公募中 掲載日:2026/09/29

令和8年度 福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金

上限金額
50万
申請期限
2026年10月30日
福岡県 福岡県 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福岡県内の中小企業者に対し、円滑な事業承継の実現を目的として、事業承継計画に基づく収益力強化の取り組みを支援します。5年以内に事業承継を予定している事業者が対象で、売上拡大や業務効率化に資する設備導入や広報費、展示会出展などの経費を補助します。将来にわたる事業継続を促進し、県内企業の経営基盤の強化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、今後5年以内に事業承継を計画し、福岡県事業承継支援ネットワークから支援を受けた中小企業者を対象としています。
申請にあたっては事前に事業承継計画の策定支援を受ける必要があります。また、予算の状況により最終締切を待たずに受付を終了する可能性があるため、早めの申請を推奨します。
事業承継計画の策定支援
随時(公募期間中も可)

福岡県事業承継支援ネットワーク構成機関から、事業承継計画の策定およびブラッシュアップに関する支援を受けることが必須条件です。支援を希望される場合は、事務局(092-409-0022)へご相談ください。

公募期間・申請
  • 公募開始:2026年05月13日
  • 申請締切:2026年10月30日

郵送または持参にて応募書類を提出してください。期間内に以下の通り複数の締切日が設けられています。

  • 第1次締切:2026年6月30日(火)
  • 第2次締切:2026年7月31日(金)
  • 第3次締切:2026年8月31日(月)
  • 第4次締切:2026年9月30日(水)
  • 最終締切:2026年10月30日(金)17:00
採択審査および結果通知
審査会後、順次通知

有識者等で構成される審査会において書類審査を実施します。応募者多数の場合は1次審査(定量的な評価等)を行う場合があります。採択・不採択の結果は全ての応募事業者に通知されます。

補助金交付決定
採択決定後

採択された事業者に対し、「補助金交付決定通知書」を送付します。この通知を受けた後でなければ事業に着手(発注・契約等)することはできません。

補助事業の実施
  • 事業実施期限:2027年01月31日

交付決定の内容に基づき、売上拡大や業務効率化の取り組みを実施します。交付決定日以降に発生し、2027年1月31日までに支払いが完了した経費のみが対象となります。証跡書類(見積書、納品書、請求書、振込控等)を適切に保管してください。

実績報告書の提出
事業完了から10日以内

事業完了日または2027年1月31日のいずれか早い日から10日以内に実績報告書を提出します。

額の確定・補助金の支払い
報告書審査後

実績報告書の審査により補助金額が確定した後、確定通知書が送付されます。その後、精算払請求書を提出することで指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

福岡県内の中小企業者が将来にわたって事業を継続できるよう、事業承継の実現を促進するため、事業承継計画に基づいて企業収益力の強化を図る取り組みに対して、経済的な支援を行います。

■事業承継に向けた収益力強化支援

「売上拡大」または「業務効率化」のいずれか、あるいは両方に関する、事業承継を円滑に進めるための事前の収益力強化の取り組みが対象です。

<補助対象となる具体的な取組例>
  • 外国人観光客を誘致するための日本文化体験型ショップへの改装(店舗レイアウト改良、店舗改修含む)
  • 地域の特色ある資源を活用した詰め合わせギフトセットの開発
  • 若年層向けセレクトショップとの取引獲得のための商品パッケージ改良、リーフレット、POP作成
  • 首都圏の大型百貨店などへの新たな販路開拓を目指した大規模展示会への出展
  • 高齢者向けの健康食を中心とした宅配サービスの新規開始
  • SNSと連携した、商品検索から受注、アフターフォローまで一貫して提供する顧客サービスの導入
  • ユーザーにとって分かりやすい自社ネット通販システムの構築(商品魅力投稿機能など)
<補助対象経費>
  • 機械装置費
  • 広報費
  • 展示会等出展費
  • 旅費
  • 開発費
  • 借料
  • 専門家謝金
  • 専門家旅費
  • 研修受講料
  • 雑役務費
  • 委託費
  • 外注費(設備・施工工事費)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定の日から令和9年1月31日(日)まで
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(小規模事業者は3分の2以内)
  • 補助限度額:50万円

