中小企業成長加速化補助金(第3次公募)
紹介動画
目的
売上高10億円以上100億円未満の中小企業者を対象に、さらなる成長加速化や生産性向上を支援します。建物費や機械装置、ソフトウェア導入などの設備投資費用を補助することで、売上高100億円超えを目指す成長戦略の実現や賃上げを促進し、日本経済を牽引する企業への発展を図ります。
申請スケジュール
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年09月29日
- 申請締切:2026年11月12日 15:00
公募説明会(動画配信):2026年9月下旬予定
- Jグランツを通じて全ての応募申請を完了させる必要があります。
- 申請時には「100億宣言」ポータルサイトでの宣言公表が必須です。
- 投資計画書(様式1)、別紙(様式2)、ローカルベンチマーク(様式3)、3期分の決算書等の書類を不備なく準備してください。
- 審査期間
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- 1次審査結果通知:2027年01月中旬頃
- プレゼン審査:2027年02月15日〜03月05日
1次審査(書面審査):形式要件の適格性や計画の定量的な審査を行います。
2次審査(プレゼンテーション審査):1次審査通過者が対象です。経営者本人による説明と質疑応答が行われます。
- 採択・交付申請・交付決定
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- 採択結果公表:2027年03月下旬以降
- 採択公表:事務局ホームページにて法人名等が公表されます。
- 交付申請:原則として採択決定日から2か月以内に手続きが必要です。
- 交付決定:事務局の精査を経て正式に決定されます。※交付決定前に行われた発注・契約は補助対象外となります。
- 補助事業実施期間
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交付決定日から24か月以内
交付決定通知を受けた後に事業を開始します。24か月以内に設備等の取得、納品、検収、支払のすべての手続きを完了させてください。期間中は必要に応じて進捗管理が行われます。
- 事業完了・報告・補助金支払
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事業完了から30日以内
- 実績報告:事業完了から30日以内、または事業期間終了日のいずれか早い日までに提出します。
- 確定検査:報告書に基づき事務局が検査を実施し、補助金額を確定します。
- 補助金支払:検査完了後、精算払い(後払い)となります。
- 事業化及び賃上げ等状況報告
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事業終了後5年間
補助事業終了後5年間、毎事業年度終了後60日以内に事業化の状況および賃金引上げの状況を報告する義務があります。また、取得した財産の処分には制限があるため注意が必要です。
対象となる事業
本事業の対象となる事業は、特定の要件を満たす「中小企業者」によって日本国内で行われる収益事業であり、かつ多岐にわたる「不支給要件」に該当しないものです。
■1 対象となる事業者の基本的な要件
本事業の補助対象となる事業者は、以下の要件を全て満たす必要があります。
<中小企業者の基準(資本金または従業員数)>
- 製造業、建設業、運輸業、旅行業、その他: 資本金3億円以下、または従業員数300人以下
- ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ、工業用ベルト製造業を除く): 資本金3億円以下、または従業員数900人以下
- 卸売業: 資本金1億円以下、または従業員数100人以下
- サービス業: 資本金5,000万円以下、または従業員数100人以下
- ソフトウェア業または情報処理サービス業: 資本金3億円以下、または従業員数300人以下
- 旅館業: 資本金5,000万円以下、または従業員数200人以下
- 小売業: 資本金5,000万円以下、または従業員数50人以下
<みなし大企業の除外要件(以下のいずれかに該当する場合は対象外)>
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 上記1〜3に該当する中小企業者等が所有している中小企業者
- 上記1〜3に該当する中小企業者等の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の全てを占めている中小企業者
<その他の申請要件>
- 売上高: 10億円以上100億円未満であること
- 所在地: 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有していること
- 事業の種類: 収益事業を行っていること
- 金融機関口座: 国内金融機関に口座を有し、日本円で精算を行えること
- 遂行能力: 本事業を的確に遂行する組織、人員、経営基盤、十分な資金管理能力を有すること
- 停止措置の有無: 経産省または中小機構からの補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けていないこと
