公募中 掲載日:2026/09/26

岩倉市 節水機器購入促進補助金(令和8年度)

上限金額
1万
申請期限
2027年03月05日
愛知県|岩倉市 愛知県岩倉市 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

岩倉市内の住民を対象に、節水シャワーヘッドや節湯水栓などの家庭用節水機器の購入・設置費用の一部を補助します。光熱水費の高騰に伴う市民の経済的負担を軽減するとともに、地球温暖化対策への関心を高め、温室効果ガス排出量の削減につなげることを目的としています。環境負荷の低減と生活支援を両立し、持続可能な地域社会の実現を図ります。

申請スケジュール

本補助金は先着順で受け付けられ、予算額(1,000,000円)に達した時点で終了となります。申請は窓口持参、郵送、メール、またはオンライン申請システムから可能です。購入・設置期間と申請期間が異なるためご注意ください。
事前準備・要件確認
随時(申請前)

補助対象者および対象機器の要件を満たしているか確認してください。

  • 対象者:岩倉市内に住所があり、市税の滞納がない方。
  • 対象機器:節水シャワーヘッド、節湯水栓の新品(家庭用)。

申請には領収書、設置後の写真、性能がわかる書類(カタログ等)が必要です。販売店による「販売証明書」での代用も可能です。

機器の購入・設置・支払い
  • 事業実施期間:2026年10月01日〜2027年02月28日

対象期間内に機器の購入、設置、および支払いをすべて完了させてください。2026年9月30日以前に購入・設置されたものは対象外となります。

補助金申請
  • 公募開始:2026年10月01日
  • 申請締切:2027年03月05日

必要書類を揃えて、岩倉市役所環境政策課へ提出してください。

  • 持参・郵送・メール・オンライン申請が可能です。
  • 予算残額により、上限額(10,000円)に満たない交付となる場合があります。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:随時

提出された書類に基づき、市が内容を審査します。要件に適合していることが確認され次第、交付決定がなされます。

対象となる事業

既存の機器を節水機器に交換する際の費用の一部を市が補助する事業です。光熱水費の高騰による市民の負担軽減、地球温暖化対策への関心向上、および温室効果ガスの排出量削減を目的として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施されています。

■1 節水シャワーヘッド

手元止水機構や小流量吐水機構を有し、一定の節水基準を満たすシャワーヘッドの購入・設置を支援します。

<補助要件・基準>
  • エコマーク商品類型 No.158「節水器具 Version1.4」に記載された「手元止水機構付シャワーヘッド」もしくは「小流量吐水機構付シャワーヘッド」、またはそれらと同等以上の節水機能を有するもの
  • おおよそ30%以上の節水効果があるもの
  • 1分あたりの水量が8リットル以下のもの
  • 新品であること
  • 家庭用であること
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 補助上限:10,000円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
  • 令和8年10月1日から令和9年2月28日までに購入・設置・支払を完了すること

■2 節湯水栓

浴室、台所、洗面所用の給水栓で、特定の節湯性能を有する水栓の購入・設置を支援します。

<補助要件・基準>
  • 「手元止水機構を有する水栓」、「小流量吐水機構を有する水栓」、「水優先吐水機構を有する水栓」、あるいは同等以上の節湯性能を有するもの
  • 具体的な例として、1分あたりの水量が8リットル以下のもの
  • 新品であること
  • 家庭用であること
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 補助上限:10,000円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
  • 令和8年10月1日から令和9年2月28日までに購入・設置・支払を完了すること

▼補助対象外となる事業

以下の費用、要件、または属性に該当する場合は補助の対象となりません。

  • 補助対象外となる経費
    • 消費税及び地方消費税に相当する額
    • 既存機器の処分にかかる経費
    • ポイントサービス、クーポン券、ギフト券により支払った費用
    • 岩倉市外の事業者により設置された際の設置費用
  • 不適切な目的または重複受給となる事業
    • 転売、譲渡等を目的として対象機器を購入する事業
    • 対象製品について、他の補助金の交付を受けている事業
    • 同一年度において、既に同一世帯で本補助金の交付を受けている場合
  • 対象外となる申請者
    • 岩倉市内に住所を有しない者、または市の住民基本台帳に記録されていない者
    • 市税等を滞納している者
    • 岩倉市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

