登米市 木質バイオマス燃焼機器(薪・ペレットストーブ等)設置補助金(令和8年度)
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目的
登米市内の個人や事業者に対し、再生可能エネルギーの導入促進とカーボンニュートラルの実現を目的に、木質バイオマス燃焼機器の設置費用の一部を補助します。地球温暖化防止に向けた取り組みを支援するため、ペレットストーブや薪ストーブ等の未使用機器の購入および設置にかかる経費について、予算の範囲内で上限10万円まで交付し、環境に配慮した社会づくりを推進します。
申請スケジュール
予算総額(80万円・予定件数8件程度)に達し次第、期間内でも受付終了となります。申請は必ず工事着工前に行う必要があり、市の「交付決定通知書」が届くまでは着工できません。提出は登米市役所環境課への持参または郵送(簡易書留等)で受け付けています。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月10日
補助対象機器の設置工事に着手する前、または住宅等の引渡しを受ける前に申請書類一式を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書
- 見積書の写し
- 現況写真および配置予定図
- カタログ・仕様書の写し
- 市税の滞納がない証明書など
- 受付・審査および交付決定
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随時
登米市が提出書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
※この通知書が届く前に着工・引渡しを行った場合は補助金を受け取れません。
- 事業実施(着工・完了)
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定通知書の受領後、速やかに機器の設置工事に着手してください。補助事業(工事および支払い)は令和9年3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年04月15日 17:00
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了日から起算して30日以内
- 令和9年4月15日(17時必着)
提出書類:実績報告書、収支決算書、実施状況写真、領収書の写し、口座通帳の写し等
- 確定通知・請求・支払い
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実績報告書審査後
市から「額確定通知書」が届いた後、申請者が「補助金の請求書」を提出します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
登米市が再生可能エネルギーの導入を促進し、地球温暖化防止、ひいてはカーボンニュートラル実現に貢献することを目的に、市内に所在する住宅等に木質バイオマス燃焼機器を設置する市民や事業者を支援する事業です。
■木質バイオマス燃焼機器設置事業
市内に所在する住宅、自己所有の別荘、または事業用建物(住宅等)に、ペレットや薪などを燃料として使用する暖房機やボイラーを設置する取組を支援します。
<補助対象者>
- 市内に居住し、かつ市内に住所を有する個人、または市内に事業所若しくは事務所を有する事業者であること
- 登米市の市税に未納がないこと
- 過去にこの要綱に基づく補助金(木質バイオマス燃焼機器に関するものに限る)の交付を一度も受けていないこと
<補助対象機器>
- 木質バイオマス燃焼機器(ペレットや薪などを燃料として使用する暖房機やボイラー)
- 未使用のものであること
<補助要件>
- 市内に存在する住宅等に補助対象機器を設置すること、または補助対象機器がすでに設置された市内の住宅等の引渡しを受けること
- 補助対象機器の設置工事の着工、または補助対象機器が設置された住宅等の引渡しが、登米市による補助金交付決定日以降であること
<補助対象経費>
- 木質バイオマス燃焼機器の購入費用
- 設置に関する費用
- ※消費税および地方消費税の額は補助対象経費から除かれます。
<補助金額・上限額>
- 補助対象経費の3分の1、または10万円のいずれか低い額
- 上限額:10万円
- 1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<申請受付期間>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月10日(水曜日)まで(必着)
- ※予算額(80万円)に達した場合は、期間内であっても受付を早期終了します。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 交付決定通知が届く前に着工または引渡しが行われる事業。
- 交付決定通知が届く前に設置工事に着工したり、住宅等の引渡しを受けたりした場合は、補助金が交付されません。
- 過去に本補助金(木質バイオマス燃焼機器に関するもの)の交付を一度でも受けたことがある個人または事業者が行う事業。
- 未使用品ではない機器(中古品等)を設置する事業。
- 登米市の市税に未納がある者が行う事業。
- 補助金交付申請額の合計が、市の定める予算総額(令和8年度は80万円)に達した後に申請された事業。
