東京都 令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金(配偶者手当見直しコース)
紹介動画
目的
都内の中小企業事業主に対して、配偶者手当の見直しや社会保険加入者向けの手当新設を支援することで、女性の就業調整、いわゆる「年収の壁」の解消を図ります。働く意欲のある女性が能力を十分に発揮できる環境整備を後押しし、企業の円滑な人材確保や女性のキャリア自律を促進することを目的として奨励金を交付します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2027年02月28日
年間全10回の受付期間内に申請を行う必要があります。各回130社の先着順(受付枠)となります。
- 第1回:2026年5月18日〜5月31日
- 第10回:2027年2月1日〜2月28日
電子申請(Jグランツ)または郵送(当日消印有効)で提出してください。申請は1事業主につき年度内1回限りです。
- 事業の取組(取組期間)
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- 取組完了期限:交付決定日から3か月以内
交付決定後、3か月以内に以下の順序で事業を実施してください。順番が異なると対象外となります。
- 就業規則改正案の検討・相談
- 労使協定の締結
- 就業規則の改正
- 労働基準監督署への届出
- 社内周知・研修の実施
また、期間中に個別相談窓口を必ず2回利用する必要があります(1回目は決定から1か月以内)。
- 実績報告
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- 実績報告締切:交付決定日から4か月以内
事業完了後、実施期間内(交付決定日から4か月以内)に実績報告書を提出します。期限を過ぎると奨励金が交付されません。交付申請時と同じ方法(電子または郵送)で提出してください。
- 額の確定通知・奨励金請求
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- 振込時期:請求書受領後、順次
財団からの「額の確定通知書」受領後、「奨励金請求書兼支払口座振替依頼書」を提出してください。指定の口座へ奨励金が振り込まれます。
- 法人名義または代表者本人名義の口座に限ります。
- 書類保存期間:交付決定年度の終了後5年間。
令和8 年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金
この事業は、女性社員のキャリア自律と人材確保を目的としています。具体的には、いわゆる「年収の壁」が女性の就業調整の原因の一つとなっている現状を解消するため、以下の取り組みを行う都内中小企業事業主を支援します。
■年収の壁突破に向けた取組
働く意欲のある女性が就業調整を行うことなく、その能力を十分に発揮できる環境を整備することを目指しています。
<奨励対象となる主な取り組み>
- 配偶者手当の見直し: 「配偶者の収入要件がある配偶者手当」(扶養手当や家族手当など)を見直すこと。
- 社会保険加入者向け手当の新設: 社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当を新設すること。
<奨励対象となる事業者の主な要件>
- 都内での事業活動(法人の場合は都内に本店または事業所があること、個人事業主の場合は事業所地が都内にあること)
- 都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上、6か月以上継続して雇用していること
- 就業規則を作成し、交付申請日までに所轄の労働基準監督署に届け出ていること
- 労働関係法令および社会保険関係法令を遵守していること
- 法人都民税・法人事業税等の都税に未納がないこと
▼補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本奨励金の対象外(不支給または取消し)となります。
- 都内で営業実態がなく、都税が免除されている事業者。
- 東京都に関連する特定の団体。
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人。
- 重大な法令違反や不正受給の履歴がある事業者。
- 交付申請日の前日から起算して過去5年間に、重大な法令違反(違法行為による罰則、送検、措置命令など)がある場合。
- 交付申請日の前日から起算して過去5年間に、国や自治体等の助成事業において不正受給による不支給決定等を受けている場合。
- 労働関係法令の遵守を怠っている事業者。
- 最低賃金額未満の賃金支払い。
- 36協定未締結または上限を超える時間外労働。
- 年5日の年次有給休暇取得義務違反。
- セクシュアルハラスメント等防止措置の未実施。
- 都税(法人都民税・法人事業税、個人事業主は個人都民税・個人事業税)に未納がある事業者。
補助内容
■1 「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の見直し
<内容>
企業が現行で従業員に支給している配偶者手当(「扶養手当」や「家族手当」など)について、配偶者の収入を要件とする規定を見直す取り組み。配偶者が収入増による手当喪失を懸念して就業時間を調整する「年収の壁」課題の解消を目指す。
