,052千円(休棟中の病棟の病床が対象)
- 差額支給:地域医療介護総合確保基金の病床機能再編支援事業による給付を受けている場合はその差額分
<スケジュール>
- 最初の申請締め切り:令和7年6月末頃を予定
- 申請回数:複数回の申請期間を設ける予定(ただし予算の範囲内)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する病床の削減、または医療機関による申請は、本事業の給付金支給の対象外となります。
- 支給額算定の除外となる病床(削減しても対象外)
- 産科・小児科部門の病床(ただし現に分娩に用いておらず支障を来さない場合等を除く)。
- 同一開設者間の病床融通による削減。
- 事業譲渡等による削減。
- 病床種別の変更。
- 感染症医療措置協定関連病床(確保すべき協定病床数が確保できている場合の余剰分削減を除く)。
- 特例病床等の不活用と削減の非実施(不活用病床があるのに該当特例病床等の削減を行わない場合)。
- 特定の病院・診療所(国、労災専門、放射線治療、ハンセン病療養所、心神喪失者等指定入院医療機関等)の病床。
- 支給対象外となる医療機関の条件
- 申請日時点で入院医療の受け入れを行っていない、または削減により停止(無床化)する場合(都道府県が地域医療に支障がないと認める場合を除く)。
- 令和9年3月31日時点で廃院する予定の場合(都道府県が地域医療に支障がないと認める場合を除く)。
- 令和9年3月31日時点で事業譲渡等を行う予定の場合。
- 他制度との二重受給・重複
- 「令和7年度(令和6年度からの繰越)医療施設等経営強化緊急支援事業」における「2.病床数適正化支援事業」の支援対象となった病床。
- 運用上の制限
- 休床を残したまま、休床ではない病床を削減する申請(同一病床種別の休床がある場合は休床から優先的に削減する必要がある)。
補助内容
■令和8年度病床数適正化緊急支援事業
<支給対象となる医療機関>
- 令和7年12月16日から令和9年3月31日までの期間に一般病床、療養病床、精神病床等の削減を行う医療機関
- 令和6年12月17日から令和7年9月30日までの期間に病床削減を行い、都道府県に病床数変更の届出を行った医療機関(事業計画書提出済み)
- 令和7年8月1日から同年12月15日までに病床を削減した医療機関(地域医療構想の取組報告に基づく)
<支給額>
| 病床の状況 | 支給額(削減1床につき) |
|---|---|
| 稼働病床を削減した場合 | 4,104千円 |
| 休床を削減した場合 | 2,052千円 |
<支給額に関する留意事項>
- 「休床」は事業申請時等に休棟中の病床を指す。災害等の事情で都道府県が認める場合は稼働病床扱いとなる場合がある
- 地域医療介護総合確保基金(病床機能再編支援事業)の受給済みの場合はその差額のみ支給
- 医療施設等経営強化緊急支援事業の支援対象となった病床は支給対象外
<算定の除外となる病床(支給対象外)>
- 産科・小児科部門の病床(分娩取扱や小児医療提供に支障がない場合を除く)
- 同一開設者の医療機関への病床融通
- 事業譲渡等により地域全体の病床総数が減らない削減
- 病床種別の変更
- 感染症法に基づく医療措置協定締結病床(予防計画の確保分)
- 特例病床等を有する医療機関で、休床等を活用していないのに特例病床等の削減を行わない場合
- 国の開設する病院、特定の事業所の従業員限定の病院、放射線治療病室、ハンセン病療養所などの特定の病床
<医療機関側の事情による支給対象外ケース>
- 申請日時点で入院医療の受け入れを行っていない、または削減により停止(無床化)する場合
- 令和9年3月31日時点で廃院予定、または事業譲渡等を行う予定の場合
- ※「協議の場」で議論し、地域医療提供体制に支障がないと認められた場合は支給対象となる可能性がある
<申請・支給プロセスと留意事項>
- 医療機関は都道府県へ申請し、審査を経て基金管理団体から給付金が支給される
- 特定のケース(廃院予定、稼働中病床の削減、1病院で100床以上の削減等)では、協議の場での議論が必須
- 削減状況は実績報告および令和9年度の病床機能報告等で確認される
- 申請通りの削減未履行、不正受給、令和19年3月31日までの不当な病床増加等の場合は全額返還が求められる
<スケジュール>
| 区分 | 受付期間 |
|---|---|
| 第1回申請受付期間 | 令和8年6月23日(火)~令和8年7月14日(火) |
| 第2回申請受付期間 | 令和8年7月15日(水)~令和8年9月30日(水) |
