公募前 掲載日:2026/09/29

令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金(社会保険加入促進コース)

上限金額
30万
申請期限
2026年12月31日
東京都 公募開始:2026/12/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都内の中小企業事業主に対して、女性社員のキャリア自律や人材確保を阻む「年収の壁」の解消を目的とした奨励金を交付します。配偶者手当の収入要件撤廃や、社会保険に加入した非正規雇用者への手当新設などの環境整備を支援することで、働く意欲のある女性が就業調整をすることなく、その能力を最大限に発揮できる職場づくりを促進します。

申請スケジュール

令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金の申請には、電子申請(Jグランツ)または郵送での手続きが必要です。電子申請を利用する場合は、あらかじめGビズIDアカウントを取得しておく必要があります。また、奨励金に係る関係書類は5年間の保存義務があります。
交付申請
  • 公募開始:2026年05月18日
  • 申請締切:2027年02月28日

年間10回の受付期間が設けられています。各回130社の受付枠があり、同一年度内の申請は1社1回限りです。

  • 電子申請:締切日17:00まで
  • 郵送申請:当日消印有効(追跡可能な方法を推奨)

※申請方法(電子または郵送)は、最後の請求手続きまで一貫させる必要があります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出書類に基づき審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」が送付されます。この交付決定日が、その後の取組期間や実施期間の起点となります。

取組期間(事業実施)
交付決定日から3か月以内

交付決定後、3か月以内に以下の(1)〜(5)の取組を必ずこの順番で完了させてください。

  1. 就業規則改正案の検討・相談
  2. 労使協定の締結
  3. 就業規則の改正
  4. 労働基準監督署への届出
  5. 社内周知・社内研修の実施

※期間中に2回の個別相談窓口利用が必須です。順番が異なる場合は奨励金の対象外となります。

実績報告
  • 実績報告期限:交付決定日から4か月以内

取組完了後、交付決定日から4か月以内に実績報告書を提出してください。この期限を過ぎると受給できませんので厳守してください。

額の確定・奨励金請求
額の確定通知受領後

実績報告の審査後、金額が確定し「額の確定通知」が届きます。その後、「奨励金請求書兼支払口座振替依頼書」を提出することで、指定口座に奨励金が振り込まれます。

対象となる事業

働く意欲のある女性が就業調整を行うことなく、その能力を十分に発揮できる環境を整備することを目的とし、いわゆる「年収の壁」に伴う現場の問題解決に取り組む都内の中小企業事業主を支援します。主に「配偶者手当の見直し」と「社会保険加入促進」の2つの課題解決に取り組みます。

■A 配偶者手当見直しコース

就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定があり、過去5年以内にその支給実績がある事業主が、手当の見直しを行う場合に交付されます。

<実施する具体的な取組内容>
  • 手当の見直し(収入要件の撤廃、他手当への振替、基本給への繰り入れのいずれか)
  • 使用者と労働者代表との間での労使協定の締結(締結日の明記、記名捺印等が必要)
  • 労使協定締結後の就業規則の改正と所轄労働基準監督署への届出
  • 全従業員に対する社内周知および関連する社内研修の実施
  • 専門家による個別相談窓口の利用(合計2回、1回目は交付決定から1か月以内)

■B 社会保険加入促進コース

交付申請日以降に、新たに社会保険の対象となる可能性のある非正規雇用者がいる事業主が、社会保険料に関する手当を新設する場合に交付されます。

<実施する具体的な取組内容>
  • 「社会保険加入促進手当」等の名称で、社会保険料に関する手当を新設(毎月支給、金額の明記が必要)
  • 使用者と労働者代表との間での労使協定の締結
  • 労使協定締結後の就業規則の改正(施行日は取組期間かつ改正日から1か月以内)と届出
  • 手当の内容についての社内周知および社内研修の実施
  • 専門家による個別相談窓口の利用(合計2回、1回目は交付決定から1か月以内)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業者や取り組み、内容については、本奨励金の対象外となります。

  • 事業者の属性や体制に関する対象外事由
    • 都内で営業実態がなく、都税が免除されている場合。
    • 過去5年間に重大な法令違反や不正受給がある場合。
    • 風俗営業や性風俗関連特殊営業を行っている場合。
    • 暴力団員等や暴力団との関係がある場合。
    • 過去に本奨励金の同一コースを受給(受給予定を含む)している場合。
  • 配偶者手当見直しコースにおける対象外事由
    • 配偶者手当の新設のみを行う場合。
    • 当該手当の廃止(振り替えや繰り入れを伴わない廃止)のみを行う場合。
  • 社会保険加入促進コースにおける対象外事由
    • 交付申請日以前から要件を満たしていた遡及適用による対象者。
    • 手当の支給期間を1年間限定など、期間に上限を設けた規定である場合。
  • 手続き・実施上の対象外事由
    • 提出期限(取組期間、事業実施期間)を過ぎて申請・報告を行った場合。
    • 事業計画の中止手続きを行った後に、再申請を行う場合。

補助内容

■1 奨励金の補助対象となる事業の取組

<取組の5つのステップ(順番厳守)>
  • 1. 就業規則改正案の検討・相談:交付決定されたコースの取組内容を確認し、社内で検討・相談を行う。
  • 2. 労使協定の締結:検討された改正案に基づき、労働者と使用者の間で協定を締結する。
  • 3. 就業規則の改正:就業規則の内容を変更する(施行とは異なる)。
  • 4. 労働基準監督署への届出:改正された就業規則を監督署に届け出る。
  • 5. 社内周知・社内研修の実施:改正内容や年収の壁突破に向けた取り組みを従業員へ周知・研修する。
<個別相談窓口の利用義務>
  • 1回目:交付決定日から1ヶ月以内に利用することを推奨
  • 2回目:1回目の相談終了後から取組期間終了までの期間に利用することを推奨

