南越前町 マイホーム新築支援事業補助金(令和7年度)
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目的
南越前町への定住を希望し、町内に住宅を新築する個人に対して、建築費用の一部を補助することで、人口流出の抑制と人口増加の促進を図ります。移住者や町内業者の利用といった条件に応じた加算措置を設け、最大500万円を支援します。住宅取得の経済的負担を軽減することで、町内への定住を促し、持続可能なまちづくりと地域活性化を支援します。
申請スケジュール
- 認定申請
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- 公募開始:2025年07月01日
補助金の対象事業として認定を受けるための最初の申請です。以下の書類を添えて建設整備課へ提出してください。
- 認定申請書(様式第1号)※押印必須
- 見積書の写し、平面図等、工事前の写真
- 住民票(前住所記載のもの)、誓約書、納税証明書等
- 補助金額(概算)算出表(様式第1号の1)
- 認定後の事業内容変更
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変更発生時(速やかに)
認定を受けた後に事業計画や契約内容に変更が生じた場合、再度町の認定を受ける必要があります。変更が分かった時点で速やかに相談してください。
- 変更認定申請書(様式第3号)
- 補助金額(概算)算出表(様式第1号の1)
- 事業完了・交付申請兼実績報告
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新築工事の完了後(速やかに)
工事完了後、補助金の交付決定と額の確定を受けるための手続きです。書類審査や現地調査が行われます。
- 交付申請書兼完了実績報告書(様式第5号)
- 工事完了後の写真、図面、領収書の写し
- 住宅登記簿謄本の写し、異動後の住民票
- 検査済証の写し
- 補助金の請求・支払い
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交付決定および額の確定通知後
確定通知を受けた後、補助金を請求します。請求書受理後、町から指定口座へ補助金が支払われます。
- 交付請求書(様式第7号)
※補助事業に係る書類は、事業完了の翌年度から10年間保管する義務があります。
対象となる事業
南越前町が人口流出の抑制と人口増加を促進するために、町内に住宅を新築し、南越前町への定住を意思する方々に対して、その建築費用の一部を補助する制度です。
■南越前町マイホーム新築支援事業
南越前町内において、補助対象者が発注する新築工事全般を支援します。町内での移住・定住を目的とした自らの居住用住宅の新築が対象となります。
<補助対象となる建物>
- 南越前町内に新築する一戸建ての建物
- 居住できる居室、台所、便所、浴室の設備を有するもの
- 店舗併用住宅の場合は居住部分が全体の2分の1以上であるもの
- 建築基準法その他関係法令の基準を満たしているもの
<補助対象者の主な要件>
- 町内に2年以上居住することを条件とした定住者、または認定申請日から遡って2年以内に町に転入した移住者
- 新築住宅の持ち分の2分の1以上の所有権を有していること
- 新築住宅に10年以上居住する見込みがあること
- 令和7年7月1日以降に工事請負契約を締結すること
- 世帯構成員全員が市区町村税を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 新築工事に要する費用(建物本体の建築費用)
<補助金額(基本額)>
- 補助対象経費の10分の1(上限300万円)
加算措置
●加算1 町外からの移住者加算
補助の対象となる住宅の世帯構成人員1人当たり40万円を加算します。
●加算2 町内建築業者利用加算
町に営業所等を有する建設業許可業者または町長が認めた個人事業主により新築する場合、50万円を加算します。
●加算3 多世帯近居者加算
直系親族の世帯が同一小学校区内または直線で3km以内に別に居住する場合、50万円を加算します。
▼補助対象外となる事業・ケース
上記の要件を満たしていても、以下の項目に該当する工事や対象者は補助の対象外となります。
- 特定の工事内容に関する除外事項
- 建物本体以外の外まわりの工事である「外構工事」(電気工事及び水道工事を除く)にかかる費用。
- 補助対象者・申請に関する除外事項
- 南越前町の同様の補助制度の交付決定を既に受けている者。
- 町が販売する新築にかかる分譲地の購入者であって、かつ、令和7年6月30日以前に当該分譲地の土地売買契約を締結した者。
