相模原市 介護職員等キャリアアップ支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
相模原市内で介護サービス事業を行う法人に対し、介護職員の資質向上と定着を目的として、キャリアアップに資する研修費用を補助します。外部講師を招いた事業所内研修や、資格取得等の外部研修に係る受講料、教材費、講師謝礼等の一部を支援することで、質の高い介護サービスの提供体制の整備と、職員の円滑なキャリア形成を図ります。
申請スケジュール
・補助対象経費(研修受講料等)は、法人・事業所が全額負担していること。
・他の制度による補助を受けていないこと。
・年度末(3月31日)までに受講及び支払が完了する研修であること。
・相模原市の債権者登録(口座登録)を済ませていること。
- 交付申請
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- 申請締切:研修受講開始予定日の前日
補助金の交付申請は、研修受講開始予定日の前日までに提出する必要があります。事前学習がある場合はその開始前日が期限です。
主な提出書類:- 補助金等交付申請書(代表者印必須)
- 補助事業等計画書
- 補助金等概要調書
- 研修実施要領等(内容・金額・日程がわかる書類)
- 交付決定
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審査後
相模原市による審査の結果、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知により、補助事業に着手可能となります。
- 研修受講(計画変更)
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- 受講完了期限:3月31日
交付決定の内容に基づき研修を受講します。申請内容(金額、人数、日程等)に変更が生じた場合は、速やかに「補助事業等計画変更申請書」を提出してください。
※年度末までに受講が完了しない場合、補助金を受けられません。
- 実績報告
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- 最終提出期限:3月31日
研修終了後30日以内に提出してください。ただし、30日以内であっても年度末(3月31日)を超える場合は、3月31日が提出期限となります。
主な提出書類:- 補助事業等実績報告書
- 補助事業等実績調書
- 受講証・修了証の写し
- 受講料領収書の写し(法人が負担した証明)
- 補助金の額の確定
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実績報告審査後
提出された実績報告書を市が審査し、内容が適合すると認められた場合、「補助金等の額確定通知書」が送付されます。
- 請求・交付
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確定通知受領後
「補助金等の額確定通知書」の受領後、速やかに請求手続きを行います。
主な提出書類:- 補助金等交付請求書
- 交付決定通知書の写し
- 額確定通知書の写し
請求に基づき、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
相模原市内の介護サービス事業所における介護人材の定着と育成を目的とし、介護職員等のキャリアアップのために研修を受講させた場合に、その費用の一部を補助するものです。
■1 事業所内研修
外部から講師を招いて事業所内で行う介護職員等への研修が対象となります。
<補助対象経費>
- 講師への謝礼
- 講師の旅費
- 研修実施に係る委託料
- その他、研修の受講について市長が必要と認める経費
■2 外部研修の受講
介護職員等が、資格取得や専門的な知識・技術向上のために外部の研修を受講する費用が対象となります。
<補助対象研修の内容>
- 資格取得に係る研修(介護福祉士、介護支援専門員など)
- 介護保険法に規定される研修(初任者研修、実務研修、主任介護支援専門員研修など)
- 地域包括支援センター職員研修
- ユニットケアに関する研修(施設管理者研修、ユニットリーダー研修)
- 医療的ケアに関する研修(喀痰吸引等研修)
- 認知症介護に関する研修(基礎研修、実践者研修、実践リーダー研修、管理者研修、計画作成担当者研修、指導者養成研修など)
- その他、市長が介護職員等のキャリアアップに必要と認める研修
<補助対象経費>
- 教材費(1人あたりの費用が税込み2万円以上のもの)
- 研修受講料(1人あたりの費用が税込み2万円以上のもの)
- その他、研修の受講について市長が必要と認める経費
<補助金の額>
- 原則:補助対象経費総額の55%以内(1法人あたり会計年度上限15万円)
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
認知症介護研修に係る補助の特例
●特例1 認知症介護実践者研修
補助対象経費総額が9,000円を超過する額が補助され、1人あたりの上限は40,000円です。
●特例2 認知症介護実践リーダー研修
補助対象経費総額が15,000円を超過する額が補助され、1人あたりの上限は43,000円です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象とはなりません。
