神河町創業支援事業補助金(令和8年度)
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目的
神河町内で新規創業または第二創業を行う事業者に対し、店舗改装費や設備導入費、広報費などの創業初期費用の一部を補助します。町内の産業振興や地域経済の活性化、雇用の創出を促進することを目的としており、創業セミナー受講や町内定住を要件として、挑戦する事業者の経済的負担を軽減し、持続可能な地域社会の実現を支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業の支援(創業セミナー等)を受けることが必須となります。具体的な公募期間は町長が別に定めるため、最新情報は神河町役場ひと・まち・みらい課へご確認ください。
- 事前準備・支援の受講
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随時
補助金の申請前に、神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援(創業セミナーの受講など)を受ける必要があります。支援を受けたことを証する証明書の写しが申請時に必要です。
- 補助金の交付申請
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- 申請期日:町長が別に定める期日
「創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて町長に提出します。
- 事業計画書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 認定特定創業支援等事業の証明書の写し
- 見積書等の写し
- 交付決定・事業着手
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審査完了後
町による審査の後、「創業支援事業補助金交付決定通知書」が送付されます。
※必ずこの通知を受けた後に事業(契約・発注等)に着手してください。通知前に着手した経費は対象外となります。
- 事業の実施
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交付決定後〜最長年度末まで
補助事業(店舗改修や設備購入等)を実施します。事業内容や経費の内訳が変更になる場合は、事前に「変更申請書」を提出し承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:事業完了日から30日以内または3月31日のいずれか早い日
事業完了後、「実績報告書(様式第7号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 領収書等の写し(支払いが確認できるもの)
- 成果物を確認できる書類(図面、写真等)
- 開業届の写し(個人)または履歴事項全部証明書(法人)
- 住民票の写し
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告審査後
町による実績報告の審査後、補助金の額が確定し「確定通知書」が届きます。その後「交付請求書(様式第9号)」を提出することで補助金が振り込まれます。
- 状況報告(事後管理)
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交付翌年度から5年〜10年間
補助事業者は、事業を継続する義務があり、毎年1回「状況報告書(様式第12号)」を提出する必要があります。
・通常枠:10年間
・少額支援枠:5年間
対象となる事業
神河町内における産業の振興、地域経済の活性化、新たな雇用の創出を目的とし、町内で新たに事業を開始する「創業」または既存と異なる分野で開始する「第二創業」を支援する事業です。
■通常枠 通常枠
補助金額100万円超、200万円以下の大規模な創業を支援する枠組みです。
<補助対象経費>
- 工事・修繕費(店舗・事務所の内外装、設備導入工事)
- 設備・備品等購入費(機械装置、工具、器具、事業専用の固定電話・FAX等)
- 店舗等借入費(賃借料、共益費、車両リース料)
- 広報費(広告宣伝費、パンフレット印刷費、DM郵送料等)
- 委託費(専門家指導、市場調査、業務委託費)
<主な要件>
- 交付決定日から10年間、町内に定住して事業を継続し、商工会会員であること
- 認定特定創業支援等事業(創業セミナー等)の受講と証明書の交付
- 事業計画の収益性と継続性が認められること
- 町税等の滞納がないこと
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:200万円(女性創業者の場合は220万円)
■少額支援枠 少額支援枠
補助金額100万円以下の比較的小規模な創業を支援する枠組みです。
<補助対象経費>
- 工事・修繕費(店舗・事務所の内外装、設備導入工事)
- 設備・備品等購入費(機械装置、工具、器具、事業専用の固定電話・FAX等)
- 店舗等借入費(賃借料、共益費、車両リース料)
- 広報費(広告宣伝費、パンフレット印刷費、DM郵送料等)
- 委託費(専門家指導、市場調査、業務委託費)
<主な要件>
- 交付決定日から5年間、町内に定住して事業を継続し、商工会会員であること
- 認定特定創業支援等事業(創業セミナー等)の受講と証明書の交付
- 事業計画の収益性と継続性が認められること
- 町税等の滞納がないこと
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:100万円(女性創業者の場合は110万円)
女性創業者への優遇措置
●女性優遇 若年女性創業者に対する補助上限額の10%増額
補助金の交付申請日において、満20歳以上満40歳未満の女性に限り、各枠の補助上限額が10%増額されます(通常枠:220万円、少額支援枠:110万円)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、およびそれに付随する経費は補助対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で規定される事業。