補助内容

■節水機器購入促進補助金

<補助対象機器>
  • 節水シャワーヘッド(手元止水機構付、小流量吐水機構付、または同等以上の節水機能を有するもの)
  • 節湯水栓(手元止水・小流量吐水・水優先吐水機構を有するもの、または同等以上の節湯性能を有するもの)
<補助率・上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1相当額
  • 上限額:10,000円
  • ※算定された補助金額の1,000円未満は切り捨て
<補助対象経費>
  • 対象機器の購入費用
  • 設置費用
  • 配送費用
<補助対象外経費>
  • 消費税および地方消費税に相当する額
  • 既存機器の処分にかかる経費
  • ポイントサービス、クーポン券、ギフト券により支払った費用
  • 岩倉市外の事業者により設置された際の設置費用
<主な要件>
  • 新品であること(中古品は対象外)
  • 家庭用であること(事業用は対象外)
  • 令和8年10月1日から令和9年2月28日までに購入・設置・支払が完了していること
  • 同一世帯で今年度一度限り

対象者の詳細

補助対象者の条件

自らが購入した節水機器を、ご自身が住所を有する居宅に設置する個人であり、以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
この補助金は、市民の皆様の光熱水費高騰による負担を軽減し、地球温暖化対策への関心を高めることで、温室効果ガス排出量の削減に繋げることを目的としています。

  • 1 居住地と住民登録の要件
    交付申請を行う日において、岩倉市内に住所を有していること、岩倉市の住民基本台帳に記録されている個人であること
  • 2 市税等の納付状況
    市税(市民税、固定資産税など)を滞納していないこと
  • 3 機器の購入目的
    購入した節水機器が転売や譲渡を目的としたものでないこと、ご自身の居住する家屋で使用するために購入する個人であること
  • 4 暴力団排除の要件
    岩倉市暴力団排除条例に規定されている暴力団員でないこと、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと

その他の要件

補助対象機器および世帯に関する以下の条件も満たす必要があります。

  • 他の補助金との併用制限
    対象となる節水機器について、すでに他の補助金の交付を受けていないこと
  • 世帯単位での申請制限
    今年度において、申請者の世帯でこの節水機器購入促進補助金の交付をまだ受けていないこと(同一世帯での複数回申請は不可)

【お問い合わせ先】
岩倉市役所市民協働部環境政策課さくら・川・環境グループ
電話: 0587-38-5808

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000008064.html
岩倉市公式ウェブサイト
https://www.city.iwakura.aichi.jp/
オンライン申請システム
https://otetsuzuki.jp/iwakura-city/application-services/564e870d-a286-4d3d-82de-e658cfa8bad9

申請様式は10月1日に更新される予定です。最新の情報は公式サイトをご確認ください。オンライン申請の受付期間は令和8年10月1日から令和9年3月5日までとなっています。

お問合せ窓口

岩倉市役所代表
TEL:0587-66-1111
受付時間
平日 午前9時から午後4時まで
※祝日(振替休日を含む)および年末年始
受付窓口
岩倉市役所
〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地
毎月第2日曜日には、市民窓口課における証明発行業務が午前9時から正午、および午後1時から4時まで実施されています。
岩倉市役所 市民協働部 環境政策課 さくら・川・環境グループ
TEL:0587-38-5808
FAX:0587-50-0365
Email:kankyouseisaku@city.iwakura.lg.jp
受付窓口
岩倉市役所
市民協働部 環境政策課 さくら・川・環境グループ
電話番号のおかけ間違いには十分ご注意ください。このメールアドレスは、例えば「節水機器購入促進補助金」の申請をオンラインで行う場合の送付先としても指定されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。