公募中 掲載日:2026/09/29

令和8年度 東京都「年収の壁突破」総合対策促進奨励金(配偶者手当見直しコース)

上限金額
30万
申請期限
2026年10月31日
東京都 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都内の中小企業事業主を対象に、配偶者の収入要件がある配偶者手当の見直し等の取り組みを支援する奨励金を交付します。「年収の壁」を意識せず、女性が就業調整を行うことなくその能力を十分に発揮できる環境整備を促すことで、女性のキャリア自律の促進と企業の持続的な人材確保を図ることを目的としています。

申請スケジュール

申請は電子申請システム「Jグランツ」または郵送で行います。電子申請にはGビズIDアカウントが必要となるため、事前の取得が推奨されます。また、全10回の受付回ごとに上限社数(130社)が設けられています。
交付申請期間(全10回)
  • 公募開始:2026年05月18日
  • 申請締切:2027年02月28日

令和8年度は年間10回の受付期間が設けられています。各回先着130社までとなります。

  • 第1回:2026年5月18日〜5月31日
  • 第10回:2027年2月1日〜2月28日

※郵送の場合は当日消印有効です。

審査・交付決定
随時

財団にて書類審査が行われます。不備がある場合は再提出が必要になります。審査通過後、「交付決定通知」が送付されます。

取組期間(事業実施)
  • 取組期限:交付決定から3か月以内

交付決定から3か月以内に以下の5ステップを順次実施してください。

  1. 就業規則改正案の検討
  2. 労使協定の締結
  3. 就業規則の改正
  4. 労基署への届出
  5. 社内周知・研修の実施

※期間中に計2回の個別相談窓口利用が必須です。

実績報告
  • 実績報告期限:交付決定から4か月以内

「実施期間」内に実績報告書を提出してください。Jグランツまたは郵送で行います。

額の確定・請求・受取
実績報告審査後

財団から「額の確定通知書」を受けた後、「奨励金請求書兼支払口座振替依頼書」を提出します。その後、指定口座へ奨励金が振り込まれます。

令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金

この奨励金は、女性社員のキャリア自律と人材確保を目的としており、いわゆる「年収の壁」が原因で生じる現場の問題解決に取り組む都内の中小企業事業主に対して交付されます。働く意欲のある女性が就業調整を行うことなく、その能力を十分に発揮できる環境を整備することを目的としています。

■中小企業事業主

奨励金の対象となるのは中小企業事業主であり、具体的には以下の定義と交付要件をすべて満たす必要があります。

<「中小企業事業主」の定義>
  • 小売業(飲食店含む):資本金5,000万円以下または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • その他の業種(製造業など):資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 個人事業主や一般社団法人等の資本金を持たない事業主は「常時雇用する労働者の数」で判断
  • 「常時雇用する労働者」は、2か月を超えて使用される者かつ週当たりの所定労働時間が通常の労働者と概ね同等である者
<奨励金の交付要件>
  • 都内で事業を営んでいること(法人は都内本店登記または事業所、個人は都内事業所)
  • 都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上雇用し、6か月以上継続していること
  • 就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること(10人未満の事業者も含む)
  • 労働関係法令(最低賃金、36協定、時間外労働の上限規制、年5日の有給休暇取得義務、セクハラ防止措置等)を遵守していること
  • 社会保険関係法令(健康保険・厚生年金・介護保険)を遵守していること
  • 法人都民税、法人事業税(個人の場合は個人都民税、個人事業税)の未納がないこと

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合は、本奨励金の対象となりません。

  • 都内で営業実態がなく都税が免除されている個人事業主。
  • 登録型派遣労働者(常時雇用する労働者のカウントから除外)。
  • 特定の法人(東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人)。
  • 過去5年間に重大な法令違反等があった事業者。
    • 違法行為による罰則、労働基準監督署による送検、消費者庁の措置命令など。
    • 法令違反等の状況が解消されてから5年が経過していない場合を含む。
  • 過去5年間に国・地方自治体等の助成事業で不正受給による処分を受けた事業者。
    • 不支給決定または支給決定の取り消しを受けていること。
  • 労働関係法令を遵守していない事業者。
    • 最低賃金額未満の賃金支払い。
    • 36協定の上限を超える時間外労働や割増賃金の未払い。
    • 年5日の年次有給休暇取得義務の違反など。

補助内容

■共通要件 奨励金の対象となる事業者(交付要件)

<主な要件(12項目の一部抜粋)>
  • 事業所の所在地:都内に事業所があり、営業実態があること
  • 雇用状況:都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上雇用し、6ヶ月以上継続雇用していること
  • 就業規則の作成・届出:10人未満の事業者であっても、労働基準監督署の受付印がある就業規則の届出が必要
  • 法令遵守:過去5年間に重大な法令違反がなく、最低賃金・36協定・有給休暇取得等の労働・社会保険関係法令を遵守していること
  • 納税状況:法人都民税・法人事業税(個人は個人都民税・個人事業税)の未納がないこと
  • 事業内容:風俗営業や暴力団関係事業を行っていないこと
  • 受給歴:過去に本奨励金の同一コースを受給していないこと

