公募前 掲載日:2026/09/29

東京都 令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金(社会保険加入促進コース)

上限金額
30万
申請期限
2026年11月30日
東京都 公募開始:2026/11/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都内の中小企業事業主に対して、女性社員のキャリア自律や人材確保を阻む「年収の壁」問題の解決を支援します。配偶者手当の見直しや、社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当新設などの環境整備を行う事業者に対し、奨励金を交付することで、従業員が能力を最大限に発揮し働き続けられる職場づくりを促進します。

申請スケジュール

「年収の壁突破」総合対策促進奨励金は、交付申請から振込まで厳格な期限が設定されています。電子申請(Jグランツ)を利用する場合、GビズIDアカウントが最新の状態である必要があります。申請は郵送でも可能ですが、一度選択した申請方法は変更できませんのでご注意ください。
交付申請
  • 公募開始:2026年05月18日
  • 申請締切:2027年02月28日

受付は年間で全10回に分かれており、各回定員は130社です。いかなる場合も期間を過ぎると受け付けられません。

  • 第1回:2026年5月18日~5月31日
  • 第10回:2027年2月1日~2月28日

※郵送の場合は当日消印有効。電子申請はGビズIDの準備が必要です。

取組期間(事業実施)
  • 個別相談(1回目):交付決定から1か月以内

以下の5ステップを必ず順番通りに実施してください。

  1. 就業規則改正案の検討
  2. 労使協定の締結
  3. 就業規則の改正
  4. 労働基準監督署への届出
  5. 社内周知・研修の実施

また、期間内に計2回の個別相談(オンライン)の利用が必須です。

実績報告
  • 提出期限:交付決定日から4か月以内

事業の取組完了後、実績報告書をJグランツまたは郵送で提出します。期限を過ぎると奨励金が受け取れなくなるため注意が必要です。

額の確定・奨励金請求
確定通知受領後

財団から「額の確定通知書」が届いた後、奨励金請求書を提出します。

  • 法人は法人名義、個人事業主は代表者名義の口座を指定。
  • 郵送申請の場合は印鑑証明書と同一の代表者印の押印が必要。

振込完了の連絡はないため、通帳記帳等で確認してください。

対象となる事業

女性社員が「年収の壁」を気にすることなく、その能力を十分に発揮して働き続けられる環境を整備するために、都内の中小企業事業主(個人事業主を含む)を支援するものです。都内で事業を営み、常時雇用する労働者を1名以上、かつ6か月以上継続して雇用していることなどが要件となります。

■1 配偶者手当見直しコース

配偶者の収入を要件とする手当を見直すことで、「年収の壁」による就業調整を解消し、従業員が能力を十分に発揮できる環境を整えます。

<交付条件>
  • 既に就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定があること
  • 交付申請日から過去5年以内にその支給実績があること
<実施する取組内容>
  • 配偶者手当の収入要件を撤廃、または手当を廃止し他の手当や基本給へ振り替える見直し
  • 使用者と労働者代表との間での労使協定の締結
  • 就業規則の改正および所轄労働基準監督署への届出
  • 見直し内容の全従業員への社内周知と関連研修の実施
  • 専門家による個別相談窓口の利用(合計2回、うち1回は交付決定日から1か月以内)
<交付額>
  • 30万円(本コースのみ実施の場合)

■2 社会保険加入促進コース

社会保険に新たに加入する非正規雇用者への手当を新設し、手取り収入の減少による就業調整を防ぐ取組を支援します。

<交付条件>
  • 就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないこと
  • 交付申請日以降に社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること
<実施する取組内容>
  • 非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当の新設
  • 使用者と労働者代表との間での労使協定の締結
  • 就業規則の改正および所轄労働基準監督署への届出
  • 手当新設の社内周知と関連研修の実施
  • 専門家による個別相談窓口の利用(推奨、2回まで)
<交付額>
  • 30万円(本コースのみ実施の場合)
  • 50万円(配偶者手当見直しコースと両方実施する場合)

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかの項目に該当する事業者または事業は、本奨励金の対象外となります。

  • 特定の団体区分に該当する事業者
    • 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
  • 法令違反や不正受給の履歴がある場合
    • 過去5年間に重大な法令違反(罰則、送検、消費者庁の措置命令等)があること
    • 過去5年間に国・地方自治体等の助成事業で不正受給による処分を受けていること
  • 関係法令を遵守していない場合
    • 労働関係法令(最低賃金、36協定、年5日の有給休暇取得義務、セクハラ防止措置等)の不遵守
    • 社会保険関係法令(健康保険、厚生年金、介護保険等)の不遵守
    • 都民税および事業税の未納があること
  • 過去の受給履歴との重複
    • 過去に本奨励金の同一のコースを受給(受給予定を含む)していること

