倉吉市 空き家・空き店舗での新規出店やオフィス整備を支援(令和8年度)
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目的
中心市街地をはじめとする市内の振興を図るため、市内の空き家や空き店舗を活用して新規出店を行う事業者や、県外企業向けのサテライトオフィスを整備する中小企業者を支援します。店舗の家賃補助に加え、内装・外装の改装費や設備導入費の一部を補助することで、地域の空き物件問題の解消と新たなビジネス創出、地域の賑わい再生を目指します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請期限:事業着手予定日の20日前まで
補助対象事業に着手する前に申請を行う必要があります。以下のいずれかの方法で書類を提出してください。
- 電子メール:shoukou@city.kurayoshi.lg.jp(件名に「【申込】空き家空き店舗等出店活用補助金」と記載)
- 郵送・窓口:倉吉市役所経済観光部しごと定住促進課
主な提出書類には、交付申請書、事業計画書、収支予算書、2社以上の見積書の写し、市税の滞納がない証明書等が含まれます。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:原則として申請から20日以内
提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第6号)」が送付されます。この通知を受ける前に事業(契約や着工)に着手することはできません。
- 事業実施・検査
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事業完了予定日まで
交付決定に基づき、店舗の改装や備品の購入等を実施してください。事業完了予定日までに、市の検査員による完了状況の確認検査が少なくとも一度行われます。計画に変更(増額や2割を超える減額など)が生じる場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:翌年度の4月10日まで
事業完了(または中止・廃止)から20日以内に実績報告書を提出してください。年度をまたぐ場合は、翌年度の4月10日が最終期限となります。
支払いを証明する領収書の写しや、事業実績が分かる図面、施工前後の写真などの添付が必要です。
- 額の確定・請求・支払い
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実績報告の後
市が実績報告を審査し、「補助金交付額確定通知書(様式第7号)」を送付します。その後、補助金等支払請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※重要:交付後、5年以上継続して営業する義務があります。途中で閉店・移転した場合は、補助金の返還を求められる場合があります。
対象となる事業
中心市街地をはじめとする市内の振興を図ることを目的とした、倉吉市内に存在する「空き家」や「空き店舗」を商業用に活用する新規出店者、または県外企業向けのレンタルオフィスやコワーキングスペースを整備する市内の中小企業者を支援する事業です。令和8年4月1日から施行されます。
■1 家賃支援事業
新たな店舗の家賃を支援するものです。
<補助対象者>
- 小売業、飲食業、サービス業を営もうとする出店者
- 市長が特に認めた業種で集客効果が見込める事業を始める中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する規模の者に限る)
- 市内の空き家または空き店舗を購入あるいは賃借し、新規に店舗を開設する者(市外からの移転も含む)
<補助対象経費>
- 店舗賃借料(出店した日から12ヶ月を経過する月までのもの)
- ※敷金、礼金、共益費など店舗賃借料に付随する経費は含まれません
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 上限額:1ヶ月につき28,000円
<交付の制限・条件>
- 交付回数は1事業実施主体につき当該年度に1回まで(店舗改装事業と併用する場合は、年度内に営業開始が必要)
- 原則として、出店した日から5年を経過する日まで継続して店舗を使用して事業を営むこと
■2 店舗改装事業
空き家・空き店舗を改装して新たに店舗を開設する際の費用を支援するものです。
<補助対象者>
- 小売業、飲食業、サービス業(一部風俗営業等を除く)を営もうとする出店者
- 市長が特に認めた集客効果が見込める事業を始める中小企業者
- 市内の空き家または空き店舗を購入あるいは賃借し、新規に店舗(支店等を含む)を開設する者(市外からの移転も含む)
<補助対象経費>
- 工事費:空き家や空き店舗に出店し営業するために必要な基本的な内装・外装の改装費用および設計経費
- 設備費:営業するために必要な物で、原則として建物に固定する備品に係る経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額(認定区域内):100万円
- 上限額(認定区域外):50万円
<交付の制限・条件>
- 交付回数は1事業実施主体につき当該年度に1回まで
- 原則として、開業する店舗が5年以上継続して営業することが見込まれること
- 補助金を受ける年度内に工事が完了すること
■3 サテライトオフィス整備事業
県外企業向けのレンタルオフィスやコワーキングスペースの整備を支援するものです。
<補助対象者>
- 市内の中小企業等のうち、県外企業向けのレンタルオフィスやコワーキングスペースの整備を行い、賃貸借等させようとする者
- ※県外企業とは、県外に本店または本社機能を置き、これまで市内に支店等を開設していない情報通信業、広告業、デザイン業に限定される企業を指す
- ※入居企業のうち全体の2分の1以下であれば県内企業の入居も可能
<補助対象経費>
- 工事費:入居に当たって必要となる内装および外装の改装費用(設計に係るものを含む)
- 設備費:入居に当たって必要となる備品に係る経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額(認定区域内):100万円
- 上限額(認定区域外):50万円
<交付の制限・条件>
- 交付回数は1事業実施主体につき当該年度に1回まで
- 自社所有の物件も補助対象となる
- 原則として、整備が完了した日から5年を経過する日まで継続して本事業を実施すること
- 補助金を受ける年度内に工事が完了すること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、経費、または事業者は補助対象外となります。
- 特定の風俗営業等に関連する事業。
- 風営法第2条第1項第1号から第3号に規定される営業(一般大衆向けに主として食事の提供を行うものを除く)。
