愛知県あま市 認知症カフェ運営補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
あま市内で認知症カフェを運営する団体に対し、運営に係る事業費の一部を補助することで、活動の安定的な継続と新規参入の促進を図ります。当事者や家族が地域で安心して暮らせる交流の場を提供し、地域住民の認知症への理解深化や介護者の負担軽減、早期発見・対応に繋がる支援体制の構築を目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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事業開始前
補助金の交付を希望する団体は、「あま市認知症カフェ運営補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて、あま市市長に提出します。
- 市内で認知症カフェを2か月に1回以上、かつ1回90分以上開催すること
- 専門知識を有する者を1人以上配置すること
- 交付決定
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審査後
提出された申請書が審査され、適当と認められた場合に「あま市認知症カフェ運営補助金交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。この通知により補助事業者として正式に決定されます。
- 事業の実施・毎月の報告
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- 月次報告締切:毎月10日
決定内容に基づき事業を実施します。適正な運営を確保するため、毎月10日までに前月分の事業記録を市長に提出する必要があります。また、事業内容を変更する場合は、事前に変更承認申請(様式第3号)が必要です。
- 事業実績報告
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- 提出期限:事業完了から30日以内
事業が完了したときは、以下のいずれか早い期日までに「あま市認知症カフェ運営補助金事業実績報告書(様式第5号)」を提出します。
- 事業完了の日から起算して30日を経過した日
- 当該年度の末日
- 補助金額の確定
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実績報告後
提出された実績報告書の内容が審査され、条件に適合すると認められた場合、「あま市認知症カフェ運営補助金額確定通知書(様式第6号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「あま市認知症カフェ運営補助金交付請求書(様式第7号)」を提出することで補助金が交付されます。
※関係書類は事業完了年度の翌年から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
「あま市認知症カフェ運営補助金」の交付対象となる「認知症カフェ事業」です。これは、あま市が認知症の当事者やその家族、地域住民が安心して交流できる場を提供し、認知症への理解を深めることを目的として推進している取り組みです。
■認知症カフェ事業
認知症の当事者やその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支援することを最大の目的としています。あま市は、この事業を実施する団体に対し、運営費用の一部を補助することで、認知症カフェの運営安定化と新規参入を支援しています。
<具体的な事業内容(満たすべき6つの要件)>
- 安心して過ごせる場所の提供:認知症の当事者とその家族が、気兼ねなく集まり、安心してリラックスできる場所の提供
- 相談に対する適切な支援:認知症の当事者やその家族が抱える悩みや相談に対し、適切な情報提供や支援の実施
- 社会参加の機会提供:認知症の当事者が、自身の能力や経験を活かして社会に参加し、活躍できる機会の創出
- 地域住民との交流の場:地域住民が認知症の当事者やその家族と出会い、相互理解を深めるための交流の場の提供
- 認知症に関する知識の提供:地域住民に対して、症状、予防、ケア方法など正確な知識の提供および啓発活動の実施
- 介護者同士の交流の場:認知症の介護をしている家族や関係者が、互いの経験を共有し、支え合える交流の場の提供
<補助対象となる開催要件>
- 開催頻度:2ヶ月につき1回以上開催すること
- 開催時間:1回につき90分以上開催すること(準備・片付け時間を除く)
- 専門知識を有する者の配置:認知症に関する専門知識を持つ者(医師、保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、認知症地域支援推進員、認知症キャラバンメイト等)を1人以上配置すること
<補助金の額>
- 1回につき2,000円
- 限度額:1月につき8,000円(予算の範囲内で交付)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する団体が実施する事業は、補助の対象となりません。
