瀬戸市中心市街地商店街 空き店舗出店支援補助金(令和8年度)
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目的
瀬戸市の中心市街地商店街にある空き店舗を活用し、新たに店舗や事業所を開設する事業者に対して、店舗改装費や家賃の一部を補助します。空き店舗の解消を通じて商店街の賑わいを創出し、多様な人材が年齢や性別を問わず起業・創業に挑戦しやすい環境を整えることで、中心市街地の振興と地域経済の持続的な活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
応募を検討されている方は、事前に商工観光課商工金融係への相談が強く推奨されています。
- 事前相談・準備
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募集開始前
補助金の対象となるか、事業計画が適切かなどを確認するため、事前に商工観光課へ相談を行ってください。
- 相談先:商工観光課商工金融係(瀬戸蔵3階)
- 募集期間(応募書類の提出)
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月30日
必要書類を直接窓口へ提出してください。
- 受付時間:8:30〜17:15(土日祝、休館日を除く)
- 提出先:商工観光課(郵送不可)
- 選考・結果通知
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- 選考実施:2026年11月上旬
- 結果通知:2026年11月下旬
提出された資料に基づき、妥当性・継続性・活性化への寄与度が総合的に評価されます。結果は申請者全員に文書で通知されます。
- 交付申請
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採択通知受領後、速やかに
選考を通過した「採択者」は、交付申請書(様式第1号)を提出し、正式な補助金交付の手続きを行います。
- 交付決定・事業着手
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- 交付決定通知:交付申請から約30日以内
この通知を受けてから補助対象事業(改装等)に着手が可能となります。通知前の着手は補助対象外となるため、十分注意してください。
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:2027年03月05日
事業完了後、実績報告書を提出します。1万円以上の支払いは銀行振込が必須です。
- 提出書類:実績報告書、写真、図面、領収書写し等
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告精査後
報告内容の精査後、確定通知書が送付されます。その後、請求書を提出することで補助金が指定口座へ振り込まれます。
- 保管義務:証拠書類は令和13年度末(5年間)まで保管が必要です。
対象となる事業
瀬戸市中心市街地商店街の活性化を図り、人材の活躍促進と起業・創業しやすいまちづくりを目指すことを目的として、空き店舗へ新たに出店する事業者に対して家賃や店舗改装費を補助する制度です。
■1 家賃補助事業
空き店舗の賃借料を補助する事業です。
<補助対象経費>
- 空き店舗の使用を開始した日の属する月から起算して12ヶ月分の賃借料(賃貸借契約に基づき支払われたものに限る)
- ※消費税、共益費、管理費、駐車場代、敷金、礼金、保証金等は補助対象外
<補助率・限度額等>
- 補助率:1ヶ月当たりの賃借料の2分の1以内
- 補助限度額:1ヶ月当たり上限5万円
- 補助期間:1申請者につき1回限り、最長で12ヶ月間
■2 店舗改装費補助事業
中心市街地への新たな出店に必要な店舗の改装費を補助する事業です。
<補助対象経費>
- 床、天井・壁、照明、エアコン、外装工事、給排水設備工事、空調設備工事、電気設備工事、解体工事などの改装費
- ※消費税は補助対象外
<補助率・限度額等>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助限度額:1申請につき上限50万円
- 補助期間:交付決定をした日の属する会計年度内(会計年度をまたぐことは不可)
■補助対象者の要件
中心市街地商店街の空き店舗において、新たに店舗または事業所として開業しようとする事業者で、以下の要件を満たす必要があります。
<対象業種>
- G情報通信業(通信業、放送業、情報サービス業など)
- I卸売業、小売業(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業など)
- L学術研究、専門・技術サービス業(専門サービス業、広告業など)
- M宿泊業、飲食サービス業(宿泊業、飲食店など)
- N生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業など)
- O教育、学習支援業(学校教育、その他の教育など)
- P医療、福祉(医療業、社会保険・社会福祉・介護事業など)
- Rサービス業(職業紹介・労働者派遣業、その他のサービス業など)
<主要な契約・営業条件>
- 空き店舗に係る売買契約、または36ヶ月以上の期間の賃貸借契約を締結していること
- 3年以上継続して営業することが見込まれること
- 週5日以上、1日4時間以上営業を行うこと
- 市税の滞納がないこと(法人の場合は代表者を含む)
