藤枝市 中小企業等省エネ診断サポート事業費補助金(令和8年度)
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目的
藤枝市内の事業所を持つ中小企業等に対して、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた省エネルギー活動を支援するため、専門機関による「省エネ診断」の受診費用を補助します。事業活動におけるエネルギー使用状況の的確な把握や温室効果ガスの排出源特定を促すことで、実効性の高い省エネ施策の推進と、地域全体の環境負荷低減および企業のコスト削減を図ります。
申請スケジュール
※提出書類に不備がある場合は受理されません。また、同日に予算額を超過した場合は抽選により受付順が決定されます。
- 省エネルギー診断の実施
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申請前までに完了
補助対象となる以下のいずれかの診断を市内の事業所で実施してください。
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ:「ウォークスルー診断」および「IT診断」
- 一般財団法人省エネルギーセンター:「省エネ最適化診断」
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年03月31日
- 最終提出期限:2027年04月09日
診断完了後、速やかに以下の書類を藤枝市環境政策課へ提出してください。
提出期限:
主な提出書類:
1. 省エネルギー診断完了日から30日以内
2. 令和9年4月9日
上記いずれか早い方の日まで。- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 領収書の写し
- 結果報告書の写し
- 市税の完納証明書
- 振込先口座の確認書類
- 交付決定兼確定通知
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審査後随時
提出された書類の審査が行われます。適正と認められた場合、市から「補助金交付決定兼確定通知書(第2号様式)」が郵送されます。
- 請求書の提出
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- 請求書提出期限:通知受領から10日以内
補助金交付決定兼確定通知書を受領した日から起算して10日以内に、請求書(第3号様式)を市長へ提出してください。
- 補助金の振込
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請求書受理後
指定された口座に補助金が振り込まれます。
- 補助金額:診断料金の全額(10/10)
- 上限額:20,000円
対象となる事業
2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、市内の中小企業等が自社の事業活動におけるエネルギー使用状況を正確に把握し、温室効果ガス排出源を特定することで、より効果的な省エネルギー施策を推進できるよう支援することを目的とした補助金制度です。
■省エネルギー診断サポート事業
藤枝市内に事業所を持つ中小企業等が、専門的な省エネルギー診断を受ける際に発生する費用の一部を補助します。
<対象となる省エネルギー診断>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する診断(ウォークスルー診断、IT診断)
- 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する診断(省エネ最適化診断)
<補助対象経費>
- 専門的な省エネルギー診断に要した「診断料金」に相当する費用
<補助額・上限額>
- 補助率:診断料金の10分の10(全額)
- 上限額:20,000円
- 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<令和8年度の受付期間と提出期限>
- 交付申請受付期間:令和8年5月1日(金曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで(予算額に達し次第終了)
- 提出期限:省エネルギー診断が完了した日から起算して30日を経過する日、または令和9年4月9日(金曜日)のいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する中小企業等が実施する事業は、原則として補助対象から除外されます。
- 直近1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kL以上の事業所において省エネルギー診断を実施した場合で、かつ以下のいずれかに該当する者が行う事業。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている中小企業等(ただし、その5億円以上の法人が中小企業等に該当する場合を除く)。
- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均が15億円を超える中小企業等。
- 市税を滞納している者が行う事業。
- 提出期限(診断完了から30日以内または令和9年4月9日)を過ぎて申請された事業。
補助内容
■藤枝市中小企業等省エネ診断サポート事業費補助金
<補助の目的と対象者>
- 藤枝市内に事業所を所有または利用する中小企業等
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、および会社法第2条第1項の会社に該当しない法人や個人事業主
- ※直近1年間のエネルギー使用量1,500kL以上の大規模事業所(一部例外あり)や、市税滞納者は対象外となる場合があります
<補助対象となる省エネルギー診断>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「ウォークスルー診断」および「IT診断」
- 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(全額) |
| 上限額 | 2万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<受付期間と提出期限>
- 交付申請受付期間:令和8年5月1日(金)から令和9年3月31日(水)まで(※予算に達し次第終了)
- 提出期限:省エネルギー診断完了日から30日を経過した日、または令和9年4月9日(金)のいずれか早い日
<提出書類>
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 省エネルギー診断に係る領収書の写し
- 省エネルギー診断の結果報告書の写し
- 市税に滞納がないことの証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)
- 請求書(第3号様式)
- 振込先口座の確認ができるもの(通帳等の写しなど)
- その他、市長が必要と認める書類
対象者の詳細
基本的な対象者の定義
補助金の対象者は、以下の(1)と(2)のすべての条件に該当する方です。
-
(1) 「中小企業等」に該当し、市内の事業所で省エネルギー診断を実施した者
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、会社法第2条第1項の会社に該当しない法人(NPO法人、医療法人など)、個人事業主、藤枝市内の事業所(工場、事務所、その他事業の用に供する場所)において省エネルギー診断を実施した者 -
(2) 市税を滞納していない者
藤枝市に対して納付すべき市税に滞納がないこと(申請時に証明書の提出が必要)
対象となる省エネルギー診断
補助金の対象となる省エネルギー診断は、以下のいずれかの機関が実施する診断です。
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一般社団法人環境共創イニシアチブ
「ウォークスルー診断」および「IT診断」 -
一般財団法人省エネルギーセンター
「省エネ最適化診断」
■補助対象外となる事業者(特定条件)
対象事業所において、直近1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kL以上であった場合は、以下のいずれかに該当する中小企業等は補助対象から除外されます。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に100%の株式を直接的または間接的に保有されている中小企業等(親法人が中小企業等の場合を除く)
- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均が15億円を超える中小企業等
※これらの条件は、より小規模な中小企業や個人事業主への支援を重点的に行うためのものです。
【補助金額】
診断料金の全額(10/10)を補助。上限額は2万円(1,000円未満の端数は切り捨て)。
※その他詳細は藤枝市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kankyosuido/kankyoseisaku/gyomu/2/kankyojigyousya/24951.html
- 藤枝市役所 公式ホームページ
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/index.html
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ ウォークスルー診断・IT診断 公式サイト
- https://shoeneshindan.jp/
- 一般財団法人省エネルギーセンター 省エネ最適化診断 公式サイト
- http://www.shindan-net.jp/service/shindan
- 藤枝市全体のよくあるご質問ページ
- https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/benri/faq/index.html
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。所定の様式をダウンロードし、藤枝市環境政策課へ直接提出(郵送または持参)する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。