- 暴力団等との関係を有する団体による事業
- 事業の運営に関して、暴力団や暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けている場合
- 事業者の役員や従業員が暴力団員等である場合
補助内容
■あま市認知症カフェ運営補助金
<補助対象事業の要件>
- 安心できる場所の提供:認知症の方やその家族が気軽に集まり、安心して過ごせる場所の提供
- 適切な相談支援:認知症の方やその家族からの相談に対する適切な支援
- 社会参加の機会:認知症の方が社会参加の機会として活躍できる場の提供
- 地域交流の促進:地域住民が認知症の方やその家族と出会い、交流する場の提供
- 知識の提供:地域住民に対する認知症や認知症ケアに関する知識の提供
- 介護者同士の交流:介護をしている方々が気軽に交流できる場所の提供
<補助対象団体の要件>
- 開催頻度と時間:2か月に1回以上、かつ1回につき90分以上開催(準備・片付け時間を除く)
- 専門知識を有する者の配置:医師、保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、認知症地域支援推進員、認知症キャラバンメイト等の専門職を1名以上配置
- 暴力団等の排除:暴力団員等と密接な関係を有しないこと
<補助金額>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 1回あたりの補助額 | 2,000円 |
| 月額の限度額 | 8,000円 |
<申請から交付までの手続き>
- 1. 交付申請:交付申請書(様式第1号)を市長に提出
- 2. 交付決定:交付決定通知書(様式第2号)による通知
- 3. 変更申請:内容変更の際は事前に変更承認申請書(様式第3号)を提出
- 4. 事業報告:毎月10日までに前月分の記録を提出。完了後30日以内または年度末までに実績報告書(様式第5号)を提出
- 5. 補助金の額の確定:実績報告書の審査後、額の確定通知書(様式第6号)を送付
- 6. 請求と交付:交付請求書(様式第7号)を提出し、補助金を交付
- 7. 交付決定の取消し・返還:不正や違反がある場合は取消し・返還を命じることがある
- 8. 関係書類の保存:帳簿や証拠書類を事業完了年度の終了後5年間保存
<参加者の費用負担>
菓子代やクラフト材料費などの実費負担(100円程度が望ましい)を参加者に求めることが可能です。
対象者の詳細
認知症カフェの対象者
認知症カフェの対象者は多岐にわたり、認知症を抱える方々だけでなく、そのご家族、地域住民、さらには認知症に関心を持つ様々な人々が含まれます。具体的には、以下の層が対象とされています。
-
1 認知症の人ご本人
すでに認知症と診断されている方々、自分が認知症ではないかと不安を感じている方(早期発見や早期対応の機会として)、認知症の初期段階からカフェに関わり、地域の人々や専門職との関係を築きたい方、社会参加の機会として活躍を希望する方 -
2 認知症の人を介護されているご家族
日頃の介護の悩みや苦労を相談したり、情報交換を行ったりしたい方、同じ立場にある介護者同士で交流し、心の支えとなる仲間を見つけたい方 -
3 地域住民および認知症に関心のある人々
認知症に関心があり、気軽に参加を希望する方、認知症の人やその家族と出会い、交流を通じて理解を深めたい地域住民、認知症ケアに関する知識を得たい、あるいは穏やかな社会の実現に寄与したい方、認知症サポーター養成講座受講者やボランティア活動に意欲のある方
認知症カフェは、認知症を抱える本人やその家族が地域で孤立することなく、安心して暮らし続けられるよう支援するとともに、地域全体で認知症への理解を深め、支え合う関係を築くための交流拠点としての役割を担っています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/fukushi/1005653.html
- あま市公式サイト
- https://www.city.ama.aichi.jp/
- あま市認知症カフェ運営補助金交付申請書関係(様式1・3・5・7号) (RTF)
- https://www.city.ama.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/653/hojyokinnsinnsei.rtf
- あま市認知症カフェ運営補助金交付申請書関係(別様式) (RTF)
- https://www.city.ama.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/653/tennpusyorui.rtf
- お問い合わせ専用フォーム
- https://apply.e-tumo.jp/city-ama-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=100541
申請書類はRTF形式で提供されています。電子申請システム(jGrants等)による直接申請の情報は確認されませんでしたが、専用の問い合わせフォームが用意されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。