■2 奨励金の手続きの流れ

<手続きのステップ>
  • STEP 1:交付申請(Jグランツまたは郵送。一事業主あたり年度内1回限り)
  • STEP 2:事業の取組実施(交付決定日から3ヶ月以内)
  • STEP 3:実績報告(交付決定日から4ヶ月以内)
  • STEP 4:奨励金請求書兼支払口座振替依頼書の提出(額の確定通知後)

■3 交付申請の受付期間

<令和8年度 受付スケジュール(各回130社、9:00〜17:00受付)>
回数受付期間
第1回令和8年5月18日(月)~31日(日)
第2回令和8年6月1日(月)~30日(火)
第3回令和8年7月1日(水)~31日(金)
第4回令和8年8月1日(土)~31日(月)
第5回令和8年9月1日(火)~30日(水)
第6回令和8年10月1日(木)~31日(土)
第7回令和8年11月1日(日)~30日(月)
第8回令和8年12月1日(火)~31日(木)
第9回令和9年1月1日(金)~31日(日)
第10回令和9年2月1日(月)~28日(日)

■4 奨励金交付額について

<交付額詳細>

提供された情報には、具体的な奨励金交付額や算出方法に関する詳細は含まれていません。

対象者の詳細

奨励金の対象となる事業者

この奨励金の交付対象となるのは、「都内の中小企業事業主(個人事業主を含む)」です。交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて、以下の要件を満たす必要があります。

  • 事業主の基本的な要件
    都内で事業を営んでいること(法人は本店登記または支店等が都内にあること、個人は事業所が都内にあること)、都内勤務の常時雇用する労働者(雇用保険被保険者)を1名以上雇用し、かつ6か月以上継続して雇用していること、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること(従業員10人未満の事業者も含む)、労働関係法令を遵守していること(最低賃金、割増賃金、36協定の上限、年5日の有給休暇取得義務、ハラスメント防止措置等)、社会保険関係法令(健康保険・厚生年金・介護保険)を遵守していること、法人都民税および法人事業税(個人事業主の場合は個人都民税・個人事業税)の未納がないこと
  • 中小企業事業主の範囲(いずれかに該当)
    小売業(飲食店を含む):資本金5,000万円以下 または 常時雇用の労働者50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 常時雇用の労働者100人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 常時雇用の労働者100人以下、その他の業種:資本金3億円以下 または 常時雇用の労働者300人以下

支援の対象となる労働者

事業者が制度を見直すことによって、主に以下の労働者の環境改善を目指すものが対象となります。

  • 対象労働者の区分
    働く意欲のある女性社員(「年収の壁」を意識して就業調整を行っている者)、社会保険に新たに加入した非正規雇用者

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、本奨励金の対象とはなりません。

  • 都内で営業実態がなく、都税が免除されている事業者
  • 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
  • 交付申請日の前日から過去5年間に重大な法令違反(罰則、送検、措置命令等)がある事業者
  • 交付申請日の前日から過去5年間に、国や自治体等の助成事業で不正受給による取消等を受けた事業者、およびその関与者

※法令違反等については、状況が解消されてから5年が経過している必要があります。

※「常時雇用する労働者」には登録型派遣労働者は含まれません。
※その他、詳細な定義や要件については必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/
東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 公式ホームページ
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
公益財団法人東京しごと財団 全体の公式サイト
https://www.shigotozaidan.or.jp/
東京都 公式ホームページ
https://www.metro.tokyo.lg.jp/
年収の壁について(東京都)
https://nenshunokabe.metro.tokyo.lg.jp/
TOKYOライフ・キャリア
https://tokyo-life-career.metro.tokyo.lg.jp/
TOKYOライフ・キャリア プランシム
https://lifecareerplansim.metro.tokyo.lg.jp/
女性の活躍応援事業(じょかつプロジェクト)
https://jyokatsu-project.jp/
公式Instagram
https://www.instagram.com/nenkabetoppa_s/
公式Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=61576470780292
公式X (旧Twitter)
https://x.com/nenkabetoppa_s
手続きサクサクプロジェクト 問い合わせ先
https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/business/ict/base_registry

電子申請にはjGrantsを利用しますが、特定の申請フォームURLは提供された情報に含まれていません。申請にはGビズIDの取得が必要です。詳細は募集要項をご確認ください。

お問合せ窓口

「年収の壁を知る」問い合わせ窓口(本奨励金に関する個別相談)
TEL:0120-041-052
Email:ade.jp.nenshunokabe@jp.adecco.com
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く
電話での問い合わせ時、東京しごと財団「年収の壁突破」総合対策促進奨励金の個別相談に関する問い合わせである旨を必ずお伝えください。個別相談の予約自体は、原則として電話では受け付けていません。個別相談の日程変更は、まずこの問い合わせ窓口に必ず事前に連絡した上で、個別相談実施日の5営業日前までに、本奨励金専用の個別相談予約フォームから変更手続きを行ってください。
「年収の壁突破」総合対策促進奨励金事務局(奨励金全般の問い合わせ)
TEL:03-5211-2315
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までの休憩時間、土日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
住友不動産飯田橋駅前ビル 11階
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階に所在しています。
奨励金の申請手続き、要件、提出書類など、個別相談以外の広範な内容について相談できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。