- 暴力団または暴力団員、およびそれらと密接な関係を有しないこと
▼補助対象外となる事業
以下の業種や条件に該当する事業、および特定の状況下での申請は補助の対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する業種。
- 事業者と空き店舗を所有する者が同一世帯、または3親等以内の親族関係にある場合。
- 法人の場合は、その法人の役員と空き店舗を所有する者が同一世帯、または3親等以内の親族関係にある場合も含まれます。
- 補助金交付申請前に事業に着手した場合。
- 交付申請前に着手した場合は補助金が交付できない可能性があるため、事前の相談が推奨されています。
- 経費の支払方法が適切でないもの。
- 1万円以上の支払いを銀行振込以外(現金、小切手、クレジットカード等)で行った場合。
補助内容
■1 家賃補助事業
<補助対象経費>
- 空き店舗の使用を開始した日の属する月から起算して、最長12か月分の賃借料
- 賃貸借契約に基づき支払われたものに限る
- 対象外:消費税、共益費、管理費、駐車場代、敷金、礼金、保証金
<補助金の算出式>
1か月当たりの賃借料の2分の1以内
<補助限度額>
1か月あたり上限5万円
<補助期間等>
- 1申請者につき1回限り
- 最長12か月間
■2 店舗改装費補助事業
<補助対象経費>
- 中心市街地への新たな出店に必要な店舗改装費(床、天井・壁、照明、エアコン、外装工事、給排水設備工事、空調設備工事、電気設備工事、解体工事など)
- 消費税は補助対象経費に含まない
<補助金の算出式>
対象経費の3分の1以内
<補助限度額>
1申請につき上限50万円
<補助期間等>
- 1申請者につき1回限り
- 交付決定をした日の属する会計年度に限定(会計年度をまたぐ事業は不可)
■共通の留意事項
<消費税>
いずれの補助事業においても、消費税は補助対象経費に含めない
<端数処理>
補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<支払いに関する規則>
- 宛名は必ず申請者名で発行(原本紛失や宛名相違は対象外)
- 1万円以上の支払いは原則銀行振込(現金、小切手、クレカ等は不可)
- 1万円未満は現金可(領収書必須)
<書類の保管義務>
帳簿および証拠書類は令和13年度末まで保管が必要
<事前相談の推奨>
申請前に事業に着手すると補助金を交付できない場合があるため、事前の相談を推奨
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
瀬戸市内の「中心市街地商店街」に指定されている区域にある「空き店舗」において、新たに店舗または事業所を開業しようとする方が対象です。
特に、専ら一般の消費者を顧客とし、かつ集客効果が見込まれる事業を開始する事業者が求められます。
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対象となる商店街
中央通商店街、銀座通り商店街、末広町商店街 -
空き店舗の定義
1ヶ月以上継続して事業の用に供されていないこと、店舗の出入口が道路または人の通行が制限されていない公共用地等に面していること
補助対象者が満たすべき8つの要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
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1 業種の限定
別表第1に掲げられた業種であること(G情報通信業、I卸売業・小売業、L学術研究、M宿泊業・飲食サービス業、N生活関連サービス業、O教育・学習支援業、P医療・福祉、Rサービス業など)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する業種でないこと -
2 契約の形態と期間
売買契約または36ヶ月(3年間)以上の期間の賃貸借契約を締結していること、売買契約の場合は、交付申請の日の属する年度またはその前年度に締結されていること -
3 地域活性化への寄与
中心市街地の活性化(賑わいの創出、交流人口の増加など)に寄与すると見込まれること -
4 営業の継続性と頻度
3年以上継続して営業する見込みがあること、週に5日以上、1日あたり4時間以上の営業を行う計画であること -
5 市税の納付状況
申請者(法人の場合は代表者を含む)が瀬戸市の市税を滞納していないこと -
6-8 反社会的勢力の排除
暴力団でないこと、役員または構成員が暴力団員でないこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと
■補助対象外となる特定のケース
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 事業者(法人の場合は役員)と空き店舗の所有者が同一世帯である場合
- 事業者(法人の場合は役員)と空き店舗の所有者が3親等以内の親族関係にある場合
- 市長が補助対象として適当でないと認める場合
※親族関係による制限については、法人の役員についても同様に適用されます。
※応募を検討される際は、事前に瀬戸市商工観光課商工金融係への相談が推奨されています。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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