- データ共有への同意: 申請データを経済産業省及び中小機構へ共有することに合意すること
- 課税所得: 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
■3 共同申請について
原則として事業者単独での申請が求められますが、相乗効果が期待できる場合には複数事業者での共同申請(コンソーシアム)も認められます。
<共同申請の基本的な要件>
- 共同申請者全ての事業者が、対象となる事業者の基本的な要件を満たすこと
- 「100億宣言」や「賃上げ要件」は、原則として各共同申請者で対応すること
- 投資額5,000万円以上の中小企業者を少なくとも1者以上含むこと
<企業グループでの共同申請>
- グループ全体で「100億宣言」を実施し、コンソーシアムを形成して申請可能
- 特段の事情がある場合は、グループの一部企業でのコンソーシアム形成も可能
<リース会社を利用する場合>
- 設置事業者とリース会社との共同申請とし、リース会社は原則として1社とする
▼補助対象外となる事業(不支給要件)
事業者要件を満たしていても、以下の不支給要件に該当する事業は補助対象外となります。不採択や交付決定取消しの可能性があります。
- 1. 実態のない事業
- 具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注または委託し、企画だけを行う事業。
- 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、および専ら資産運用的性格の強い事業。
- (例)無人駐車場運営において、単に機械装置の購入のみを行う事業など。
- 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間貸与させるような事業。
- 2. 一次産業のみの事業
- 農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、補助事業が1次産業である事業は原則として対象外。
- ただし、同一構内に工場があり、製造活動に専従の常用従業者がいる場合は、2次または3次産業分野に必要な経費は対象となる場合がある。
- 注意:加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は補助対象外。
- 3. 不適切な賃上げや雇用調整
- 主として従業員の解雇を通じて賃上げ要件を達成するような事業。
- 補助金受給を目的に、補助事業期間に限って従業員数等の変更を行っていると認められた事業。
- 4. 公序良俗・法令違反等
- 公序良俗に反する事業、または法令に違反する恐れがある事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める事業。
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係がある者が関与する事業。
- 5. 制度の公平性を阻害する事業
- 同一事業者による複数申請、または国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 申請時に虚偽の内容を含む事業、およびその他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業。
補助内容
■1 補助対象となる主な経費区分
<(1) 建物費>
- 対象:補助事業に不可欠な建物の建設、増築、改修、中古建物の取得
- 金額要件:単価100万円(税抜き)以上のものに限定
- 対象外:土地代、建物賃貸、構築物(門、塀等)、撤去・解体費用、リース利用分
- 特記事項:中古建物取得時は業者選定理由書の提出が必要
<(2) 機械装置費>
- 対象:機械装置、工具・器具の購入、製作、借用、改良、修繕、据付け、運搬
- 金額要件:単価100万円(税抜き)以上のものに限定
- 借用(リース・レンタル):交付決定後の契約で、補助事業期間分のみ按分対象
- 中古設備:3者以上の古物商からの相見積が必要
<(3) ソフトウェア費>
- 対象:専用ソフトウェア・情報システムの購入、構築、借用、クラウドサービス利用
- 金額要件:単価100万円(税抜き)以上のものに限定
- 対象外:他事業との共用分、汎用PC・タブレット、販売目的の構築
- クラウド:サーバー利用料、プロバイダ契約料、通信料等を含む
<(4) 外注費>
建物・機械装置・ソフトウェアの取得に必要な加工、設計、検査等の外部委託。外注費と専門家経費の合計額は、建物費・機械装置費・ソフトウェア費の合計経費未満である必要があります。
<(5) 専門家経費>
建物・機械装置・ソフトウェアの取得に必要な専門家の技術指導、助言、旅費等。外注費と専門家経費の合計額は、建物費・機械装置費・ソフトウェア費の合計経費未満である必要があります。
■2 補助事業遂行上の注意事項・義務
<主な注意事項>
- 割賦払い:所有権が移転するものは全額対象
- 保険・共済:自然災害に備えた加入を強く推奨(付保割合50%以上)
- 担保権設定:原則禁止(事務局の事前承認と国庫納付条件で例外あり)
<補助事業者の義務>
- 実績報告:事業完了から30日以内または期間終了日のいずれか早い方までに提出
- 事業状況報告:完了後5年間、事業化や賃金引上げの状況を毎年報告
■特例措置
