東京都 令和8年度「年収の壁突破」奨励金(配偶者手当見直しコース)
紹介動画
目的
都内の中小企業事業主に対し、女性のキャリア自律支援と人材確保を目的として、いわゆる「年収の壁」の解消に向けた取り組みを支援します。配偶者の収入要件がある手当の見直しや、社会保険へ加入した非正規雇用者への手当新設を行う企業に奨励金を交付することで、女性が就業調整をすることなく能力を最大限に発揮できる労働環境の整備を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
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交付申請前まで
申請方法(電子申請「Jグランツ」または郵送)を選択し、必要書類を準備してください。電子申請の場合は「GビズID」アカウントを事前に取得してください。また、令和7年度に同一コースを受給済み、または審査中の方は申請できません。
- 交付申請(全10回)
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2027年02月28日
年間10回の受付期間があり、各回130社限定です。受付時間は各日09:00〜17:00となります。
- 郵送の場合:締切日当日消印有効(来所不可)
- 一申請事業主につき同一年度1回限り
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:順次送付
提出書類に基づき審査が行われます。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。審査を通過すると「交付決定通知」が届きます。
- 事業の取組
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- 取組期間:交付決定日から3か月以内
以下の(1)〜(5)の順序で取組を完了させてください。順番が異なると対象外となります。
- 就業規則改正案の検討・相談
- 労使協定の締結
- 就業規則の改正
- 労働基準監督署への届出
- 社内周知・研修の実施
※取組期間中に個別相談窓口を必ず2回利用する必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:交付決定日から4か月以内
全ての取組完了後、交付決定日から4か月以内に実績報告書を提出してください。交付申請時に選択した方法(Jグランツまたは郵送)で提出する必要があります。
- 額の確定・請求・振込
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実績報告審査後
実績報告の審査を経て「額の確定通知」が届きます。その後「奨励金請求書兼支払口座振替依頼書」を提出してください。不備がなければ指定口座へ奨励金が振り込まれます。
- 法人は法人名義、個人事業主は代表者名義の口座に限る
- 関係書類は5年間保存する義務があります
対象となる事業
都内の中小企業事業主を対象に、女性社員のキャリア自律と人材確保を目的とし、「年収の壁」による就業調整を解決するための取り組み(配偶者手当の見直しや社会保険加入者向け手当の新設)を支援する「令和8年度『年収の壁突破』総合対策促進奨励金」です。
■令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金
女性が自身の能力を十分に発揮できる環境を整備するため、以下の具体的な取り組みを支援します。
<奨励対象となる主な取組>
- 「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の見直し(扶養手当、家族手当など)
- 「社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当等」の新設
<対象となる中小企業事業主の定義>
- 小売業(飲食店含む):資本金の額または出資の総額5,000万円以下 または 常時雇用する労働者の数50人以下
- サービス業:資本金の額または出資の総額5,000万円以下 または 常時雇用する労働者の数100人以下
- 卸売業:資本金の額または出資の総額1億円以下 または 常時雇用する労働者の数100人以下
- 製造業その他:資本金の額または出資の総額3億円以下 または 常時雇用する労働者の数300人以下
<事業主としての基本要件>
- 都内で事業を営んでいる事業者であること(本店登記または支店・営業所等の事業所が都内にあること)
- 都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上雇用し、かつ6ヶ月以上継続して雇用していること
- 就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出を行っていること(10人未満の事業者も含む)
- 雇用保険法第5条第1項に規定する雇用保険の適用事業の事業主であること
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかの項目に該当する事業者、または法令遵守がなされていない事業は奨励金の対象外となります。
- 都内で営業実態がなく都税が免除されている場合。
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人。
- 交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がある事業者。
- 違法行為による罰則、労働基準監督署による送検、消費者庁の措置命令等を受けた場合。
- 過去5年間に国・地方自治体等の助成事業において、不正受給による不支給・取消決定を受けたことがある事業者。
- 労働関係法令を遵守していない事業者。
- 支払賃金が最低賃金額未満である場合。
- 36協定の上限時間を超過する時間外労働をさせている場合。
- 年次有給休暇の年5日取得義務に違反している場合。
- セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていない場合。
- 社会保険関係法令(健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法)を遵守していない場合。
- 法人都民税、法人事業税(個人事業主は個人都民税、個人事業税)に未納がある場合。
補助内容
■1 社会保険加入促進コース
<奨励金額>
1事業主あたり30万円(単独コースの場合)
<奨励金交付条件>
- 就業規則に、新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等の規定が現状ないこと
- 交付申請日以降に、新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること
<実施する主な取組内容(取組期間:3ヶ月以内)>
- 手当の新設:非正規雇用者が負担する社会保険料に関する新たな手当を新設
