令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金(社会保険加入促進コース)
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目的
都内の中小企業事業主に対して、女性社員のキャリア自律と人材確保を促進するため、「年収の壁」に伴う現場の課題解決を支援します。具体的には、配偶者手当の見直しや、社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当新設などの取り組みを奨励金により補助します。働く意欲のある女性が就業調整をすることなく、その能力を十分に発揮できる環境整備を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2027年02月28日
令和8年度は年間10回に分けて受付が行われます。各回先着130社となります。
- 第1回受付:2026年5月18日~5月31日
- 最終受付(第10回):2027年2月1日~2月28日
審査後、適当と認められると「交付決定通知」が送付されます。
- 事業実施(取組期間)
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- 取組完了期限:交付決定日から3か月以内
交付決定後、以下の順序で取組を実施してください。
- 就業規則改正案の検討・相談
- 労使協定の締結
- 就業規則の改正
- 労働基準監督署への届出
- 社内周知・社内研修の実施
※期間中に必ず2回の個別相談窓口の利用が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告締切:交付決定日から4か月以内
事業完了後、実績報告書を提出します。報告内容が審査され、適当と認められると「額の確定通知」が送付されます。
- 奨励金請求・受領
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額の確定通知受領後
「額の確定通知」受領後、速やかに「奨励金請求書兼支払口座振替依頼書」を提出してください。書類受理後、指定口座へ奨励金が振り込まれます。
※振込名義:コウエキザイダンホウジントウキョウシゴトザイダンリジチョウ
対象となる事業
働く意欲のある女性が就業調整を行うことなく、その能力を十分に発揮できる環境を整備することを目指し、「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の見直しや「社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当等」の新設に取り組む都内の中小企業事業主を支援します。
■令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金
都内の中小企業事業主(個人事業主を含む)が、女性社員のキャリア自律と人材確保を目的として実施する取り組みを対象とします。
<対象となる取り組み>
- 「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の見直し
- 「社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当等」の新設
<対象となる中小企業事業主の基準(資本金または従業員数)>
- 小売業(飲食店含む):資本金5,000万円以下 または 常時雇用する労働者50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下 または 常時雇用労働者100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下 または 常時雇用労働者100人以下
- その他の業種(製造業、建設業等):資本金3億円以下 または 常時雇用労働者300人以下
<その他の主な交付要件>
- 都内に本店登記または事業所が所在していること
- 都内勤務の常時雇用する労働者(雇用保険被保険者)を1名以上、6か月以上継続雇用していること
- 就業規則を作成し、交付申請日までに労働基準監督署へ届出を完了していること
- 奨励金特設WEBサイトからの申請および報告が可能であること
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかの項目に該当する事業者、または要件を満たさない取り組みは、本奨励金の対象外(不支給または支給決定の取り消し対象)となります。
- 東京都に関連する特定の団体
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人。
- 過去の不正受給や重大な法令違反がある事業者
- 過去5年間に違法行為による罰則、労働基準監督署による送検、消費者庁の措置命令等の重大な法令違反がある。
- 過去5年間に国・地方公共団体等の助成事業で不正受給による不支給決定や支給決定の取り消しを受けている。
- 労働関係法令を遵守していない場合
- 従業員に支払われる賃金が地域の最低賃金額未満である。
- 時間外・休日労働に関する協定(36協定)を締結していない、または上限規制を遵守せず超過労働をさせている。
- 年次有給休暇の年5日取得義務に違反している。
- セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていない。
- 税金の未納や反社会的勢力との関わり
- 法人都民税・法人事業税(個人事業主は個人都民税・個人事業税)を滞納している。
- 暴力団等に該当する、または暴力団員等と密接な関係を有している。
- 申請事業主や役員等が反社会的勢力と一切の関係を持っている。
- 社会保険関係法令の不遵守
- 健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法を遵守していない。
補助内容
■1 配偶者手当見直しコース
<奨励金額>
1事業主あたり30万円
<交付条件>
- 就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定が既に存在すること
- 交付申請日から過去5年以内に、当該配偶者手当の支給実績があること
- 奨励金を受ける目的で、支給実績日以降に当該手当制度の記載を削除したり、改廃を行っていないこと
- 「配偶者の収入要件」とは、例えば「配偶者の年収が103万円以下の場合に手当を支給する」といった、配偶者の収入に関する条件を指す
<実施する取組内容>
- 配偶者手当の収入要件を撤廃する、または廃止してその原資を他の手当や基本給に振り替えること(単なる新設や廃止のみは対象外)
