京都府城陽市 防犯カメラ設置補助金(令和8年度・第3次募集)
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目的
城陽市内の自治会や商店街などの地域団体に対して、犯罪の抑制と安全で住みよい地域社会の実現を図るため、道路や公園等の公共の場所を撮影する防犯カメラの設置費用の一部を補助します。新設だけでなく、設置から6年を経過した機器の更新も対象とし、地域住民が安心して暮らせる環境づくりを支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2024年12月28日
以下の書類を危機・防災対策課の窓口へ提出してください。修正に備え、印鑑の持参が推奨されます。
- 交付申請書・収支予算書
- 団体の規約・地域合意の書類
- 住民の同意書(写し)
- 見積書(2社以上)
- カタログ・位置図・現況写真
※土地・建物使用承諾書や管理運用規程は実績報告時までの提出も可能です。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:随時
市による書類審査が行われます。申請多数の場合は抽選が行われることがあります。審査後、代表者宛てに「交付決定」または「不交付決定」の通知書が送付されます。
【重要】交付決定通知が届く前に購入・設置を開始した場合は補助対象外となります。
- 防犯カメラの購入・設置
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交付決定後、速やかに
通知を受け取った後、事業に着手してください。
- カメラおよび「防犯カメラ稼働中」の表示(設置団体名入り)を設置。
- 設置後の現況写真および撮影画像(写し)を保存。
- 代金は申請団体が一旦全額を支払い、領収書を受け取ってください。
- 実績報告
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設置・支払い完了後
以下の書類を窓口へ提出してください。審査後、補助金の確定額通知と請求書が送付されます。
- 実績報告書・収支決算書
- 設置後の現況写真・撮影画像(写し)
- 領収書の写し
- 管理運用規程(未提出の場合)
- 補助金請求・入金
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確定通知から30日以内
補助金交付請求書を通帳の写しとともに提出してください。請求書提出から30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
※設置後6年間は撤去や移設が禁止されていますので、適切な維持管理を行ってください。
対象となる事業
犯罪の抑制を通じて安全で住みよい地域社会の実現を目指し、自治会や地域団体が設置する防犯カメラの設置費用の一部を補助することで、地域の防犯活動を促進し、犯罪の抑制効果を高めることを目的としています。
■防犯カメラ設置補助金
地域団体が公共の場所に設置する防犯カメラの費用を補助します。
<補助の対象者>
- 自治会、子ども会、商店街などの地域団体
- 規約および代表者を定めていること
- 城陽市内の一定の地域において地域的な共同活動を行っている団体
<補助対象となる防犯カメラと費用>
- 道路や公園等の不特定多数の人が利用する公共の場所を撮影するカメラ
- 設置後6年間を経過した防犯カメラの更新(7年目以降)
- 防犯カメラ本体、録画装置などの機器の購入費用
- 専用ポールの設置工事費用
- ケーブルの設置工事費用
- 防犯カメラで撮影していることを示す表示物の設置費用
- その他、防犯カメラの設置に必要な経費
<補助額>
- 事業費の2分の1以内
- 防犯カメラ1台につき上限10万円
- 1団体あたり年間最大2台まで
- 1,000円未満の端数は切り捨て(団体負担)
<補助金申請の主な要件>
- 道路や公園など公共の場所を撮影すること
- 団体内での十分な説明と承認による地域住民の合意形成
- 撮影範囲および周辺住民からの設置同意の取得
- 設置場所(ポール、壁、土地等)の所有者からの許可取得
- 「防犯カメラ稼働中」等のステッカー表示の実施
- 「防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン」に基づく規程の策定
- 原則として設置後6年間の撤去・移設禁止
<申請上の注意点>
- 必ず事前に申請を行い、交付決定後に購入・設置すること
- 2社以上の業者から見積もりを取り、最低価格の業者に発注すること
- 設置場所等の情報が市から警察へ提供されることに同意すること
▼補助対象外となる事業
以下に該当するケース、カメラ、経費等は補助金の交付対象外となります。
- 対象外となる申請者・ケース
- 自宅の防犯設備として個人が設置するもの。
- 駐車場管理のために事業者が設置するもの。
- 市の他の補助金等と併用して設置するもの。
- 補助対象外となる防犯カメラ
- 民家や駐車場の敷地内を撮影するもの。
- 特定の個人や建物等を監視する目的で設置されるもの。
- 過去に設置された防犯カメラ。
