公募中 掲載日:2026/09/29

松山圏域交流活動促進事業補助金(令和8年度後期)

上限金額
20万
申請期限
2027年03月31日
愛媛県|松山圏域 愛媛県松山圏域 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

松山圏域内の地域活動団体や産業関連団体に対し、圏域内や広島広域都市圏での交流活動や視察等に伴う公共交通機関の利用経費を補助します。地域コミュニティの活性化と公共交通の利用促進、ネットワーク維持を図ることを目的としています。団体間の意見交換やイベント出展、広島エリアへの視察など、公共交通を利用した幅広い活動を支援します。

申請スケジュール

本補助事業の対象となる活動期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。
予算は前期(4月〜9月)と後期(10月〜3月)に分けて配分されていますが、予算がなくなった場合は期間内でも募集を終了することがあります。
事前協議(活動実施前)
  • 公募開始:2026年04月01日

補助金を確実に受けるために、活動前に必ず行う手続きです。書類提出後、概ね10営業日以内に結果が通知されます。

  • 提出先:団体が所在する市町の担当部署
  • 提出方法:電子メール、郵送、または窓口
  • 貸切バス型の場合、選考により決定される場合があります。
活動実施
事前協議完了後 〜 2027年3月31日

補助対象となることが確認された後、活動を実施します。申請時に必要となる証拠資料を必ず保存してください。

【準備が必要な資料】
  • 活動実施が確認できる写真
  • 領収書、切符、運賃表等の交通費証明資料
  • 交流活動実施証明書(団体交流型の場合)
補助金交付申請兼請求(活動実施後)
  • 申請締切:2027年03月31日

活動終了後、速やかに必要書類を提出してください。期限は「活動実施後30日以内」または「令和9年3月31日」のいずれか早い方です。

  • 交付申請書兼請求書(様式第3号等)
  • 活動実施報告書(様式第4号等)
  • 活動参加者名簿、写真、交通費証明資料など
審査・交付決定
申請書類提出後

松山圏域連携協議会事務局にて書類審査が行われます。審査完了後、交付決定通知書または不交付決定通知書が郵送されます。

補助金振り込み
  • 補助金振込:交付決定後約1か月

交付決定となった場合、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

※補助金受領後、証拠書類は5年間保管する必要があります。

対象となる事業

松山圏域内の地域コミュニティの活性化と公共交通の利用促進、ひいては公共交通ネットワークの維持を主な目的とした、松山圏域内または広島広域都市圏内で実施される特定の交流活動や視察活動が対象です。対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。

■1 交流事業

対象団体同士が、松山圏域または広島広域都市圏内で交流することを目的とした事業です。

<補助対象の種類>
  • 団体交流型:異なる団体同士の訪問、視察、意見交換、親睦会を通じた交流
  • イベント出展型:イベント等へのブース出展、物販、展示(ステージ出演のみは原則対象外)
<補助対象経費>
  • 公共交通型:3名以上の構成員が利用する公共交通の運賃(JR在来線、路面電車、路線バス、高速バス、コミュニティバス、乗合タクシー、船舶)
  • 貸切バス型:10名以上の構成員が利用する圏域内公共交通事業者の貸切バス借上料
  • 貸切船:公共交通を運航する事業者の貸切船(フェリー、高速船)の借上料
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:対象経費の3分の2
  • 上限額:参加人数×1万円 または 1事業あたり20万円(松山圏域が目的地の事業の場合は10万円)のいずれか低い方の金額
  • 交付回数:1団体あたり1回まで

■2 単独事業

対象団体が地域の資源を視察・鑑賞するなど、団体内の親睦や知識を深めることを目的とした事業です。※広島広域都市圏内での活動に限ります。

<実施条件>
  • 松山圏域内での実施は補助対象外
  • 必ず広島広域都市圏内での活動であること
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 上限額:参加人数×5千円 または 1事業あたり10万円のいずれか低い方の金額
  • 交付回数:1団体あたり1回まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、および経費は補助の対象とはなりません。

