令和8年度 新やまがた就職促進奨学金返還支援事業(Uターン促進枠)≪3次締切≫
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目的
大学等を卒業後に県外で就業しており、山形県内へのUターンを希望する40歳以下の方を対象に、奨学金の返還を支援します。県内への回帰と定着を促進し、将来の地域を支える担い手を確保することが目的です。県内に5年以上継続して居住・就業することを条件に、奨学金の返還残額を最大60万円まで補助することで、Uターンに伴う経済的負担の軽減を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間(1次〜3次締切)
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2026年10月30日 17:00
募集期間内において、以下の3回に分けて審査・認定が行われます。
- 1次締切:2026年8月31日 17:00
- 2次締切:2026年9月30日 17:00
- 3次締切:2026年10月30日 17:00
※1次認定で定員(40名)に達した場合、2次以降の募集は実施されません。早めの申請を推奨します。
- 審査・助成候補者認定
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- 1次認定予定:2026年09月中旬
- 3次認定予定:2026年11月中旬
各締切後、山形県にて審査を行い「助成候補者」としての認定を順次通知します。
- 就業開始・継続報告(1〜3年目)
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- 2・3年目報告締切:毎年09月30日
助成候補者は、県内での就業状況を毎年市町村へ報告する必要があります。
- 1年目:就業後3か月以内に「就業状況等報告書」「在職証明書」等を提出。
- 2・3年目:毎年9月30日までに報告書を提出。
- 補助金交付申請
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就業3年経過後から3か月以内
県内での居住・就業期間が通算して3年を経過した後、正式な補助金交付申請を行います。
※提出先は市町村ではなく「山形県」となりますのでご注意ください。
- 補助金の交付(返還代行)
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- 上限額:60万円
県が本人に代わり、日本学生支援機構等の奨学金貸与機関へ直接支払い(一括)を行います。返還残額が支援額を下回る場合は、差額が本人へ支払われます。
- 継続報告(4・5年目)
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就業4年・5年経過後
補助金交付後も、就業開始から4年目・5年目を経過した際に「県内居住・就業報告書」を県へ提出する義務があります。
対象となる事業
将来の山形県を支える若者の県内回帰・定着を促進することを目的とし、県外で就業した後に山形県へUターンし、一定期間県内で居住・就業する方に対し、奨学金の返還を支援するための補助金を交付します。
■Uターン促進枠
山形県外に進学・就職した若者が、山形県へ戻り定住・就職することを支援する枠組みです。
<助成の対象と支援額>
- 募集人員:40名
- 助成金額:県内居住・就業開始時点での奨学金返還残額(上限60万円)
- 居住条件による制限:申請時に定住を希望する市町村以外に居住する場合、助成上限額は30万円(半額)
- 対象奨学金:日本学生支援機構(第一種・第二種)、市町村独自の奨学金等
<応募資格(出身・学歴)>
- A:県内居住しながら県内の高校等を卒業し、国内外の大学等(大学院、短大、専修学校専門課程、県立産技短等)を卒業した者
- B:山形県内に所在する大学等を卒業した者(県外高校等出身者も含む)
<応募資格(年齢・居住・就業)>
- 年齢:令和8年度末において40歳以下(昭和61年4月2日以降生まれ)
- 実績:大学等卒業後、県外での就業実績があること
- 居住:申請時点で県外居住かつ県内未就業であること(令和8年4月1日〜5月17日に開始した場合は例外あり)
- 継続見込み:令和9年10月31日までに県内居住を開始し、5年以上継続して居住・就業する見込みであること
- 雇用形態:6か月以上の労働契約、雇用保険の被保険者、週30時間以上の勤務
<対象となる就業分野>
- A:農業・林業関連業種
- C:建設業関連業種(測量設計、鉱業含む)
- D:製造業関連業種
- F:情報通信業関連業種
- K:観光関連業種(宿泊・旅行等)
- M:医療、福祉関連業種
- その他、漁業、運輸、卸・小売、金融、不動産、飲食、教育、サービス業等の各関連業種
▼補助対象外となる事業・要件
以下の職種、または他の制度を利用している場合や、所定の要件を満たさなくなった場合は補助対象外(または認定取消・返還)となります。
- 特定の職種以外の公務員。
- ※ただし、医師、看護師、保育士、社会福祉士等の指定18職種で就業する場合は対象となります。
- 他の支援制度との併用制限に該当する場合。
- 本事業以外の支援制度による返還支援、返還額の減額、免除等を受ける予定がある者。
- 過去に本事業(Uターン促進枠)の助成候補者認定を受けた、または申請中の者。
- 「山形県若者定着奨学金返還支援事業」等で既に支援を受けている者。
- 認定の取消しおよび支援額の返還が必要となる事項。
- 令和9年10月31日までに県内に居住・就業を開始しなかった場合。
