公募中 掲載日:2026/09/29

東京都 令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金(社会保険加入促進コース)

上限金額
30万
申請期限
2026年10月31日
東京都 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都内の中小企業に対して、「年収の壁」による就業調整を解消し、女性社員の活躍推進や人材確保を図るための取り組みを支援します。配偶者手当の見直しや、新たに社会保険に加入する非正規雇用者向けの手当新設を行うことで、働く意欲のある女性が能力を最大限に発揮できる職場環境の整備を促進し、最大50万円の奨励金を交付します。

申請スケジュール

本奨励金の申請は、デジタル庁の電子申請システム「Jグランツ」または郵送にて受け付けています。
電子申請を利用する場合は「GビズID」アカウントの取得が必須となります。アカウント発行には時間を要するため、余裕をもって準備を進めてください。
交付申請
  • 公募開始:2026年05月18日
  • 申請締切:2027年02月28日

令和8年度の交付申請は年間10回の受付期間が設けられており、各回130社の上限があります。

  • 第1回:2026年5月18日〜5月31日
  • 第2回〜第9回:各月1日〜末日
  • 第10回:2027年2月1日〜2月28日

※Jグランツまたは郵送(当日消印有効)で提出してください。交付申請は1事業主あたり同一年度につき1回限りです。

取組の実施
  • 実施期限:交付決定から3か月以内

交付決定後、以下の(1)〜(5)の順序で取組を実施してください。順番が異なる場合は対象外となります。

  1. 就業規則改正案の検討・相談
  2. 労使協定の締結
  3. 就業規則の改正
  4. 労働基準監督署への届出
  5. 社内周知・社内研修の実施

また、取組期間中に個別相談窓口を必ず2回利用する必要があります(1回目は決定から1か月以内)。

実績報告
  • 提出期限:交付決定から4か月以内

取組完了後、実績報告書を提出します。就業規則の見直し内容や個別相談の実施記録、社内研修の実施状況などを報告してください。提出はJグランツまたは郵送で行います。

奨励金請求・交付
額の確定通知受領後

財団による審査を経て「額の確定通知書」が届いた後、「奨励金請求書兼支払口座振替依頼書(様式第10号)」を提出してください。財団での受領後、指定口座に奨励金が振り込まれます。

※関係書類は、交付決定日の属する年度終了後5年間保存する義務があります。

対象となる事業

令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金は、「年収の壁」が原因で生じる現場の問題を解決し、女性社員のキャリア自律と人材確保を推進することを目的としています。都内の中小企業事業主が、働く意欲のある女性が就業調整を行うことなく能力を十分に発揮できる環境を整備することを支援します。

■1 配偶者手当見直しコース

「配偶者の収入要件がある配偶者手当」について、収入要件の撤廃、他手当への振り替え、または基本給への繰り入れといった見直しを交付決定日から3ヶ月以内に行う取り組みを支援します。

<奨励金交付額>
  • 本コースのみ実施の場合:30万円
  • 社会保険加入促進コースと両方取り組む場合:50万円(全額)
<実施する取組内容>
  • 就業規則改正案の検討・相談
  • 使用者と労働者代表との間での労使協定の締結
  • 就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること
  • 社内周知および社内研修を実施すること
  • 取組期間中に専門家による個別相談窓口を合計2回利用すること(1回目は交付決定日から1ヶ月以内)

■2 社会保険加入促進コース

新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等を新設する取り組みを支援します。

<奨励金交付条件>
  • 交付申請日より前に、就業規則に当該手当等の規定がないこと
  • 新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること
  • 原則として、取組期間終了日から6ヶ月以内に社会保険に加入すること
<実施する取組内容>
  • 非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設すること(既存の同様の手当がある場合は対象外)
  • 社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が新たに加入し、手当の受給対象となる計画を作成すること
  • 使用者と労働者代表との間での労使協定の締結
  • 就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること(労使協定締結後の改正順守)
  • 社内周知および関連する社内研修を実施すること
  • 取組期間中に専門家による個別相談窓口を合計2回利用すること(1回目は必ず交付決定日から1ヶ月以内に利用)

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者や事業内容は、本奨励金の対象外となります。

  • 事業主の要件に関するもの
    • 都内で営業実態がなく、都税が免除されている事業者。
    • 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人。
  • 法令遵守・税金に関するもの
    • 交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反や不正受給がある場合。
    • 労働関係法令(最低賃金、固定残業代、36協定、年次有給休暇の取得義務等)を遵守していない場合。
    • 社会保険関係法令(健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法)を遵守していない場合。
    • 都民税および事業税の未納がある場合。
  • 各コースの取り組み内容に関するもの
    • 配偶者手当を廃止し新たな手当に振り替える際、その新たな手当に配偶者の収入要件が引き継がれる場合。
    • 社会保険加入促進コースにおいて、既に既存の同様の手当がある場合。
  • その他
    • 事業計画の中止を行った場合(当該年度での再度の申請は不可)。

補助内容

■1 配偶者手当見直しコース

<奨励金額>

1事業主あたり30万円

<交付条件>
  • 就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定が既にあること
  • 交付申請日から過去5年以内に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の支給実績があること
  • 本奨励金を受けるために当該手当制度の改廃を行っていないこと
<実施する取組内容(取組期間:交付決定日から3か月以内)>
  • 配偶者手当の見直し(収入要件の撤廃、他手当への振替、基本給への繰り入れのいずれか)
  • 使用者と労働者代表との間での労使協定の締結
  • 就業規則の改正・届出(10人未満の事業者も含む)
  • 社内周知・関連する社内研修の実施
  • 専門家による個別相談窓口の利用(合計2回)

