相模原市 訪問介護等サービス提供体制確保支援補助金(令和8年度 第2回)
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目的
相模原市内の訪問介護等サービス事業者を対象に、介護サービスの安定的な提供体制を維持・強化するため、人材確保や経営改善に係る取り組みを支援します。研修体制の構築やベテラン職員による同行指導、専門家による経営アドバイス、広報活動など、担い手の確保と持続可能な運営に資する幅広い経費を補助することで、地域介護の基盤強化を図ります。
申請スケジュール
申請は法人単位で行い、相模原市の指定フォームを通じて電子申請を行ってください。詳細な相談は、相模原市 福祉基盤課(042-707-7046)が窓口となります。
- 補助対象期間の開始
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- 補助対象期間開始:2026年04月01日
補助対象となる経費が発生する期間の開始です。申請期間より前に発生した経費であっても、この期間内であれば対象となります。人材確保体制の構築や経営改善の取り組みを開始してください。
- 第1回 交付申請期間
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- 公募開始:2026年07月28日
- 申請締切:2026年08月31日
法人単位で「補助金等交付申請書」「事業計画書」「経費別積算内訳表」等の必要書類を揃え、申請フォームから提出してください。第1回申請分の交付決定は9月中旬以降を予定しています。
- 第2回 交付申請期間
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2026年11月30日
追加の申請や変更申請を受け付ける期間です。ただし、予算の上限に達した場合は期間内であっても早期に終了することがありますので、早めの申請を推奨します。
- 事業完了・支払期限
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- 事業完了期限:2027年01月31日
補助対象事業の実施および、関連する全ての経費の支払いを完了させる必要があります。2月1日以降に完了または支払いが行われた経費は、補助対象外となります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年02月05日
- 「補助事業等実績報告書」
- 「事業実績書(第3号様式)」
- 「経費別内訳表(第4号様式)」
以上の書類を実績報告フォームから提出してください。期限を過ぎた報告は補助金の交付が受けられません。
- 交付額確定・補助金振込
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- 振込完了目途:2027年03月31日
実績報告の審査後、市から交付額確定通知が届きます。その後、法人から請求書を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。支払いは年度末(3月31日)までに行われる予定です。
対象となる事業
相模原市内の訪問介護等サービス事業者を対象に、その担い手を確保し、経営改善を図るための取り組みを支援することを目的としています。補助の対象となるのは、介護保険法に基づき指定された相模原市内に所在する訪問介護等事業所を運営する事業者です。
■1 人材確保体制構築支援事業
訪問介護等の担い手を確保し、職員が安心して働き続けられるような体制を構築することを目的としています。
<研修体制の構築の支援>
- 研修計画の作成、研修カリキュラムの作成・見直し、キャリアアップの仕組みづくりに要する経費
- ホームヘルパー等のスキルアップのための研修(別事業者が実施する研修会への参加を含む)の受講に要する経費
- 補助基準額:1事業所当たり10万円上限
<中山間地域等・離島等地域における採用活動の支援>
- 中山間地域等(旧津久井町・旧藤野町等)に所在する事業所が、地域外の求職者に対して採用活動(合同説明会や就職フェアへの出展等)を実施する際の移動等の「かかり増し経費」
- 補助基準額:1事業所当たり30万円上限
<経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援>
- 経験年数の短いヘルパーや未経験の介護職員等にベテラン職員が同行し、技能・技術向上に向けた指導を行う取組に要する経費(人件費など)
- 対象:経験年数1年未満、または直近の勤務が3年以上前の方
- 補助基準:ヘルパー1人につき30回まで
- 補助基準額(旧津久井町・旧藤野町):30分未満3,500円/30分以上5,000円
- 補助基準額(その他の地域):30分未満2,500円/30分以上4,000円
■2 経営改善支援事業
訪問介護等事業所の経営基盤を強化し、持続可能な運営体制を構築することを目的としています。
<経営改善の支援>
- 専門家(コンサルタント、社会保険労務士等)から指導等を受けるのに要する経費
- 各種加算の新規取得支援等のための臨時職員を雇用する経費
- 補助基準額:1事業所当たり40万円上限
<登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援>
- 登録ヘルパー等の常勤化に伴う賃金等(法定福利費等を含む)の差額経費
- 補助基準額:1人につき月額10万円(最大3か月まで)
<小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援>
- 事業者グループによる人材募集、合同研修、システム共通化等の共同取組
- 補助基準額(旧津久井町・旧藤野町の法人を含むグループ):1グループ当たり200万円上限
- 補助基準額(その他の地域):1グループ当たり150万円上限
<介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援>
- ホームページの開設・改修に係る経費
- リーフレット、チラシ等の広報宣材の制作・印刷に要する経費
- 補助基準額:1事業所当たり30万円上限
▼補助対象外となる事業
本公募において、以下の内容に該当する経費や取組は補助の対象外となります。
- 人材紹介会社等に支払う紹介料(経営改善支援事業における専門家指導等に関連するものを含む)。