- 交付決定前に購入・設置された防犯カメラ。
- 補助対象外となる経費
- 電気代や修繕代などの維持管理費用。
- 地代や占用料。
- リース契約の料金(購入・設置に係る費用のみが対象)。
補助内容
■1 補助の対象となる団体
<対象団体の要件>
- 城陽市内の一定の地域において地域的な共同活動を行っている団体
- 規約及び代表者を定めている団体(自治会など)
- ※個人や事業者の設置、駐車場管理目的などは対象外
■2 補助の対象となる経費と補助額
<補助対象経費>
- 新たに設置される防犯カメラの購入費
- 設置費(交付決定通知後の購入・設置が必須)
<補助額の計算方法と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
| 補助上限額 | 100,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
■3 募集期間
<募集スケジュール>
| 回次 | 募集期間 |
|---|---|
| 第一次募集期間 | 4月1日~6月30日 |
| 第二次募集期間 | 7月1日~9月30日 |
| 第三次募集期間 | 10月1日~12月28日 |
<選定方法等>
予算額に達した場合はその時点で募集終了。申請多数の場合は抽選により決定。
■4 補助金交付決定後の注意事項
<遵守事項>
- 設置団体名を記載した「防犯カメラ稼働中」のステッカー設置
- 設置後6年間は撤去や移設の禁止
- 定期的な点検・保守管理(時刻補正、修理等)の実施
- 警察への設置場所情報の提供に対する同意
対象者の詳細
補助対象団体
城陽市内の地域社会の安全と住みよい環境の実現を目指し、地域の防犯活動に取り組む「地域団体」が対象となります。
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1 主な対象団体
自治会、子ども会、商店街、その他、地域の団体 -
2 必須条件
規約を定めていること(団体としての規則や取り決めが存在すること)、代表者を定めていること(団体を代表し、責任を負う人物が明確であること)
自治会以外の団体について
自治会以外の団体でも申請は可能です。その場合、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
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申請要件
城陽市内の特定の地域において、地域的な共同活動を継続的に行っている団体であること、「規約」および「代表者」が定められていること
■補助対象外となるケース
以下の目的で防犯カメラを設置する個人や団体、および特定の設置場所やタイミングについては、補助の対象外となります。
- 自宅の防犯設備として個人が設置するもの
- 駐車場管理のために事業者が設置するもの
- 民家や駐車場の敷地内を撮影するもの
- 特定の個人や建物を監視する目的で設置されるもの
- 過去に設置された防犯カメラ
- 申請手続きを行う前に購入された防犯カメラ
補助対象となるのは、道路や公園など、不特定多数の人が利用する「公共の場所」を撮影するカメラに限られます。
【申請に関する留意事項】
・申請には、団体名、代表者名、住所、電話番号などの詳細な記入が必要です。
・交付は、厳正な審査を経て決定されます。予算額に達した場合などは交付されない可能性があります。
・必ず事前に申請を行い、交付決定を受けてから購入や設置を行ってください。
・詳細は、城陽市危機・防災対策課(☏ 56-4045)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000003030.html
- 城陽市 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.joyo.kyoto.jp/
- 城陽市 公式Twitterアカウント
- https://twitter.com/cityjoyoPR
- 城陽市 公式Facebookページ
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- 城陽市 公式YouTubeチャンネル
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- 城陽市 公式ウェブサイト(多言語版 - 英語)
- https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000005940.html
- 城陽市 公式ウェブサイト(多言語版 - 韓国語)
- https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000006000.html
城陽市防犯カメラ設置補助金の申請には、指定の様式をダウンロードして使用する必要があります。電子申請システム(jGrants等)には対応していないため、詳細は城陽市役所 危機・防災対策課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。