佐賀県 園芸農業向け気候変動対応緊急支援事業費補助金(6次締切)
紹介動画
目的
気候変動に適応した持続可能な栽培体系への転換を目指す園芸農業者に対し、遮光・遮熱資材や換気装置、潅水設備等の導入費用を補助します。施設・露地野菜、果樹、花き等の生産現場において、高温や日射等の気象変化に対応した設備整備を支援することで、農業生産の安定化と経営負担の軽減を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年08月24日
- 申請締切:2026年10月30日
現在、以下の追加公募が実施されています。
- 5次募集:2026年8月24日〜9月25日
- 6次募集:2026年9月28日〜10月30日
事業実施計画書(別記様式1)、事業計画書、誓約書、見積書、カタログ等の必要書類を揃えて提出してください。
- 計画承認申請・審査
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随時
提出された事業実施計画を佐賀県知事が審査します。内容が適切と判断された場合、予算の範囲内で計画が承認されます。
- 補助金交付申請
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計画承認後
計画承認後、正式に「補助金交付申請書」を提出します。消費税等相当額が含まれる場合は、原則としてその金額を減額して申請する必要があります。
- 補助金交付決定
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- 交付決定通知:申請から約30日
交付申請の到達から決定まで、標準的な処理期間は30日です。決定後、交付決定通知書が送付されます。※交付決定日から14日以内であれば申請の取下げが可能です。
- 事業着手・実施
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交付決定後(特例あり)
原則として交付決定後に事業を開始します。ただし、やむを得ない事情がある場合は「交付決定前着手届」を提出することで、計画承認後の早期着手が可能です。事業に係る収支を証明する帳簿や証拠書類を整備・保管してください。
- 実績報告
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- 提出期限:2027年02月末日
事業完了後1ヶ月以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。領収書の写しや、導入機器の型番がわかる写真等の添付が必要です。
- 補助金請求・交付
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額の確定後
実績報告に基づき補助金額が確定した後、「補助金交付請求書」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。知事が必要と認める場合は、概算払いの利用も可能です。
対象となる事業
気候変動対応緊急支援事業は、農業分野における気候変動への適応と持続可能な栽培体系への転換を支援することを目的とした事業です。施設野菜、露地野菜、果樹、花き・地域特産作物の各分野において、必要な資材、機械、設備の導入費用を支援します。
■1 施設野菜気候変動対応緊急支援事業
施設で栽培される野菜を対象に、気候変動に適応した栽培体系への転換を目指す事業主体に対して支援を行います。
<対象品目>
- 施設で栽培される全ての野菜
<事業実施主体>
- 県内在住の3戸以上の農業者が組織する団体(代表者が定められ、組織及び運営に関する規約があるもの)
<成果目標>
- 事業実施後2年後までに、別表1の事業目標項目から一つを選択し、事業実施主体単位で10%以上の向上を達成すること
<補助対象資材・機器等の内容>
- 資材導入支援:遮光ネット、遮熱ネット、遮熱塗布剤、高機能被覆資材(雨よけ野菜およびいちご等の育苗ハウス限定)
- 機械等導入支援:換気装置(循環扇、業務用工場扇、取り付け型天窓等)、外気導入装置(送風機、ダクト、フィルター等)、イチゴ苗冷蔵処理(株冷・夜冷)システム
<採択要件>
- 原則として受益農家3戸以上であること
- 導入技術の活用に係る研修会を実施し、栽培方法の改善等を行うこと
