公募前 掲載日:2026/09/29

令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金(配偶者手当見直しコース)

上限金額
30万
申請期限
2027年01月31日
東京都 公募開始:2027/01/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都内の中小企業事業主を対象に、「年収の壁」問題の解決と女性の活躍推進を図るため、配偶者手当の見直しや社会保険への新規加入に伴う手当の新設等を行う取り組みを支援します。働く意欲のある女性が就業調整を行うことなく能力を十分に発揮できる環境整備を促進し、企業のキャリア自律や人材確保を後押しすることを目的として奨励金を交付します。

申請スケジュール

令和8年度の申請はデジタル庁の「Jグランツ」による電子申請、または郵送での受付となります。電子申請には「GビズID(プライムアカウント)」の取得が必須です。ID発行には数週間かかる場合があるため、早めの準備を推奨します。
交付申請
  • 公募開始:2026年05月18日
  • 申請締切:2027年02月28日

年間10回の受付期間が設けられており、各回130社の上限があります。同一年度につき1社1回限りの申請です。

  • 第1回:2026/5/18〜5/31
  • 第2回:2026/6/1〜6/30
  • 第3回:2026/7/1〜7/31
  • ...第10回:2027/2/1〜2/28

※郵送の場合は当日消印有効です。

審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後

提出書類に基づき審査が行われます。不備がある場合は修正・追加提出が必要となり、期限内に対応しない場合は申請を辞退したものとみなされます。

取組期間(事業実施)
  • 取組完了期限:交付決定日から3か月以内

以下の5つのステップを必ずこの順番通りに実施してください:

  1. 就業規則改正案の検討・相談(個別相談窓口を計2回利用必須)
  2. 労使協定の締結
  3. 就業規則の改正
  4. 労働基準監督署への届出
  5. 社内周知・全従業員向け社内研修の実施
実績報告
  • 実績報告締切:交付決定日から4か月以内

事業完了後、実績報告書(様式第8-1号)や改定後の就業規則、研修実施記録などを提出します。期限を過ぎると奨励金が交付されません。

額の確定・請求・振込
実績報告の審査完了後

実績報告の審査後、「額の確定通知書」が届きます。その後、「奨励金請求書兼支払口座振替依頼書」を提出することで指定口座に奨励金が振り込まれます。

対象となる事業

都内の中小企業事業主を対象に、女性社員のキャリア自律と人材確保を促進し、「年収の壁」問題の解決に貢献することを目的としています。配偶者手当の見直しや社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当の新設等の実施を支援します。

■中小企業事業主の支援

本奨励金の対象となるのは、以下の定義に該当する「中小企業事業主」(個人事業主を含む)であり、交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間において要件を満たす必要があります。

<中小企業事業主の定義(業種別基準)>
  • 小売業(飲食店含む):資本金5,000万円以下 または 常時雇用する労働者の数50人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下 または 常時雇用する労働者の数100人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下 または 常時雇用する労働者の数100人以下
  • その他の業種:資本金3億円以下 または 常時雇用する労働者の数300人以下
<主な交付要件>
  • 都内での事業実施(都内に本店登記または支店等の事業所があること)
  • 都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上雇用し、かつ6か月以上継続雇用していること
  • 常時雇用する労働者が10人未満でも、就業規則を作成し申請日までに所轄労働基準監督署に届け出ていること
  • 労働関係法令(最低賃金、36協定、年次有給休暇、セクハラ防止措置等)を遵守していること
  • 社会保険関係法令(健康保険、厚生年金、介護保険)を遵守していること
  • 法人は都民税・法人事業税、個人は個人都民税・個人事業税の未納がないこと

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業主、または事業内容は本奨励金の対象外となります。

  • 都内で営業実態がなく、都税が免除されている事業主。
  • 重大な法令違反がある事業主。
    • 交付申請日の前日から起算して過去5年間に、罰則、送検、消費者庁の措置命令などを受けている場合。
  • 公的な助成事業において不正に関与した事業主。
    • 過去5年間に国、都道府県、区市町村及び東京しごと財団等の助成事業において、不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けている場合。
  • 労働関係法令や社会保険関係法令を遵守していない事業主。
  • 税金の未納がある事業主。
    • 法人都民税、法人事業税、または個人事業主における個人都民税、個人事業税に未納がある場合。

補助内容

■1 社会保険加入促進コース

<奨励金額>

1事業主あたり30万円

<交付条件>
  • 就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定が現在ないこと。
  • 交付申請日以降に社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者を現に雇用している、または取組期間中(交付決定日から3か月以内)に雇い入れる予定があること。
<実施する取組内容(必須)>
  • 手当の新設:非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設すること。
  • 加入計画の作成:社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が新たに社会保険に加入し、手当の受給対象となる計画を作成すること。
  • 労使協定の締結:使用者と労働者代表との間で労使協定を締結すること。
  • 就業規則の改正:労使協定締結後、就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。
  • 社内周知・研修:新設手当に関する社内周知と関連する社内研修を実施すること。
  • 専門家による個別相談の利用:取組期間内に合計2回(各1時間)個別相談窓口を利用すること。

