筑後市 私道等整備事業補助金(令和8年度)≪再募集≫
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目的
筑後市内の公共性が高い私道の整備を促進するため、道路に隣接する土地・家屋所有者の代表者に対し、道路の拡幅や舗装、側溝設置等の工事に要する経費の一部を補助します。一般市民が日常的に利用する生活道路の維持管理を支援することで、住民の経済的負担を軽減し、地域全体の安全性向上と快適な生活環境の確保を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
以下の主な交付条件を満たしているか確認してください。
- 一般市民の生活道路として3年以上供されていること
- 道路の幅員が2.70m以上(舗装のみは1.80m以上)あること
- 隣接する所有者が異なる家屋が3戸以上あること
- 公共工事の標準設計や基準を満たす資材・構造であること
- 補助金交付申請の提出
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:予算額に達し次第終了
工事着手前に「私道等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)」および必要書類を提出します。
主な提出書類:- 位置図、計画平面図、構造図等の図面一式
- 工事の見積書(計算書)
- 権利者の承諾書(所有者全員分)
- 誓約書(利用者全員分)
- 補助金交付申請者調書
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
筑後市にて申請書類の審査が行われます。条件を満たすと判断された場合、「補助金交付決定」が通知されます。必ずこの通知を受けてから工事を始めてください。
- 整備工事の実施
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交付決定後〜完了まで
交付決定の内容に基づき、道路拡幅、舗装、側溝設置などの整備工事を実施します。工事中の様子は写真(着手前・施工中・完了後)に記録しておく必要があります。
- 実績報告書の提出
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工事完了後、速やかに
工事が完了したら、以下の書類を提出します。
- 補助事業実績報告書(様式第4号)
- 私道等整備事業完了届(様式第3号)
- 工事契約書の写し
- 工事写真(着手前から完了まで)
- 出来高図
- 補助金の確定・支払い
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実績報告書の確認後
提出された実績報告書が審査され、適正と認められると補助金額が確定します。その後、申請者からの請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
筑後市が実施する「私道等整備事業補助金交付制度」です。公共性の高い私道等の整備を促進し、地域住民の生活環境の向上を支援することを目的としています。国道、県道、市道以外の「私道等」でありながら、一般市民の生活道路として高い公共性を持つ道路の整備・改修を地元住民が自ら行う場合に、その工事費用の一部を補助します。
■私道等整備事業補助金交付制度
地域における安全で快適な通行環境を確保することを目的とした整備事業です。
<補助の対象となる工事>
- 道路の拡幅工事
- 舗装工事
- 側溝設置工事
- その他、道路の機能維持・向上に関わる工事
<補助額>
- 工事に要する費用の2分の1が上限
<申請資格者>
- 対象となる私道等に隣接する土地や家屋の所有者の中から選ばれた代表者
<補助金交付のための主な条件>
- 利用状況の要件:一般市民の生活道路として供されてから3年以上経過していること。
- 道路の幅員要件:原則として幅員が2.70メートル以上であること。ただし、舗装工事のみを行う場合は1.80メートル以上であれば対象。
- 接する家屋の要件:私道等に接した土地に、所有者が異なる3戸以上の家屋があること。
- 使用資材・構造の基準:公共工事で使用される単価表や標準設計に基づくものであること。
<申請受付期間>
- 毎年9月1日から受付開始(予算額に達し次第、その年度の募集は締め切り)
<工事前に提出する書類>
- 私道等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 位置図、計画平面図、標準断面図、構造図(舗装工事の場合は舗装面積求積図も必要)
- 工事の見積書および計算書
- 法務局発行の字図の写し
- 対象道路の所有者全員の住所・氏名が記載された「権利者の承諾書」
- 誓約書
<工事後に提出する書類>
- 補助事業実績報告書(様式第4号)
- 私道等整備事業完了届(様式第3号)
- 工事契約書の写し
- 工事の状況を示す写真
- 工事の出来高を示す図面