- 単純な賃上げを目的とした取組(登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援等において)。
- 経営改善支援における臨時職員の雇用経費のうち、各種加算の新規取得支援等の経営基盤強化に直結しない期間の雇用経費。
補助内容
■1 人材確保体制構築支援事業
<全体補助上限額>
1事業所当たり500万円(会計年度ごと。経営改善支援事業との合計)
<① 研修体制の構築の支援>
- 補助基準額: 1事業所当たり10万円
- 対象例: 研修カリキュラムの作成・見直し、キャリアアップの仕組みづくりにかかる経費
- 対象例: スキルアップを目的とした研修(外部研修含む)の受講経費
<② 中山間地域等・離島等地域における採用活動の支援>
- 補助基準額: 1事業所当たり30万円
- 対象地域: 旧津久井町・旧藤野町に所在する事業所
- 対象例: 地域外の求職者に対する採用活動(合同説明会出展等)に伴う移動経費等の増分
<③ 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援(1回あたり単価)>
| 事業所の所在地 | 30分未満 | 30分以上 |
|---|---|---|
| 中山間地域等・離島等地域(旧津久井町・旧藤野町) | 3,500円 | 5,000円 |
| 上記以外の地域 | 2,500円 | 4,000円 |
<③ 同行支援の実施条件>
- 補助回数: 対象ヘルパー1人につき30回まで
- 対象者: 訪問介護員としての勤務年数が1年未満、または直近の勤務が3年以上前の者
- 内容: 経験豊富なヘルパーによる技能・技術指導
■2 経営改善支援事業
<① 経営改善の支援>
- 補助基準額: 1事業所当たり40万円
- 内容: 専門家(コンサル、社労士等)からの指導、各種加算取得のための事務用臨時職員雇用経費
- 注意: 人材紹介会社への紹介料は対象外
<② 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援>
- 補助基準額: 常勤化する1人につき月額10万円(最長3か月)
- 内容: 登録ヘルパー等の常勤雇用への転換、または離職に伴う新規常勤雇用時の賃金差額分
- 注意: 単純な賃上げには活用不可
<③ 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援(補助基準額)>
| 法人グループの構成 | 補助基準額 | |
|---|---|---|
| 中山間地域等・離島等地域の法人を含むグループ | 200万円 | 150万円 |
| 上記以外の地域のみで構成されるグループ | 150万円 |
<③ 協働化・大規模化の対象要件>
- 構成要件: 1法人1事業所のみ運営、月間訪問400回以下、職員5人以下、または特定地域所在のいずれかを含む複数法人
- 取組例: 人材募集・一括採用、合同研修、福利厚生・請求システムの共通化等
<④ 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援>
- 補助基準額: 1事業所当たり30万円
- 内容: ホームページの開設・改修、リーフレット、チラシなどの広報宣材の作成・印刷
■EX 補助対象外となる経費
<対象外項目>
- 消費税および地方消費税相当額
- 振込手数料等の各種手数料
- 他経費と区別が明確にできない支払い
- 国や自治体の他の補助金との重複
- 国の介護保険事業費補助金の対象外経費
- その他、補助事業として不適当な経費
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な要件
この補助金の対象となる事業者(「補助事業者等」)は、以下の要件をすべて満たす法人です。
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指定事業所の運営者
介護保険法に基づき、相模原市から指定を受けている訪問介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、または定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営している法人であること -
所在地
運営する事業所が相模原市内に所在していること -
申請単位
申請は法人単位で行われること
小規模法人の定義(経営改善支援事業)
「経営改善支援事業」のうち「小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援」を申請する場合、事業者グループを構成する複数の法人のうち、以下のいずれかの要件に該当する法人が1以上含まれる必要があります。
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運営事業所数
1法人あたり1の訪問介護等事業所のみを運営している法人 -
訪問回数
運営する訪問介護等事業所において、前年度のいずれかの月の延べ訪問回数が400回以下である法人 -
職員数
運営する訪問介護等事業所の職員数が、常勤換算方法で平均5人以下である法人 -
所在地要件
運営する訪問介護等事業所の全てが、厚生労働大臣が定める中山間地域等(平成21年厚生労働省告示第83号)または離島等地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に所在する法人
■補助対象外となるケース
基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外です。
- 補助対象経費が発生した時点において、介護保険法に基づく事業所の指定がされていない事業者
- 補助対象経費が発生した時点、または補助金の申請時点において、事業所が既に休止または廃止されている場合
※詳細については、相模原市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026646/1026649/1026655/1033597.html
- 相模原市公式サイト
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
提供された情報には、公募要領、申請様式、および電子申請フォームの具体的なURLは含まれていません。最新の資料や申請方法については、相模原市の公式サイトをご確認いただくか、福祉基盤課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。