  • 他の公的制度との重複
    • 国、県、圏域市町等から他の補助金等を受けている事業で、重複申請が認められていないもの。
  • 特定の活動を目的とする事業
    • 宗教活動または政治活動に係る事業。
    • 暴力団等の利益になる、またはそのおそれがある事業。
    • 公序良俗に反する事業や、社会通念上不適切な資金使途と判断される事業。
  • 活動内容が要件を満たさない事業
    • 産業関連団体の職員のみが参加する事業(地域住民や事業者の活動が想定されているため)。
    • 専ら事務連絡や報告事項を主目的とする会議(団体間の交流を主目的としないもの)。
    • 単独事業における松山圏域内での活動。
  • 補助対象外となる経費・交通手段
    • 乗用タクシー、新幹線の利用料。
    • クルーズ船、観光船の利用料(公共交通と異なるため)。
    • 貸切バス利用における有料道路代、駐車場代。
    • 事業実施のための事前準備(下見、チケット購入等)にかかる経費。
    • 公共交通型における車両運賃(フェリーへの車両乗船等)。
  • その他、松山圏域連携協議会長が補助対象として適当でないと認める事業。

補助内容

■A 補助の対象となる活動

<交流事業>
  • 団体交流型:圏域内の地域活動団体同士の交流(視察、意見交換等)
  • イベント出展型:ブースでの物販や展示等、他団体や来場者との交流が期待される活動
<単独事業>

圏域内の団体が、公共交通を利用して圏域内または広島広域都市圏内の市町で実施する地域活動(神楽鑑賞など)

■B 補助対象となる公共交通機関と経費

<経費の該否区分>
経費項目該否主な条件・備考
公共交通機関(電車、乗合バス、船舶)対象新幹線、高速船、路線バス、コミュニティバス等
宮島訪問税対象船舶を利用して宮島へ行く際に支払うもの
乗用タクシー対象外公共交通ネットワーク維持の目的から外れるため
フェリーの車両運賃対象外貸切バス型の場合を除く
圏域外への移動経費原則対象外圏域内区間の経費が算出可能な場合のみ、その区間分を対象とする

■C 利用人数と区間に関する要件

<基本要件>
  • 原則として、同一区間を3名以上が公共交通で利用すること
  • 利用者が2名以下の区間は補助対象外
  • 往復で人数が異なる場合、3名未満となる行程は対象外
<引率保護者の取扱い>

指導員や会計員など、団体の運営に関する規程に明記されている構成員が児童等を引率する場合に限り対象

■特例措置

●SM1 貸切バス・貸切船利用の特例

<適用条件>

公共交通の利用が困難な場合に限り、道路運送法や海上運送法の許可・届出を有する事業者が運行する貸切バス・貸切船の借上料を補助対象とする。

●SM2 複数団体合同活動・連合組織による申請の特例

<人数要件の緩和・適用>
形態1団体あたりの参加人数合計参加人数
公共交通型3名以上-
貸切バス型3名以上10名以上

対象者の詳細

補助の対象となる団体の種類と定義

松山圏域内に所在する、以下のいずれかに該当する団体が対象です。

  • a 地域活動団体
    特定の地域において地域の維持や課題解決、活性化等につながる活動を行う団体、まちづくり協議会、町内会・自治会、子ども会・婦人会、社会福祉協議会等、自主防災組織、地域活動連絡協議会、青少年健全育成連絡協議会等、スポーツ協会、PTA、高齢クラブ、障がい者関係団体、地域包括支援センター等、非営利活動法人(NPO法人)、地域のスポーツクラブ、文化活動団体(活動内容による)
  • b 産業関連団体
    地域内に所在する事業者等が産業振興などの共通目的のために結成する公共的要素が強い団体、商工会議所・商工会、商店街組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、集落法人、観光協会(団体の要件を満たす場合)

全ての対象団体が満たすべき共通要件

上記の団体区分に関わらず、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 組織・運営に関する要件
    ① 構成員の過半数が地域の住民や事業者で占められていること、② 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること、③ 規程内で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動が確認できること

参加人数に関する要件(合同申請時)

複数の団体が合同で申請する場合、以下の要件を満たす必要があります。

  • 公共交通型
    一つの対象団体からの活動参加者が3名以上であること
  • 貸切バス型
    一つの対象団体からの活動参加者が3名以上であり、かつ、活動参加者の合計が10名以上であること