▼補助対象外となる事業
以下の道路における整備事業は、本補助金の対象外となります。
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づく開発行為によって造られた、個人または法人が管理する道路。
- 営利を目的として所有されている賃貸住宅内の道路。
- 企業の社宅内の道路。
補助内容
■私道等整備事業補助金交付制度
<補助対象となる工事内容>
- 道路拡幅:道路の幅を広げる工事
- 舗装:道路を舗装する工事
- 側溝設置:排水のための側溝を設置する工事
- その他、道路整備に関する工事
<補助金額>
工事に要する費用の2分の1を上限として交付
<具体的な交付条件>
- 生活道路としての供用期間:一般市民の生活道路として3年以上継続して利用されていること
- 私道等の幅員:原則として2.70m以上(舗装のみの工事の場合は1.80m以上)
- 家屋の戸数:私道等に接している土地に、所有者が異なる3戸以上の家屋があること
- 資材と構造の基準:公共工事で使用される単価表・標準設計に基づくものであること
<補助対象外となる道路>
- 都市計画法第29条に基づく開発行為によって造られた、個人または法人が管理する道路
- 営利を目的として所有している賃貸住宅内の道路
- 社宅内の道路
<申請手続き(工事前提出書類)>
- 私道等整備事業補助金交付申請書
- 位置図、計画平面図、標準断面図、構造図、舗装面積求積図(舗装の場合)
- 工事の見積書(計算書)
- 法務局の字図の写し
- 権利者の承諾書
- 誓約書
- その他、市長が必要と認める書類
対象者の詳細
補助金交付申請者
本制度の根幹となる申請主体です。対象道路に隣接する土地・家屋の所有者の代表者がこれに該当します。なお、第2条の2に規定する排除対象者に該当しないことが条件となります。
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個人または任意団体の場合
代表者のフリガナ、氏名、性別、生年月日を記載できる者 -
法人の場合
役員全員のフリガナ、氏名、性別、生年月日を記載できる者(役員全員の同意が必要)
事業に関わる関係者(工事施工者・承諾者・誓約者)
事業の実施や完了後の維持管理にあたり、書類への記載や同意が必要となる対象者です。
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工事施工者(様式第1号関係 別紙8)
① 対象道路の所有者、② 対象道路に隣接する土地の所有者、③ 対象道路に隣接する家屋の所有者 -
権利者の承諾書における承諾者
対象道路の所有者全員 -
誓約書における誓約者
対象道路を実際に使われる方々(整備後の維持管理や一般交通への提供を誓約する者)
代理人・確約代表者
特殊な事情や事務手続きの委任において設定される対象者です。
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確約書における代表者
住所移転等の事情で私道共有所有者全員の署名が得られない場合に、責任を持って対処する代表者(1~3名) -
委任状における委任者・代理人
委任者:工事施工者全員、代理人:補助金の振込先口座名義人(補助金の受領に関する一切の権限を委任される者)
■補助対象外となる者
以下の規定に該当する者は、補助金の交付対象から除外されます。
- 筑後市私道等整備事業補助金交付規程 第2条の2に規定する排除対象者
※補助金交付申請時に「排除対象者に該当しないこと」を誓約する必要があります。収集された個人情報は、警察への照会に使用される場合があります。
※その他詳細は筑後市私道等整備事業補助金交付規程および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chikugo.lg.jp/shisei/_30716/_6047/_30529.html
- 筑後市 防災ポータルサイト
- https://chikugo-portal.bosuke.jp
- 筑後市公式YouTube
- https://www.youtube.com/@chikugokoich
- 筑後市公式Facebook
- https://www.facebook.com/city.chikugo
- 筑後市公式X(旧Twitter)
- https://x.com/chikugocity
- 筑後市公式LINE
- https://lin.ee/xg81QkN
提供された情報には、筑後市公式ホームページのメインURLおよび「私道等整備事業補助金交付制度」に関する資料(公募要領、申請様式等)の完全なURLは含まれていませんでした。補助金関連の詳細は、公式ホームページのドメインに特定の相対パス(/shisei/_30716/_6047/_30529.html など)を組み合わせてアクセスする必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。