金沢市 中小企業国内特許等取得支援事業補助金(令和8年度)
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目的
金沢市内の中小企業や小規模企業者を対象に、特許権や実用新案権の取得にかかる出願経費の一部を補助します。自社の技術やアイデアを法的権利として保護し、その活用を促進することで、企業の競争力強化や技術革新を後押しします。これにより、個々の企業の価値向上や販路拡大を支援し、ひいては金沢市全体の産業活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 特許権等の出願・経費の支払
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- 対象開始日:2026年06月25日
特許権または実用新案権の出願を行い、関連する経費を支払います。以下の条件に注意してください。
- 対象経費:出願料、弁理士費用(実用新案の場合は3年分までの登録料を含む)
- 支払時期:2026年6月25日以降かつ登録日以前であること
- 特許権等の登録
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特許庁による登録完了
特許庁での審査を経て、権利が正式に登録されます。この「登録日」が補助金申請の起算点となります。
- 補助金交付申請の手続き
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- 申請締切:登録日から3か月以内
登録完了後、期限内に金沢市へ申請書類をメールで提出します。
主な要件:- 過去3年間に同一種類の権利取得実績がないこと
- 市税を完納していること
- 他の助成制度と重複していないこと
申請書、特許証の写し、領収書等をスキャンしてメール送付してください。
- 交付決定・補助金の支払い
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- 交付通知:審査後随時
市による審査後、「交付決定(金額確定)通知」が届き、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助上限:10万円以内
- 補助率:中小企業 1/2以内、小規模企業 2/3以内
対象となる事業
金沢市が市内の産業活性化を目的として、企業が持つ知的財産の保護と活用を支援するために設けられた補助金です。特許権および実用新案権の取得にかかった出願経費の一部を補助することで、中小企業者の技術開発や事業競争力の向上を後押しします。
■金沢市中小企業国内特許等取得支援事業補助金
特許権または実用新案権の取得を支援する枠組みです。
<補助対象者>
- 金沢市内に本社または事業所を有する中小企業者または小規模企業者
- 特許権または実用新案権の登録日の前日から3年前までの期間において、同一の権利を取得した実績がないこと
- 共同出願の場合は、補助対象者は代表者のみ
<補助対象経費>
- 出願料・変更出願料(実用新案権の場合は、出願の際に支払う3年分までの登録料を含む)
- 出願に係る弁理士費用
<補助率・補助金額>
- 中小企業者:補助対象経費の1/2以内
- 小規模企業者:補助対象経費の2/3以内
- 補助上限額:1事業者あたり10万円以内(1万円未満の端数は切り捨て)
<経費の対象期間および申請期限>
- 令和8年6月25日以降に支払われ、かつ特許権等の登録日以前に支払われた経費が対象
- 権利が登録された日から3か月以内に申請書類を提出すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者や経費については、補助の対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- 市税を完納していない者
- 暴力団などの反社会的勢力の構成員、または関係者
- 風俗営業等(パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター等)や性風俗関連特殊営業を営む者
- 主たる事業所等の金沢市外への移転を検討中、または実施中の者
- 政治的活動や宗教的活動に係る事業を行う者
- 特定の法人形態(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、および農業・生活協同組合等)
- 補助対象外となる事業・経費
- 補助対象となる経費に関し、他の公的助成制度(国、県、その他)を既に利用している事業
- 審査請求料や技術評価請求手数料
- 特許料・登録料(実用新案権の出願時に支払う3年分までの登録料を除く)
- 弁理士への成功報酬
- 必要な経理書類(見積書、請求書、領収書など)を用意できない経費
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
補助内容
■金沢市中小企業国内特許等取得支援事業補助金
<補助対象となる経費>
- 出願料:特許庁へ支払う出願にかかる費用
- 出願に係る弁理士費用:特許出願や実用新案登録出願の手続きを弁理士に依頼した場合に発生する費用
- 原則として令和8年6月25日以降に支払われたものが対象
<補助対象者の主な要件>
- 金沢市内に本社または事業所を有する中小企業者または小規模企業者であること
- 特許権:登録日の前日から3年前までの期間において、特許権の取得実績がないこと
- 実用新案権:登録日の前日から3年前までの期間において、実用新案権の取得実績がないこと
- 市税を完納していること
- 他の助成制度(国、県、その他)を利用していないこと
<補助率と補助上限額>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業者 | 1/2以内 | 10万円以内 |
| 小規模企業者 | 2/3以内 | 10万円以内 |
<端数処理>
補助金額は1万円未満の端数が切り捨てとなります。
<申請期間>
特許権または実用新案権の登録日から起算して3か月以内
対象者の詳細
基本的な補助対象者の定義
以下のいずれかの要件を満たし、かつ金沢市内に本社または事業所を有している事業者が対象です。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定されるもの -
小規模企業者
中小企業基本法第2条第5項に規定されるもの
「中小企業者」および「小規模企業者」の具体的な定義
業種によって、資本金の額または常時使用する従業員の数が以下の通り定められています。
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製造業、その他の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人事業主 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主 -
小規模企業者
おおむね常時使用する従業員の数が20人以下の事業者(商業・サービス業の場合は5人以下)
直近3年間の特許権等取得実績に関する要件
新規の知的財産取得を支援するため、以下の実績がないことが条件となります。
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特許権を取得した者
当該特許権を取得した日の前日から3年前までの期間において、特許権を取得した実績がないこと -
実用新案権を取得した者
当該実用新案権を取得した日の前日から3年前までの期間において、実用新案権を取得した実績がないこと
■補助対象外となる事業者(除外要件)
以下の法人形態、または要件に該当する事業者は補助対象から除外されます。
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人
- 農事組合法人、農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等
- 市税を完納していない者
- 同一の経費について、国、県、またはその他の助成制度を既に利用している者
- 暴力団等の反社会的勢力の構成員または関係者
- パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター等の風俗営業や性風俗関連特殊営業を営む者
- 金沢市外への移転を予定または検討している者
- 政治的活動または宗教的活動に係る事業を行う者
- その他、市長が補助対象として適当でないと認める者
※複数の事業者で共同出願した場合は、代表者のみが補助対象となります。
※同一の権利(例:同じ特許権)についての補助金申請は1回限りです。
※特許権のみの取得実績がある場合は実用新案権の申請が可能、実用新案権のみの取得実績がある場合は特許権の申請が可能です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shokogyoshinkoka/gyomuannai/1/6/31099.html
- 金沢市 公式サイト トップページ
- https://www4.city.kanazawa.lg.jp/index.html
- 商工労働課 ページ
- https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shokogyoshinkoka/index.html
- 産業・ビジネス カテゴリトップページ
- https://www4.city.kanazawa.lg.jp/sangyo_business/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www4.city.kanazawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/27?page_no=31099
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