■補助対象外となる団体・事業

以下の団体、または事業や活動については補助の対象外となります。

  • 消防団、学校の部活動
  • 民間企業
  • 団体職員のみが参加する事業(産業関連団体の場合)
  • 他の補助金等との重複申請が認められていない事業
  • 宗教活動、政治活動、暴力団の利益になる事業
  • 専ら事務連絡や報告事項を主目的とする会議やイベントへの参加

※その他、公序良俗に反する事業や、松山圏域連携協議会長が適当でないと認める事業は対象外です。

※詳細については、応募の手引きの別冊「Q&A」を併せてご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/keikaku/toshikoso/keniki-koryukatsudo.html
松山市公式サイト
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/
よくある質問
https://info-faq.city.matsuyama.ehime.jp/?site_domain=default

公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLは提供された情報に含まれていません。手続きの書類提出は電子メールで行われる可能性があることが示唆されています。

お問合せ窓口

松山市役所総合政策部企画戦略課
TEL:089-948-6341
FAX:089-934-1804
Email:renkei@city.matsuyama.ehime.jp
受付窓口
松山市役所
総合政策部企画戦略課
住所: 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2。書類の提出方法としては、電子メール、郵送、または各部署の窓口での直接提出が可能です。特に、事前協議や交付申請の際の書類提出は電子メールでも受け付けています。申請窓口は、どの市町でも自由に選べるわけではありません。必ず対象団体の活動範囲である地域の市町へ申請する必要があります。
伊予市役所企画振興部地域創生課
TEL:089-909-6364
FAX:089-983-3681
Email:chiikisousei@city.iyo.ehime.jp
受付窓口
伊予市役所
企画振興部地域創生課
住所: 〒799-3193 伊予市米湊820番地。書類の提出方法としては、電子メール、郵送、または各部署の窓口での直接提出が可能です。特に、事前協議や交付申請の際の書類提出は電子メールでも受け付けています。申請窓口は、どの市町でも自由に選べるわけではありません。必ず対象団体の活動範囲である地域の市町へ申請する必要があります。
東温市役所市長公室
TEL:089-964-4421
FAX:089-964-1609
Email:shichokoshitsu@city.toon.ehime.jp
受付窓口
東温市役所
市長公室
住所: 〒791-0292 東温市見奈良530番地1。書類の提出方法としては、電子メール、郵送、または各部署の窓口での直接提出が可能です。特に、事前協議や交付申請の際の書類提出は電子メールでも受け付けています。申請窓口は、どの市町でも自由に選べるわけではありません。必ず対象団体の活動範囲である地域の市町へ申請する必要があります。
久万高原町役場総務課
TEL:0892-21-1112
FAX:0892-21-2860
Email:gyoukaku-seisaku@kumakogen.jp
受付窓口
久万高原町役場
総務課
住所: 〒791-1201 上浮穴郡久万高原町久万212番地。書類の提出方法としては、電子メール、郵送、または各部署の窓口での直接提出が可能です。特に、事前協議や交付申請の際の書類提出は電子メールでも受け付けています。申請窓口は、どの市町でも自由に選べるわけではありません。必ず対象団体の活動範囲である地域の市町へ申請する必要があります。
松前町役場総務部財政課
TEL:089-985-4103
FAX:089-985-4148
Email:331kseisaku@town.masaki.ehime.jp
受付窓口
松前町役場
総務部財政課
住所: 〒791-3192 伊予郡松前町大字筒井631番地。書類の提出方法としては、電子メール、郵送、または各部署の窓口での直接提出が可能です。特に、事前協議や交付申請の際の書類提出は電子メールでも受け付けています。申請窓口は、どの市町でも自由に選べるわけではありません。必ず対象団体の活動範囲である地域の市町へ申請する必要があります。
砥部町役場企画財政課
TEL:089-909-4670
FAX:089-962-4277
Email:020kikaku@town.tobe.ehime.jp
受付窓口
砥部町役場
企画財政課
住所: 〒791-2195 伊予郡砥部町宮内1392番地。書類の提出方法としては、電子メール、郵送、または各部署の窓口での直接提出が可能です。特に、事前協議や交付申請の際の書類提出は電子メールでも受け付けています。申請窓口は、どの市町でも自由に選べるわけではありません。必ず対象団体の活動範囲である地域の市町へ申請する必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。