公募中 掲載日:2026/09/26

令和8年度 新やまがた就職促進奨学金返還支援事業(Uターン促進枠)≪3次締切≫

上限金額
60万
申請期限
2026年10月30日
公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

大学等を卒業後に県外で就業しており、山形県内へのUターンを希望する40歳以下の方を対象に、奨学金の返還を支援します。県内への回帰と定着を促進し、将来の地域を支える担い手を確保することが目的です。県内に5年以上継続して居住・就業することを条件に、奨学金の返還残額を最大60万円まで補助することで、Uターンに伴う経済的負担の軽減を図ります。

申請スケジュール

山形県へのUターン促進を目的とした奨学金返還支援事業です。募集人数は全体で40名となっており、認定枠が埋まり次第終了となります。申請は原則として将来定住を希望する市町村へ行います。郵送・持参のほか、電子申請システムに対応している市町村ではオンラインでの提出も可能です。
公募期間(1次〜3次締切)
  • 公募開始:2026年05月18日
  • 申請締切:2026年10月30日 17:00

募集期間内において、以下の3回に分けて審査・認定が行われます。

  • 1次締切:2026年8月31日 17:00
  • 2次締切:2026年9月30日 17:00
  • 3次締切:2026年10月30日 17:00

※1次認定で定員(40名)に達した場合、2次以降の募集は実施されません。早めの申請を推奨します。

審査・助成候補者認定
  • 1次認定予定:2026年09月中旬
  • 3次認定予定:2026年11月中旬

各締切後、山形県にて審査を行い「助成候補者」としての認定を順次通知します。

就業開始・継続報告(1〜3年目)
  • 2・3年目報告締切:毎年09月30日

助成候補者は、県内での就業状況を毎年市町村へ報告する必要があります。

  • 1年目:就業後3か月以内に「就業状況等報告書」「在職証明書」等を提出。
  • 2・3年目:毎年9月30日までに報告書を提出。
補助金交付申請
就業3年経過後から3か月以内

県内での居住・就業期間が通算して3年を経過した後、正式な補助金交付申請を行います。

※提出先は市町村ではなく「山形県」となりますのでご注意ください。

補助金の交付(返還代行)
  • 上限額:60万円

県が本人に代わり、日本学生支援機構等の奨学金貸与機関へ直接支払い(一括)を行います。返還残額が支援額を下回る場合は、差額が本人へ支払われます。

継続報告(4・5年目)
就業4年・5年経過後

補助金交付後も、就業開始から4年目・5年目を経過した際に「県内居住・就業報告書」を県へ提出する義務があります。

対象となる事業

将来の山形県を支える若者の県内回帰・定着を促進することを目的とし、県外で就業した後に山形県へUターンし、一定期間県内で居住・就業する方に対し、奨学金の返還を支援するための補助金を交付します。

■Uターン促進枠

山形県外に進学・就職した若者が、山形県へ戻り定住・就職することを支援する枠組みです。

<助成の対象と支援額>
  • 募集人員:40名
  • 助成金額:県内居住・就業開始時点での奨学金返還残額(上限60万円)
  • 居住条件による制限:申請時に定住を希望する市町村以外に居住する場合、助成上限額は30万円(半額)
  • 対象奨学金:日本学生支援機構(第一種・第二種)、市町村独自の奨学金等
<応募資格(出身・学歴)>
  • A:県内居住しながら県内の高校等を卒業し、国内外の大学等(大学院、短大、専修学校専門課程、県立産技短等)を卒業した者
  • B:山形県内に所在する大学等を卒業した者(県外高校等出身者も含む)
<応募資格(年齢・居住・就業)>
  • 年齢:令和8年度末において40歳以下(昭和61年4月2日以降生まれ)
  • 実績:大学等卒業後、県外での就業実績があること
  • 居住:申請時点で県外居住かつ県内未就業であること(令和8年4月1日〜5月17日に開始した場合は例外あり)
  • 継続見込み:令和9年10月31日までに県内居住を開始し、5年以上継続して居住・就業する見込みであること
  • 雇用形態:6か月以上の労働契約、雇用保険の被保険者、週30時間以上の勤務
<対象となる就業分野>
  • A:農業・林業関連業種
  • C:建設業関連業種(測量設計、鉱業含む)
  • D:製造業関連業種
  • F:情報通信業関連業種
  • K:観光関連業種(宿泊・旅行等)
  • M:医療、福祉関連業種
  • その他、漁業、運輸、卸・小売、金融、不動産、飲食、教育、サービス業等の各関連業種

