別海町 高齢者・障がい者憩いの場活動事業補助金(令和8年度)
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目的
別海町内で高齢者や障がい者、その家族が気軽に集える「憩いの場」を運営する団体に対し、運営経費の一部を補助します。交流の場の提供や介護予防活動を支援することで、参加者同士の交流を深め、地域における孤立防止や健康維持・増進を図ることを目的としています。地域全体で支え合い、誰もが生き生きと暮らせる共生社会の実現を目指します。
申請スケジュール
事業の着手日や完了予定日は申請者自身が設定しますが、補助金は当該年度において一度限りの交付となります。
詳細は、別海町役場 介護支援課 高齢者福祉担当(TEL:0153-74-9643)へお問い合わせください。
- 申請準備・要件確認
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随時
補助対象となる団体・事業・経費の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 過半数が別海町民で構成される団体であること
- 営利・政治・宗教活動を目的としないこと
- 事業計画書、収支予算書、役員及び会員名簿の作成
- 補助金交付申請
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事業着手前
「別海町高齢者憩いの場活動事業補助金交付申請書」を町長へ提出します。
【記載事項】
・事業の目的及び概要
・事業の着手及び完了予定期日
・交付申請額
・添付書類一式
- 審査・交付決定
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申請受理後
別海町による審査が行われ、補助金の交付が適当と判断された場合、町から申請者へ交付決定通知が送付されます。この通知により、正式に補助事業を実施する資格を得ます。
- 事業実施(変更申請)
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- 事業実施期間:交付決定後から完了予定日まで
交付決定に基づき、憩いの場(交流会や体操、認知症予防活動など)の運営を実施します。
※事業内容や金額に変更が生じる場合は、速やかに「変更交付申請書」を提出する必要があります。
- 実績報告
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事業完了後
事業が完了した際は、「別海町高齢者憩いの場活動事業補助金実績報告書」を提出します。完了日を明記し、事業の成果や経費を証明する書類を添付します。
- 交付請求・補助金入金
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確定通知後
実績報告の審査後、補助金額が確定します。申請者は「補助金交付請求書」を町長に提出し、指定口座へ補助金(最大40万円)が支払われます。
補助対象となる事業
別海町が推進する「高齢者憩いの場活動事業補助金」に関連する活動であり、高齢者や障がいをお持ちの方、およびそのご家族が地域で孤立することなく、安心して交流できる場を提供することを目的としています。参加者同士が「顔の見える関係」を築き、相互に交流を深めることで、ひきこもり防止、健康の維持促進、仲間づくりといった効果が期待されています。
■高齢者憩いの場活動事業
別海町が高齢者や障がいを持つ方々の地域での暮らしを豊かにし、健康と福祉の向上を図るために重要な役割を果たす事業です。
<補助対象となる活動内容(補助対象事業)>
- 交流の場の提供:高齢者や障がいをお持ちの方、及びそのご家族が集まり、仲間づくりや情報交換などの交流を行える場所を提供する事業
- 介護予防活動:体操やレクリエーションなどを行い、認知症予防や介護予防活動を促進する事業
- その他町長が有効と認める活動
<補助対象となる費用(補助対象経費)>
- 食糧費
- 光熱水費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 燃料費
- 備品購入費
<補助対象となる団体(補助対象者)の要件>
- 団体の過半数が別海町民で構成されていること
- 別海町内に活動拠点を持ち、主に町内で活動していること
<補助金額・上限>
- 補助額:(補助対象経費 - 利用者負担額) × 1/2
- 上限額:1団体につき400,000円
- 交付回数:当該年度において1度限り
▼補助対象外となる事業
補助金の交付要件に基づき、以下のいずれかに該当する事業は補助対象外となります。
- 特定の目的を持つ活動を主とする事業
- 政治活動を目的とするもの
- 宗教活動を目的とするもの
- 営利活動を目的とするもの
- 二重受給となる事業
- 補助対象事業の実施にあたり、国や地方公共団体等から他の助成制度による支援を受けているもの
補助内容
■高齢者憩いの場活動事業補助金
<補助対象となる団体(補助対象者)>
- 町民構成: 団体を構成するメンバーの過半数が別海町民であること。
- 活動拠点と活動範囲: 別海町内に活動拠点を持ち、主に町内で活動していること。
- 活動目的の制限: 政治活動、宗教活動、または営利活動を目的としていないこと。
- 他制度との重複制限: 補助対象となる事業の実施にあたり、国や地方公共団体などから他の制度による助成をすでに受けていないこと。
<補助対象となる事業>
- 交流の場提供事業: 高齢者や障がいをお持ちの方及びその家族が集まり、仲間づくりや情報交換などの交流を行える場所を提供する事業。
- 介護予防・認知症予防活動事業: 体操やレクリエーションなどを行い、認知症予防や介護予防活動を促進する事業。
- その他: 町長が補助金の交付目的を達成するために有効であると認める活動。
<補助の対象となる経費>
- 食糧費
- 光熱水費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 燃料費
- 備品購入費
<補助金の算定方法と上限額>
- 算定式: (補助対象経費の総額 - 利用者負担額) × 1/2
- 上限額: 400,000円
- 交付回数: 当該年度において1度限り
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体(補助対象者)
高齢者や障がいをお持ちの方及びその家族が気軽に集える「憩いの場」を運営する団体で、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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1 構成員の要件
団体の過半数が別海町民で構成されていること -
2 活動拠点と活動範囲
別海町内に活動拠点を持ち、主に町内で活動している団体であること -
3 活動目的の制限
政治活動、宗教活動、または営利活動を目的としていないこと -
4 他制度からの助成
国や地方公共団体など、他の制度から助成を受けていないこと
「憩いの場」活動の参加者(利用者)
憩いの場は、地域住民の福祉向上や孤立感の解消を目的としており、主に以下の方々が対象となります。
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高齢者
別海町にお住まいの高齢者の方々 -
障がいをお持ちの方
別海町にお住まいの障がいを持つ方々 -
その家族
上記の高齢者や障がいをお持ちの方を支えるご家族の方々
■補助対象外となる団体・活動
以下の活動を目的とする団体、または既に他の公的助成を受けている場合は対象外となります。
- 政治活動を目的とする団体
- 宗教活動を目的とする団体
- 営利活動を目的とする団体
- 他の制度(国、地方公共団体等)から助成を受けている事業
※二重助成を避けるための規定です。申請時には役員及び会員名簿などの提出が必要となります。
【お問い合わせ先】
別海町介護支援課 高齢者福祉担当(TEL:0153-74-9643)
※申請にあたっては、事業計画書や収支予算書、役員及び会員名簿などの書類が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://betsukai.jp/kurashi/fukushi/kourei_fukushi/ikoinoba/
- 別海町公式サイト
- https://www.town.betsukai.hokkaido.jp/
- 高齢者憩いの場活動事業補助金について
- https://www.town.betsukai.hokkaido.jp/kurashi/fukushi/kourei_fukushi/ikoinoba/
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お問合せ窓口
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