各務原市住まいの防犯対策補助金(令和8年度)
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目的
各務原市民を対象に、侵入盗や特殊詐欺などの犯罪被害を未然に防止し、安全で安心な住環境を確保することを目的として、住宅の防犯対策に要する費用の一部を補助します。昨今の物価高騰の影響を受ける市民の経済的負担を軽減するため、玄関や窓の鍵の強化、防犯カメラや防犯機能付き電話機の設置など、具体的な防犯対策の実施を支援し、犯罪の起きにくい安全なまちづくりを図ります。
申請スケジュール
この補助金は予算額に達し次第終了となります。現在、申請率が95%に達しており、残りの枠が20人未満と非常に少なくなっています。
先行してオンライン受付は終了しており、現在は窓口のみでの受付となっています。郵送の場合は書類到着時に予算枠が終了している可能性があるため、まちづくり推進課または各市民サービスセンターへの直接提出が強く推奨されています。
- 防犯対策の実施
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- 対象事業期間:2026年07月01日〜2027年02月26日
補助対象となる防犯対策用品の購入・設置・支払いを完了させてください。領収日または設置日のいずれか遅い方が事業完了日となります。
- 玄関・勝手口: 補助錠、テレビ機能付ドアホンなど
- 窓: 防犯ガラス、補助錠、面格子など
- その他: センサーライト、防犯カメラ、防犯機能付電話など
- 補助金の交付申請(兼請求)
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- 公募開始:2026年08月03日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を揃えて窓口へ提出してください。オンライン申請は終了しています。
- 提出先: 各務原市まちづくり推進課 または 各市民サービスセンター
- 必要書類: 交付申請書兼請求書、領収証の写し、設置前後の写真、用品の仕様書(カタログ等)、振込先口座の確認書類
- 審査期間
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申請受理後、随時
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。必要に応じて実施状況の調査を行う場合があります。
- 交付決定通知
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- 通知時期:審査完了後速やかに送付
審査の結果、補助金の交付が決定した場合は「各務原市住まいの防犯対策補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の振込
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決定通知後、速やかに
指定された金融機関の口座に補助金が振り込まれます。補助金額は対象経費の2分の1(上限1万円、100円未満切り捨て)です。
対象となる事業
各務原市が、侵入盗や特殊詐欺などによる被害を未然に防止することを目的とし、特に物価高騰の影響を受けている市民が自宅に行う防犯対策に対して、予算の範囲内で費用の一部を補助するものです。
■各務原市住まいの防犯対策補助金
住宅に対して実施する防犯対策のうち、令和8年7月1日以降に着手し、令和9年2月26日までに実施および支払が完了したものを支援します。
<補助対象となる具体的な対策内容>
- 玄関または勝手口の防犯対策(扉の取替え、錠の取替え・取付け、サムターンカバー等、テレビ機能付ドアホン等)
- 窓の防犯対策(防犯ガラス・サッシへの取替え、補助錠・面格子の取付け、窓用防犯アラーム、CP製品の防犯フィルム等)
- その他住宅全体の防犯対策(センサー付ライト、屋外用防犯カメラ、防犯機能付電話機、防犯砂利等)
- 防犯性能の高い建物部品目録に掲載された建物部品(CP製品)の取付けまたは取替え
<補助対象経費>
- 住宅防犯対策用品の購入費用
- 住宅防犯対策用品の取付けや取替えにかかる工事費用
<補助事業実施期間・申請期間>
- 事業実施期間:令和8年7月1日から令和9年2月26日まで
- 申請期間:令和8年8月3日から令和9年2月26日まで
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(100円未満切り捨て)
- 上限額:1万円(1世帯につき1回限り)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外または取消しの対象となります。
- 住宅防犯対策用品の取得・仕様に関する事項
- 購入以外の方法(贈与、譲渡など)により取得した場合
- 住宅防犯対策用品が中古品である場合
- 建物および用途に関する事項
- 共同住宅等の共用部分に係る防犯対策である場合
- 併用住宅等の店舗や事務所等に係る部分の防犯対策である場合