補助内容

■2 奨励金の対象となる事業者

<主な要件(すべてを満たす中小企業事業主)>
  • 事業所の所在地:都内で事業を営んでいる事業者(法人:本店・支店等が都内、個人:事業所地が都内)
  • 常時雇用する労働者:都内勤務の常用雇用者を1名以上雇用し、6ヶ月以上継続して雇用していること
  • 就業規則の作成・届出:交付申請日までに所轄の労働基準監督署に届け出ていること(10人未満も対象)
  • 法令遵守:過去5年間の重大な法令違反・不正受給なし、最低賃金・36協定・年次有給休暇の遵守、社会保険関係法令の遵守
  • 税金:法人都民税および法人事業税(個人は個人都民税および個人事業税)の未納がないこと
  • 排除対象:風俗営業等、暴力団関係、東京都政策連携団体等に該当しないこと
  • 受給歴:過去に本奨励金の同一コースを受給していないこと

■(1) 配偶者手当見直しコース

<奨励金交付条件>
  • 就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定が既に存在すること
  • 交付申請日から過去5年以内に、当該手当の支給実績があること
  • 本奨励金を受ける目的で、事前に制度の改廃を行っていないこと
<実施する取組内容(3ヶ月以内にいずれかを実施)>
  • (ア)当該手当の対象者の収入要件を撤廃する
  • (イ)当該手当の対象者の収入要件を緩和する(例:103万円から130万円へ引上げ)
  • (ウ)支給額を変更せず、支給対象となる配偶者の範囲を拡大する
<注意点>

配偶者手当の新設のみ、または単なる廃止のみの場合は対象外となります。

■(2) 社会保険加入促進コース

<概要>

社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当等の新設を行う企業が対象となります。※詳細な交付条件や取組内容は本資料に記載がありません。

■4-5 実施期間と交付額

<奨励事業の実施スケジュール>
  • 取組期間:交付決定日から3ヶ月以内
  • 報告期限:交付決定日から4ヶ月以内に実績報告
<奨励金の交付額>

提供された情報に具体的な交付額に関する詳細な記述はありません。

対象者の詳細

奨励対象となる事業者(企業)の要件

奨励金を受給できる事業者は、以下の12項目の交付要件をすべて満たす中小企業事業主(個人事業主を含む)です。これらの要件は、奨励金の交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間において満たしている必要があります。

  • 1 都内で事業を営んでいること
    法人の場合は都内に本店登記があるか、支店・営業所等の事業所が都内にあること。、個人事業主の場合は事業所地が都内にあること。
  • 2 都内勤務の常時雇用する労働者を1名以上雇用していること
    雇用保険被保険者であり、交付申請日現在で雇入れ日から6か月以上継続して雇用されていること。、常時雇用する労働者には、1年を超える雇用の見込みがある有期雇用労働者等を含む(登録型派遣は除く)。
  • 3 就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること
    常時雇用する労働者が10人未満の事業者も、交付申請日までに届け出ている必要がある。
  • 7 労働関係法令を遵守していること
    最低賃金額以上の支払い、割増賃金の適正な支給、36協定の締結と遵守、年次有給休暇の5日取得義務の遵守など。、セクシュアルハラスメント等の防止措置を講じていること。
  • 8 社会保険関係法令を遵守していること
    健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法を遵守していること。
  • 9 都税の未納がないこと
    法人都民税・事業税(個人は個人都民税・事業税)の未納がないこと。

コース別の対象となる労働者

奨励金の取り組みによって待遇改善される対象労働者は、各コースで以下のように定義されています。

  • 1 社会保険加入促進コース
    新たに社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者要件を満たすこととなる非正規雇用者。、交付決定日から3か月以内の取組期間中に採用された新規雇入れ者(内定通知済みに限る)も含む。、取組期間終了日から6か月以内に社会保険に加入すること。
  • 2 配偶者手当見直しコース
    配偶者の収入要件(年収103万円以下など)がある配偶者手当の支給対象者。、手当を廃止し基本給に繰り入れる場合は、全従業員が対象(繰り入れ後の賃上げが全従業員に及ぶため)。

■主な対象外となる事業者

以下の項目に該当する事業者は、交付要件を満たさないため対象外となります。

  • 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
  • 過去5年間に重大な法令違反、または不正受給による処分を受けた事業者
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業等を行う事業者
  • 暴力団員等に関係している事業者

※社会保険加入促進コースにおいて、交付申請日より前に既に社会保険の要件を満たしていた「遡及適用」の対象者は労働者としてのカウントに含まれません。

※詳細な要件や手続きについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部雇用環境整備課 公式ホームページ
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
公益財団法人東京しごと財団 公式ホームページ
https://www.shigotozaidan.or.jp/
東京都 公式ホームページ
https://www.metro.tokyo.lg.jp/

電子申請にはJグランツを利用しますが、具体的な申請フォームへのURLは公式サイト内をご確認ください。申請にはGビズIDの取得が必要です。

お問合せ窓口

「年収の壁を知る」問い合わせ窓口(奨励金個別相談の問い合わせ)
TEL:0120-041-052
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く
電話でお問い合わせの際は、必ず「東京しごと財団「年収の壁突破」総合対策促進奨励金の個別相談に関する問い合わせである」旨をお申し出ください。
「年収の壁突破」総合対策促進奨励金事務局(公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係内)
TEL:03-5211-2315
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時まで、土日、祝日、年末年始は除く
受付窓口
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。