加点措置

●P パートナーシップ構築宣言

パートナーシップ構築宣言を実施している事業者に対しては、採択審査時に政策的観点から加点が行われます。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業者や取り組み、経費は補助の対象外となります。

  • 暴力団または暴力団員、あるいはそれらと密接な関係を有する事業者が行う事業。
  • 過去に同様の取り組みで補助金の交付を受けた企業が、同一の代表者で再度申請する事業。
  • 国(独立行政法人等を含む)や県が助成する他の制度(補助金、委託費等)と同一内容で重複する事業。
    • 小規模事業者持続化補助金など、他の補助金に申請した事業と重複する場合も含みます。
  • 本補助金の目的や経費の定義に合致しない費用を伴う事業。
    • 機械装置費:単なる設備更新や通常の生産活動。
    • 広報費:会社のPRのみを目的としたものや事務用品の購入。
    • 旅費:日当、自家用車利用、グリーン車利用など。
    • 中古品購入:単価50万円(税抜)以上のもの、または複数見積もりがないもの。

補助内容

■福岡県事業承継に向けた中小企業収益力強化補助金

<補助対象事業>
  • 売上拡大
  • 業務効率化
<補助率・補助上限額>
対象区分補助上限額補助率
中小企業者50万円1/2以内
小規模事業者50万円2/3以内
<補助対象経費の区分>
  • 機械装置費
  • 広報費
  • 展示会等出展費
  • 旅費
  • 開発費
  • 借料
  • 専門家謝金
  • 専門家旅費
  • 研修受講料
  • 雑役務費
  • 委託費
  • 外注費(設備・施工工事費)
<補助事業実施期間>

交付決定の日から令和9年1月31日まで

対象者の詳細

事業承継に関する要件

福岡県内に拠点を置く中小企業者であり、事業承継を円滑に進めるための収益力強化に取り組む事業者が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 事業承継の意思と時期
    今後5年以内に事業承継を行う意思があること、後継者が登記簿上の代表取締役になること、受付終了日から5年後までに承継が完了しない場合は、補助金返還の可能性があります
  • 計画策定と支援
    福岡県事業承継支援ネットワークの構成機関による支援を受けていること、事業承継計画の策定およびブラッシュアップを行っていること

企業規模に関する要件

「中小企業基本法」に規定する中小企業者であることが求められます。

  • 中小企業者
    業種、資本金、従業員数が中小企業基本法の規定に該当すること
  • 小規模事業者の特例
    小規模事業者に該当する場合は、補助率が3分の2以内に優遇される、宿泊業および娯楽業は、従業員20人以下の事業者が対象(小規模事業者支援法に基づく)

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する事業者、または事業内容は補助対象外となります。

  • 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する事業者
  • 過去に本補助金を受給したことがあり、当時と同一の代表者である企業
  • 国や県、独立行政法人等の他の助成制度と重複する内容の事業

注意:小規模事業者持続化補助金など、他の補助金に申請した事業については、本補助金への重複申請はできません。

以上の要件をすべて満たした上で、福岡県事業承継支援ネットワークの支援を受け、具体的な事業承継計画に基づく収益力強化の取り組みを進める福岡県内の中小企業者が、本補助金の対象者となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syuuekiryoku-kyouka-hojo.html
福岡県庁ホームページ(メインサイト)
https://www.pref.fukuoka.jp/
福岡県防災ホームページ
https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/

資料ダウンロードURLや電子申請システムのURLに関する具体的な情報は提供されたコンテキストからは見つかりませんでした。申請は郵送または持参による提出が求められています。詳細は福岡県庁ホームページをご確認ください。

お問合せ窓口

福岡県商工部中小企業振興局中小企業経営支援課経営支援第二係
TEL:092-643-3459
補助金全般に関するお問い合わせ先(制度内容、申請方法、補助対象経費など)
福岡県事業承継支援ネットワーク事務局
TEL:092-409-0022
事業承継計画の策定支援等に関するお問い合わせ先(事業承継計画の策定支援を受けたい場合や、具体的な事業承継に関する相談がある場合)
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。