- 加入計画の作成:非正規雇用者1名以上が新たに社会保険に加入し手当受給対象となる計画を策定
- 労使協定の締結:使用者と労働者代表との間で新設手当に関する協定を締結
- 就業規則の改正・届出:労使協定締結後に就業規則を改正し、労働基準監督署へ届出
- 社内周知・研修:新設手当の内容について全従業員へ周知し、研修を実施
- 専門家による個別相談の利用:取組期間中に合計2回(各1時間)の窓口利用
■2 配偶者手当見直しコース
<奨励金額>
1事業主あたり30万円(単独コースの場合)
<奨励金交付条件>
- 就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定が既にあること
- 交付申請日から過去5年以内に、当該配偶者手当の支給実績があること
<実施する主な取組内容(取組期間:3ヶ月以内)>
- 配偶者手当の見直し:収入要件の撤廃、他の手当への振替、または基本給への繰り入れのいずれかを実施
- 労使協定の締結:見直し内容について使用者と労働者代表との間で協定を締結
- 就業規則の改正・届出:労使協定締結後に就業規則を改正し、労働基準監督署へ届出
- 社内周知・研修:見直し内容について全従業員へ周知し、研修を実施
- 専門家による個別相談の利用:取組期間中に合計2回(各1時間)の窓口利用
■3 2コース共通の事項
<奨励金額の構成>
| 取組コース | 奨励金額 |
|---|---|
| いずれか1コースのみ | 30万円 |
| 2コース同時取組 | 50万円 |
<申請上の注意>
- 2コース申請を希望する場合は、必ず交付申請時に両コースを選択すること(後からの追加不可)
- 2コース取組時も個別相談は合計2回、研修は1回(両コースの内容をまとめて実施)
- 1事業主につき同一年度で1回限り申請可能
■4 奨励対象となる事業者(共通要件)
<対象要件>
- 都内に本店登記または事業所がある中小企業事業主(個人事業主含む)
- 都内勤務の雇用保険被保険者を1名以上、6ヶ月以上継続雇用していること
- 就業規則を作成し、交付申請日までに労働基準監督署へ届け出ていること
- 労働関係法令(最低賃金、36協定、ハラスメント防止等)を遵守していること
- 社会保険関係法令(健康保険・厚生年金等)を遵守していること
- 法人都民税、法人事業税等の未納がないこと
- 過去5年間に重大な法令違反や助成金の不正受給等がないこと
対象者の詳細
奨励対象となる事業主の要件
奨励金の交付対象となる事業主は、以下のすべての要件を満たす中小企業事業主(個人事業主を含む)です。交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて満たしている必要があります。
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事業所の所在地
都内で事業を営んでいる事業者であること、法人の場合は、都内に本店登記があるか、支店・営業所等の事業所が都内にあること、個人事業主の場合は、事業所地が都内にあること -
雇用状況
都内勤務の「常時雇用する労働者」(雇用保険被保険者)を1名以上雇用していること、上記労働者が交付申請日現在で雇入れ日から6か月以上継続して雇用されていること、常時雇用する労働者には、期間の定めなく雇用されている者、または1年を超える雇用が見込まれる者を含む(登録型派遣労働者は除く) -
就業規則の整備
就業規則を作成し、交付申請日までに労働基準監督署に届け出ていること、常時雇用する労働者が10人未満の事業者であっても、届出が必要(受付印の日付が申請日以降の場合は不可) -
法令遵守および納税
過去5年間に重大な法令違反(送検、措置命令、助成金の不正受給等)がないこと、労働関係法令(最低賃金、36協定、年5日の有休取得等)を遵守していること、社会保険関係法令(健康保険、厚生年金等)を遵守していること、都税(法人都民税・個人都民税、事業税)の未納がないこと
中小企業事業主の具体的な範囲
事業の主たる業種区分(日本標準産業分類)に応じて、以下の「資本金の額または出資の総額」あるいは「常時雇用する労働者の数」のいずれかの基準を満たす必要があります。
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小売業(飲食店を含む)
資本金の額・出資総額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者が50人以下 -
サービス業
資本金の額・出資総額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者が100人以下 -
卸売業
資本金の額・出資総額が1億円以下、または常時雇用する労働者が100人以下 -
その他の業種
資本金の額・出資総額が3億円以下、または常時雇用する労働者が300人以下
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本奨励金の対象外となります。
- 都内で営業実態がなく、都税が免除されている事業者
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
- 登録型派遣労働者のみを雇用している事業者
- 過去5年以内に重大な法令違反や不正受給の取消等を受けた事業者
※法令違反等の状況が解消されてから5年が経過していない場合も対象外です。
【用語の定義】
・正規雇用者:フルタイム勤務かつ長期雇用を前提とした待遇(昇給、賞与、退職金等)が適用される労働者。
・非正規雇用者:正規雇用者以外の労働者。
・配偶者手当:名称を問わず(扶養手当等)、配偶者の収入要件に基づき支給される手当。
※その他詳細は、募集要項および雇用関係助成金支給要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
- 東京しごと財団企業支援部雇用環境整備課公式ホームページ
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
- 東京都公式ホームページ
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- 公益財団法人東京しごと財団公式ホームページ
- https://www.shigotozaidan.or.jp/
- 手続きサクサクプロジェクトに関する詳細およびお問い合わせ先
- https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/business/ict/base_registry
電子申請にはjGrants(Jグランツ)を利用しますが、具体的な申請フォームのURLは特設サイトや募集要項をご確認ください。また、申請にはGビズIDアカウントの取得が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。