- 宗教活動または政治活動を目的とした事業。
- 公序良俗に反する、または反するおそれのある事業。
- その他、町長が補助対象として適当でないと認める事業。
- 補助対象外となる経費を主とする事業、または以下の経費項目。
- 汎用性が高く事業遂行に必要と特定できない物の購入(パソコン、カメラ等)。
- 車両購入費(自動車等)および中古品の購入費。
- 不動産取得費、賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金、仲介手数料。
- 本人または3親等以内の親族が所有する不動産等に関連する借入費。
- 運営費(光熱水費、通信運搬費、旅費、接待費、消耗品費、金券類)。
- フランチャイズ契約に伴う加盟料および一括広告費。
- 公租公課、各種保険料、振込手数料、借入利息。
神河町創業支援事業補助金
■通常枠 通常枠
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
<主な要件(事業継続義務)>
- 補助金の交付を受けた日から10年間は町内に定住すること
- 10年間は事業を継続すること
- 10年間は神河町商工会の会員であること
<補助対象経費(主な例)>
- 工事・修繕費:店舗等の外装・内装工事、設備導入に係る工事費用
- 設備・備品等購入費:機械装置、工具、器具、備品の調達費用
- 店舗等借入費:賃借料、共益費、車両リース料、敷金・礼金等、保険料
- 広報費:広告宣伝費、パンフレット印刷費、求人広告費
- 委託費:専門家への指導委託料、市場調査委託費、業務委託費
- その他:事務用品、消耗品費、税理士等への報酬、研修参加費用等
■少額支援枠 少額支援枠
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
<主な要件(事業継続義務)>
- 補助金の交付を受けた日から5年間は町内に定住すること
- 5年間は事業を継続すること
- 5年間は神河町商工会の会員であること
■特例措置
●女性創業者特例 若年女性創業者に対する補助上限額引上げの特例
<対象者条件>
補助金の交付申請を行う日において、満20歳以上満40歳未満の女性
<引上げ後の上限額(10%増額)>
| 枠名 | 上限額 |
|---|---|
| 女性の場合の通常枠 | 220万円 |
| 女性の場合の少額支援枠 | 110万円 |
対象者の詳細
基本要件および事業内容
神河町内における産業の振興、地域経済の活性化、そして新たな雇用の創出を目的として、神河町で新規または第二創業を計画している事業者が対象です。以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 事業の種類と所在地
新規事業の開始(創業):神河町内で新たに事業を始める個人(開業届提出)または法人(設立)であること、第二創業:既に事業を営んでいる者が、既存業種と異なる業種(日本標準産業分類の大分類が異なるもの)の事業を新たに開始すること -
2 居住地・事業所の所在地
事業の完了までに神河町内に居住し、住民登録がされていること、法人を設立する場合は、神河町内を主たる事業所の所在地として法人登記が完了していること -
3 支援機関との連携
神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業(創業セミナー等)による支援を受け、証明書の交付を受けられる者であること、事業完了後、神河町商工会に加入すること -
4 事業計画および事業継続
事業計画において、収益性と継続性が認められること、通常枠(補助金100万円以上200万円以下):交付日から10年間、町内に定住し事業を継続、かつ商工会会員であること、少額支援枠(補助金100万円以下):交付日から5年間、町内に定住し事業を継続、かつ商工会会員であること -
5 その他の要件
許認可等を必要とする業種の場合、当該許可を受けているか、受けることが確実に認められること、神河町に対する町税等(税外収入を含む)を滞納していないこと、暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者のいずれにも該当しないこと
特定の属性に対する優遇措置
特定の属性に該当する申請者は、補助金の上限額が引き上げられます。
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6 若手女性起業家への優遇
申請日において満20歳以上40歳未満の女性は、補助上限額が10%増額されます、通常枠上限:200万円 → 220万円、少額支援枠上限:100万円 → 110万円
■補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象とはなりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で規定される事業
- 宗教活動または政治活動を目的とした事業
- 公序良俗に反する、またはそのおそれのある事業
- その他、町長が不適切と認める事業
※上記の要件を全て満たすことが交付の大前提となります。
※詳細な条件やお手続きについては、神河町の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/0000000363.html
- 神河町公式ホームページ
- https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/
- 神河町観光情報サイト
- https://www.kamikawa-navi.jp/
- 公立神崎総合病院公式ホームページ
- https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/kanzaki-hp/
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