松山市商店街空き店舗出店奨励金(令和7年度)
目的
松山市内の商店街における空き店舗率の改善と地域経済の活性化を図るため、市内の商店街にある空き店舗を賃借して新たに小売業や飲食業、サービス業等を開始する事業者に対して、出店奨励金を給付します。コロナ禍や物価高騰の影響を受けた商店街への新規出店を後押しし、持続可能な店舗経営の基盤づくりを強力に支援します。
申請スケジュール
また、行政のデジタル化推進のため、メールでの申請が推奨されています。
- 申請準備
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出店後2ヶ月以内(推奨)
まずは募集要領を確認し、給付要件をチェックしてください。
- 経営相談の実施:指定の相談窓口で経営相談を受け、証明書(様式第4号)を取得する必要があります。
- 書類の準備:申請書、誓約書、商店街組合員証明書、賃貸借契約書の写し、家賃や改装費の支払証拠書類などを揃えます。
- 事前予約:郵送や窓口での申請を希望する場合は、事前に電話(089-948-6710)での問い合わせが必須です。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年05月23日
- 申請締切:2026年03月31日
期間内に必要書類を提出してください(必着)。出店後2ヶ月以内を目安とした申請が推奨されています。
- メール申請(推奨):sangyou@city.matsuyama.ehime.jp 宛に送信。
- 郵送・窓口:松山市役所 企業立地・産業創出課 商業振興担当へ提出。
- 審査期間
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申請から随時
担当者による書類審査が行われます。不備がある場合は、日中に連絡可能な電話番号へ連絡が入ります。期日までに修正が行われない場合、不給付となる可能性があるためご注意ください。
- 交付決定・奨励金の振込
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- 交付決定通知:審査完了後
審査通過後、「奨励金給付決定通知書」が届き、指定口座に奨励金が振り込まれます。
- 書類保存:申請に係る証拠書類(領収書等)は、翌年度から5年間保存する義務があります。
- 注意:虚偽や不正が発覚した場合は、返還および加算金の支払いが求められます。
対象となる事業
この奨励金は、松山市内の商店街における空き店舗への出店を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。具体的には、特定の要件を満たす事業者が、松山市内の商店街の空き店舗を賃借し、新たに営業を開始する場合に奨励金が給付されます。
■給付対象となる事業の定義と具体的な業種
日本標準産業分類における特定の大分類に属する事業、または委員長が適当と認める事業を指します。また、「空き店舗を貸借等した者」と「給付対象事業を営業する者」が同一事業者である必要があります。
<対象となる産業大分類>
- 小売業
- 飲食サービス業
- 生活関連サービス業
<小売業の具体的な範囲>
- 各種商品小売業
- 織物・衣類・身の回り品小売業
- 飲食料品小売業
- 機械器具小売業
- その他の小売業
<飲食サービス業の具体的な範囲>
- 飲食店(食堂、レストラン、専門料理店、居酒屋、喫茶店等)
- 持ち帰り飲食サービス業
<生活関連サービス業の具体的な範囲>
- 洗濯・理容・美容・浴場業(クリーニング、理容・美容室、銭湯、エステ、ネイルサロン等)
- 娯楽業(映画館、劇場、スポーツ施設等)
■その他の給付要件
対象となる事業は、業種定義に加えて以下のすべての要件を満たす必要があります。
<実施要件>
- 令和7年4月1日以降に新規の営業を開始し、申請日時点で営業していること
- 松山市内の商店街の空き店舗(店舗として賃借可能だが活動が行われていない場所)を賃借していること
- 契約期間が1年以上の賃貸借契約を締結していること
- 出店する商店街の商店街組合等に加入し、証明を受けていること
▼給付対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、給付対象事業の対象外となりますのでご注意ください。
- 事務所または倉庫としての使用:専ら事務所や倉庫として使用される事業。
- 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される風俗営業に係る事業。
- 宗教活動または政治活動:宗教活動や政治活動を目的とする事業。
- 公の秩序・善良な風俗に反する事業:公の秩序もしくは善良な風俗を害する恐れがある事業、または公的な支援を行うことが不適切と委員長が認める事業。
- 関連会社・親族経営の店舗での事業:以下の者が所有する空き店舗を賃借する場合。