- 居住開始後3年以内に県外へ転出した場合(全額返還)。
- 自己都合による離職期間が通算で6か月を超えた場合。
- 会社都合・病気等による離職期間が通算で12か月を超えた場合。
- 助成対象者認定から2年以内に、申請時と異なる市町村へ転居した場合(半額返還)。
補助内容
■新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】
<助成対象者の認定と要件>
- 令和8年4月1日から令和9年10月31日までに山形県内に居住・就業(創業含む)を開始すること
- 山形県内に通算して3年間継続して就業すること
- 助成候補者として事前に認定を受けていること
<返還支援額>
- 上限額:60万円(居住・就業開始時点の奨学金返還残額、千円未満切り捨て)
- 減額条件:申請書提出先以外の市町村への転入、または3年以内の他市町村への転居の場合、支援額は2分の1に減額(猶予規定あり)
- 対象外:有利子奨学金の利子分
<助成方法>
県が返還支援額を一括で奨学金貸与機関に支払う。支払い時点で返還残額が支援額を下回る場合は、その差額を助成対象者本人に支払う。
<助成候補者の認定取消し事由>
- 奨学金返還の全額免除
- 本人による辞退
- 令和9年10月31日までの居住・就業の未開始
- 居住開始から3年以内の県外転出
- 自己都合による離職期間が通算6か月超過、または会社都合・病気等による離職期間が通算12か月超過
- 提出書類の未提出
<助成対象者の認定取消し事由(要件充足後2年以内)>
- 奨学金返還の全額免除
- 県外への居住または就業(就業先の都合を除く)
- 自己都合による離職期間が通算6か月超過、または会社都合・病気等による離職期間が通算12か月超過
<支援額の返還義務>
- 助成対象者認定から2年以内に特定事由で認定が取り消された場合:全額返還
- 助成対象者要件を満たしてから2年以内に他市町村へ転居した場合:2分の1を返還
対象者の詳細
基本要件(居住・就業・学歴)
山形県内へのUターン就職を検討している、奨学金返還義務を負う方が対象です。以下のすべての条件を満たす必要があります。
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居住に関する要件
令和8年4月1日から令和9年10月31日までの間に山形県内に居住を開始すること、山形県内に5年間以上継続して居住する見込みであること、住民票の写しにより居住実態が確認できること -
就業に関する要件
令和8年4月1日から令和9年10月31日までの間に山形県内で新規就業または創業すること、5年間以上継続して就業する見込みであること、雇用主と6か月以上の労働契約を締結していること、雇用保険の被保険者であり、1週間の勤務時間が30時間以上であること -
学歴・経歴の要件
奨学金の貸与を受けていた期間に大学等に在学していたこと、県外での就業実績がある場合は、在職証明書等で実績を証明できること
対象となる就業予定分野
「別表2」に基づき、以下のアルファベット(A~O)に分類される分野での就業が対象となります。
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C 建設業関連業種
鉱業、採石業、砂利採取業、建設業に関する測量設計業を含む -
K 観光関連業種
旅行業、宿泊業等を含む -
M 医療、福祉関連業種
医薬品販売関係を含む -
O その他サービス業関連業種
A~Nに分類されないもの
公務員職種の特例
原則として公務員は対象外ですが、以下の専門職種として就業する場合は対象となります。
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対象となる特定の職種
医師、看護師、助産師、保健師、歯科医師、薬剤師、獣医師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、言語聴覚士、精神保健福祉士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、保育士
対象となる奨学金
以下のいずれか一つの奨学金について、貸与総額、返還残額、返還方法を申告する必要があります。
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奨学金の種類
日本学生支援機構第一種奨学金(無利子)、日本学生支援機構第二種奨学金(有利子)、市町村の奨学金
■補助対象外・認定取消事由
以下のいずれかに該当する方は対象外、または認定が取り消されます。
- 本事業以外の返還支援や減額・免除を受ける予定がある者(市町村の上乗せ支援を除く)
- 既に本事業等の助成候補者の認定を受けている、または申請中の者
- 奨学金の返還が免除された場合
- 令和9年10月31日までに県内に居住・就業を開始しなかった場合
- 県内に居住後3年以内に県外へ転出した場合
- 離職期間が一定期間(自己都合6か月、会社都合12か月)を超えた場合
- 提出書類の不備や提出遅延に対応しなかった場合
※申請にあたっては、募集要項の規定の遵守および、県や市町村への情報提供に関する同意が必要です。
※本事業の詳細や具体的な提出書類(奨学金返還証明書、住民票等)については、公式の募集要項を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/archive/p20260717132904
- 遊佐町公式サイト
- https://www.town.yuza.yamagata.jp/
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