大子町 商店街空き店舗等活用支援事業補助金(令和8年度)
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目的
大子町内の商店街において、空き店舗を活用して小売業やサービス業などの新規開業や事業拡大を行う事業者に対し、店舗改修費や賃借料の一部を補助します。空き店舗を有効活用することで、地域のにぎわい創出と商店街全体の振興を図ることを目的としています。店舗改修は最大150万円、賃借料は月額最大5万円を支援し、地域の商業環境の向上と活性化を後押しします。
申請スケジュール
お問い合わせ先:大子町 観光商工課(0295-72-1138)
- 事前相談・交付申請
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- 賃借料継続申請締切:翌年度04月30日
補助対象となる工事や事業を実施する前に、交付申請書と必要書類を観光商工課へ提出してください。
- 店舗改修の場合は必ず着工前に相談してください。
- 翌年度にわたる賃借料補助を希望する場合は、初年度交付決定日の属する年度の翌年度4月30日までに継続申請が必要です。
- 審査・交付決定
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申請後、審査を経て通知
町による審査が行われ、交付決定通知が送付されます。
【重要】交付決定通知があるまでは、店舗改修工事に着手することはできません。
- 事業実施
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交付決定後〜年度内
決定された内容に基づき、店舗改修工事や店舗の賃借、開業準備等を実施します。
- 店舗改修費は、申請した年度内に完了するものに限られます。
- 実績報告
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- 初年度報告期限:03月31日
- 賃借料報告期限:補助期間満了後30日以内
事業完了後、実績報告書に領収書の写しや完成写真等の必要書類を添えて提出します。
- 初年度:交付決定日の属する年度の3月31日まで
- 翌年度の賃借料:補助期間満了後30日以内
- 補助金交付
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実績報告の審査後
提出された実績報告書の内容が適当と認められた後、確定した補助金額が指定口座に振り込まれます。
※本補助金は後払い(精算払い)方式です。
対象となる事業
大子町が補助対象として認める事業は、町の商業環境の向上に貢献すると判断される活動で、以下のいずれかに該当するものです。
■空き店舗等活用支援事業
大子町の商店街の活性化を目的とし、空き店舗などを活用して新たな事業を開始する方や、商店街の振興に資する活動を行う団体を支援するものです。
<事業の分類>
- 小売業、サービス業:商品販売やサービス提供を行う一般的な店舗事業などが含まれます。
- その他これらに類する事業:上記に準ずる事業で、町の商店街の活性化に貢献すると考えられるものです。
- 町長が適当であると認める事業:その内容が商店街の振興に資すると町長が個別に判断した事業も対象となり得ます。
<補助対象経費>
- 店舗改修費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明などの設置工事に要する費用)
- 店舗賃借料(店舗および来客用駐車場。ただし敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等は除く)
<補助事業実施期間・事業継続>
- 店舗改修費は申請した年度内に工事が完了すること
- 店舗賃借料は開業日の属する月の翌月の初日から起算して1年間(最大12か月分)
- 原則として町内で事業を5年以上継続すること
▼補助対象外となる事業
以下の事業は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 風俗営業:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で規定される風俗営業に該当する事業。
- 連鎖化事業:「中小小売商業振興法」で規定される連鎖化事業(いわゆるフランチャイズ事業など)。
- 倉庫利用:空き店舗などを専ら倉庫として利用する事業。
- 政治活動・宗教活動:政治的な目的や宗教的な目的を主とする活動を行う事業。
補助内容
■A 店舗改修費
<対象経費>
- 内装工事
- 外装工事
- 給排水衛生設備工事
- 空調設備工事
- サイン工事
- 電気照明等の設置工事に要する費用
<補助額・補助率>
| 項目 | 補助内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 150万円 |
<条件>
申請した年度内に工事が完了するものに限ります。
■B 店舗賃借料
<対象経費>
- 店舗(来客者用駐車場を含む)の賃借料
<補助対象外>
- 敷金
- 礼金
- 保証金
- 管理費
- 共益費
- その他これらに類する費用
<補助額・期間>
| 項目 | 補助内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 月額上限 | 5万円 |
| 補助対象期間 | 事業開始月の翌月(または当月)から起算して1年間(最大12か月) |
■共通事項
<留意事項>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 併用時の上限 | 店舗改修費と店舗賃借料の合計で上限150万円 |
| 消費税 | 店舗改修費・店舗賃借料ともに補助対象外 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
大子町の商店街の活性化と賑わい創出を目指し、空き店舗等を活用して事業を行う個人や団体が対象です。以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 店舗の確保
大子町内の商店街にある空き店舗等を取得しているか、または賃借していること -
2 事業者の類型と開業状況
中小企業基本法に規定する中小企業者として開業している者、申請した年度内に開業する者(実績報告を提出するまでに開業していること)、商店街の振興に資する活動を行っていると町長が認める団体 -
3 実績と納税状況
過去に本補助金を交付されたことがないこと(町長が特に認めた場合を除く)、市町村税を滞納していないこと -
4 重複受給の禁止
同一の事業に対して、大子町または他の団体から別の補助金の交付を重複して受けていないこと
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 空き店舗等の所有者、または所有者の2親等内の親族、若しくは所有者と生計を一つにしている者
- 法人役員に、上記の関係者が含まれる場合
- 大子町暴力団排除条例に規定される暴力団員等、またはこれらと密接な関係を有する者
- 町長が補助対象者として適当でないと認めた者
※身内間での不正な補助金受給や、公序良俗に反する利用を防ぐための規定です。
【用語の定義】
・商店街:おおむね10軒以上の店舗が近接して存在している区域
・空き店舗等:現に1か月以上事業の用に供されていない、過去に事業活動に使用されていた店舗や事務所等(住居兼用を含む)
※詳細は、大子町観光商工課(0295-72-1138)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page002837.html
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大子町商店街空き店舗等活用支援事業補助金に関する情報です。電子申請システムやjGrantsの利用は確認できず、書類提出による申請が求められています。詳細は交付要綱やチラシをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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