双葉町心の復興事業補助金(令和8年度)| 被災者の交流・地域づくり活動を支援
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目的
双葉町内の住民や団体に対し、東日本大震災で失われた地域のつながりや賑わいを回復することを目的に、住民主体の地域づくり活動を支援します。コミュニティの再生や心身のケア、震災の風化防止に資する交流事業等を行う際の経費を補助することで、被災者が生きがいを持って生活できる環境を整え、町全体の「心の復興」を推進することを図ります。
申請スケジュール
令和8年度の申請は、電子媒体(メール)での提出となっております。提出先:双葉町役場 復興推進課(fukko@town.futaba.fukushima.jp)
- 公募期間(事業概要書の提出)
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- 公募開始:2026年09月24日
- 申請締切:2026年10月20日
補助対象事業を実施しようとする者は、「事業概要書」および「補助事業者等概要書(様式第2号)」をメールにて提出してください。この段階では事業の全体像や必要性を提示します。
- 配分計画の作成・交付可能額の通知
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公募締切後
町長は、提出された事業概要書の内容(必要性、効率性、確実性など)を審査し、補助金の配分計画を作成します。その後、申請者へ「交付可能額」が通知されます。
- 補助金交付申請
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交付可能額通知後
交付可能額の通知を受けた後、正式な交付申請を行います。以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 収支予算書(第2号様式)
- 事業計画書(第3号様式)
- 双葉町心の復興事業計画書(様式第1号)
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:2026年10月下旬予定
交付決定後、事業を開始できます。令和8年度事業の実施期限は令和9年3月31日までとなります。計画に変更が生じる場合は速やかに変更手続きを行ってください。
- 実績報告
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事業完了後15日以内
事業完了後、15日以内に実績報告書(第9号様式)、事業実績書、収支精算書を提出してください。これにより補助金額が確定します。
- 補助金の請求・支払い
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実績報告承認後
実績報告の審査完了後、「補助金交付請求書(第11号様式)」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
この事業は、東日本大震災からの「心の復興」を目的とした取り組みであり、特に「双葉町心の復興事業補助金」として、地域のつながりと震災前の賑わいを取り戻すことを目指しています。人と人との交流と、住民が主体となって行う地域づくり活動を推進するために実施されます。
■双葉町心の復興事業
被災者の主体的・継続的な参画を通じ、地域のつながりや生きがいづくり、風化防止・地域活性化を目指す事業を支援します。
<補助対象事業の分類>
- 地域コミュニティの再生及び新たな構築に向けた事業
- 町民の心身のケアや生きがいづくりに向けた事業
- 震災の風化防止や地域活性化に向けた事業
- その他、町長が認める事業
<対象事業の審査基準>
- 被災者の主体的・継続的な参画(企画・運営への主体的な携わり、自主的な活動への継続性)
- 被災者の生きがいづくりの効果(人のつながりや生きがいづくりの期待効果)
- 費用対効果の妥当性(心の復興効果、活動頻度、風化防止・地域活性化の波及効果を総合考慮)
- 自治体・地域との連携(地域との密な連携、自治体からの確認)
- 事業終了後の普及・展開の可能性(活動の広がり、地域への定着性)
- 適切な実施体制(十分な経験や能力を持つスタッフおよび運営体制)
- 経費の積算の適正性(適正な積算および適切な事業執行の期待)
<補助上限額・期間>
- 補助上限額:1事業あたり2,000千円(効果が特に高い場合は加算の可能性あり)
- 補助対象期間:原則1年(町長が必要と判断した場合は継続も可能)
特例措置
●加算 補助上限額の引き上げ
事業実施の効果が特に高いと見込まれる場合は、上限2,000千円に加え、さらに1,500千円の範囲内で加算される可能性があります。
▼補助対象外となる事業
営利を目的とする事業や、事業の主要な内容を一括して外部に委託する事業は対象外です。また、以下のような取り組みも対象外とされています。
- 一般的な行政ニーズ。
- 子育て支援、青少年健全育成、介護、障害者支援など、通常行政が担うべき一般的なサービス。
