別海町 中小企業省エネルギー化支援事業補助金(令和7年度)
目的
別海町内の中小企業者に対して、脱炭素社会の実現加速と労働環境の改善を図るため、省エネ診断の結果に基づき導入する設備や、熱中症対策のための冷房設備等の導入費用を補助します。照明やボイラ等の省エネ化に加え、職場環境向上に資する取り組みを支援することで、町内事業者の持続可能な経営基盤の強化を目的としています。
申請スケジュール
特定の公募期間は設定されていませんが、診断後、申請書類が整い次第速やかに提出してください。なお、補助金の申請は1申請者につき年度内1回までとなります。
- 事前準備(省エネ診断)
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随時(申請前)
一般財団法人省エネルギーセンター、省エネお助け隊、または登録診断機関による診断を受診してください。この診断結果に基づき導入する設備が補助対象となります。
- 申請書類の提出
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診断後、準備が整い次第
以下の書類を別海町商工会へ提出してください。
- 補助金交付申請書
- 補助金算出表
- 収支予算書
- 町税完納証明書
- 現況写真
- 省エネ最適化診断等の結果書類
商工会が書類を精査し、「補助金交付申請額証明書」を発行した後、町へ書類が送付されます。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:適当と認められた場合
別海町が内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(補助金指令書)」が交付されます。※決定前に事業に着手した場合は対象外となるためご注意ください。
- 事業実施・実績報告
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事業完了後、速やかに
物品の導入や施工が完了した後、実績報告書を別海町商工会へ提出します。
- 補助事業実績報告書
- 収支決算書
- 完成写真
- 領収書の写し
- 補助金請求書(日付空欄)
- 口座振替払申出書
- 額の確定・補助金交付
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実績報告書審査後
町が実績報告書を最終審査し、補助金額を確定させて「確定通知書」を送付します。その後、確定した金額が指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
別海町が推進する「脱炭素社会実現に向けた取り組み」を加速させることを目的とし、町内の中小企業者が行う省エネルギー化や労働環境改善のための設備導入費用の一部を補助する制度です。具体的には、省エネルギー診断の結果に基づいた設備の導入や、職場の熱中症予防対策としての冷房設備導入が対象となります。
■1 省エネルギー化のための設備導入
一般財団法人省エネルギーセンター、省エネお助け隊、または登録診断機関による「省エネ最適化診断」を受診し、その診断結果に基づき1年以内に導入する物品等が対象です。
<対象設備例>
- 照明設備
- ボイラ
- 給湯器
- コンプレッサ
- 受変電設備
- 給排水設備など
<補助金額>
- 補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:50万円
■2 労働環境改善(熱中症対策)のための設備導入
省エネルギー化のための設備導入と同時に整備する物品等のうち、厚生労働省が定める「職場における熱中症予防基本対策要綱」で示された対策として導入する設備が対象です。労働環境の改善を目指し、特に冷房設備等の熱源の見直しを行う場合に、追加して費用の一部を補助します。
<対象設備例>
- 冷房設備
- 通風設備など
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:25万円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、組織、または物品等の導入は、本補助金の対象外となります。
- 他の補助金等で導入された物品等。
- 町内業者を利用しない物品等の導入(町長が特に認める場合を除く)。
- 日本標準産業分類における農業、林業、漁業に該当する事業(一部例外を除く)。
- ※畜産類似業、農業サービス業、特用林産物生産業、その他の林業は対象となります。
- 性風俗関連特殊営業を営もうとする者の事業。
- 暴力団員等に該当する者の事業。
- 政治団体または宗教上の組織若しくは団体による事業。
補助内容
■1 省エネルギー化のための物品等導入(主たる補助対象)
<補助対象経費>
- 「省エネ最適化診断」を受けた結果に基づき、診断日から1年以内に導入される物品等
- 対象診断機関:一般財団法人省エネルギーセンター、省エネお助け隊、登録診断機関
- 対象物品例:照明設備、ボイラ、給湯器、コンプレッサ、受変電設備、給排水設備など
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:50万円
■2 職場における熱中症予防対策としての設備導入(追加補助対象)
<補助対象経費>
- 省エネルギー化のための物品等導入と同時に整備される物品等
- 「職場における熱中症予防基本対策要綱(令和3年基発0420第3号)」で示された対策として導入する設備
- 対象物品例:冷房設備、通風設備など
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:25万円
■その他 補助金申請に関するその他の重要な要件・注意点
<共通要件・注意点>
- 町内業者の利用:原則として町内業者を利用する必要がある(町長が特に認める場合を除く)
- 他の補助金との重複禁止:他の補助金等で導入されている物品等は交付対象外
- 補助金の端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
事業者の基本的な要件
別海町の中小企業省エネルギー化支援事業補助金の対象者は、町の脱炭素社会実現に向けた取り組みを加速させ、併せて労働環境の改善を目指すための要件を満たす町内の中小企業者です。具体的には、以下の詳細な条件をすべて満たす必要があります。
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中小企業者であること
「中小企業基本法第2条第1項」に規定される中小企業者であること -
本店所在地および事業継続性
本店が別海町内に所在していること、令和7年4月1日時点において、別海町内で1年以上事業を営んでいること、今後も事業を継続していく明確な意思があること -
納税状況
別海町への町税をすべて完納していること
業種に関する要件
日本標準産業分類における農業、林業、漁業は原則として補助対象外となりますが、以下の業種については例外的に補助対象に含まれます。
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例外的に対象となる業種
畜産類似業、農業サービス業、特用林産物生産業、その他の林業
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の対象外となります。
- 農業、林業、漁業(例外として認められる業種を除く)
- 性風俗関連特殊営業を営む者(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく届出を要する営業)
- 暴力団員、暴力団関係者(「別海町暴力団排除条例第2条第1号から第3号」の規定に該当する者)
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
※これらの要件は、補助金の公平かつ適切な執行を確保し、町の発展に寄与する事業者を支援するために設けられています。
※なお、町長が特に必要と認める場合には、これらの要件の一部が適用されないこともあります。
公式サイト
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お問合せ窓口
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