- 同条第1項第4号および第5号(ゲームセンターを除く)。
- 同条第6項から第10項までに規定される営業(性風俗関連特殊営業など)。
- 税の滞納がある者による事業。
- 出店者に市町村税の滞納がある場合。
- 貸主と密接な関係がある者による事業。
- 出店者が貸主の経営する会社の役員である場合。
- 貸主と生計を一つにする者である場合。
- 店舗改装事業において、所有期間が一定を超える物件の改装。
- 改装しようとする空き家、空き店舗を所有してから1年が経過している場合。
- 家賃支援事業における特定の付随費用。
- 敷金、礼金、共益費など。
補助内容
■1 家賃支援事業
<補助対象者>
- 市内で新規に店舗を開設する個人または法人(移転は市外からに限る)
- 小売業、飲食業、サービス業(一部対象外あり)または市長が特に認めた業種
- 中小企業基本法に規定する規模の者
<補助対象経費>
店舗の賃借料(出店月から12ヶ月間分)。敷金、礼金、共益費等は対象外。
<補助率と限度額>
- 補助率:3分の2
- 補助上限額:1月につき28,000円
<主な交付制限・要件>
- 1事業主体につき年度内1回限り
- 市町村税の滞納がないこと
- 貸主と特別な利害関係がないこと
- 原則として5年以上継続して事業を営むこと
■2 店舗改装事業
<補助対象経費>
- 工事費:内装・外装の改装、設計に要する経費
- 設備費:営業に必要な備品(原則として建物に固定されるもの)
<補助率と限度額(補助率 1/2)>
| 物件の所在地 | 補助上限額 |
|---|---|
| 中心市街地活性化基本計画 認定区域内 | 100万円 |
| 中心市街地活性化基本計画 認定区域外 | 50万円 |
<主な交付制限・要件>
- 家賃支援事業との併用が可能
- 原則として5年以上継続して営業すること
■3 サテライトオフィス整備事業
<補助対象者>
- 市内の中小企業等
- 県外企業(情報通信業、広告業、デザイン業)向けの施設整備を行う者
- 入居企業の2分の1以下であれば県内企業の入居も可
<補助率と限度額(補助率 1/2)>
| 整備物件の所在地 | 補助上限額 |
|---|---|
| 中心市街地活性化基本計画 認定区域内 | 100万円 |
| 中心市街地活性化基本計画 認定区域外 | 50万円 |
<主な交付制限・要件>
- 自社所有物件の整備も対象
- 整備完了日から5年以上継続して事業を実施すること
対象者の詳細
店舗改装事業、家賃支援事業
倉吉市内の空き家または空き店舗を購入あるいは賃借し、新規に店舗を開設する中小企業者が対象です。
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対象事業者
市内の空き家または空き店舗を購入あるいは賃借し、新規に店舗(支店等を含む)を開設する者、既存店舗の移転を伴う場合は、市外からの移転に限る、中小企業基本法第2条に規定する規模の者(中小企業者) -
事業内容および継続性
小売業、飲食業、またはサービス業を営む店舗であること、補助金を受ける年度内に工事を完了させること、5年以上継続して営業することが見込まれること、出店した日から5年を経過する日まで継続して店舗を使用すること
サテライトオフィス整備事業
市内の中小企業者等のうち、県外企業向けのレンタルオフィスやコワーキングスペースの整備を行う者が対象です。
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対象事業者
市内の中小企業者等、県外企業向けのレンタルオフィスやコワーキングスペースの整備を行い、賃貸借等させようとする者 -
事業内容および要件
対象となる県外企業は情報通信業、広告業、またはデザイン業に限定、整備した施設への県内企業の入居は、全体の2分の1以下であれば可能、補助金を受ける年度内に工事を完了させること、整備完了日から5年を経過する日まで継続して事業を実施すること
■補助対象外となる要件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金を受けることができません。出店者または貸主が法人の場合は、その代表者および役員も同様の判断基準が適用されます。
- 市町村税の滞納がある場合(申請時に「市税に未納がないことの証明」が必要)
- 出店者が、貸主の経営する会社の役員である場合
- 出店者が、貸主と生計を一つにする者である場合
- 出店者が物件を購入した日から1年が経過している場合
- 風営法第2条第1項第4号及び第5号(ゲームセンター除く)、第6項から第10項までに規定する営業を行う場合
- 風営法第2条第1項第1号から第3号に規定する営業(一般大衆向けに主として食事提供を行うものを除く)を行う場合
※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される特定の営業は原則対象外ですが、一部食事提供を主とするものは対象となる場合があります。
※詳細な申請手続きや必要書類については、倉吉市役所 経済観光部 しごと定住促進課にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kurayoshi.lg.jp/9564.htm
- 倉吉市役所 公式ホームページ
- https://www.city.kurayoshi.lg.jp/
- 倉吉市役所 公式ホームページ(やさしい日本語版)
- https://tsutaeru.cloud/easy.php?uri=https%3A%2F%2Fwww.city.kurayoshi.lg.jp%2F
- 倉吉市 公式LINEアカウント
- https://page.line.me/048xxlws?openQrModal=true
- 倉吉市 公式X(旧Twitter)アカウント
- https://twitter.com/kurayoshi_city
- 倉吉市 公式Instagramアカウント
- https://www.instagram.com/kurayoshi_city.official/
- 倉吉市 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/kurayoshi.city
- 倉吉市 公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCdn8f4AgZE1_eRlShGuhN6g
- 倉吉観光情報(外部サイト)
- https://www.kurayoshi-kankou.jp/
- 交付申請書(倉吉市補助金等交付規則様式第1号) (Word)
- https://www.city.kurayoshi.lg.jp/secure/10238/規則様式第1号(第5条関係).rtf
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。