■2 配偶者手当見直しコース

<奨励金額>

1事業主あたり30万円

<交付条件>
  • 就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定が既に存在すること。
  • 交付申請日から過去5年以内に当該配偶者手当の支給実績があり、本奨励金を受けるために手当制度の改廃を行っていないこと。
<実施する取組内容(必須)>
  • 手当の見直し:配偶者手当の収入要件撤廃、他手当への振替、または基本給への繰入のいずれかを実施すること。
  • 労使協定の締結:見直しの内容について、使用者と労働者代表との間で労使協定を締結すること。
  • 就業規則の改正:労使協定締結後、就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。
  • 社内周知・研修:見直しの内容に関する社内周知(全従業員対象)と関連する社内研修を実施すること。
  • 専門家による個別相談の利用:取組期間内に合計2回(各1時間)個別相談窓口を利用すること。

■3 2コース同時申請

<奨励金額>

1事業主あたり50万円

<概要>

「社会保険加入促進コース」と「配偶者手当見直しコース」の両方の要件を満たす場合、同時に申請することが可能です。申請は1事業主につき1回限りです。

対象者の詳細

奨励対象となる「中小企業事業主」の定義

都内で事業を営む「中小企業事業主」(個人事業主を含む)が対象です。
「資本金の額若しくは出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」のいずれかの基準を満たす必要があります。資本金を持たない事業主の場合は、「常時雇用する労働者の数」で判断します。

  • 小売業(飲食店を含む)
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または、常時雇用する労働者の数が50人以下
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または、常時雇用する労働者の数が100人以下
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下、または、常時雇用する労働者の数が100人以下
  • その他の業種
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、または、常時雇用する労働者の数が300人以下

奨励金交付要件

以下に挙げるすべての要件を、交付申請日から実績報告日までの全期間を通じて満たしている必要があります。

  • 1 都内で事業を営んでいる事業者であること
    法人の場合:都内に本店登記がある、または支店・営業所等の事業所が都内にあること、個人事業主の場合:事業所地が都内にあること
  • 2 都内勤務の常時雇用する労働者(雇用保険被保険者)を1名以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
    常時雇用する労働者には、期間の定めなく雇用されている者や、1年を超えて雇用される見込みのある者が含まれます(登録型派遣労働者は除く)、交付申請日現在で、雇入れ日から6か月を経過している必要があります
  • 3 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
    常時雇用する労働者が10人未満の事業者であっても、届出が必須です、交付申請日までに届出を完了し、受付印の日付が申請日より前である必要があります
  • 7 労働関係法令を遵守していること
    最低賃金以上の支払い、固定残業代の適切な運用、36協定の締結及び時間外労働の上限規制の遵守、年次有給休暇の年5日取得義務の遵守、セクシュアルハラスメント等の防止措置の実施
  • 8 社会保険関係法令を遵守していること
    健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法等の遵守

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、対象外となります。

  • 都内で営業実態がなく、都税が免除されている事業者
  • 東京都政策連携団体、事業協力団体または東京都が設立した法人
  • 交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反(罰則、送検、措置命令等)がある事業者
  • 過去5年間に国・地方自治体等の助成事業において、不正受給による処分を受けた事業者、またはその関与者
  • 法人都民税・法人事業税(個人事業主は個人都民税・個人事業税)に未納がある事業者

※法令違反等の状況については、解消されてから5年が経過している必要があります。

※本奨励金は、働く意欲のある女性が就業調整を行うことなく能力を発揮できる環境整備を目的としています。
※その他詳細は、募集要項等の最新情報を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 公式ホームページ
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
公益財団法人東京しごと財団 公式ホームページ
https://www.shigotozaidan.or.jp/
東京都 公式ホームページ
https://www.metro.tokyo.lg.jp/
東京都「年収の壁」に関する総合情報サイト
https://nenshunokabe.metro.tokyo.lg.jp/

募集要項、申請様式、セルフチェックリスト等の資料は特設WEBサイトにて提供されています。電子申請にはJグランツ(jGrants)の利用とGビズIDアカウントが必要です。

お問合せ窓口

「年収の壁を知る」問い合わせ窓口(奨励金個別相談の問い合わせ)
TEL:0120-041-052
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始は受け付けておりません。
電話でお問い合わせの際は、東京しごと財団「年収の壁突破」総合対策促進奨励金の個別相談に関する問い合わせである旨を必ずお申し出ください。
「年収の壁突破」総合対策促進奨励金事務局(奨励金全般の問い合わせ)
TEL:03-5211-2315
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは休憩時間のため受け付けておりません。土日、祝日、年末年始は受け付けておりません。
受付窓口
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。