徳島県 病院薬剤師奨学金返還支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
徳島県内の病院開設者を対象に、薬剤師の奨学金返還支援に要する経費の一部を補助します。特に薬剤師不足が懸念される南部・西部圏域での人材確保と、研修プログラムを通じた専門能力の向上を図ることを目的としています。経済的負担を軽減することで、若手薬剤師の県内定着を促進し、地域医療提供体制の充実を支援します。
申請スケジュール
- 要件確認・事前準備
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随時
補助事業者(病院)および支援対象者(薬剤師)が要件を満たしているか確認します。
- 病院要件:県内南部・西部圏域、正規雇用薬剤師への支援制度、研修プログラムの実施等。
- 薬剤師要件:免許保有、雇用日、奨学金返還残額、支援条件期間の勤務意思等。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:知事が別に定める日
補助事業者は、毎年度、交付申請書(様式第1号)に事業計画書や所要額調書、薬剤師免許証の写し等を添えて知事へ提出します。
- 交付決定
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審査後速やかに
県にて書類審査を行い、適正と認められた場合に補助金の交付を決定し、通知します。
- 事業実施(手当の支給)
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補助対象期間内
交付決定に基づき、病院は薬剤師に対して奨学金返還支援の手当等を支給します。補助対象期間は1人につき通算72ヶ月が上限となります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了(または廃止)から30日以内、もしくは当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)を提出します。
- 実績書(様式第8号)
- 精算書(様式第9号)
- 支給実績を証する書類の写し等
- 額の確定・補助金請求
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額の確定通知後
実績報告の審査後、補助金の額が確定されます。通知を受けた後に補助金請求書(様式第10号)を提出します。
- 補助金の支払
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請求書受理後
県から指定の口座へ補助金が支払われます。
※事業終了後も、支援条件期間(補助期間の1.5倍)が終了するまで、毎年度「勤務状況報告書」の提出が必要です。
対象となる事業
徳島県における薬剤師の確保と育成を図ることを目的として、医療介護総合確保法に基づく県計画の一環として実施される事業です。病院開設者が行う薬剤師の奨学金返還支援事業にかかる経費に対し、徳島県が予算の範囲内で補助金を交付します。
■徳島県病院薬剤師奨学金返還支援事業
徳島県内の南部および西部圏域における薬剤師不足を解消し、医療提供体制を強化するための支援です。
<補助対象事業者>
- 徳島県の登録を受けている病院の開設者
<補助対象経費>
- 病院が支援対象となる薬剤師に対して奨学金返還を支援するために支給する手当等(直接送金を含む)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額:支援対象者1人あたり月額30,000円
- 通算上限額:支援対象者1人あたり2,160,000円
<補助対象期間>
- 各年度:交付申請を行う年度において手当等を支給する期間
- 通算:支援対象者1人につき最長72ヶ月(6年間)まで
<対象病院の要件>
- 徳島県の南部および西部圏域で開設している病院であること
- 正規雇用された薬剤師に対し、独自の奨学金返還支援制度を設けていること
- 知事が認める研修プログラムによる研修制度を設けていること
- 雇用保険適用事業所であり、県税等の滞納がないこと
<支援対象となる薬剤師の要件>
- 薬剤師免許を有していること
- 新たに対象病院に正規雇用された者(または通算72ヶ月以内の再申請者)
- 支援条件期間(補助期間の1.5倍)以上、対象病院で勤務する意思があること
- 奨学金を返還中、または返還開始予定であること
- 全労働時間を対象病院で勤務していること
- 研修プログラムを受講する意思があること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、または交付決定が取り消され返還を求められることがあります。
- 要件を満たさない薬剤師および奨学金
- 返還が免除される特定の奨学金。
- 徳島県内の南部および西部圏域の病院や薬局など、調剤を実施する施設からの転職者。
- 県が実施する他の返還支援事業の支援を受けている場合。
- 不適切な申請および実施
- 規則や要綱に違反した場合。
- 不正行為があった場合。
- 支援対象者が要件を満たさなくなった場合。
- 過去1年間に労働関係法規等の法令に違反している事業者の申請。
- 暴力団員と関わりがある事業者の申請。
補助内容
■薬剤師奨学金返還支援事業
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 月額上限(1人あたり) | 30,000円 |
| 通算上限(1人あたり) | 2,160,000円(72ヶ月分) |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象期間>
- 各年度:交付申請を行う年度において手当等を支給する期間
- 通算:支援対象者1人につき合計72ヶ月(6年間)が上限
<対象病院の主な要件>
- 立地:本県の南部及び西部圏域で開設している病院
- 制度:奨学金返還支援制度及び知事が認める研修プログラムを設けていること
- 誓約:手当の支給、研修の実施、労働法規の遵守、県税の滞納がないこと等
<支援対象者の主な要件>
- 資格:薬剤師免許を有していること
- 勤務意思:補助受給期間の1.5倍の期間(支援条件期間)以上、当該病院で勤務する意思があること
- 返還状況:奨学金を滞納なく返還していること
- 制限:県内南部・西部圏域の施設からの転職者でないこと、他の返還支援を受けていないこと
■特例措置
●E1 勤務期間に応じた返還免除の特例
<免除額計算式>
免除額 = 補助総受入額 × 勤務した期間の月数 ÷ 支援条件期間
●E2 やむを得ない理由による返還免除
<免除対象事由>
- 業務に起因する死亡
- 業務に起因する心身の故障
- その他知事がやむを得ないと認める理由
対象者の詳細
支援対象者
徳島県内の病院(特に2次保健医療圏の南部及び西部圏域)に所在する病院で働く薬剤師の確保と育成を図ることを目的としています。
以下の要件をすべて満たす薬剤師が対象です。
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1 薬剤師の免許保有
薬剤師としての免許を有していること -
2 雇用状況と補助期間の制限
申請年度において、新たに対象病院に雇用された薬剤師であること、過去の補助対象期間の合計(総補助対象期間)が72ヶ月(6年)を超えていないこと -
3 対象病院での勤務意思
支援条件期間(総補助対象期間×1.5倍、端数切り上げ)以上、対象病院で薬剤師として勤務する意思があること -
4 奨学金の返還状況
初年度の申請日の属する年度から返還開始予定であること、または、申請日において返還残額があり、かつ滞納なく返還していること -
5 勤務形態
原則として、労働時間の全てを対象病院で勤務していること(要領で定める例外あり) -
6 研修プログラムの受講意思
補助対象期間中、補助事業者が実施する「知事が認める研修プログラム」に基づく研修を受講する意思があること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の支援を受けることができません。
- 県内の南部及び西部圏域にある病院や薬局等の調剤を実施する施設からの転職者
- 徳島県が実施する他の奨学金返還支援事業の支援を同時に受けている者
※既存の県内南部・西部圏域の医療機関からの人材流出防止、および二重支援の回避を目的としています。
※申請時には、薬剤師免許証の写し、正規雇用日や雇用状況を証明する書類、奨学金返済残額を確認できる書類などの提出が必要です。
※死亡や心身の故障、その他やむを得ない理由がある場合は、補助金の返還が免除される場合があります。
※詳細は公募要領または実施要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/iryo/7315124/
- 徳島県庁の公式サイト
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/
- 那賀町立上那賀病院の公式サイト
- https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/hospital/index.html
徳島県病院薬剤師奨学金返還支援事業に関する各種申請様式は、Word形式で提供されています。最新の情報は徳島県庁の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。