- 使用者と労働者代表との間で労使協定を締結すること
- 就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること(10人未満の事業者も対象)
- 見直しの内容を全従業員に対して社内周知し、関連する社内研修を実施すること
- 専門家による個別相談窓口を合計2回利用すること(1回目は交付決定日から1か月以内)
■2 社会保険加入促進コース
<奨励金額>
1事業主あたり30万円
<交付条件>
- 就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないこと
- 交付申請日以降に社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者を現に雇用している、または取組期間中に雇い入れる予定があること
<実施する取組内容>
- 非正規雇用者が負担する社会保険料に関する新たな手当を新設すること
- 社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が新たに社会保険に加入し、新設された手当の受給対象となる計画を作成すること
- 使用者と労働者代表との間で労使協定を締結すること
- 就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること(10人未満の事業者も対象)
- 新設された手当の内容を全従業員に対して社内周知し、関連する社内研修を実施すること
- 専門家による個別相談窓口を合計2回利用すること(1回目は交付決定日から1か月以内)
■特例措置
●S1 2コース同時申請
<奨励金額>
合計で50万円
<要件・留意事項>
両コースの交付要件と条件を満たす事業主は同時申請が可能。交付申請後のコース追加は不可のため、申請時に必ず両コースで申し込む必要がある。
対象者の詳細
奨励金の交付対象となる事業者(企業)
都内の中小企業事業主(個人事業主含む)が対象です。以下の12項目の交付要件すべてに該当する必要があります。これらの要件は、交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて満たしていることが求められます。
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交付要件(全12項目)
① 事業所の所在地:都内で事業を営んでいること(本店登記または都内事業所があること)。、② 常時雇用する労働者の雇用:都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上、6か月以上継続雇用していること。、③ 就業規則の届出:就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること(10人未満の事業者も必須)。、④ 東京都関連団体からの独立性:東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人でないこと。、⑤ 過去の法令違反の有無:過去5年間に重大な法令違反がないこと。、⑥ 過去の助成事業の不正受給:過去5年間に国・自治体等の助成事業で不正受給等がないこと。、⑦ 労働関係法令の遵守:最低賃金、割増賃金、36協定、上限規制、有給休暇等の遵守およびハラスメント防止措置。、⑧ 社会保険関係法令の遵守:健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法等の遵守。、⑨ 都税の未納の有無:法人都民税・法人事業税(個人は個人都民税・個人事業税)の未納がないこと。、⑩ 事業内容の制限:風俗営業等の規制対象となる事業を行っていないこと。、⑪ 反社会的勢力との関係:暴力団員等や暴力団に該当しないこと。、⑫ 同一コースの受給制限:過去に本奨励金の同一のコースを受給していないこと。 -
中小企業事業主の範囲
小売業(飲食店含む):資本金5,000万円以下、または常時雇用する労働者数50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下、または常時雇用する労働者数100人以下、卸売業:資本金1億円以下、または常時雇用する労働者数100人以下、その他の業種:資本金3億円以下、または常時雇用する労働者数300人以下
待遇改善の対象となる労働者
「配偶者手当見直しコース」と「社会保険加入促進コース」の2つのコースがあり、それぞれ異なる労働者を対象として待遇改善を促します。
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1 配偶者手当見直しコースの対象労働者
配偶者手当(扶養手当等)を支給されている従業員のうち、手当の見直しによって収入要件が撤廃されたり、手当が基本給等へ移行したりする者。 -
2 社会保険加入促進コースの対象労働者
非正規雇用者(正規雇用者以外の労働者)。、新たに社会保険の被保険者(健康保険・厚生年金)要件を満たすこととなる者。、交付決定日から3か月以内に採用(内定)され、その後6か月以内に社会保険に加入する者。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本奨励金の対象とはなりません。
- 都内で営業実態がない、または都税が免除されている事業者
- 登録型派遣労働者のみを雇用している事業者
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
- 過去5年以内に重大な法令違反や助成金の不正受給があった事業者
- 都税(法人都民税・事業税等)に未納がある事業者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業等を行う事業者
- 暴力団員等の反社会的勢力と関係がある事業者
※配偶者手当の新設や、単なる廃止のみを行う場合は「配偶者手当見直しコース」の対象外です。
※交付申請日前に既に社会保険の要件を満たしていた遡及適用者は「社会保険加入促進コース」の対象外です。
この奨励金は、働く意欲のある女性が就業調整を行うことなく、能力を十分に発揮できる環境を整備することを目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
- 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部雇用環境整備課 公式ホームページ
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
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