■2 社会保険加入促進コース

<奨励金額>

1事業主あたり30万円

<交付条件>
  • 就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないこと
  • 社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者を現に雇用している、または取組期間中に雇い入れる予定があること
<実施する取組内容(取組期間:交付決定日から3か月以内)>
  • 非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当の新設
  • 社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が新たに加入する計画の作成
  • 使用者と労働者代表との間での労使協定の締結
  • 就業規則の改正・届出(10人未満の事業者も含む)
  • 社内周知・関連する社内研修の実施
  • 専門家による個別相談窓口の利用(合計2回)

■特例措置

●S 2コースへの同時申請

<奨励金合計額>

50万円

<申請上の注意>
  • 交付申請時に必ず両コースを同時に申請する必要がある
  • 交付申請後のコース追加は不可
  • 申請は1事業主につき1回限り

対象者の詳細

中小企業事業主の定義

本奨励金の対象は、都内の中小企業事業主(個人事業主を含む)であり、雇用保険の適用事業の事業主を指します。中小企業の範囲は、以下のいずれかの基準を満たす事業主です。

  • A 小売業(飲食店を含む)
    資本金等が5,000万円以下、又は常時雇用する労働者数が50人以下
  • B サービス業
    資本金等が5,000万円以下、又は常時雇用する労働者数が100人以下
  • C 卸売業
    資本金等が1億円以下、又は常時雇用する労働者数が100人以下
  • D その他の業種
    資本金等が3億円以下、又は常時雇用する労働者数が300人以下

交付対象の基本要件

奨励金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 都内での事業活動
    都内に本店登記がある(法人の場合)、または支店・事業所があること、個人事業主の場合は都内に事業所があること
  • 2 常時雇用する労働者の雇用
    都内勤務の雇用保険被保険者を1名以上、6か月以上継続雇用していること
  • 3 就業規則の作成・届出
    交付申請日までに所轄の労働基準監督署に届け出ていること(10人未満の事業者も必須)
  • 4 法令遵守
    過去5年間に重大な法令違反がないこと、労働関係法令(最低賃金、36協定、年休取得等)を遵守していること、社会保険関係法令を遵守していること

コース別の個別要件

選択するコースに応じて、以下の条件を満たす必要があります。

  • 配偶者手当見直しコース
    就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定が存在すること、過去5年以内に当該手当の支給実績があること
  • 社会保険加入促進コース
    新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者が1名以上いること、当該者の変更後の労働時間が社会保険加入要件を満たすこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、交付対象から除外されます。

  • 都税の未納がある事業者(申告延長や納税猶予中を含む)
  • 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う事業者
  • 反社会的勢力、またはそれらと密接な関係を有する事業者
  • 過去5年以内に助成事業等で不正受給による処分を受けた事業者
  • 過去に本奨励金の同一コースを受給(または予定)している事業者

※その他、財団理事長が適当でないと判断した場合も対象外となります。
※都内で営業実態がなく都税が免除されている場合も対象外です。

※詳細な要件や定義については、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 公式ホームページ
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
公益財団法人東京しごと財団 公式ホームページ
https://www.shigotozaidan.or.jp/
東京都 公式ホームページ
https://www.metro.tokyo.lg.jp/
東京都「年収の壁」対策ページ
https://nenshunokabe.metro.tokyo.lg.jp/
東京都 ライフキャリア形成支援事業
https://tokyo-life-career.metro.tokyo.lg.jp/
ライフキャリアプランシミュレーション
https://lifecareerplansim.metro.tokyo.lg.jp/
女性の活躍推進加速化事業(女活プロジェクト)
https://jyokatsu-project.jp/
公式X (旧Twitter)
https://x.com/nenkabetoppa_s
公式Instagram
https://www.instagram.com/nenkabetoppa_s/
公式Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=61576470780292
「手続きサクサクプロジェクト」問い合わせ先
https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/business/ict/base_registry

電子申請はjGrantsを利用して行われます。申請には事前にGビズIDアカウントの取得が必要です。詳細は公式サイトおよび募集要項をご確認ください。

お問合せ窓口

「年収の壁を知る」問い合わせ窓口(本奨励金に関する個別相談)
TEL:0120-041-052
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く
電話でご連絡の際は、必ず「東京しごと財団『年収の壁突破』総合対策促進奨励金の個別相談に関する問い合わせである旨」をお申し出ください。個別相談の予約自体は、交付決定後に送付される専用の個別相談予約フォームから行うことが原則であり、電話での予約受付は原則として行っておりません。個別相談の日程変更が必要な場合は、実施日の5営業日前までに、事前に個別相談問い合わせ窓口に連絡した上で、専用予約フォームから変更手続きを行ってください。予約日当日や直前での日程変更は一切承ることができません。
「年収の壁突破」総合対策促進奨励金事務局(奨励金全般の問い合わせ ※個別相談除く)
TEL:03-5211-2315
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時まで・土日・祝日・年末年始は除く
受付窓口
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係内
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。