各務原市 物価高騰対応融資支援事業支援金(令和8年度)
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目的
物価高騰の影響を受けている各務原市内の中小企業者の経営安定を図るため、岐阜県中小企業資金融資制度や日本政策金融公庫の対象融資を受けた事業者に対し、支援金を給付します。融資実行額に基づき、最大20万円(制度により異なる)を支給することで、経済変動に伴う負担を軽減し、事業継続を後押しします。
申請スケジュール
- 融資の実行(前提条件)
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- 融資実行対象期間:2026年04月01日以降
以下のいずれかの融資を令和8年4月1日以降に実行していることが必須条件となります。
- 岐阜県中小企業資金融資制度「経済変動対策資金(中東情勢影響枠)」
- 日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」
- 申請書類の準備
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随時
融資の実行が確認できたら、以下の書類を準備してください。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 金銭消費貸借契約書または借用証書の写し
- 融資が実行されたことが確認できる書類(通帳の写し等)
- 申請期間
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2027年01月29日
以下のいずれかの方法で申請してください。
- オンライン:専用フォームより送信
- 窓口持参:市役所 商工振興課(産業文化センター6F)
- 郵送:市役所 商工振興課あて(当日消印有効)
- 審査・支援金の振込
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申請後、順次
市が申請内容を速やかに審査し、交付の適否を決定します。
- 決定後、「交付(不交付)決定通知書」を送付します。
- 交付決定後、指定の金融機関口座へ支援金を振り込みます。
※本支援金では、申請から支払いまでのプロセスが簡素化されています。
対象となる事業
この支援金事業は、近年の物価高騰により経営に影響を受けている各務原市内の中小企業者の経営安定を図るために実施されます。具体的には、岐阜県が提供する中小企業資金融資制度、または日本政策金融公庫が行う融資を利用した市内事業者に対し、その融資額に応じて支援金が給付されます。
■物価高騰対応融資支援事業支援金
物価高騰の影響を受けている市内の中小企業を支援することを目的とした制度です。
<支援の対象者(要件)>
- 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であること。
- 令和8年4月1日以降に、岐阜県「経済変動対策資金(中東情勢影響枠)」または日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」の実行を受けていること。
- 申請日において、各務原市内に本店、本社、または主たる事業所を有していること。
- 各務原市の市税を滞納していないこと。
- 各務原市補助金交付規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと。
<支援金の計算方法>
- 融資の実行金額を100万円で除して得た額に2万円を乗じた額(1万円未満端数切り上げ)。
- 岐阜県「経済変動対策資金(中東情勢影響枠)」:上限 20万円
- 日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」:上限 10万円
- 各上限額の範囲内であれば複数回の支援金交付申請が可能。
<申請期間>
- 令和8年9月1日(火曜日)10時00分から令和9年1月29日(水曜日)23時59分まで(当日消印有効)。
<必要書類>
- 各務原市物価高騰対応融資支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 融資に係る金銭消費貸借契約書または借用証書の写し
- 融資が実行されたことが確認できる書類(通帳の写しなど)
- その他市長が必要と認める書類(金融機関による証明書など)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、または要件を満たさない場合は支援金の交付対象外となります。
- 他制度との重複がある事業。
- 国や県、その他の地方公共団体から、この支援金と同様の趣旨の補助や助成などを受けている場合。
- 各務原市の市税を滞納している事業者の事業。
- 各務原市補助金交付規則第3条の3各号のいずれかに該当する事業。
- 予算の上限に達した後の申請。
- 予算の範囲内での給付となるため、予算額に達し次第、申請受付は終了します。
- 各融資制度における支援金の合算額が、それぞれの上限(20万円または10万円)を超えている部分。
補助内容
■各務原市物価高騰対応融資支援金
<支援対象者>
- 対象融資の利用: 令和8年4月1日以降に、岐阜県「経済変動対策資金(中東情勢影響枠)」または日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」を実行されていること
- 事業所の所在地: 申請日において、各務原市内に本店、本社、または主たる事業所を有していること
- 市税の納税状況: 市税を滞納していないこと
- 補助金交付規則への該当: 各務原市補助金交付規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと
- 他補助金との重複: 国や県、その他の地方公共団体から、この支援金と同様の趣旨の補助や助成などを受けていないこと
<支援金の計算式>
融資実行金額 ÷ 100万円 × 2万円(※1万円未満の端数は切り上げ)
<支援金の上限額>
| 利用した融資制度 | 上限額 |
|---|---|
| 岐阜県「経済変動対策資金(中東情勢影響枠)」 | 20万円 |
| 日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」 | 10万円 |
<申請期間>
令和8年9月1日から令和9年1月29日まで(郵送は当日消印有効)
<申請方法と必要書類>
- 申請方法: オンライン(専用フォーム)、窓口、または郵送
- 必要書類: 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 必要書類: 金銭消費貸借契約書または借用証書の写し(「中東情勢影響枠」の確認が必要)
- 必要書類: 融資が実行されたことが確認できる書類(通帳の写し等)
- 必要書類: その他市長が必要と認める書類
対象者の詳細
交付対象者の要件
支援金の交付対象となるのは、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 特定の融資の実行を受けていること
令和8年4月1日以降に融資の実行を受けていること、岐阜県中小企業資金融資制度「経済変動対策資金(中東情勢影響枠)」、株式会社日本政策金融公庫(公庫)による「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」 -
2 各務原市内に事業所を有していること
申請日において、各務原市内に本店、本社、または主たる事業所を有していること -
3 市税を滞納していないこと
各務原市の市税を滞納していないこと、市税の課税および納付状況について、市が照会を行うことに同意すること -
4 不適格要件に該当しないこと
各務原市補助金交付規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと -
5 重複支援を受けていないこと
国や他の地方公共団体から、この支援金と同様の趣旨の補助や助成などを受けていないこと
■補助対象外となる事業者
以下の要件に該当する方は補助対象外となります。
- 各務原市補助金交付規則第3条の3各号に該当する者(暴力団関係者など)
- 国、県、その他他の地方公共団体から同様の趣旨の支援を受けている者
同一の融資に係る費用について、二重に公的支援を受けることはできません。
※申請には交付申請書兼請求書のほか、融資に係る金銭消費貸借契約書や借用証書の写し、融資が実行されたことが確認できる通帳の写しなどが必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisaku/sangyo/1008446/1022027/1028129.html
- 各務原市公式サイト
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/
- 各務原市物価高騰対応融資支援金 申請フォーム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/f/nWaP3/8006391?key=16504c9a4f9289b2fd1f22aa2b4cb9c53be31ba24f6b10e8fec3175534586740
申請期間は令和8年9月1日から令和9年1月29日までです。オンライン申請の際は、指定の様式をダウンロードして記入し、必要書類を添付して提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。