公募前 掲載日:2026/09/29

令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金(東京都・配偶者手当見直し支援)

上限金額
30万
申請期限
2026年12月31日
東京都 公募開始:2026/12/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

働く意欲のある女性が「年収の壁」を意識せず能力を発揮できるよう、配偶者手当の見直しや社会保険加入に伴う手当の新設に取り組む都内中小企業を支援します。就業規則の改定や社内周知等の環境整備を後押しすることで、女性のキャリア自律と企業の持続的な人材確保を図ることを目的として奨励金を交付します。

申請スケジュール

「年収の壁突破」総合対策促進奨励金は、交付申請から奨励金の受給まで厳密な期間設定がされています。
申請は、Jグランツ(電子申請)または郵送にて受け付けます。Jグランツの利用にはGビズIDプライマリアカウントが必要です。取得に時間を要する場合があるため、早めの準備を推奨します。
交付申請
  • 公募開始:2026年05月18日
  • 申請締切:2027年02月28日

令和8年度は全10回の受付期間があり、各回130社の先着順(受付社数上限)となります。

  • 第1回:2026年5月18日〜31日
  • 第10回(最終):2027年2月1日〜28日

※1申請事業主あたり同一年度につき1回限りの申請となります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出書類の審査が行われ、要件を満たす場合に交付決定通知が行われます。電子申請の場合はJグランツ、郵送申請の場合は書面にて通知されます。

取組期間(事業実施)
交付決定日から3か月以内

交付決定日から3か月以内に以下の順序で取組を完了させる必要があります:

  1. 就業規則改正案の検討・相談
  2. 労使協定の締結
  3. 就業規則の改正
  4. 労働基準監督署への届出
  5. 社内周知・研修の実施

【必須】個別相談の利用
期間内に専門家によるオンライン個別相談を2回利用することが義務付けられています。1回目は交付決定日から1か月以内の利用が必要です。

実績報告
  • 実績報告期限:交付決定日から4か月以内

事業実施後、報告書類を提出します。期限を過ぎた場合は奨励金の対象外となるため厳守してください。申請方法は交付申請時と同じ方法(電子または郵送)で行う必要があります。

奨励金請求・振込
額の確定通知受領後

実績報告の承認後、「額の確定通知書」が届きます。その後「奨励金請求書兼支払口座振替依頼書」を提出することで、指定口座に奨励金が振り込まれます。

対象となる事業

令和8年度『年収の壁突破』総合対策促進奨励金は、働く意欲のある女性が就業調整を行うことなく、その能力を十分に発揮できる環境を整備することを目的としています。都内の中小企業事業主が「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の見直しや、「社会保険に新たに加入する非正規雇用者向けの手当」の新設に取り組む取組が対象となります。

■1 配偶者手当見直しコース

企業の就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定が既にあり、過去5年以内にその支給実績がある事業主を対象に、手当制度の要件撤廃や廃止・振替等を行う取組です。

<主な取組内容>
  • 配偶者手当の見直し(収入要件の撤廃、他の手当への振替、または基本給への繰入)
  • 使用者と労働者代表との間での労使協定の締結
  • 就業規則の改正および所轄労働基準監督署への届出
  • 全従業員への周知および社内研修の実施
  • 専門家による個別相談窓口の利用(合計2回)
<取組期間>
  • 交付決定日から3ヶ月以内

■2 社会保険加入促進コース

新たに社会保険の被保険者要件を満たすこととなる非正規雇用者がいる事業主を対象に、社会保険料負担に関する手当を新設する取組です。

<主な取組内容>
  • 非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当の新設
  • 使用者と労働者代表との間での労使協定の締結
  • 就業規則の改正および所轄労働基準監督署への届出
  • 全従業員への周知および社内研修の実施
  • 専門家による個別相談窓口の利用(合計2回)
  • 対象となる非正規雇用者の社会保険加入(取組期間終了日から6ヶ月以内)
<取組期間>
  • 交付決定日から3ヶ月以内

奨励金交付額の特例(複数コース実施)

●両コース実施 2コース一括実施による増額

配偶者手当見直しコースと社会保険加入促進コースの両方を実施する場合、交付額が50万円に引き上げられます(1コースのみの場合は30万円)。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する場合、または手続きに不備がある場合は奨励金の対象外となります。

  • 配偶者手当の見直しコースにおける対象外の取組
    • 過去5年以内に配偶者手当の支給実績がない場合。
    • 配偶者手当の新設、または単なる廃止のみの実施。
    • 奨励金を受けるために、既に手当制度を改廃済みである場合。
  • 手続きおよび形式不備
    • 労使協定の締結前に就業規則を改正するなど、定められた実施順序が異なる場合。
    • 実績報告関係書類を提出期限(交付決定日から4ヶ月以内)を過ぎて提出した場合。
  • 奨励対象とならない事業者
    • 東京都政策連携団体や東京都が設立した法人。
    • 過去5年間に重大な法令違反や助成事業の不正受給がある事業者。
    • 風俗営業等、特定の事業を行っている事業者。
    • 暴力団員等に関与している事業者。
    • 過去に同一のコースで本奨励金を受給(受給予定含む)している事業者。

