東郷町 電気自動車(EV)用充電設備設置費補助金(令和7年度)
目的
町内の店舗、工場、集合住宅等の事業者に対して、電気自動車用充電設備の導入費用の一部を補助することで、充電インフラの整備と電気自動車の普及を促進し、温室効果ガスの削減を図ります。国の補助制度の対象機器を導入する際の購入費を支援し、町全体で環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(着工前)
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:着工の14日前まで
補助対象設備の設置工事に着手する2週間前までに申請書類を提出してください。
- 申請は先着順です。予算額に達した場合は受理されないことがあります。
- 当該年度内に補助金額の確定ができる日程である必要があります。
- 本人確認書類の写し
- 工事契約書または売買契約書の写し
- 見積書等の写し
- 設置場所の位置図・カラー写真・平面図
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
町による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。
- 適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 決定前に着工した場合は補助対象外となるため、通知を待ってから事業を開始してください。
- 計画変更や中止が生じる場合は、別途申請が必要です。
- 実績報告(事業完了後)
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- 報告期限:当該年度の03月15日
事業完了後(保証開始日または支払完了日の遅い方)、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 完了日から起算して60日を経過する日
- 当該年度の3月15日
- 領収書の写し
- 設置状況がわかるカラー写真(本体・型式・製造番号含む)
- 保証書の写し
- 額の確定・補助金の請求
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- 請求期限:当該年度の03月31日
実績報告の審査後、「交付額確定通知書」が届きます。通知を受けた日から起算して30日以内、または3月31日のいずれか早い日までに「交付請求書」を提出してください。
- 期限までに請求がない場合、補助金を受ける権利が失効します。
- 補助金受領後、設備は8年間の財産処分制限期間があります。
対象となる事業
東郷町内における電気自動車(EV)用充電インフラの整備を促進し、電気自動車の普及を図るため、町内の店舗、工場、集合住宅などを営む事業者等が電気自動車用充電設備を導入する際の購入費用を補助します。
■電気自動車用充電設備設置費補助金
町内の事業所等(事業所、事務所、診療所、工場、店舗、駐車場、集合住宅等)に、国の補助対象として指定されている未使用の充電設備を設置する事業が対象となります。
<補助対象者>
- 町内で事業を営んでいる、または営むことを予定している個人若しくは法人
- 町内に所在する、または建築を予定している集合住宅を管理する個人若しくは法人
- 原則として週20時間以上の営業または稼働時間があること(一般利用を可能とする場合は、その時間が週20時間以上あれば可)
- 事業所等が第三者の所有である場合は、所有者等から事業実施の同意を得ていること
- 一般利用を可能とする場合は、町が設備情報等を公表することに同意すること
<補助対象設備>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの「充電インフラ整備事業費補助金」の対象機器として指定・公表されている未使用の設備
- 普通充電設備:定格出力10キロワット未満のもの
- 急速充電設備:定格出力10キロワット以上のもの
<補助対象経費>
- 補助対象設備の購入に要する費用(消費税および地方消費税を除く)
<補助上限額・補助率>
- 普通充電設備(一般開放有):上限10万円(補助率1/2)
- 普通充電設備(一般開放無):上限5万円(補助率1/2)
- 急速充電設備(一般開放有):上限100万円(補助率1/2)
- 急速充電設備(一般開放無):上限50万円(補助率1/2)
- 1事業所等につき、1年度あたり3基まで
<補助事業実施期間(期限)>
- 交付申請:設置工事に着手する14日以上前まで(受付開始:令和7年4月1日)
- 実績報告書の提出:令和8年3月16日まで
- 請求書の提出:令和8年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する設置場所、設備、経費、または申請者は補助の対象となりません。
- 設置場所・設備に関する対象外事項
- 個人の住宅への設置。
- コンセントスタンドなどの設備。
- 材料置場、倉庫等の資材保管場所や仮設事務所など、長期的な設置に適さない場所への設置。
- 経費に関する対象外事項
- 充電設備の設置工事にかかる費用。
- 消費税および地方消費税。
- 申請者に関する対象外事項
- 東郷町税やその督促手数料、延滞金などを滞納している者。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者。
- 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人。
- その他、町長が設置場所として適当でないと判断した者。
補助内容
■電気自動車用充電設備導入補助
<補助対象経費>
- 補助対象設備の購入に要する費用
- ※消費税および地方消費税は控除
- ※設置工事費は対象外
<補助金額および上限額>
| 設備の種類 | 一般利用の可否 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 普通充電設備 | 一般利用が可能 | 1/2 | 10万円 |
| 普通充電設備 | 一般利用が不可能 | 1/2 | 5万円 |
| 急速充電設備 | 一般利用が可能 | 1/2 | 100万円 |
| 急速充電設備 | 一般利用が不可能 | 1/2 | 50万円 |
<補助制限・算出方法>
- 設置基数制限:1事業所等につき1年度あたり3基まで
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<一般利用の定義>
充電設備が設置されている事業所等に対して、特定の利用目的を持たない第三者が利用でき、かつ、公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる状態。
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
補助対象設備(一般社団法人次世代自動車振興センターが指定・公表している未使用の充電設備)を購入し、東郷町内に設置する者であることに加え、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業活動または集合住宅の管理
東郷町内で事業を営んでいる(予定含む)個人または法人、東郷町内に存在する(建築予定含む)集合住宅を管理する個人または法人、対象施設:事業所、事務所、診療所、工場、店舗、駐車場、集合住宅など -
2 事業所等の稼働時間要件
集合住宅を除く事業所等に設置する場合、営業・稼働時間が原則週20時間以上であること、一般利用(誰でも自由に出入りでき利用できる状態)を可能とする場合は、一般利用可能時間が週20時間以上あれば可 -
3 関係者からの同意
設置場所が第三者の保有である場合、所有者全員または管理団体からの同意が必要、補助対象要件を満たす者が複数いる場合、申請について全員の同意が必要 -
4 一般利用時の情報公開への同意
一般利用可能とする場合、事業所名称・所在地・設備の種類等の町による公表に同意すること
対象者の区分と形態
申請者の種類により、以下の形態が想定されています。
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集合住宅以外に設置する場合
個人、法人 -
集合住宅に設置する場合
個人、管理会社等の法人、管理組合(代表者の選定書類や定款・規約が必要)
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができません。
- 東郷町の町税や督促手数料、延滞金等の徴収金を滞納している者
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
- 公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人)
- 材料置場、倉庫等の資材保管場所、または仮設事務所等に設置する者
- その他、町長が設置場所として適当でないと判断した場所に設置する者
※その他、申請に必要な書類や詳細については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.aichi-togo.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoka/gyomuannai/6/8/10945.html
- 東郷町役場公式サイト(トップページ)
- https://www.town.aichi-togo.lg.jp/index.html
- 一般社団法人次世代自動車振興センター(国の補助制度)
- https://www.cev-pc.or.jp/
申請書類の提出は郵送不可とされています。詳細については東郷町環境課へお問い合わせください。また、国の補助制度については一般社団法人次世代自動車振興センターのHPをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。