- 南越前町暴力団排除条例に定める暴力団員等に該当する者。
- 工事請負契約を締結した後に申請を行う場合(遡及適用の禁止)。
- その他町長が補助金の交付を不適当と認めた者。
補助内容
■マイホーム新築支援事業
<補助対象条件>
- 南越前町内に定住または移住の意思があること
- 新築住宅の持ち分が2分の1以上であること
- 建築基準法その他関係法令の基準を満たしていること
- 新築住宅に10年以上居住する見込みがあること
- 令和7年7月1日以降に工事請負契約を締結すること
- 世帯構成員全員が市区町村税を滞納していないこと
<補助対象経費>
新築工事に要する費用(※外構工事に要する費用は対象外)
<基本額>
| 計算式 | 上限額 |
|---|---|
| 新築工事費用の1/10 | 300万円 |
<合計上限額>
500万円(基本額と加算額の合計)
■特例措置
●1 町外からの移住者加算
<加算額>
世帯構成人員1人当たり40万円
●2 町内建築業者利用加算
<加算額>
50万円(町内の許可業者または町長が認めた個人事業主に発注する場合)
●3 多世帯近居者加算
<加算額>
50万円(新築により複数の世帯が近隣に居住する場合)
対象者の詳細
補助対象者
南越前町内で新築住宅を建設する方で、人口流出の抑制と人口増加を促進することを目的としています。以下の第1号から第6号のすべての条件を満たす方、または町長が特に必要と認める方に限られます。
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1 定住者または移住者であること
南越前町に定住する意思があること -
2 新築住宅の所有権
新築する住宅の持分の2分の1以上の所有権を有していること -
3 法令基準の遵守
建築基準法(昭和25年法律第201号)およびその他の関係法令の基準を満たしていること -
4 長期居住の見込み
補助金の交付を受けた後、10年以上その住宅に居住する見込みがあること -
5 工事請負契約の時期
令和7年7月1日以降に、新築住宅にかかる工事請負契約を締結すること、※既に契約を締結している場合は遡っての申請は不可 -
6 市区町村税の滞納がないこと
補助の対象となる住宅の世帯構成員全員が、市区町村税を滞納していないこと -
その他
その他町長が特に必要と認める者
補助金の加算要件
基本の補助金に加え、以下の要件に該当する場合は加算額が支給されます。
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町外からの移住者
補助の対象となる住宅の世帯構成人員1人当たり40万円を加算 -
町内建築業者による新築
南越前町内に営業所や事務所を持つ建設業者、または町内に住所を有する個人事業主(町長が認めた者)が新築工事を行う場合、50万円を加算 -
新築する多世帯近居者
新築により多世帯近居(単独世帯を除き、複数の世帯が近居する場合)となる場合、50万円を加算
■補助対象外となる例外
要件を満たしていても、以下に該当する方は補助金の交付対象外となります。
- 南越前町が提供する同様の補助制度で、すでに交付決定を受けている方
- 町が販売する新築にかかる分譲地を購入した方で、かつ令和7年6月30日以前に当該分譲地の土地売買契約を締結した方
- 南越前町暴力団排除条例(平成23年南越前町条例第20号)第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する方
- その他、町長が補助金の交付を不適当と認めた方
※詳細な条件については、南越前町マイホーム新築支援事業補助金交付要綱をご確認ください。
※申請を検討される際は、事前に建設整備課(電話番号:0778-47-8003)へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minamiechizen.lg.jp/izyu/jyuutakuhojyokinn/p002375.html
- 南越前町役場 公式サイト
- https://www.town.minamiechizen.lg.jp/
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.town.minamiechizen.lg.jp/inquiry/mailform1007.html?PAGE_NO=2375
本補助金はオンライン完結型の電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定様式への記入・押印の上、書類を提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。