補助内容

■A 配偶者手当見直しコース

<交付条件>
  • 就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定が既に存在すること
  • 交付申請日から過去5年以内に、その手当の支給実績があること
  • 奨励金を受ける目的で、当該手当制度の改廃を行っていないこと
<実施する取組内容>
  • 配偶者手当の収入要件を撤廃する
  • 配偶者手当を廃止し、他の手当に振り替える
  • 配偶者手当を廃止し、基本給に繰り入れる
<付随する必須の取組>
  • 使用者と労働者代表との間で労使協定を締結すること
  • 就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署へ届け出ること
  • 全従業員に対する社内周知および関連する社内研修の実施
  • 専門家による個別相談窓口を合計2回利用すること

■B 社会保険加入促進コース

<交付条件>
  • 交付申請日以降に、新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること
  • 採用日が取組期間(交付決定日から3か月以内)であり、内定通知書等を交付している者であること
<実施する取組内容>
  • 新たに社会保険の対象となる非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等を新設すること
  • 就業規則等に施行日を明記すること
  • 手当の支給時期が「毎月」であることを明記すること
  • 1か月あたりの支給金額(例:○○○○円、社会保険料額の○○%等)を明記すること
<付随する必須の取組>
  • 専門家による個別相談窓口を合計2回利用すること
  • 社内研修を実施すること

■C 奨励金交付額

<交付額一覧>
実施内容奨励金交付額
配偶者手当見直しコースのみ実施30万円
社会保険加入促進コースのみ実施30万円
両方のコースを実施50万円

対象者の詳細

中小企業事業主の定義

本奨励金の交付対象は、都内で事業を営む以下のいずれかの基準を満たす「中小企業事業主」(個人事業主を含む)です。

  • A 小売業(飲食店を含む)
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者の数が50人以下
  • B サービス業
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者の数が100人以下
  • C 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時雇用する労働者の数が100人以下
  • D その他の業種
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する労働者の数が300人以下

奨励金交付のための主な要件

交付申請日から実績報告日に至るまで、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 都内での事業実施
    法人の場合は都内に本店登記または支店・営業所等があること、個人事業主の場合は事業所地が都内にあること、都内で営業実態があること
  • 2 常時雇用する労働者の雇用
    都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上雇用していること、雇用保険の被保険者であり、かつ6か月以上継続して雇用されていること
  • 3 就業規則の整備
    就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出ていること(労働者10人未満の事業者も含む)
  • 4 労働・社会保険関係法令の遵守
    地域の最低賃金額以上の支払い、36協定の締結および時間外労働の上限規制の遵守、年次有給休暇の年5日取得義務の遵守、セクシュアルハラスメント等防止措置の実施、健康保険・厚生年金保険・介護保険法等の遵守

対象となる労働者の定義

本奨励金は、主に「年収の壁」による就業調整の解消を目指す以下の労働者を対象としています。

  • 正規雇用者
    所定労働時間が通常の労働者と同じである者、長期雇用を前提とした待遇(賃金算定、賞与、退職金、昇給等)が適用されている者
  • 非正規雇用者
    正規雇用者以外の全ての労働者(雇用形態を問わず、申請事業主と雇用関係にある者)

■奨励金の対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象とはなりません。

  • 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
  • 過去5年間に重大な法令違反(罰則、送検、措置命令等)があった事業者
  • 過去5年間に助成金等の不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた事業者
  • 法人都民税・法人事業税(個人は個人都民税・個人事業税)の未納がある事業者
  • 都内で営業実態がなく、都税が免除されている事業者

※法令違反については、状況が解消されてから5年が経過している必要があります。

※その他、全12項目の要件の詳細については、公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 公式ホームページ
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
公益財団法人東京しごと財団 公式ホームページ
https://www.shigotozaidan.or.jp/
東京都 公式ホームページ
https://www.metro.tokyo.lg.jp/
公式Instagram
https://www.instagram.com/nenkabetoppa_s/
公式Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=61576470780292
公式X (旧Twitter)
https://x.com/nenkabetoppa_s

電子申請はJグランツ(jGrants)を通じて行います。申請には事前にGビズIDアカウントの取得が必要です。詳細は公式サイトの募集要項や申請案内ページをご確認ください。

お問合せ窓口

「年収の壁を知る」問い合わせ窓口(奨励金個別相談の問い合わせ)
TEL:0120-041-052
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く
お電話の際は、東京しごと財団「年収の壁突破」総合対策促進奨励金の個別相談に関する問い合わせである旨を必ずお申し出ください。個別相談の予約は、交付決定後に送付される専用の予約フォーム(送付元:ade.jp.nenshunokabe@jp.adecco.com、件名:個別相談予約フォームの送付)から行うことが原則とされており、電話での予約受付は基本的に行っていません。予約した個別相談の日程を変更する場合は、個別相談実施日の5営業日前までに、必ず事前にこの個別相談問い合わせ窓口に連絡をした上で、本奨励金専用の個別相談予約フォームより変更手続きを行ってください。予約日当日や直前での日程変更は一切受け付けられません。
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係内 「年収の壁突破」総合対策促進奨励金事務局
TEL:03-5211-2315
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時まで・土日・祝日・年末年始は除く
受付窓口
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係内
平日のお昼休憩時間である正午から午後1時までは、電話がつながりにくい可能性がありますので、時間帯をずらしておかけいただくことをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。