- 他の施策で対応可能なもの。
- 被災者支援総合交付金の別メニューや、他の補助金の対象として実施することが適切な事業、あるいは基幹事業の効果促進として実施することが適当な事業。
- 見守りなど相談にとどまるもの。
- 見守り活動や傾聴活動など、個々の被災者の相談に限定される活動。
- 事業内容が心の復興事業の目的に適さないもの。
- 被災者の主体的な参画を促さず、単にサービスを提供するに留まるもの。
- 一過性の取り組みのみを実施するもの。
- 施設や場所を提供するだけで、具体的な活動が伴わないもの。
- 印刷物の製作・配布が主な活動であるもの。
- カフェ等の運営を行うだけで、被災者が参画する機会の創出に欠けるもの。
補助内容
■双葉町心の復興事業補助金
<補助対象者>
- 法人格等:定款、規約その他これらに類するものを有している、または整備予定であること
- 公益性:特定の個人または団体の利益を図る活動を実施していないこと
- 非宗教・非政治性:宗教活動または政治活動を主たる目的としていないこと
- 反社会的勢力との関係:暴力団、暴力団員、またはその統制の下にないこと
<補助対象事業>
- 地域コミュニティの再生・構築:地域のつながり再構築、新コミュニティ構築事業
- 町民の心身のケア・生きがいづくり:精神的な支援、生活の質向上事業
- 震災の風化防止・地域活性化:震災の記憶伝承、地域活性化貢献事業
- その他:町長が認める事業
- ※営利目的事業や、主たる内容を一括外部委託する事業は対象外
<基本的に設定される補助上限額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 基本的に設定される上限額 | 1事業当たり2,000千円(200万円) |
<補助対象経費>
- 人件費等(報酬、賃金、共済費、報償費)
- 旅費(事業実施に伴う移動費用)
- 事業費(需用費、役務費、助成金、委託料、工事費、使用料及び賃借料、備品購入費)
- ※営利事業に要する経費、転用可能な機械装置、返金される性質の経費等は対象外
<補助対象期間>
原則として1年(交付決定日の属する年度の事業着手日から当該年度の3月31日まで)
<対象地域>
双葉町内、および災害公営住宅等の双葉町民避難先地域(町長が必要と認めた場合を除く)
■特例措置
●C 効果が高い事業に係る補助上限額加算の特例
<加算措置内容>
| 適用条件 | 加算上限額 |
|---|---|
| 事業実施の効果が特に高いと見込まれる事業 | 1,500千円(150万円)の範囲内で加算 |
対象者の詳細
参加見込み人数の主な区分
本事業は、被災者自身が主体的・継続的に参画し、活動する機会の創出を図ることを重視しています。対象者については、参加する方の「実人数」(複数回参加しても1人として計算)と「延べ人数」(参加した回数を人数として計算)の両方を把握することが求められています。
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1 応急仮設住宅居住者
震災後に一時的に設置された仮設住宅に住む方 -
2 民間賃貸住宅(みなし仮設)居住者
行政が借り上げた民間賃貸住宅を仮設住宅とみなして居住している方 -
3 災害公営住宅居住者
被災者向けに建設された公営住宅に住む方、防集移転(集団移転促進事業による移転)者、自主再建者 -
4 その他避難者
上記の区分に該当しない形で避難生活を送っている方 -
5 避難先住民
避難先の地域で新たに生活基盤を築いている方 -
6 地域住民
事業が実施される地域の住民 -
7 その他(来訪者等)
観光客や視察者など
重点的な支援対象
「人のつながり・生きがいづくり」の効果をどれだけ生み出すかという観点から、以下の対象へのアプローチが重視されています。
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孤立されている方
特に支援が必要とされる方として、内訳を含めた詳細な把握が求められます
※被災者自身が主体的・継続的に参画し、事業終了後も自主的な活動へ繋がるような継続性が求められます。
※多様な人々の参加が心の復興効果にどのように寄与するかが、審査における重要な要素となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/item/17017.htm
- 双葉町公式ホームページ
- https://www.town.futaba.fukushima.jp/
- 双葉町産業交流センター公式HP
- https://www.f-bicc.jp/
- 双葉町心の復興事業補助金について
- https://www.town.futaba.fukushima.jp/item/17017.htm
申請は電子媒体のファイルをメール(fukko@town.futaba.fukushima.jp)で提出する形式です。公募期間は令和8年9月24日から10月20日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。