■2 「社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当等」の新設
<内容>
新たに社会保険の加入対象となった非正規雇用者の負担を軽減するための手当を新設する取り組み。社会保険加入による手取り収入の一時的な減少を避け、安心して就業時間を増やせるよう支援する。
■補助対象者
<対象企業>
- 都内の中小企業事業主
- 小売業:資本金5,000万円以下かつ常時雇用労働者50人以下
- サービス業、卸売業、その他の業種についても一定の基準以下の事業主
対象者の詳細
奨励金の交付対象となる事業者(中小企業事業主)
「年収の壁」に伴う現場の問題解決に取り組む都内の中小企業事業主(個人事業主を含む)に交付されます。
以下の要件を交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて満たしていることが必要です。
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1 事業所の所在地
都内で事業を営んでいる事業者であること、法人の場合は都内に本店登記があるか、支店・営業所等の事業所が都内にあること、個人事業主の場合は事業所地が都内にあること -
2 常時雇用する労働者の雇用
都内勤務の常時雇用する労働者(雇用保険被保険者)を1名以上雇用していること、交付申請日現在で、雇入れ日から6か月以上継続して雇用していること -
3 就業規則の届出
就業規則を作成し、交付申請日までに所轄の労働基準監督署に届け出を行っていること(常時雇用する労働者が10人未満の事業者も対象) -
4 労働・社会保険関係法令の遵守
最低賃金額以上の賃金支払、「36協定」の締結および時間外労働の上限規制の遵守、年次有給休暇の年5日取得義務(労基法第39条第7項)の遵守、セクシュアルハラスメント等の防止措置の実施、健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法等の遵守 -
5 税金の納付
法人都民税、法人事業税(個人事業主の場合は個人都民税、個人事業税)の未納がないこと
各コースにおける対象となる従業員(労働者)
本奨励金には2つのコースがあり、それぞれ対象となる従業員の要件が異なります。
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社会保険加入促進コース
新たに(交付申請日以降に)社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者、交付申請日以降に健康保険法または厚生年金保険法による被保険者要件を満たすこととなる者、事業主が新設する社会保険料に関する手当(毎月支給)の受給対象となる者 -
配偶者手当見直しコース
配偶者の収入要件がある配偶者手当の支給対象となっていた、またはその影響を受けていた従業員、配偶者手当の収入要件撤廃、廃止による他手当への振替、または基本給への繰り入れの対象となる者
労働者代表の選出要件
労使協定を締結する際の労働者代表は、以下の要件を満たす必要があります。
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労働者代表の適格性
労働者の過半数で組織される労働組合の代表者、または投票等で選出された労働者の過半数代表者であること、管理監督者(部長、工場長等)でないこと、使用者の意向によって選出された者でないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本奨励金の交付対象外となります。
- 都内で営業実態がなく、都税が免除されている事業者
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
- 過去5年間に重大な法令違反(罰則受領、送検、措置命令等)がある事業者
- 過去5年間に国や地方自治体の助成事業等で不正受給による処分を受けた事業者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業等を行う事業者
- 暴力団員等や暴力団に関係する者
- 過去に本奨励金の同一のコースを受給(受給予定を含む)した事業者
※法令違反等の状況が解消されてから5年が経過していない場合は、申請できません。
※「常時雇用する労働者」の定義(雇用期間の定め等)の詳細や、手当の規定方法については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
- 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 公式ホームページ
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
- 公益財団法人東京しごと財団 公式ホームページ
- https://www.shigotozaidan.or.jp/
電子申請にはGビズIDアカウントの取得が必須です。申請はJグランツを通じて行います。詳細は申請案内ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。