- 親会社、子会社、グループ企業等の関連会社(資本関係がある、または役員を兼任している等)
- 申請者の三親等以内の親族が経営する会社等
補助内容
■1 月額家賃の支援
<家賃支援詳細>
| 給付率 | 対象期間 | 上限額 |
|---|---|---|
| 全額 | 最大2か月分 | 1か月あたり最大50万円(2か月で最大100万円) |
<対象経費・必要書類>
- 賃貸借契約書等で確認できる月額家賃が対象
- 提出書類:賃貸借契約書等の写し(賃貸人・賃借人・契約締結日・契約期間・月額家賃等が確認できるもの)
- 支払確認書類:請求書、領収書の写し、通帳の写しなど
■2 改装費の支援
<改装費支援詳細>
| 給付率 | 上限額 | 対象範囲 |
|---|---|---|
| 1/2 | 最大200万円 | 外装、内装、設備等にかかる費用 |
<必要書類>
- 請求書、領収書の写し
- 改装内容の明細書類(見積書、工事図面、改装前後の写真等)
■3 広告宣伝費の支援
<広告宣伝費支援詳細>
| 給付率 | 上限額 | 対象範囲 |
|---|---|---|
| 1/2 | 最大20万円 | 店舗の開店や事業内容に関する広告宣伝費用 |
<必要書類>
- 請求書、領収書の写し
- 広告宣伝内容が確認できる書類(制作物の写しなど)
■給付額の合計と注意事項
<最大給付額>
上記の経費に対する給付を合わせると、最大で220万円の奨励金が給付される可能性があります。
<給付対象外となる経費>
- 敷金
- 礼金
- 仲介手数料
- 保険料
- 共益費
- 駐車場料金
- 消費税額
<計算上の注意>
最終的な給付額は、計算された金額の1,000円未満を切り捨てます。
■特例措置
●大型店舗加算 大型店舗出店に伴う加算措置
<加算内容>
中心市街地の商店街に店舗面積200㎡以上の大型店舗を出店する場合、上記の合計上限額に100万円が加算されます。
対象者の詳細
給付対象となる事業者の主な要件
松山市内の商店街の活性化を目的とし、以下の要件をすべて満たし、かつ不給付要件のいずれにも該当しない事業者が対象となります。
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店舗の立地と種類、契約について
松山市内の「商店街」の「空き店舗」を賃借していること、契約期間が1年以上の賃貸借契約など、長期的な契約であること、月額家賃(最大2か月分)、改装費、広告宣伝費といった経費を実際に支払っていること、令和7年4月1日以降に、給付対象となる事業の営業を新たに開始していること -
給付対象事業の営業
小売業(各種商品、織物・衣類、飲食料品、機械器具、その他の小売業など)、飲食サービス業(食堂、レストラン、居酒屋、喫茶店、持ち帰り飲食サービス業など)、生活関連サービス業(クリーニング、理容・美容、エステ、映画館、スポーツ施設など)、その他、委員長が適当と認める事業 -
事業者と営業者の同一性
「空き店舗を賃借等した者」と「給付対象事業を営業する者」が同一事業者であること
■給付対象とならない事業・事業者(不給付要件)
以下のいずれかに該当する事業や事業者は、奨励金の給付対象外となります。
- 専ら事務所または倉庫として使用する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業に係る事業
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 公の秩序もしくは善良の風俗を害する恐れがある事業、または公的な支援を行うことが不適切と認められる事業
- 関連会社や三親等以内の親族が経営する会社等が所有する空き店舗を賃借する事業者
※親族等からの賃借排除は、実質的に自己所有の店舗を賃借する形での申請を防ぐための要件です。
※「商店街」の具体的な街区については、松山市役所企業立地・産業創出課への問い合わせが必要です。
※営業の実態を確認するため、市職員等による現地調査が行われる場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/shokogyo/syoutenngaisyuttenn7.html
- 松山市公式サイト トップページ
- http://www.city.matsuyama.ehime.jp/index.html
- 松山市公式サイト よくある質問ページ
- https://info-faq.city.matsuyama.ehime.jp/?site_domain=default
松山市商店街出店奨励金の申請は、メール、郵送、または窓口での受付となっており、専用の電子申請システム(jGrants等)は提供されていません。行政のデジタル化推進のため、メールでの申請が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。