- 特定の介護サービス事業
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
- (介護予防)住宅改修
- 直接的なケアや支援に携わらない職種による受講
- 施設長、管理者、事務員、調理員、清掃員、運転手など
- 法人内部の講師による事業所内研修
- 補助金の交付を申請する法人と同一法人に所属する者が講師を務める場合
- 二重受給となる事業
- 他の制度(国庫及び公的制度)による補助を受けている場合
- その他対象外となる経費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 外部研修において1人あたりの費用が2万円(税込み)未満のもの
- 補助事業者が全額を負担していない経費
補助内容
■1 事業所内研修
<補助対象経費>
- 講師への謝礼
- 講師の旅費
- 委託料
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費総額の100分の55以内
- 上限額:1会計年度につき1法人当たり15万円
■2 外部研修
<補助対象経費>
- 需用費(教材費など)
- 負担金(研修受講料など)
<対象要件>
1人当たりの費用が2万円以上(税込み)の研修が対象
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費総額の100分の55以内
- 上限額:1会計年度につき1法人当たり15万円
■特例措置
●カ(イ) 認知症介護実践者研修の特例
<特例内容>
| 区分 | 補助算出方法 | 限度額 |
|---|---|---|
| 認知症介護実践者研修 | 補助対象経費総額が9,000円を超過する額 | 1人当たり40,000円 |
●カ(ウ) 認知症介護実践リーダー研修の特例
<特例内容>
| 区分 | 補助算出方法 | 限度額 |
|---|---|---|
| 認知症介護実践リーダー研修 | 補助対象経費総額が15,000円を超過する額 | 1人当たり43,000円 |
対象者の詳細
補助対象となる法人(補助事業者)
介護人材の定着・育成を目的として、市が指定する介護サービス事業を市内で運営している法人です。事業所単体ではなく、必ず「法人」として申請する必要があります。
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運営事業の条件
市内で介護保険法に規定するサービスを運営していること(一部除外サービスあり)、老人福祉法に規定する養護老人ホーム及び軽費老人ホームを運営していること -
費用負担・その他の要件
研修受講料等を法人・事業所が全額負担していること(従業者負担がないこと)、本市や他の自治体など、他の制度による補助金等を受けていないこと、相模原市の債権者登録(口座登録)をしていること、年度末(3月31日)までに研修の受講及び支払が完了すること
補助対象となる従業者(介護職員等)
補助対象法人が運営する介護サービス事業所に勤務する従業者のうち、主に高齢者の直接処遇に関わる者が対象です。
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直接処遇従業者
高齢者の直接処遇に関わる従業者 -
生活支援サービス従業者
基準緩和サービスの従業者(一定の研修を修了し、名簿に登載されていることが必須)
■補助対象外となる事業・職種
以下のサービスを運営する法人、または以下の職種に従事する方は、本補助金の対象外となります。
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
- (介護予防)住宅改修
- 施設長
- 管理者
- 事務員
- 調理員
- 清掃員
- 運転手
- その他、高齢者の直接処遇に関わらない者
※高齢者の直接処遇に関わらないと見なされる職種は、原則として対象になりません。
以上の条件を満たす法人が、対象となる従業員に研修を受講させた場合に、その研修費用の一部について補助金が交付されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026646/1026649/1026655/1007060.html
- 相模原市 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
- 相模原市 公式ホームページ(日本語版インデックスページ)
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/index.html
- 相模原市「わたしの手続き案内」
- https://tetsuzuki.city.sagamihara.kanagawa.jp/?from=top.life.events
- 電子申請システム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/form/oWjU/CW_career
公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURLは見つかりませんでした。電子申請にはLoGoフォームが活用されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。