▼補助対象外となる事業・要件

以下の職種、または他の制度を利用している場合や、所定の要件を満たさなくなった場合は補助対象外(または認定取消・返還)となります。

  • 特定の職種以外の公務員。
    • ※ただし、医師、看護師、保育士、社会福祉士等の指定18職種で就業する場合は対象となります。
  • 他の支援制度との併用制限に該当する場合。
    • 本事業以外の支援制度による返還支援、返還額の減額、免除等を受ける予定がある者。
    • 過去に本事業(Uターン促進枠)の助成候補者認定を受けた、または申請中の者。
    • 「山形県若者定着奨学金返還支援事業」等で既に支援を受けている者。
  • 認定の取消しおよび支援額の返還が必要となる事項。
    • 令和9年10月31日までに県内に居住・就業を開始しなかった場合。
    • 居住開始後3年以内に県外へ転出した場合(全額返還)。
    • 自己都合による離職期間が通算で6か月を超えた場合。
    • 会社都合・病気等による離職期間が通算で12か月を超えた場合。
    • 助成対象者認定から2年以内に、申請時と異なる市町村へ転居した場合(半額返還)。

補助内容

■新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】

<助成対象者の認定と要件>
  • 令和8年4月1日から令和9年10月31日までに山形県内に居住・就業(創業含む)を開始すること
  • 山形県内に通算して3年間継続して就業すること
  • 助成候補者として事前に認定を受けていること
<返還支援額>
  • 上限額:60万円(居住・就業開始時点の奨学金返還残額、千円未満切り捨て)
  • 減額条件:申請書提出先以外の市町村への転入、または3年以内の他市町村への転居の場合、支援額は2分の1に減額(猶予規定あり)
  • 対象外:有利子奨学金の利子分
<助成方法>

県が返還支援額を一括で奨学金貸与機関に支払う。支払い時点で返還残額が支援額を下回る場合は、その差額を助成対象者本人に支払う。

<助成候補者の認定取消し事由>
  • 奨学金返還の全額免除
  • 本人による辞退
  • 令和9年10月31日までの居住・就業の未開始
  • 居住開始から3年以内の県外転出
  • 自己都合による離職期間が通算6か月超過、または会社都合・病気等による離職期間が通算12か月超過
  • 提出書類の未提出
<助成対象者の認定取消し事由(要件充足後2年以内)>
  • 奨学金返還の全額免除
  • 県外への居住または就業(就業先の都合を除く)
  • 自己都合による離職期間が通算6か月超過、または会社都合・病気等による離職期間が通算12か月超過
<支援額の返還義務>
  • 助成対象者認定から2年以内に特定事由で認定が取り消された場合:全額返還
  • 助成対象者要件を満たしてから2年以内に他市町村へ転居した場合:2分の1を返還

対象者の詳細

基本要件(居住・就業・学歴)

山形県内へのUターン就職を検討している、奨学金返還義務を負う方が対象です。以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 居住に関する要件
    令和8年4月1日から令和9年10月31日までの間に山形県内に居住を開始すること、山形県内に5年間以上継続して居住する見込みであること、住民票の写しにより居住実態が確認できること
  • 就業に関する要件
    令和8年4月1日から令和9年10月31日までの間に山形県内で新規就業または創業すること、5年間以上継続して就業する見込みであること、雇用主と6か月以上の労働契約を締結していること、雇用保険の被保険者であり、1週間の勤務時間が30時間以上であること
  • 学歴・経歴の要件
    奨学金の貸与を受けていた期間に大学等に在学していたこと、県外での就業実績がある場合は、在職証明書等で実績を証明できること

対象となる就業予定分野

「別表2」に基づき、以下のアルファベット(A~O)に分類される分野での就業が対象となります。

  • C 建設業関連業種
    鉱業、採石業、砂利採取業、建設業に関する測量設計業を含む
  • K 観光関連業種
    旅行業、宿泊業等を含む
  • M 医療、福祉関連業種
    医薬品販売関係を含む
  • O その他サービス業関連業種
    A~Nに分類されないもの