●TAX_EXEMPTION 消費税等を補助対象経費に含めて算定できる特例
<適用対象事業者>
- 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
- 免税事業者
- 簡易課税事業者
- 国若しくは地方公共団体(特別会計)、消費税法別表第3に掲げる法人
- 国又は地方公共団体の一般会計
- 返還を選択する課税事業者(課税売上割合が低い等)
●WAGE_PENALTY 賃上げ要件未達成時の補助金返還規定
<返還が発生する条件>
- 従業員の1人当たり給与支給総額の年平均上昇率が4.5%を下回った場合
- 従業員の給与支給総額の年平均上昇率が応募申請時の目標を下回った場合
<返還額>
未達成率に応じて補助金の返還が求められます。
対象者の詳細
補助事業の要件(全体)
補助対象者として認められるのは、以下のⅠ~Ⅲの要件をすべて満たす中小企業者であり、かつ事業終了後の管理・運営に責任を持って実施できる事業者に限ります。
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Ⅰ 補助事業そのものに関する要件
合計投資額(建物・機械・ソフト)が税抜き1億円以上であること、更新投資(生産能力が向上しないもの)ではないこと、日本国内で補助事業を実施すること -
Ⅱ 100億宣言の公表
公募申請時までに「100億宣言ポータルサイト」に宣言を公表していること -
Ⅲ 賃上げ要件の策定
5年程度の事業計画において一定の賃上げ計画を策定すること、補助事業終了後3年間の賃上げ実施、全従業員等への賃上げ目標の表明
事業者の範囲(総括要件)
補助事業の要件に加え、以下のすべての項目を満たす必要があります。
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1 売上高および所得制限
売上高が10億円以上100億円未満であること、直近3年間の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと -
2 運営体制・基盤
収益事業を行っており、的確な事業遂行能力(組織・人員)を有すること、十分な経営基盤と資金管理能力を有すること、国内金融機関に口座を有すること -
3 コンプライアンス・合意事項
経済産業省や中小機構からの補助金交付停止・指名停止措置を受けていないこと、申請データの支援施策への活用(経済産業省・中小機構への共有)に同意すること
中小企業者の定義(会社・個人)
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する者が対象です。業種により資本金または従業員数の基準が異なります(いずれかを満たせば可)。
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製造業・建設業・運輸業等
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
サービス業
資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 -
ゴム製品製造業
資本金3億円以下 または 従業員900人以下 -
ソフトウェア業・情報処理サービス業
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
旅館業
資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下
■補助対象外・不支給要件
以下に該当する場合は、中小企業者の定義を満たしていても対象外、または不採択・取り消しの対象となります。
- 「みなし大企業」に該当する事業者(大企業が議決権の2分の1以上を保有する場合など)
- 「みなし同一法人」による重複申請(親会社と子会社、代表者が同一の複数法人など)
- 特定の法人格(財団法人、社団法人、医療法人、社会福祉法人、任意団体など)
- 実質的な事業実施の欠如(事業の大半を他社へ外注・委託するもの)
- 労働を伴わない資産運用的な事業(無人駐車場の運営等)
※「中小企業投資育成株式会社」や「投資事業有限責任組合」等からの出資については、みなし大企業の規定は適用されません。
※申請時にはこれらの要件を十分に確認し、不明な点がある場合は事務局へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://growth-100-oku.smrj.go.jp
- 中小機構 100億宣言 関連ページ
- https://www.smrj.go.jp/sme/consulting/growth-100-oku/index.html
- Jグランツ(電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID公式サイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/
申請様式(投資計画書、ローカルベンチマーク等)は100億企業成長ポータルサイトからダウンロード可能です。電子申請の利用にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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