| 第3回申請受付期間 | 令和8年10月1日(木)~令和8年11月30日(月) |
対象者の詳細
事業対象となる医療機関の具体的な条件
本事業の対象となる医療機関は、以下の3つのいずれかの条件に該当する必要があります。ここでいう「病床数」とは、一般病床、療養病床、精神病床の病床数を指し、医療法や国家戦略特別区域法に基づき許可を受けた「特例病床等」も含まれます。
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1 期間内での病床削減を計画している医療機関
令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、実際に病床の削減を行う医療機関 -
2 過去の事業計画提出に基づき病床を削減した医療機関
令和7年2月21日付事務連絡に基づき事業計画書を提出し、かつ令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に実際に病床を削減し、都道府県に対して病床数変更の届出を完了した医療機関 -
3 地域医療構想関連調査で削減を報告し、現に削減した医療機関
「地域医療構想の取組の推進に向けた調査」(令和7年8月14日付事務連絡)において、病床を削減予定と報告し、現に病床を削減した医療機関
申請時に医療機関が提供する情報
申請を予定している医療機関は、以下の情報を提出する必要があります。
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医療機関の基本情報・連絡先
都道府県・市町村名、正式名称、病床・外来管理番号、病院・診療所の別、設置主体、担当者名、電話番号、メールアドレス -
経営状況・過去の参加状況
令和5年度から令和7年度までの各年度における経常収支の赤字額(黒字の場合は不要)、過去の「病床数適正化支援事業に係る事業計画」や「地域医療構想の取組の推進に向けた調査」への回答状況、地域医療介護総合確保基金の活用意向または支給状況
■支給対象とならない具体的なケース
以下のいずれかに該当する場合は、原則として支給対象外または算定対象外となります。
- 申請日時点で入院医療の受け入れを行っていない、または削減により受け入れを停止する場合
- 令和9年3月31日時点において廃院または事業譲渡等の予定がある場合
- 産科部門(MFICU等)や小児科部門(NICU等)の病床を削減する場合(分娩・小児医療に支障がない場合を除く)
- 同一開設者の医療機関への病床融通、事業譲渡、または病床種別の変更に伴う削減
- 感染症法に基づく医療措置協定を締結した病床(予防計画で確保すべき病床数に満たない場合)
- 特例病床等を有する医療機関で、休床中の病床があるにもかかわらず該当の特例病床等を削減しない場合
- 特定の国の病院・診療所、独立行政法人、特定の事業所内診療所等の特定の病床
- 放射線治療病室、ハンセン病療養所、心神喪失者等医療観察法に基づく指定入院医療機関の病床
- 他の支援事業(確保基金による給付金等)から既に支給を受けている場合(差額のみ対象、または対象外)
※ただし、地域医療提供体制に支障がないと都道府県が認めた場合は、例外的に対象となることがあります。
【留意事項】
病床数を100床以上削減する場合や、現に入院中の患者がいる病床を削減する場合は、医療法に基づく協議の場等で議論を行い、代替する医療提供体制や患者の受け入れ調整を検討する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/byoushousuutekiseika.html
- 令和8年度病床数適正化緊急支援事業 国申請サイト
- https://en.surece.co.jp/byoushou_sien26/
- 福岡県防災ホームページ
- https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/
- ゆうちょ銀行 振込用口座情報確認ページ(申請用参考)
- https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/furikomi/kouza/kj_sk_fm_kz_1.html
福岡県庁の公式サイト(トップページ)や、申請様式(Excel)・記載要領(PDF)等の各資料を直接ダウンロードできるURLは提供された情報に含まれていません。申請書類の様式は福岡県庁の事業案内ページに掲載されており、申請手続きは「国申請サイト」を通じて行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。