富山県 副業・兼業人材活用促進事業費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
富山県内の中小企業等が、専門的な知見を持つプロフェッショナル人材を副業・兼業の形態で活用する際の費用負担を軽減するため、人材紹介料や報酬等の経費を補助します。外部の高度なスキルを柔軟に取り入れることで、企業の課題解決や事業成長を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
本補助金は予算額に達した時点で募集を停止するため、お早めの申請を推奨します。申請は電子申請、電子メール、郵送、持参のいずれかの方法で行うことが可能です。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月10日
副業・兼業人材との契約締結日から、就業開始日の前日までに申請を行う必要があります。
- 電子申請:専用フォームより申請
- 電子メール:atayonajinzai@pref.toyama.lg.jp 宛に送信
- 郵送・持参:富山県庁 多様な人材活躍推進室 人材確保推進課へ提出
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
提出された書類に基づき、富山県にて審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年03月10日
交付決定の内容に基づき、副業・兼業人材の活用を開始します。実施期間中の内容変更や中止がある場合は、事前に承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告最終締切:2027年03月10日
補助事業完了後、実績報告書および勤務実績や支出を確認できる書類を提出します。
- 電子申請:実績報告用フォームより提出
- 交付申請時と同様のメール・郵送・持参による提出も可能です。
- 補助金の支払い
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実績報告の審査後
報告内容の審査を経て補助金額が確定し、通知された後に指定の口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
富山県内の中小企業等が、プロフェッショナル人材を副業・兼業で活用する際に発生する経費の一部を補助することにより、企業と副業・兼業人材との協業を促進し、県内企業の課題解決や事業成長を支援することを目的とした事業です。
■新規 新規活用コース
過去に富山県プロフェッショナル人材戦略本部を通じて副業・兼業人材を活用したことのない事業者が対象です。
<補助対象経費>
- 登録人材紹介会社に支払う経費(業務委託契約等締結の際)
- 副業・兼業人材に支払う報酬、交通費、旅費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の10分の8以内
- 補助限度額:500千円(50万円)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月10日まで(ただし副業・兼業人材との契約期間が6か月以内のものに限り、同期間を上限とする)
<留意事項>
- 補助事業者につき、副業・兼業人材は1名限り
- 副業・兼業人材との契約期間が6か月以内のものに限定
■2回目以降 2回目以降活用コース
過去の活用経験に関わらず、共通の要件を満たす事業者が対象です。
<補助対象経費>
- 登録人材紹介会社に支払う経費(業務委託契約等締結の際)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:副業・兼業人材1名につき88千円
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月10日まで
<留意事項>
- 補助事業者につき、副業・兼業人材は最大3名までが対象
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業者、または特定の経費については補助の対象外となります。
- 公序良俗に反する営業を行う事業者。
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業者。
- 富山県税の滞納がある事業者。
- 富山県税の全税目について滞納がないことが要件です。
- 反社会的勢力との関係がある事業者。
- 役員等が暴力団員であると認められる者。
- 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与している、または利用していると認められる者。
- 暴力団または暴力団員に対して資金供給や便宜供与などで協力・関与している者。
- 補助対象外となる経費。
- 取消料、キャンセル料。
- 振込手数料、代引手数料。
補助内容
■1 新規活用コース
<補助対象経費>
- 登録人材紹介会社に支払う経費
- 副業・兼業人材に直接支払う報酬、交通費、旅費
<補助率>
10分の8以内
<補助限度額>
500,000円(500千円)
<特記事項>
- 補助事業者につき、副業・兼業人材は1名限り
- 副業・兼業人材との契約期間は6か月以内のものに限る
■2 2回目以降活用コース
<補助対象経費>
- 登録人材紹介会社に支払う経費
- ※副業・兼業人材に直接支払う報酬、交通費、旅費は補助対象外
<補助率>
2分の1以内
<補助限度額>
副業・兼業人材1名につき88,000円(88千円)
<特記事項>
- 補助事業者につき、副業・兼業人材は3名限り
■3 共通事項
<補助対象外経費>
- 取消料
- キャンセル料
- 振込手数料
- 代引手数料
<補助対象期間・申請期間>
令和8年4月1日から令和9年3月10日まで
対象者の詳細
新規活用コースの対象事業者
富山県プロフェッショナル人材戦略本部を通じた副業・兼業人材の活用が初めての事業者が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 所在地および法人格
富山県内に事業所を有していること、中小企業基本法に規定する「中小企業」、中小企業と同規模の法人(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、農業協同組合、生活協同組合、労働者協同組合など)、個人事業主 -
2 人材活用のプロセス
富山県プロフェッショナル人材戦略本部へ「副業・兼業人材プロジェクト依頼シート」を提出していること、登録人材紹介会社の紹介を通じて、副業・兼業人材の活用に関する業務委託契約等が成立していること -
3 財務状況・協力体制
富山県税の全税目について滞納がないこと、補助金の審査に必要な書類等を適切に整備・保管し、国や県による実地検査の受け入れに協力すること -
4 過去の活用実績
過去に富山県プロフェッショナル人材戦略本部を通じた副業・兼業人材の活用実績がないこと
2回目以降活用コースの対象事業者
過去に富山県プロフェッショナル人材戦略本部を通じて副業・兼業人材を活用した実績がある事業者が対象です。
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適用要件
新規活用コースの要件1から4(所在地・法人格、プロセス、財務・協力体制、反社排除)をすべて満たすこと、過去に富山県プロフェッショナル人材戦略本部を通じた活用実績があること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象外となります。
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業者
- 富山県税を滞納している事業者
- 役員等が暴力団員である、または暴力団・暴力団員が経営に実質的に関与している事業者
- 暴力団または暴力団員に対して資金提供や便宜供与を行っている事業者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
※反社会的勢力との関係性排除に関する詳細は、公募要領の規定に基づきます。
※補助金の概要(補助率・上限額等)やその他詳細は、富山県プロフェッショナル人材戦略本部の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/130321/r7_hukugyoukengyouhojyokin.html
- 令和8年度 副業・兼業人材活用促進事業費補助金「交付申請」用電子申請URL
- https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/JIkJA7UG
- 令和8年度 副業・兼業人材活用促進事業費補助金「実績報告」用電子申請URL
- https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/64teh59R
提供された情報には、交付申請および実績報告用の電子申請URLが含まれています。募集要項や各種様式(Excel/Word等)の具体的なダウンロードURLは記載されていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。