公務員職種の特例

原則として公務員は対象外ですが、以下の専門職種として就業する場合は対象となります。

  • 対象となる特定の職種
    医師、看護師、助産師、保健師、歯科医師、薬剤師、獣医師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、言語聴覚士、精神保健福祉士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、保育士

対象となる奨学金

以下のいずれか一つの奨学金について、貸与総額、返還残額、返還方法を申告する必要があります。

  • 奨学金の種類
    日本学生支援機構第一種奨学金(無利子)、日本学生支援機構第二種奨学金(有利子)、市町村の奨学金

■補助対象外・認定取消事由

以下のいずれかに該当する方は対象外、または認定が取り消されます。

  • 本事業以外の返還支援や減額・免除を受ける予定がある者(市町村の上乗せ支援を除く)
  • 既に本事業等の助成候補者の認定を受けている、または申請中の者
  • 奨学金の返還が免除された場合
  • 令和9年10月31日までに県内に居住・就業を開始しなかった場合
  • 県内に居住後3年以内に県外へ転出した場合
  • 離職期間が一定期間(自己都合6か月、会社都合12か月)を超えた場合
  • 提出書類の不備や提出遅延に対応しなかった場合

※申請にあたっては、募集要項の規定の遵守および、県や市町村への情報提供に関する同意が必要です。

※本事業の詳細や具体的な提出書類(奨学金返還証明書、住民票等)については、公式の募集要項を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yuza.yamagata.jp/archive/p20260717132904
遊佐町公式サイト
https://www.town.yuza.yamagata.jp/

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する具体的な情報は、提供された回答の中には見つかりませんでした。

お問合せ窓口

山形市 働きやすさ追求室
TEL:023-641-1212
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企画調整部 地域振興課 若者支援担当
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地域創生部 地域みらい創生課 移住定住ふるさと係
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東根市 総合政策課 地域振興・交流係
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TEL:0238-27-1250
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みらい戦略課 企画振興係
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中山町 総合政策課 まちづくり推進グループ
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西川町 教育委員会 まなぶ課 学校教育係
TEL:0237-74-2114
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TEL:0237-67-2112
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政策推進課 地域振興係
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大江町 教育委員会 教育文化課 再編推進係
TEL:0237-62-2270
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金山町 教育委員会 教学課 学校教育係
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教育委員会 教学課 学校教育係
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最上町 教育文化課 学校教育室
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教育文化課 学校教育室
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舟形町 教育委員会 教育課 学事係
TEL:0233-32-2379
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真室川町 教育委員会 教育課 学校教育係
TEL:0233-62-2223
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大蔵村 企画課 政策推進係
TEL:0233-75-2111
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企画課 政策推進係
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鮭川村 教育委員会 教育課 教育総務係
TEL:0233-55-3051
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教育委員会 教育課 教育総務係
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戸沢村 教育委員会 共育課 学校教育係
TEL:0233-72-3242
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教育委員会 共育課 学校教育係
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高畠町 企画課 企画調整係
TEL:0238-52-1734
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企画課 企画調整係
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川西町 商工観光課 商工労政係
TEL:0238-42-6645
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商工観光課 商工労政係
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小国町 総務企画課 政策企画担当
TEL:0238-62-2264
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総務企画課 政策企画担当
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白鷹町 商工観光課 商工振興係
TEL:0238-87-0696
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商工観光課 商工振興係
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飯豊町 企画課 総合政策室
TEL:0238-87-0521
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企画課 総合政策室
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三川町 産業振興課 商工観光係
TEL:0235-35-7015
受付窓口
産業振興課 商工観光係
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庄内町 企画情報課 まちづくり移住係
TEL:0234-42-0162
受付窓口
企画情報課 まちづくり移住係
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遊佐町 企画課 定住促進係
TEL:0234-28-8257
FAX:0234-72-3315
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日・休日・年末年始を除く
受付窓口
企画課 定住促進係〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地
新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】に関する詳細な問い合わせ窓口
山形県 産業労働部 産業創造振興課 地域産業振興担当
TEL:023-630-2691
受付窓口
産業労働部 産業創造振興課 地域産業振興担当
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TEL:0234-72-3311
FAX:0234-72-3310
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