補助内容
■登米市再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金(木質バイオマス燃焼機器)
<補助対象機器>
- 木質バイオマス燃焼機器(ペレットや薪などを燃料とする暖房機およびボイラー)
<補助要件>
- 市内の住宅、自己所有の別荘、または事業用建物に設置すること
- 工事着工または引渡しが交付決定日以降であること
- 未使用の機器であること
- 別荘の場合は登記事項証明書により所有を証明すること
<補助対象者>
- 市内に住所を有する個人、または市内に事業所を有する事業者
- 市税に未納がないこと
- 過去に同補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
木質バイオマス燃焼機器の購入費用および設置費用(消費税および地方消費税額を除く)
<補助金額の算出>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算出方法 | 補助対象経費(実支出額)の3分の1 |
| 上限額 | 10万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<申請受付期間>
令和8年4月1日から令和9年3月10日まで(予算総額80万円に達し次第終了)
<主な添付書類>
- 収支決算書
- 実施状況を示す写真
- 領収書の写しおよび内訳書
- 建築確認済書(住宅購入時)
- 登記事項証明書(別荘時)
- 振込先口座通帳の写し
- 住民票の原本(要件に該当する場合)
<注意事項>
- 原則として翌年度末日までの財産処分は制限される
- 関係書類は事業完了年度の翌年度から1年間保存すること
- 必要に応じて現地調査等が行われる場合がある
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
登米市内に居住または事業所を有し、再生可能エネルギーの導入(カーボンニュートラル実現への貢献)を目的とする、以下の全ての要件を満たす個人または事業者が対象です。
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1 居住地・事業所の所在地に関する要件
個人の方:登米市内に居住しており、かつ、市内に住所を有していること、事業者の方:登米市内に事業所または事務所を有していること -
2 市税の納税状況に関する要件
全ての市税において未納がないこと(申請時に市税に未納がないことを証明する書類の提出が必要) -
3 過去の補助金受給履歴に関する要件
当該補助金(特に木質バイオマス燃焼機器に係る補助金)をこれまでに一度も受けていないこと
補助対象事業および関連する補助要件
補助対象者としての条件に加えて、以下の補助要件をすべて満たす必要があります。
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1 設置場所に関する要件
登米市内に存在する住宅、自己所有の別荘、または事業用建物に補助対象機器を設置すること、または、市内に設置された補助対象機器を含む住宅等の引渡しを受けること -
2 設置時期に関する要件
補助対象機器の設置工事の着工、または引渡しが登米市からの「交付決定日」以降であること(交付決定通知前の着工・引渡しは対象外) -
3 機器の状態に関する要件
設置される補助対象機器が、未使用のものであること
補助対象機器および補助金額
対象となる機器および補助金の算定方法は以下の通りです。
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補助対象機器
木質バイオマス燃焼機器(ペレットまたは薪などを燃料として使用する暖房機やボイラー) -
補助金額・上限
補助対象経費の実支出額の3分の1、または10万円のいずれか低い額(上限10万円)、※千円未満は切り捨て
※詳細な申請手続きについては、補助金交付要綱や申請の手引きを必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tome.miyagi.jp/kankyo/shisejoho/machizukuri/kankyo/hojojose/jyuutakuyosinene.html
- 登米市公式ウェブサイト
- https://city.tome.miyagi.jp/index.html
- 再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金 詳細ページ
- https://city.tome.miyagi.jp/kankyo/shisejoho/machizukuri/kankyo/hojojose/jyuutakuyosinene.html
- 登米市 電子サービス
- https://city.tome.miyagi.jp/kurashi/todokede/denshishinse/index.html
令和8年度の再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金に関する情報です。申請は郵送または持参で行う必要があります。オンライン申請フォームは提供されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。