■2 露地野菜気候変動対応緊急支援事業
露地で栽培される野菜(いも類を含む)を対象に、気候変動に適応した栽培体系への転換に必要な資材、機械、設備の導入費用を支援します。
<対象品目>
- 露地で栽培される全ての野菜(いも類を含む)
<事業実施主体>
- 県内在住の3戸以上の農業者が組織する団体(特例として担い手と認められる場合は3戸未満でも可)
<成果目標>
- 事業実施後2年後までに具体的な目標を設定し、事業実施主体単位で10%以上の向上を目指すこと
<補助対象資材・機器等の内容>
- 資材導入支援:遮光ネット、遮熱ネット(畝の上のトンネルやハウス用)
- 機械等導入支援:簡易潅水資機材(潅水チューブ、エンジンポンプ、フィルター等)、露地野菜排水対策機械(もみ殻暗渠埋設機、サブソイラ、レーザーレベラー等)
<採択要件>
- 資材導入:受益農家1戸あたりの露地野菜作付面積が10a以上であること
- 機械等導入:事業実施主体全体の露地野菜作付面積が2ha以上(中山間地は1ha以上)、かつ1戸あたり30a以上(中山間地は15a以上)であること
- 単一または複数品目の計画とすること
- 導入技術の活用に係る研修会を実施すること
■3 果樹気候変動対応緊急支援事業
果樹において気候変動に適応した栽培体系への転換を目指す事業主体を支援します。
<対象品目>
- 果樹
<事業実施主体>
- 県内在住の3戸以上の農業者が組織する団体(担い手や法人の特例あり)
<補助対象資材・機器等の内容>
- 資材導入支援:遮光ネット、遮熱ネット、遮熱塗布剤
- 機械等導入支援:簡易潅水資機材(潅水チューブ、タンク、送水ポンプ、フィルター等)、果樹冷蔵設備(冷蔵コンテナ、冷蔵ユニット、断熱資材補強等)
<採択要件>
- 受益農家1戸あたりの面積が3a以上であること
- 単一または複数品目の計画とすること
- 導入技術の活用に係る研修会を実施すること
■4 花き・地域特産作物気候変動対応緊急支援事業
施設または露地で栽培される花き、および地域特産作物を対象とした支援事業です。
<対象品目>
- 施設または露地で栽培される花き、地域特産作物
<事業実施主体>
- 県内在住の3戸以上の農業者が組織する団体
<補助対象資材・機器等の内容>
- 資材導入支援:遮光ネット、遮熱ネット、遮熱塗布剤、高機能被覆資材
- 機械等導入支援:換気装置、外気導入装置、簡易潅水資材機材(潅水チューブ、エンジン、タンク、フィルター等)
<採択要件>
- 受益農家1戸あたりの面積が3a以上であること
- 導入技術の活用に係る研修会を実施または受講すること
▼補助対象外となる事業・経費
本事業では、以下の資材、経費、および更新内容については補助の対象外となります。
- 資材の設置・付帯設備に係る経費
- 設置に係る資材(ハウスバンド、パッカー、トンネル支柱等)および開閉装置。
- 遮熱塗布剤を除去するための除去剤。
- 資材導入支援における施工費および既存資材の処分等にかかる経費(機械導入支援では一部対象)。
- 配線工事、分電盤、コンセントの設置費用。
- 機械・装置の特性や仕様による制限
- 汎用性の高い換気装置。
- 暖房設備と一体型の装置(外気導入装置など)。
- 貯蔵庫の構造改造(中仕切り設置・除去など)。
- 既存状況や更新に関する制限
- 原則として、同規模・同能力への更新(イチゴ苗冷蔵処理システムを除く)。
- 既に潅水設備が整備されている園地・圃場への潅水資機材導入。
- 耐用年数が経過していないハウスの被覆資材交換。
- その他対象外経費
- 花き・地域特産作物事業における簡易潅水資材機材の施工費。
- 導入資材の換算面積が受益面積の1.5倍(または150%)を超える場合。
補助内容
■1 事業区分1:気候変動対策
<資材導入支援の補助上限額(補助率 2/3以内)>
| 資材名 | 上限額 |
|---|---|
| 遮光ネット | 169千円/10a |
| 遮熱ネット | 260千円/10a |
| 遮熱塗布剤 | 130千円/10a |
| 高機能被覆資材 | 429千円/10a |
<機械等導入支援>
- 補助率:対象経費の2/3以内
- 対象例:簡易潅水資機材、イチゴ苗冷蔵処理システム、イチゴ育苗方式転換設備、果樹冷蔵貯蔵庫、換気装置、露地野菜排水対策機械等
<当該補助金の事務に要する経費(推進事業費)>