- 住宅の新築に伴う防犯対策である場合
- 費用および施工に関する事項
- ご自身で行った工事に要した費用
- 補助対象経費とそれ以外の経費が混同しており、区分が困難な場合
- 規定違反および不正行為
- 本交付要綱の規定に違反した場合
- 虚偽または不正な行為によって補助金の交付決定を受けた場合
補助内容
■各務原市住まいの防犯対策補助金
<補助の対象となる方>
- 各務原市の住民基本台帳に記録されていること
- 補助事業を実施した各務原市内の住宅に現に居住していること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団、暴力団員もしくは関係者などに該当しないこと
<補助の対象となる防犯対策(令和8年7月1日~令和9年2月26日完了分)>
- 玄関または勝手口:補助錠、サムターンカバー、ガードプレート、テレビ機能付ドアホン、防犯扉・錠の取り替え
- 窓:防犯ガラス・サッシ・錠・ガードプレート・補助錠・面格子の設置、破壊センサー、防犯アラーム、防犯フィルム(CP製品)
- その他:センサー付ライト(屋外)、センサー付防犯アラーム(屋外)、防犯カメラ(屋外撮影用)、防犯機能付電話機、防犯砂利、CP製品
- ※用品の購入費用と設置にかかる工事費用の両方が対象(設置費用のみは不可)
<補助の対象とならないもの>
- 購入以外(贈与など)での取得、または中古品
- 自身で行った工事に要した費用(工具類など)
- 共同住宅の共用部分、または店舗・事務所などの居住部分以外
- 住宅の新築に伴う防犯対策
- 犬、門扉、フェンス、防犯ブザー、催涙スプレー等の護身用具
- 補助対象経費とそれ以外の経費が混同し、区分が困難な場合
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 上限額 | 1万円(1世帯につき1回限り) |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
各務原市住まいの防犯対策補助金の交付対象となるのは、補助金の交付申請を行う日において、以下のすべての要件を満たす方です。
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1 住民基本台帳への記録
各務原市の住民基本台帳に記録されている方であること(各務原市に居住していることを示す基本的な要件) -
2 住宅への居住
補助事業(防犯対策工事など)を実施した市内の住宅に、現に居住していること -
3 市税の滞納がないこと
各務原市に対して納めるべき市税を滞納していないこと -
4 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団、暴力団員、またはそれらの関係者などに該当しないこと(各務原市補助金交付規則第3条の3各号に定められている事項)
【申請に関するその他の留意事項】
- 1世帯につき1回限り:交付は、1世帯につき1回限りです。複数の防犯対策用品を設置する場合でも、まとめて1回の申請として行う必要があります。
- 世帯主以外の方も申請可能:世帯主以外の方でも、上記の要件を満たしていれば申請可能です。
- 申請の際には、各務原市の住民基本台帳や市税の納付状況などが調査されることに同意が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/bousai/1001255/1027926.html
- 各務原市 公式ホームページ
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/
- 各務原市住まいの防犯対策補助金 交付申請フォーム
- https://logoform.jp/form/en3w/1660921
- オンライン申請フォーム(汎用)
- https://logoform.jp/procedure/en3w/1140
- ごみの捨て方検索システム
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/cgi-trush/gomi.cgi
- クラブ・サークル検索システム
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/cgi-club/circle_search.cgi
- 健診・検診インターネット予約システム
- https://park.paa.jp/park2/clinics/3330
- まちづくり推進課 生活安全・相談係 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kakamigahara.lg.jp/cgi-bin/contacts/G001000
住まいの防犯対策補助金の申請はオンライン、窓口、郵送で可能です。オンライン申請フォームは定期メンテナンスにより一時停止する場合があります。資料の直接ダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。