■1 配偶者手当見直しコース

<交付条件>
  • 就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定が既に存在すること
  • 交付申請日から過去5年以内に、当該手当の支給実績があること
  • 奨励金目的の改廃を行っていないこと
<実施する取組内容>

取組期間(3ヶ月以内)に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」について具体的な見直しを行うこと。ただし、手当の新設や単なる廃止は対象外。

■2 社会保険加入促進コース

<交付条件>

社会保険の加入対象者となる可能性のある非正規雇用者を、交付申請日以降から取組期間内に新たに雇い入れる予定がある場合等。

<実施する取組内容>

非正規雇用労働者の社会保険加入を促進する措置(社会保険料に関する手当等の規定を新設すること等)が想定されます。

■金額 補助金額について

<備考>

提供されたコンテキスト情報には、具体的な奨励金の金額や計算方法に関する情報は記載されておりませんでした。

対象者の詳細

中小企業事業主の定義

国の雇用関係助成金支給要領の共通要領に定める範囲に該当する事業主で、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
※資本金を持たない事業主(個人事業主、一般社団法人等)の場合は「常時雇用する労働者の数」で判断します。

  • 小売業(飲食店を含む)
    資本金の額または出資の総額:5,000万円以下、常時雇用する労働者の数:50人以下
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額:5,000万円以下、常時雇用する労働者の数:100人以下
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額:1億円以下、常時雇用する労働者の数:100人以下
  • その他の業種
    資本金の額または出資の総額:3億円以下、常時雇用する労働者の数:300人以下

奨励対象となる事業者の交付要件

中小企業事業主であることに加え、以下のすべての要件を交付申請日から実績報告日に至るまで満たしている必要があります。

  • 1 都内での事業運営
    法人の場合:都内に本店登記がある、または支店・営業所等が都内にあること、個人事業主の場合:事業所地が都内にあること
  • 2 都内勤務の常時雇用する労働者の雇用
    都内勤務の雇用保険被保険者を1名以上、6か月以上継続して雇用していること、「常時雇用する労働者」は、期間の定めがない者、または1年を超えて雇用(見込み含む)される者を指す
  • 3 就業規則の作成・届出
    交付申請日までに所轄労働基準監督署に届け出ていること(10人未満の事業者も対象)
  • 4 法令遵守と適正な運営
    過去5年間に重大な法令違反(罰則・送検・措置命令等)がないこと、過去5年間に助成事業における不正受給等がないこと、最低賃金の遵守、36協定の締結、有給休暇の年5日取得義務等の労働関係法令を遵守していること、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること、社会保険関係法令(健康保険・厚生年金等)を遵守していること
  • 5 都税の納付
    法人都民税・法人事業税(個人は個人都民税・個人事業税)の未納がないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、本奨励金の対象外となります。

  • 都内で営業実態がなく、都税が免除されている事業者
  • 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
  • 登録型派遣労働者のみを雇用している場合
  • 交付申請日の前日から起算して過去5年以内に不正受給による処分を受けた者

※法令違反等の状況が解消されてから5年経過していない場合も対象外です。

※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 公式ホームページ
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
東京都の「年収の壁」に関する情報サイト
https://nenshunokabe.metro.tokyo.lg.jp/
「手続きサクサクプロジェクト」問い合わせ先
https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/business/ict/base_registry

電子申請にはJグランツを利用しますが、直接のURLは提供された情報に含まれていません。詳細は特設サイトや募集要項をご確認ください。

お問合せ窓口

「年収の壁を知る」問い合わせ窓口
TEL:0120-041-052
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始は受け付けていません。
電話でご連絡の際は、東京しごと財団「年収の壁突破」総合対策促進奨励金の「個別相談に関する問い合わせ」である旨を必ずお申し出ください。なお、個別相談の予約自体は、原則として電話では受け付けておらず、交付決定後に送付される専用の予約フォーム(ade.jp.nenshunokabe@jp.adecco.comからのメール)から行うこととされています。日程変更を行う場合も、事前にこの問い合わせ窓口に連絡した上で、個別相談実施日の5営業日前までに専用予約フォームから変更手続きを完了させる必要があります。予約日当日や直前での変更は一切受け付けていません。
「年収の壁突破」総合対策促進奨励金事務局
TEL:03-5211-2315
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までの間は昼休みのため受け付けていません。また、土日、祝日、年末年始も休業となります。
受付窓口
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係内
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。