- 補助率:定額
- 対象:事業の周知、指導・助言、要望の取りまとめ、その他事業推進に必要な事務経費
■3 補助対象経費の共通ルール(別表2:事業費等)
<対象経費細目>
- 賃金等:雇用者の実働に応じた対価、通勤交通費、社会保険料(事業主負担)
- 会場借料:会議等の会場費
- 通信・運搬費:郵便、運送、電話等の通信費(基本料除く)
- 借上費:事務機器、事務所、車両の借上・リース料(事業期間分のみ)
- 印刷製本費:資料等の印刷費
- 消耗品費:低廉な物品、USBメモリ等の記録媒体
- 情報発信費:広告、啓発に要する経費(個人の利益目的は除く)
- 燃料費:自動車の燃料代
- 旅費:事業に直接必要な旅費
- 雑役務費:謝金等の振込手数料
■4 その他の重要な補助条件・留意事項
<契約・管理ルール>
- 端数処理:補助金算定時、千円未満は切り捨て
- 消費税等:補助対象経費に消費税・地方消費税は含まない
- 契約:原則として入札または2者以上の見積合わせが必要
- 書類保管:完了後5年間の帳簿・証拠書類の保管義務
- 自社調達:自社製品・関係会社からの調達は利益等排除が必要
■特例措置
●2 事業区分2:物価急騰特別支援
<対象者>
令和8年度において事業区分1に取り組んでおり、かつ補助金の額が確定していない事業主体
<補助金の算定方法>
- 資材導入支援:事業着手後の経費に補助率を乗じた額(上限適用)から従前の補助額を差し引いた額
- 機械等導入支援:事業着手後の経費に補助率を乗じた額から従前の補助額を差し引いた額
- 特例:経費の増額がなくても、補助上限額の引き上げにより差額が生じる場合は申請可能
対象者の詳細
事業実施主体
本事業の補助金を申請し、事業を実施する主体です。原則として以下の要件を満たす必要があります。
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3戸以上の農業者で組織される団体
佐賀県内在住であること、代表者が定められ、組織運営に関する規約が整備されていること -
3戸未満の農業者で構成される団体(特例)
認定農業者やその後継者など、地域の農業の担い手として認められる場合 -
法人(単独実施の特例)
施設野菜:認定農業者であり、受益面積が50a以上であること、露地野菜:集落営農法人(構成員3戸以上)または認定農業者(作付面積4ha以上、中山間地域2ha以上)、果樹:認定農業者であり、受益面積が露地1.0ha以上、施設0.5ha以上であること、花き・地域特産作物:認定農業者であり、受益面積が10a以上であること、茶:認定農業者であり、受益農家1戸あたりの面積が1ha以上であること
受益農家の要件
事業実施主体を構成する個々の農業者(受益農家)には、事業区分に応じて以下の面積要件が設けられています。
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別記1 施設野菜気候変動対応緊急支援事業
受益農家1戸あたりの面積が3a以上であること -
別記2 露地野菜気候変動対応緊急支援事業
資材導入支援:受益農家1戸あたりの露地野菜作付面積が10a以上であること、機械等導入支援:主体全体の作付面積2ha以上(中山間1ha以上)かつ1戸あたり30a以上(中山間15a以上)であること -
別記3 果樹気候変動対応緊急支援事業
受益農家1戸あたりの面積が3a以上であること -
別記4 花き・地域特産作物気候変動対応緊急支援事業
受益農家1戸あたりの面積が3a以上であること -
別記5 茶気候変動対応緊急支援事業
機械等導入支援:原則として受益農家1戸あたり1ha以上であること、「チャレンジ中山間」該当者:受益農家1戸あたり50a以上(個人が主体の場合は25a以上)
これらの要件を満たす農業者の団体や法人が、佐賀県気候変動対応緊急支援事業の対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://saga888.jp/news/archives/74
- 佐賀県公式ホームページ
- https://www.pref.saga.lg.jp/
本事業の申請はオンラインではなく、指定の様式をダウンロード・記入の上、管轄の農林事務所へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。